【FP】
【不動産】

 
・規約共用部分


専有部分とする事ができる
建物の部分
(管理人室、集会室など)
附属建物
(物置、車庫、倉庫など
 マンションとは別個の所有権の
 対象となるもの)を
規約により
共用部分とする事ができる
部分の事です

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