教採対策コツコツ1問 A#06 教育法規(服務関係)
昨日の問題の解答です!
教職員が守らなければならないことを、『服務』といいます。
以下出てくる法令のうち、教育公務員特例法は【地方公務員法】の特例としての扱いなので、まず地方公務員法の内容を把握した上で、特例はどんなかな、と対応させて理解していきましょう。
1.今回の解答
次の( )にあてはまる言葉を記入しなさい。
ポイントの語句を特に穴埋めにさせてもらいました。いかがでしたか?
教員は、その職の特殊性から教育公務員として特別な法令をもって扱われますが、同時に地方公務員なので、日本国憲法や地方公務員法にある服務規定が課されています。公務員は、『全体の奉仕者』であるという法規の文があるのは有名ですね。
教員を含む地方公務員の含むの内容は、以下のように大きく2つに分けられます。
【職務上の義務】と【身分上の義務】です。
・職務上の義務
服務の宣誓。新規採用で学校に赴任すると、すぐ宣誓の書類に記名捺印をします。
こんな感じの書類です。つまり、教員としてしっかり仕事しますよ、と誓いを立てることです。
職務上の命令とは、つまりは上司の命令のこと。しっかり従わなくてはならない。さらに、職務に専念する義務。勤務時間はしっかり仕事に励んでくださいね。ということです。
・身分上の義務
身分上の義務とは、教職員として勤務している時間以外の「私(プライベートな時間)」の時間にも及ぶ義務のことです。
詳しくは、問題・解答の条文の通りです。
ポイントは、まず「秘密を守る義務」が退職後も適用されること、そして、「争議行為」については、ストライキや怠業を計画するだけでも処分の対象となります。
よく私学で上層部・経営陣に問題があったときのストライキ、なんてのを聞いたりしますが、我々公立学校教員はやったらまずいということですね。
・教育公務員に対する特例
地方公務員法の服務について確認できたら、あとは教育公務員特例法の条文で、教員だけの特例の記述について確認しましょう。
公立学校の教員は、地方公務員法の規定に加えて、教育公務員特例法が優先適用されるしくみです。
政治的行為の制限については、地方公務員と比較し、より厳しい制限が課されています。通常の地方公務員であれば、所属する自治体以外の政治的活動はOKなのに対し、教育公務員は全国どこでもNGです。つまり、国家公務員と同様の制限です。
対して、営利企業等への従事制限(兼業・兼職)に関する規定は、多少緩やかになっています。任命権者が認めれば、可能です。
昨年度の教員採用試験では、服務については24都道府県での出題がありました。
ぜひポイントを確認してくださいね。
最後に、2つ紹介させて下さい。
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