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第113回看護師国家試験解説(必修午後5問目)


厚生労働省

看護師業務従事者届の届出先は?

厚生労働省

保健師助産師看護師法第33条で、看護師の業務従事者届について定められている。

業務に従事する看護職者は、2年ごとに12月31日現在における氏名・住所などを、翌年の1月15日までに就業地の都道府県知事に届け出なければならない。



答え

答えは③の都道府県知事 になります



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