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サウンドロゴ著作権裁判(その2)

被告から準備書面が届く

作成日付 2006/5/23(火) 午後 4:08

本日、被告から準備書面が届きました。明日も第二便が届くようです。
全部にきちんと目を通してから反論ポイントを書き出さねばなりません。要点は後日アップしますが、要するに、サウンドロゴの著作物性を否定する内容です。また、私がブログで「サウンドロゴは買い取り」と表明していると書かれているのですが、私、そんなこと書いた憶えないんですけどね、と昔のブログ(iBlog)を調べたら、出てきましたよ。私が、関係各所に尋ね回って、業界の慣例ではこうこうだ、と書いたのを私の本件に対するスタンスだと、曲解しているんです。

精神的に疲れますね。

被告準備書面

作成日付 2006/5/24(水) 午後 4:13

住友生命より、被告準備書類が送付されてきました。被告の反論内容が書かれたものと、それを裏付ける証拠物件です。証拠物件、こちらが提出した物量に比べて、かなり少ない。

反論内容は第1と第2に分かれていて、第1は「サウンドロゴの著作物性」を否定する理由が幾つか書かれています。

以下は抜粋と要約です。(引用符付きの部分は抜粋、それ以外は要約)
曰く、
”サウンドロゴは楽曲である必要はなく、犬の声や牛の声であってもよく、その音によって企業・商品・サービスが消費者にアピールされればよいのである。”

曰く、
”歌詞ならびにアナウンス抜きでこれを聞いたとしても、視聴者はそもそもこれを「楽曲」と認識しないだろうし、平均的な視聴者がこれをCMのサウンドロゴと認識することは通常あり得ない。”

曰く(これがもの凄いんだけど)、
”サウンドロゴは、様々な制約を受けて制作されるものなので、あのようなメロディになったことは、音の制作者にとって自然なことであり、メロディの選択幅は極めて小さなものであった。他社のサウンドロゴも同じような諸制約の下で作られたと考えられ、音として類似した特性を持っている。”

曰く(これは既にあちこちで言われていることだけれど)、
”サウンドロゴのような短いものに著作権を与えてしまうと、他の作曲家の創作活動を制約することになる。”

かなり仰天ものの内容ですが、第2はもっと凄いんです。

私はかつてで、この件について現在はサービスが終了したブログで記事を書きました。
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今年になって、この二つのサウンドロゴがリニューアルされた。
しかし、著作権者である私にはなんの事前連絡もない。
テレビを見ていてびっくりした私は早速行動を起こし、こんな事がまかり通って良いのか、と関係各所に意見を求めた。
「サウンドロゴ、買い取り(バイアウト)が前提とは言え、アレンジ変更や再録音は明らかに二次使用である。
業界の慣例としては、通常、それがどんなに古い物でもオリジナルの作曲者とコンタクトを取り、了解を得る」のだそうだ。無償でよいとなればもちろん無償だが、対価を要求されればそこで交渉が始まるのだ。当たり前だが。
註:「」は2022年1月17日に追補
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第2準備書類は、これを持って、被告は、私が「本件サウンドロゴの著作権はバイアウトで被告に買い取らせたが、著作者人格権は自分に残っているので、二次使用や改変については補償を受けたい」と主張していると決めつけ、原告は当初からこのロゴについて、自分の権利を全て譲渡し、財産的な請求権は一切無いことを知っていたにもかかわらず、このような訴訟を提起した、と断じています。著作者人格権というのは、譲渡・販売したくても出来ない権利だと言うことをご存じないらしい。

しかも「買い取りが前提」というのは、私の主張ではなく、私の質問に対して返ってきた答えを書いた物です。ちゃんと「~だそうだ」って書いているじゃありませんか。たとえ買い取りの作品であってもリアレンジや再録音は、作者の了解が必要というのが業界の慣例という答えを得た、という趣旨です。
もしかしてわざと誤読?

その他にも、制作時期について、私は住生自身の調査結果を持って、いついつ制作と言っているのに、嘘を教えておいて、事実と違う、原告の主張の信頼性には問題がある、などとメチャクチャなことを主張しております。

しかし著作物ではないと言っておきながら、著作権は譲渡されているという主張、もの凄く矛盾していませんか?

メロディの改竄についてですが、写譜屋さんに聴き取りをさせています。写譜屋さんは、作曲家やアレンジャーが書いたスコアを清書したり。パート譜化したりすることのプロで、耳コピのプロじゃありません。しかもこれ、現行バージョンを聴き取った譜面じゃない?


