コピー品の個人輸入禁止
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弁理士の坂岡範穗(さかおかのりお)です。
今回は、「コピー品の個人輸入禁止」について説明します。
少し前からネットニュースなどでいわれていたことですが、令和4年10月1日からコピー品の個人輸入が禁止されます。
基本的に、商標法や意匠法は(特許もですが)、個人的な使用又は実施であれば、侵害とはなりません。
つまり、事業性がなければ商標権や意匠権を侵害しても大丈夫という訳です。
また、商標法や意匠法は国内での行為に適用され、海外での実施等を取り締まることは基本的にできません。
これらのことから、例えば海外の事業者から、コピー品を個人的に購入して国内に輸入しても、それを取り締まることができませんでした。
(但し、従来においても、一度に多くの数量を輸入する場合や、反復継続性が認められる場合には、業としての実施に該当する可能性が高いと考えられています。)
これが、10月1日から条文に、「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」も、輸入に該当すると明記されることになりました。
つまり、他人である郵送事業者を用いて海外からモノを個人的に送ってもらう行為も法上の輸入に該当します。
そして、それが商標法や意匠法に抵触する行為であれば違法となります。
ちなみに、事業者が他人に依頼せずに自ら国内に持ち込む行為は、以前から輸入に該当するため、それがコピー品であれば商標権や意匠権の侵害となります。
これ、まっとうな人間からすると吉報ですね。
従来から、個人輸入の振りをした違法な輸入がありました。
例えば、個人がコピー品のデジタルカメラ用バッテリーパックを大量に海外から購入して転売するような行為です。
このような行為は、一個人が同時に多数のデジタルカメラ用バッテリーパックを使用することはないとして、販売目的と判断される可能性が高いのではないでしょうか。
この事例が仮に商標権侵害に該当すれば、当該個人は差止め請求、損害賠償請求を受けるばかりでなく、刑事罰に処せられるおそれもあります。
(参考文献:模倣品の個人輸入及びインターネット取引に関する事例集 特許庁発行)
このような行為は、それが露見して逮捕されたときのリスクを考えると、全くもって割に合いません。
また、知らずに不良品を掴まされて、自らが販売した先から多額の損害賠償を請求される可能性もあります。
実際に、コピー品のバッテリーパックを販売して、それが発火して火事になったという事例もあります。
これ、普通に販売元が損害賠償請求される事案ですよね。
今回の法改正で、上記のバッテリーパックのような悪質な事例が減少すれば、皆がまっとうな商売をしている人のところで買い物をするようになり、我が国の経済にも良い影響を与えると思います。
但し、法上の保護を受けるためには、自らの商品を商標権や意匠権等で保護しておく必要があります。
ここを忘れないでください!
この記事が御社のご発展に役立つことを願っています。
坂岡特許事務所 弁理士 坂岡範穗(さかおかのりお)
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