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公認会計士の会員章はなぜ着けられない?

今日も暑いですね。なんだか最近暑さの質が真夏モードに変わってきている気がします。

と思いきや明日の私の自宅の周辺は大雨。気を抜いていると体調崩しやすい季節なので、こういう時こそ快食快眠を心がけたいものです。

さて、今日は公認会計士たる証である(はずの)会員章について書いてみたいと思います。

公認会計士の会員章の由来と着用の実態


会計士登録すると、公認会計士協会からバッジ状の会員章を受け取ります。

一番右のデザインは旧会員章。 公認会計士の英語表記「C.P.A(Certified Public Accountantの略)」が刻印されています。

現在のデザインは左と中央のものです。 基本図形の正方形の集合を楕円で切り取ったデザインで、 「安定感」を持つ正方形の連続により経済社会の安定を守る公認会計士の連帯を表しています。正方形が構成する楕円は「グローバルなイメージ」を感じさせ、世界経済を守る公認会計士の誇りを表している、ということでした。

財務諸表適正性の意見表明を通して安心安全な経済発展を守ってきた公認会計士ならではの由来と言えますが、この会員章、監査法人等で公認会計士として監査業務に携わっている人の中で、パートナー含め着用している人を誰も見たことがありません。

会員章細則第2条第1項では以下のように着用が義務付けられているにもかかわらず、です、

「会員は,会員章は会員の身分を象徴するものとして認識し,業務を行うときは常にこれを着用しなければならない」

会員章細則第2条第1項

弁護士の方であれば身に着けている姿はよく目にしますよね。裁判所への出入りの際や拘置所などでの接見の際に必ずバッジの確認が必要なようですし、相談に来られた方を安心させるために弁護士バッジを着用して業務にあたるのだとか。

……なぜなのでしょうね。

着用を促せるような環境づくりを


公認会計士の業務は監査業務だけではありません。公認会計士としての知識を生かしたコンサル業務や財務デューデリジェンスなどはありますが、これは資格を必須とする業務ではありません。

ですが会員章細則に従うのであれば、少なくとも公認会計士法で定められている会計士にしか行えない監査業務等を行う際には、必ずつけるべきでしょう。細則にそう書いてあるのですから。

着用する場面が限られているとか、なんとなくみんなが着けていないからとか、そんな程度の理由かもしれません。

あと少し思うのは、この会員章は公認会計士の最終試験である修了考査を突破して、公認会計士としての登録が完了して初めてもらえるものになります。

ただ、この修了考査も当然合格と不合格に分かれるわけで、修了考査受験の要件を満たしているにもかかわらず会員章を着けていないと「あ、あの人まだ修了考査受かっていないんだな」と、声には出さないまでも心のどこかで思ってしまいます。

私も修了考査をストレートに突破できた身ではなかったので、その空気感はなんとなくわかる気がします。

すると、そのような空気感をまだ合格していない方に感じさせるのはよろしくない、という暗黙の了解もあり、会員章を着けないように自然となってしまったということもあるのではないでしょうか。

確かにその配慮は大切だと思います。クライアントからもある程度の年次の人が会員章を着けていないと不安になったりもするでしょうしね。

一方でやはり公認会計士となった証を単なる空気感だけで着けないというのも少し寂しい気がします。公認会計士が世間で弁護士や税理士ほど認知度が高くないのも、こういった点があるからではとも考えてしまいます。

なかなか簡単に解決できる話ではありませんが、公認会計士の知名度向上、何より公認会計士としての誇りを堂々と胸に着けられるような環境づくりをしていきたいものですね。

私も空気は読みつつも、今後はできるだけ会員章を着用するよう心がけていこうと思います。

~編集後記~
・ペン字
・月次決算支援引継ぎの振り返りを今日クライアントオフィスにて行うので、昨日はその事前整理を。来月から引継ぎ対象の方が半年間育休に入られてしまうので聞けるのはこれが最後のチャンスです。
・日課である近くの公園を2キロウォーキング。朝から日差しが暑いですが、身体がしゃきっとするので気持ちいいですね。

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