【FP】
【相続・事業承継対策】


・指定分割


被相続人が遺言により
分割方法を定めている時には
その指定に従って
分割していきます
また、被相続人は
遺言により
分割方法を定める事を
第三者に委託する事ができます

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?