口頭弁論に非ず

2006年06月16日

4月に第二回の口頭弁論があって、今日、第三回、と思っていたのですが、実はこれ、私の勘違いで、「弁論準備手続」というものだそうです。
つまり、何を争点にするかを明確にするために、裁判官、原告、被告がやり取りをしている、という段階で、簡単に言えば、スタートラインに立つためのウォーミングアップのようなものです。

口頭弁論が開かれたのは一度だけで、これは名乗りあいに過ぎません。

つまり、裁判はまだ、始まっていないも同然の状態でした。。。。。。

これは、根気が要ります。ただし、この弁論準備段階で、被告に全く勝ち目がないと裁判官が判断する、もしくは被告自身が争っても勝ち目はないと考えれば、口頭弁論まで行かずに、和解が成立することもあり得るとのことで、私はそれに期待します。

サウンドロゴは著作物という明文化された判決が下りなくとも、事実上著作物であると決定するに等しいですし、費用的、精神的、時間的にも長期間争うより遙かに負担が少なくてすむからです。

争点がだんだん明らかに

2006年06月17日(6.18 0:50 加筆&修正)

昨日、二回目の「弁論準備」が行われた。

争点がかなり明確になってきたが、今だオリジナルの「ドドドドソレミー」と改竄された「ドドドドソーミー」の違いを、被告が認識出来ず、裁判官も聴き取れない、ということで、高名な作曲家に報酬を支払って、採譜して貰わねばならない、という運びとなった。この二つの違いが判らないという事実も、驚愕ものだし、何故一聴瞭然のものに、わざわざ金銭を払わなければならないのか、という感覚もあるのだが、被告側が出してきた写譜屋による採譜も聴き取れていなかったので、和声の中で動いているメロディを聴き分けるのは、ある程度訓練された音感の持ち主でないと、無理なのかも知れないと、ここは割り切らざるを得ない。
私と懇意にしている有名作曲家に頼む、という提案も弁護士にしたのだが、それでは証拠として弱くなってしまう、ということで、全く交流のない著名作曲家に依頼することになる。結果「ドドドドソーミー」となったら、笑うしかないが。(笑えないけれど)

それはさておき、争点だが、新聞の見出しをパクられた、という訴訟がかつてあり、その際「新聞の見出しは著作物には当たらないが、無断で使用したのは不当」として、損害賠償を命じた判例がある故(実はこれ、被告が出してきたサウンドロゴの著作物性を否定する傍証にあった)、サウンドロゴが著作物であるなしにかかわらず、買い取りという合意があったか無かったかか(勿論無いし、あったというのならば、被告はそれを証明しなくてはならない)、もし買い取りでないならば、無断使用は不当である、という方向に流れる気配が漂ってきた。同様の案件で「三井のリハウス」は司法に委ねることなく、当事者同士で再契約が成立している為、その路線に合わせるような判断がされそうな雰囲気が濃厚だ(不確実ではあるが)。
裁判がその方向に流れた場合は、サウンドロゴの著作物性に関する判断は見送られる可能性は高い。もしそうれば甚だ不本意ではあるが、万が一著作物性を否定する判決が出ては藪蛇なので、それに対しどう対応するかは慎重に考えねばならない。

万が一、裁判所がサウンドロゴの著作物性判断を避けたとしても、それが著作物であろうが無かろうが、無断再使用や改竄は不当、という判断がでれば、事実上、サウンドロゴは著作物と同等の扱いを受ける訳で、これが前例となり、同様の問題で、泣き寝入りを強いられている作曲家にとっては、有利な前例となり、大きな目的は達せられると考えて良いだろう。

しかし本格的な裁判はまだ始まっていないので、結果どうなるか、この時点では安心する訳にはいかないのだけれど。

契約書は初めから存在しないので、当時の音プロ関係者の証言が非常に重要なものとなる。が、私がオンエア開始から5年経ってその音プロにクレームを出したのは事実であるし、口頭でもバイアウトに応じたという事実はない。

次回弁論準備(まだ口頭弁論まで行かない、というか行けない。流石にキツイ)は7月31日と決定した。


ドドドドソレミーとドドドドソーミー

2006年07月03日

原作者にとっては当然なのだが、住友生命サウンドロゴのメロディは元々ホ長調で「ドドドドソレミー」である。これをリメイクの際に、制作側の人間がきちんと聴き取れず「ドドドドソーミー」に変わってしまったのである。「ソレミー」と「ソーミー」なんて、対して変わらんじゃないかと思う人もいるだろうが、歌ってみればわかるだろう。この二つは相当に違う印象を与えるのだ。
故に私はメロディの改竄(改変)と主張しているのだが、被告も被告側弁護士も、この二つに違いはないと反論し、裁判官も聴き取れないというので、私と面識のない著名音楽家に、この二つが違うと言うことを証明して貰わざるを得ない運びとなった。何故面識がない作曲家でなければならないかといえば、知己であった場合、私に有利な証言をしたと勘繰られてしまうからである。
こちらから見れば、火を見るより明らかな事実を、わざわざ謝礼を払ってまで、第三者に証明して貰わねばならない、というのは、一種屈辱的なことではあるが、裁判を有利に展開するには必要なこととなれば仕方のないことである。
担当弁護士と協議の末、NHKの連ドラや大河ドラマ、映画音楽などを数を多く作曲されている、小六禮次郎氏に採譜を依頼した。
その結果は残念ながら、現時点では公表出来ないが(公表する必要も無いくらい、明らかなんだけれど(^_^;)、結果を受けてどのような展開に至ったかは、今月31日の第4回弁論準備以降、8月に入ってからこの場で報告させて頂く。


