見出し画像

第113回看護師国家試験解説(必修午前20問目)


厚生労働省

医療法施行規則とは

医療法に基づき、病院・診療所及び助産所の開設、病院・診療所及び助産所の管理、病院・診療所及び助産所の構造設備、診療用放射線の防護、医療計画、医療法人、雑則等について定めた規則です。


●医療法施行規則第17条第1項では、病院の一般病床における患者1人に必要な病室床面積は 6.4㎡ 以上と定められています。



e-Gov法令検索より


答え

答えは4の6.4㎡ 以上です。

余談ですが
入院したときに大部屋だったのですが
せ…狭いと思わず思ってしまいました。
この広さでも結構おもったより窮屈です…。

よろしければサポートをお願いします!いただいたサポートは今後の活動費や医療の最新情報収集のための教材購入のために使用させていただきます!