【FP】
【不動産】


・2項道路(建築基準法) 


都市計画区域又は準都市計画区域の
指定があった日において
現に建築物が立ち並んでいる
幅員4メートル未満の道で
特定行政庁の指定したものは
道路とみなされます

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