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新築物件をリフォームした場合。

新築のリフォームには、リフォームに関する補助金は多分使えません。
新築のリフォームには固定資産税の優遇もありません。

だから不具合があったら売主に直してもらいましょう。直さない場合は、修繕代を請求しましょう。この直さないというのは、契約書、図面、実行図面、仕様書、保証書に書かれていることと相違している部分です。資産価値が下がっているのに固定資産税を支払うなんて理不尽です。売主に資産価値を適正に戻してもらいましょう。

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