裁判所が著作権判断を避けた場合

2006年07月05日

以前、この問題に関して、サウンドロゴが著作権法上の著作物に該当するかどうかの判断を避ける可能性があると書いた。しかし、JAMなどの業界団体の解釈では「サウンドロゴは、その性質上、一定の制限が発生するが著作物である」との見解が既に定着している。だからこそ、損害賠償を求めると同時に「確認訴訟」も起こしているのだ。
しかし裁判所は近年、この手の法律判断を避ける傾向があるらしく(合法か違法かは判断するが、法律そのものの内容に踏み込まない)、その行く末は今だ霧の中だ。
仮に裁判所(地裁)が、著作物性の判断を避けた場合、私はどうすればよいか。この場合問題になるのが、まずは賠償金だろう。裁判所が賠償金額を幾らと判断するか、である。これがあまりに低い場合、今後この手の問題に対する、抑止力とならないかもしれない。つまり「万が一訴えられてもこの程度で済む」という認識を持たれてしまう恐れがあるのだ。
作曲家が楽曲の不当使用によって、財産権を奪われ、泣き寝入りを強いられる、という問題の発生を防ぐためには、問題の原因となる企業が「こんな痛手を受けるくらいなら、きちんと契約しよう」と言う意識を持ってくれないといけない訳で、それにはそれ相応の金額が必要になる。
正直言って、今回の賠償請求額が満額認められたとしても、社員一人の平均年俸には達しないであろう程度の金額なので、これが企業にとって、痛手かどうか、はなはだ疑問に思える今日この頃だ。もちろん原告にとっても、裁判にかかる費用と時間、裁判を起こしたことで既に発生している様々なデメリットを考えれば、満額出たところで喜ぶ程のものではないし、サウンドロゴは著作物である、と言う判断がなされず、賠償金も大幅に減額された場合は、ダメージだけが残る上、同様な問題の抑止力にもならなければ、一体この裁判で何が残るのか、また、その後どのようなアクションを起こせばよいのか。

提訴から半年以上が経過した現在でも、今だ「ソレミー」と「ソーミー」の違いなどという初歩的な内容に拘泥し、本格的な口頭弁論さえ始まっていない状況の中で、不安と焦燥感だけが募っていく。

無理とは知りつつも裁判の迅速化を切に願うものである。

嬉しいことに

2006年07月06日

オリジナル版と、現行ヴァージョンの採譜をして下さった小六禮次郎さんが、メロディだけでなく、ハーモニーの重ね方も私が編曲したオリジナル版の方が優れていて、現行ヴァージョンはそれに比べ、稚拙であるという意見を付け加えたがっていた、と言う話を弁護士から聞いた。

音楽家として、素直に喜びを感じた瞬間。

第3回弁論準備

2006年07月31日

本日、第3回弁論準備でした。次回は私自身が裁判官に提訴に至るまでの事情や心情などを直接説明すべく、東京地裁へ出向きます。時期は8月下旬を指定されましたが、私自身の都合がつかないため、9月の中旬以降になると思います。

また、弁論準備の内容を今までこのブログで公表して来ましたが、本来非公開であるものを発表してしまうのはどうか、という判断もあり、少なくとも審理が公開になるまでは、ここで内容を発表することを差し控えたいと思います。

現段階では、あくまで弁論準備ですので、どちらが有利・不利ということもなく、相変わらずおあずけ状態ですが、次回直接裁判官に説明することで、それ以降なにか進展があるような気がします。

と言う訳でしばらくの間、裁判の進行についてはこの場で報告出来なくなりますが、悪しからずご了承下さいませ。

和解成立

2006年12月15日
本日、住友生命相互会社との間で、サウンドロゴ不正使用問題の、和解が成立しました。

詳細については、公表を許されている部分と禁じられている部分とがあるので、和解文書が手元に届き次第、公開出来る部分に関しては、私の所見と共に、ここで公開します。

交渉開始から2年以上、提訴から丸1年でようやく終結しました。この和解が、同様の問題を抱える多くの作曲家にとって、一筋の光明とならんことを祈ります。同時に、著作権に対する認識向上に少しでも役に立たんことを。

