戸建ての中古住宅を購入したときに受けられる登録免許税の軽減
戸建ての中古住宅を購入したときに、行うこととなる主な登記手続きは次のとおりです。
・購入した家屋および土地の名義変更の登記(所有権移転登記)
・ローンを組む場合は担保の設定の登記(抵当権設定登記等)
・売主の担保がついているときは
その担保を消す登記(抵当権抹消登記等)
このとき、次の要件に当てはまる場合には、登記申請の時に納める登録免許税を軽減することができます。
要件
・自己の居住のために購入すること
・購入する家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上あること
・建築年数
25年以内(耐火建造物(木造以外)の場合) 又は 20年以内(木造の場合)
※耐震基準を満たす場合は、築年数の要件は不要
・住宅用家屋証明書を添付すること
※後記
軽減措置
上記の要件に該当することにより、次のとおり登録免許税に関する税率の軽減が受けられます。
・家屋の所有権移転登記
0.3% (←原則 2%)
・抵当権設定登記
0.1% (←原則 0.4%)
※上記の要件以外にも、認定低炭素住宅や認定長期優良住宅等に該当する場合には、さらなる税率の軽減が受けられます。
住宅用家屋証明書について
上記のとおり、登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、役所で取得した住宅用家屋証明書を登記申請の時に併せて提出しなければなりません。
役所で取得するときには、家屋証明の申請書の他に、売買契約書や住民票、家屋の登記事項証明書等の提出を求められます。住宅の取得日を確認するために登記原因証明情報を求められることもある等、自治体によって対応は様々なので、必要書類につき事前に問い合わせるなど確認してから手続きをした方がスムーズだと思います。
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