死亡保険金と相続放棄

死亡保険金の非課税限度額

 死亡保険金の受取人が相続人のとき、非課税限度額の枠内であれば、その受け取った保険金に対して相続税はかからない。
 非課税限度額は次の計算式で求められる。

   500万円×法定相続人の数

 例えば、夫が亡くなり、法定相続人が妻と子2人であるとき、死亡保険金は合計1500万円までは非課税となる。


相続放棄との関係

 相続放棄をした者も、生命保険の受取人として指定されていればその保険金を受け取ることができる。相続財産ではなく、その受取人固有の権利として扱われるためだ。
 一方で、民法とは異なり、税法上は相続放棄をした者も法定相続人として取り扱われる。したがって、法定相続人中に相続放棄をした者がいたとしても死亡保険金全体の非課税枠に影響はない。
 (例えば、上記の例で3人とも相続放棄をしたとしても、保険金の非課税限度枠は1500万円。)

 相続放棄をした者は、死亡保険金について個人としての非課税の適用は受けられない。しかし、相続放棄をした者が受け取った保険金は、「みなし相続財産」(あくまで本来の相続財産ではない)として相続税の計算式に加算される。よって、死亡保険金について非課税の適用は受けられなくても、受け取った保険金と残りの相続財産全体を合わせた額が、相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人)内であれば、相続税の支払いを免れることができる。

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