和解合意内容

2006年12月17日

まずはじめに、泥試合を避け、和解に歩み寄ってくれた住友生命保険相互会社に対し、この場で感謝の意を表明します。長期戦にもつれ込み、判決→控訴→上級審という流れになったとしたら、体力的に耐えられなかったかも知れません。

今回のサウンドロゴ問題での和解にあたり、公開出来る部分は以下の通りです。

紛争の早期解決の観点から、当事者双方が敬意を表明し合って(原告は広告媒体に使用される「すみともせいめい」と言う企業名に敬意を表明し、被告は原告による「すみともせいめい」サウンドロゴの制作に関する精神的営為に対し敬意を表明)円満解決しました。

以下は私見ですが、精神的営為によるサウンドロゴ制作とはまさに作曲を意味しているのであり、この事実をもって、サウンドロゴの著作物制は認定されたと解釈します。今後同様の紛争が発生した場合は、これを前例として、無断あるいは不正使用した側からされた側に対し、幾ばくかの金銭の授受が発生することは確実だからです。
また、今回和解交渉がが決裂し、判決となった場合はサウンドロゴの著作物性が認定されたであろうと確信しています。

「紛争の早期解決の観点」も、重要です。今後この手の問題は、早めに解決すべし、と言う方向性を示唆することになるからです。


朝日新聞で不採用になった原稿。

2006年12月30日

住友生命保険相互会社との和解を受けて、朝日新聞の「私の視点」に原稿を送ったのですが「テーマが個別具体的過ぎて普遍性がない」との理由で不採用になってしまいました。音楽やそれに関するものを特別視するこの国の社会の傾向が顕れていると思います。
編集者の許可を貰いましたので、ここにその没原稿を全文掲載致します。

■守られるべき著作権とは

以前テレビCMで流れていた、「すみともせいめい」のメロディーを覚えておいでだろうか。この音楽の権利の所在などを巡って作者である私は住友生命保険と交渉を続けてきたが、このほど東京地裁で和解が成立した。
短く親しみやすい旋律で企業や商品名などを宣伝する音楽を「サウンドロゴ」という。「住友生命」のサウンドロゴは2秒半と短いが、記憶に残っておられる方も多いと思う。私は同社がCMで長年使ってきたことなどに対する正当な対価を求めていたが、今回同社が作者の立場に敬意を払って円満解決に同意してくれたことには心から感謝したい。というのは、これまで広告業界では音楽家の存在が、あまりにもないがしろにされ続けてきたからだ。
サウンドロゴの制作が容易ではないこと、短い中にどれだけの創意工夫がこめられているかを裁判官に理解してもらうために「住友生命」の社名を、自作である「三井のリハウス」のメロディーで歌って、短い旋律がどれだけ重要かを訴えたり、音符一つ変えて歌って、どれだけ印象が変わるかを実感して貰うなど、色々と作戦を考えねばならなかった。
一般社会でも、サウンドロゴが音楽作品である、との理解が行き届いているとは残念ながら言い難い。世の中には同じような問題で泣き寝入りせざるを得ない、またはそれを強いられているクリエーター(特に若い人)が、山のように存在している。中小のCM音楽制作会社などで、きちんと契約を交わさないまま作品を作らせては、期限も定めずに使い続けている例は枚挙に暇がない。最近話をした沖縄の制作会社の関係者は「無法地帯」という言葉さえ使っていた。
相対的に立場の弱いクリエーターが「干されるリスク」を恐れて泣き寝入りをするのは、何も音楽業界に限った話ではない。これは日本の社会構造に強く根ざしているものだと思う。権利を侵害されるのは常に個人や小さな会社だが、大手企業は自分たちの権利を守ることには実に熱心だ。その最たるものの一つが、昨今話題の著作権保護期間の延長問題である。
日本文芸家協会などの著作権管理団体は、保護期間を現行の著作者の死後50年から70年に延長することを主張する。だが、この法案によって守られるのは誰の権利だろうか。たとえば出版物の場合、著作権料の大部分はその出版元へ行くのだ。音楽や映画などにしても、より多くの金が落ちるのは流通・配給などの段階で、作者へのわずかな還元は後回しにされる。
私はもとから国に頼って音楽を作ろうなどとは考えていない。個人的には、死んだ後には自作を誰でも演奏できるようパブリックドメイン(社会の共有財産)にしてほしいと思う。だがこの国が今後知財立国を目指し、国民の中から優秀なクリエーターが輩出することに期待するのであれば、何より先に保護されるべきは、既に評価の定まった一部の作品でなく、今まさに新たな創作に挑んでいる若い才能であろう。そして若い世代が先行する作品から存分に学んで応用できるよう、創作への柔軟な利用を認める知財政策を取ってほしいと願ってやまない。

生方則孝:作曲家、シンセサイザー&テルミン奏者。

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