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サウンドロゴ著作権裁判(その1)

1. 住友生命はCIサウンドロゴを著作物と考えていないのか?

作成日付 2005/7/2(土) 午前 10:25

現在(2005年現在)オンエアされている、「住友生命」のCI(コーポレーション・アイデンティティ)サウンドロゴ、ドドドド↑ソー↓ミーというメロディの歌に女声のナレーションで「スミトモセイメイ」がオーバーラップするやつ、1986年に、私が作ったものを一部改変しての再録音なのだ。オリジナルはドドドド↑ソ↓レ↑ミー(この微妙な違いが、僅か2,3秒のサウンドロゴでは印象を大きく左右する)。ナレーションをオーバーラップさせるのも私の発案だった。
作ってから8年間ほどオンエアされ、その後10年近いブランクを経、去年(2004年)再録音されて復活した。

しかし、このサウンドロゴ再使用に関して、作曲者の私には何の断りも無かった。つまり、無断再使用だ。当然のことながら、行政書士を通じ、この無断使用について、住友生命に対し、遺憾の意を表明した。

通常、大昔のサウンドロゴを引っ張り出して再使用する場合、作曲者に連絡を取り、許可を得るのが慣わしで(著作権法上も、そうすべき)、その際金銭のやり取りが発生する場合もある。

私、同時期に「三井のリハウス」のサウンドロゴも作っており、こちらは、当時の音楽プロダクションの勘違いなどもあり、ちょっとバタついたものの、私と企業との間に和解が成立し、無事、再契約を結んで決着した。

だが、住友生命は交渉開始当初こそ紳士的な対応だったが、ある日突然態度を変え、再録音、再オンエアは法的に何ら問題はない、と言い出したのだ。行政書士を通じて内容証明郵便で不法使用を指摘し、再契約を求める(この段階で金銭は要求していない)通告書を送付したが先方の態度は変わらず、三井不動産とはかくかくしかじかで再契約に至ったがと伝えても、やはり効果はなく、今度は弁護士に依頼して、問題をさらに具体的に指摘する通告書を内容証明郵便で送付した。

これに対する住友生命の回答は驚くべきもので、なななななんと。あのサウンドロゴは、著作物とは考えていないので、使用に関して何ら問題はない、と言うのだ。

サウンドロゴが著作物に当たるかどうかは、文化庁によれば「著作物に該当する」そうで、これは勿論当然なのだが、我々作曲家は全て、サウンドロゴは「曲」だと思って創っているし、実際その製作行程は普通の作曲と何ら変わらず、時間が極めて短い分CM楽曲の中では、良いサウンドロゴを作曲することは、実はもっとも困難な作業なのだ。

それを著作物ではない、と言われてしまってはたまったものではない。断じて認める訳にはいかず、これはもう、裁判で争うしかないと思うのだが、相手は大企業、こちらはしがない一作曲家、勝って大損、負ければ破滅は目に見えている。それでもこれは絶対に引き下がることは出来ない訳で、闘志はメラメラと燃えながらも、大きな不安を禁じ得ない今日この頃。

しかし住友生命に訊きたいのだが、サウンドロゴが著作物で無いというなら、ではいったい何だと考えているのか説明してくれませんか?

もし2.5秒から3秒と短いゆえに曲とは言えず、だから著作物でないと言うのなら、短歌は著作物だけれど俳句は短すぎるから違う、というのと同じようなものでこんな乱暴な話はない。サウンドロゴが著作物でないのなら、ロゴイメージのデザインだって違うことになる。

著作物でないと考えているなら作曲家に依頼するのは筋違いだし、初めからそう扱われると判っていたら、その依頼を引き受ける作曲家はまずいないだろう。まったく、とんでもない話である。

2. 住友生命を提訴すると決意

作成日付 2005/8/2(火) 午前 11:19

昨日弁護士と面談して、今はまだ何時やるか、時期の公表出来ませんが、あるタイミングで住友生命を提訴する事にしました。民事です。

著作財産権並びに著作者人格権の確認と、その侵害に対する損害賠償請求が争点です。

住生との問題について、詳しくは以下をお読み下さい。
http://blogs.yahoo.co.jp/ubie55/5977191.html#6121284

弁護士によれば、著作権の歴史に置いて、きわめて重要な意味を持つ裁判になるだろうとの事です。

そこで、もし同業者の方がこのブログを読まれていたらお願いがあります。

ご自身が、サウンドロゴを作曲された時の制作上の苦労話を聞かせて頂きたいのです。作曲家なら、15秒30秒60秒のCM本編BGMより時間が極端に短く、制約も多いサウンドロゴの作曲の方が、ずっと難しい作業である事は半ば常識だと思いますが、それを裁判官に納得して貰うため、多くの実例を挙げなければなりません。
勿論これは証拠として提出するわけですが、内容や実名が外に漏れる心配はありません。

もしサウンドロゴ作曲に関する体験談をお持ちだ、という方がいらっしゃいましたら、​

-----------@---(註:削除したメアド)

