【宅建】【不動産】


・留置権


他人が権利を持つ対象物を
占有している者が
その対象物についての
債権を持っている時
その債権の支払いが完了するまで
その対象物を
権利者に引き渡す事
を拒否する事が認められた
権利の事です

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