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教採対策コツコツ1問 A#06 教育法規(服務関係)

 昨日の問題の解答です!

 教職員が守らなければならないことを、『服務』といいます。

 以下出てくる法令のうち、教育公務員特例法は【地方公務員法】の特例としての扱いなので、まず地方公務員法の内容を把握した上で、特例はどんなかな、と対応させて理解していきましょう。

1.今回の解答

 次の(   )にあてはまる言葉を記入しなさい。

ア 職員は、条例の定めるところにより、( ①   服務の宣誓 )をしなければならない。(地方公務員法第31条)
イ 職員は、その職務を遂行するに当つて、( ②   法令  )、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、( ③   上司の職務上の命令  )に忠実に従わなければならない。(地方公務員法第32条)
ウ 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその(  ④    職責遂行    )のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。(地方公務員法第35条)
エ 職員は、その職の( ⑤   信用   )を傷つけ、又は職員の職全体の(   ⑥    不名誉 )となるような行為をしてはならない。(地方公務員法第33条)
オ 職員は、職務上知り得た(  ⑦    秘密     )を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。(地方公務員法第34条1)
カ 公立学校の教育公務員の(  ⑧   政治的行為    )の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。(教育公務員特例法第18条1)
キ 職員は、政党その他の(  ⑨    政治的団体   )の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。(国家公務員法第102条3)
ク 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の(  ⑩   争議行為    )をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。(地方公務員法第37条1)
ケ 職員は、(  11    任命権者    )の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他(  12    営利    )を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。(地方公務員法第38条1)
コ 教育公務員は、(  13   教育     )に関する他の職を兼ね、又は(  13   教育     )に関する他の事業若しくは事務に従事することが(  14      本務の遂行  )に支障がないと(  15    任命権者  )において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。(教育公務員特例法第18条1)

 ポイントの語句を特に穴埋めにさせてもらいました。いかがでしたか?

 教員は、その職の特殊性から教育公務員として特別な法令をもって扱われますが、同時に地方公務員なので、日本国憲法や地方公務員法にある服務規定が課されています。公務員は、『全体の奉仕者』であるという法規の文があるのは有名ですね。

 教員を含む地方公務員の含むの内容は、以下のように大きく2つに分けられます。
 【職務上の義務】と【身分上の義務】です。

・職務上の義務

時事通信社 「教職教養の要点理解」より

 服務の宣誓。新規採用で学校に赴任すると、すぐ宣誓の書類に記名捺印をします。

 こんな感じの書類です。つまり、教員としてしっかり仕事しますよ、と誓いを立てることです。
 職務上の命令とは、つまりは上司の命令のこと。しっかり従わなくてはならない。さらに、職務に専念する義務。勤務時間はしっかり仕事に励んでくださいね。ということです。

・身分上の義務

 身分上の義務とは、教職員として勤務している時間以外の「私(プライベートな時間)」の時間にも及ぶ義務のことです。

 詳しくは、問題・解答の条文の通りです。
 ポイントは、まず「秘密を守る義務」が退職後も適用されること、そして、「争議行為」については、ストライキや怠業を計画するだけでも処分の対象となります。
 よく私学で上層部・経営陣に問題があったときのストライキ、なんてのを聞いたりしますが、我々公立学校教員はやったらまずいということですね。

・教育公務員に対する特例

 地方公務員法の服務について確認できたら、あとは教育公務員特例法の条文で、教員だけの特例の記述について確認しましょう。

 公立学校の教員は、地方公務員法の規定に加えて、教育公務員特例法が優先適用されるしくみです。
政治的行為の制限については、地方公務員と比較し、より厳しい制限が課されています。通常の地方公務員であれば、所属する自治体以外の政治的活動はOKなのに対し、教育公務員は全国どこでもNGです。つまり、国家公務員と同様の制限です。
 対して、営利企業等への従事制限(兼業・兼職)に関する規定は、多少緩やかになっています。任命権者が認めれば、可能です。

 昨年度の教員採用試験では、服務については24都道府県での出題がありました。
 ぜひポイントを確認してくださいね。

 最後に、2つ紹介させて下さい。
 みなさんにシェアとスキのご協力頂けたら有難いです!

2.『note大学 教育・子育て部』

note大学 教育・子育て部【子どもが笑顔でみんなも笑顔】

 私の思いも書いた、部員募集記事です。現在私含め6人(本日新部員 さんごさん加入です!ようこそ♪)の部員で記事を投稿しています。
 note大学の学生の皆様、ぜひ記事を読んで、入りたいと思って頂いた方はコメント下さい!
 教員採用試験関係の記事、情報提供も充実したいと思います!
 9月のイベントも開催中です!

 投稿頂いた方の中から、25日の締め切り後にひな姫さんからサポート頂く5名を私が選出し発表しますので、ぜひ奮って応募下さい♪ 私が読んで感銘を受けた記事やスキが多い記事を中心に選べたらと思います!(200円サポート+おススメとなります

 まだ、人数も少ない部活になりますので、これからの入部でも選出狙えますよ!(笑)↑この記事読んでビビッときた方は、よろしくお願いします!

3.出したい!“教育×Canva”本!!【ICT活用のスタンダードに】

 今回、noteクリエイターサポートプログラムへの応募記事として書かせて頂きました。
 少しでも日本の教育をより良くしていきたい。児童・生徒のためになる授業・学校での実践を。先生方の業務効率化に役に立つツールとして...。

 私が出版したい教育書への思い、Canvaをメイントピックとして掲げて書きたいという構想が書かれています。

 ぜひ読んで頂き、考えに少しでも共感頂けた方はスキやコメント、シェアのご協力をよろしくお願いいたします。
 『こうするともっとよいプロジェクトになるんじゃない?』のようなご意見をたくさん伺いたいです。ぜひよろしくお願いします。

 ご覧頂き、ありがとうございました😊

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