まで、メールでお知らせ願えませんでしょうか。

作曲作業に関する事のみならず、再使用、継続使用に関して、クライアントと、再契約をしたり更新料を支払ってらったと言う事があるという方も、そのいきさつを、是非お教え下さい。金銭のやり取りはないけれど、昔の作品の再使用について、クライアントや代理店から、使用許諾を求められ、それに応じたという経験をお持ちの方も、是非是非、お願い致します。

この裁判の結果如何で、今後サウンドロゴに関する著作権適用上の扱いが、大きく左右される、つまり今後CM音楽に拘わる作曲家全員に莫大な影響を及ぼすことになりますので、作曲家の皆様には、ご協力を願いする次第です。私が負ければ、サウンドロゴ=著作物に非ずという判例が、成立してしまうかも知れないのです。
註:非常にごく少数の作曲家のみが実名で支援してくれました。匿名で支援してくれた人も同じくごく僅か。作曲家 小六禮次郎氏は原曲と新たに製作された物の違いを分析し、裁判所に証言として提出して下さいました。

3. 何か雲行きが

作成日付 2005/10/15(土) 午後 1:36
今まで、住生問題について、私への批判的意見が少ないと思っていたら、だんだん出てきました。
批判的な意見が出るのは当然と思っていますが、こちらが最初から本名晒しているのに、匿名というのが腹立たしい。
http://www69.tcup.com/6923/bearpoppo.html

世の中が2ちゃんねる化しているんだろうか。

4. ロゴ問題】投稿を頂きました。

作成日付 2005/10/20(木) 午前 10:13

文字数制限で、書き込めない、と言う事でメールを頂きました。
転載許可頂いたので、掲載します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
サウンドロゴに著作権がない、との司法判断が出るとすれば、その仕事に
携わるひとのこれまでが否定されるわけで、あってはならないはず。生方
さんはそれについて闘おうとしているのだ、と私は感じておりますが。た
またま前例のない訴訟を生方さんがすることになっただけのこと。今後い
きなりサウンドロゴに著作権はありませんよ、と誰かが言い出さないとも
限らないわけで、生方さんのせいでサウンドロゴに著作権を認められなく
なってしまったらどうしてくれる、と非難するのはまったくのお門違いの
ような気が私はします。それではまるで、「私は著作権がないかもしれな
いような曲を作る仕事を生業にしているんですよ」と述べているようであ
まり体裁のよい話とは思えません。CMサウンド作りに誇りを持っている
のであれば、また、今後の自分の仕事を守ってゆくのであれば、協力する
かしないかはともかく、足をひっぱるようなことをするのはどうなのでし
ょうか、と、
http://www69.tcup.com/6923/bearpoppo.html
ここでのやりとりを読んで思いました。この訴訟によってサウンドロゴの
作曲がいかに創造的な仕事であるかを証明され、CM音楽を作るひとの地
位が高まると良いな、と私は全然この業界と無関係なのですが、そんなこ
とを考えるのでした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
愛知県在住の戸田豊志さんからのご意見でした。

そうなんですよ。CM(だけじゃないけど)に関わるクリエータの中で、音
楽家って地位が低すぎると思うのです。

5. 陳述書を書いています

作成日付 2005/11/10(木) 午後 7:00

今、提訴に向けて陳述書を書いていますが、法律の世界の論理と、一般的な論理に乖離があるので、時々妙な気分になります。

民事訴訟なので勿論損害賠償金請求をする訳ですが、日本の裁判では、個人対企業という圧倒的にパワーに差がある場合、なんとパワーのある側をない側のレベルまで落としてイーブンにすると言う傾向があるので、勝訴したところで、金銭的には、あまりというか、殆どメリットはありません。提訴後すぐ和解が成立すれば別ですが、裁判となって長引いた場合、「骨折り損のくたびれ儲け」になることは必至でしょう。
それでもやらなければならないのだから、後は精神力ですね。

今回は大勢の方々から、様々な形で支援して頂いているので、それが大きな支えになっています。
支援者の皆様、本当にありがとう御座います。

6. 不正を看過して利益を追求すれば・・・

作成日付 2005/12/19(月) 午前 11:10

「住友生命」C.I.ロゴの不正使用問題で、行動を起こしてから今日まで、時折「将来の仕事を考えれば、ここは大人になった方がよい、あるいは大人になるべきだ(=泣き寝入りした方がよい、あるいは泣き寝入りすべきだ)」「我慢した方が方が仕事にはプラスになるはず」と言う声が時々耳に入ってきます。いかにも日本的な意見だと思いますが、これ、一見もっともなようですが、とんでもない間違いであります。

まず、ここで泣き寝入りした所で、注文の激減という事態は避けられたかも知れませんが、プラスになんかなりはしません。私が自分で「私は自分の曲を無断再使用されても、文句も言わず我慢しました大人でしょ偉いでしょ。だから仕事沢山下さいね」と宣伝して回らない限り、だれもこの問題の存在を知る事はないし、万が一そんな事しよう物なら、ただ呆れられるか、正気を疑われるだけでしょう。仮に何らかの理由でその事が世間の知る事になったとしても、
「生方という作曲家は、曲を無断再使用されても、文句言わずに大人の対応をした、実に見上げた人物である。だから彼に仕事をドンドン注文しよう」などと言う広告代理店や音楽プロダクションは、300%あり得ないのです。

次に、これが最も重要なのですが、「将来を考えて云々」というのは言い換えれば「利益」であり、その為に泣き寝入りをすると言う事は「利益を優先して不正を看過する」と言う事ではありませんか。これだけ書けば充分ですね。

以前よりあちこちで「損得勘定でやるならば提訴なんかしない」と書いたり言ったりしてますが、これは名誉と誇りの問題であります。自分の作品を「著作物に非ず」と言われても、損得勘定優先して泣き寝入りするようなら、作曲なんかやめて、商売人になった方が遙かに生き易いのであります。

7. 訴状が受理されました

作成日付 2005/12/19(月) 午後 6:28

先週末、弁護士を通じて東京地裁に、住友生命相互会社を相手取った訴状を提出し、受理されました。ただし、本社が大阪にある会社なので、東京地裁から被告へ訴状を送達し、被告が大阪地裁への移送を求めるかどうかの、確認作業から始まります。
被告が移送を求めれば、大阪地裁若しくは京都地裁での裁判となりますが、当該部署は東京になるので、恐らく東京での裁判になると思います。

いよいよ始まります。訴状の要約など、詳細は後日。

8. 様々な意見に対する感想。

作成日付 2006/1/5(木) 午後 1:53

本人の予想を上回る反響を頂き、少々うろたえています。まさかサウンドロゴの著作権問題に、ここまで関心を持つ人がいるとは「想定の範囲外」でした。

お寄せ頂いた意見に対し、この場でお答え致しますのでご一読下さいませ。

契約についてですが、勿論譲渡契約はしておりません。音楽制作プロダクションからは、「普通なら一年だけど、これはコーポレーション・アイデンティティ・ロゴなので数年間使う」とだけ言われました。
ここが重要なのですが、使用開始から5年目を過ぎた頃、プロダクションに対し「幾らなんでも使用が長すぎる、使用の延長料を払ってもらえないか」と数回申し入れた事があります。
しかしこれは認められず、それから数年の内に使用が停止されたので、沙汰闇となってしまいました。
今回の提訴には過去の使用に対する請求は含まれていません。既に請求可能な期限をとっくに過ぎているからです。
その後10年のブランクを経た後再使用を開始したという事は、これは著作権法で言う二次使用とも考えられますし、当初の契約は終了していると見なされるのが通例です。

また、今回のケースのように、過去のサウンドロゴを再使用する場合には、作曲者の許可を取り、再契約をするのが業界の慣習になっています。しかし、プロダクションが弱小だったりする場合や、スポンサー企業によってはこの慣習が守られない事も多々あるようです。

契約書が残っていないのは、CM音楽制作の現場では、契約書を交わさないのが日常だからです。
最近でこそ、契約書を取り交わすケースが増えてきましたが全てではありません。ましてや1986年の段階では、契約書を交わすという事は私を含め、関係者の誰もが、想像すらしないと言う状況でした。

さらに今回の提訴には、協議を申し入れた直後は「誠意を持って対応する」という姿勢だった住友生命が、ある時期から急に手のひらを返し「使用に何ら問題はない」という態度に変化し、最終的には「著作物ではない」という回答と共に、一方的にその後の交渉を拒否してきた、と言う物があります。
これを黙認してしまえば、「サウンドロゴ=著作物に非ず」という主張を認めた事になり、私としては提訴以外に方法がなかったというのが実情です。
提訴を決意するまで一年間、何とか友好的に解決する方法はないかと模索しても叶わなかった結果の行動なのです。

一部には、金目当ての訴訟ではないかとい声もあるようですが、これは的外れです。仮に請求額が満額認められ、支払われた所で、裁判にかかる費用と時間を考えれば、殆ど金銭的メリットはありませんし、万が一最高裁まで行くような事があれば、完全に赤字になります。

売名行為という指摘もありますね。これは新聞記事になる事が確定した時点で予想していました。しかし売名が目的ならば、裁判を起こす前にマスコミを利用してアピールします。また、今な事で名前が売れたとしても、仕事的にはメリットありません。むしろマイナスです。
それでもあえて記事にして貰ったのは、一個人が財閥系大企業を相手に裁判をする事から来る孤独感と恐怖感を、多くの人にこの事実を知って貰う事で、やわらげたかったからです。
同じ立場を共有するまで解って貰いにくいとは思いますが、人知れずひっそりと闘うというのは、かなりの恐怖感を感じるものです。

9. 誤解があるといけないので念のため

作成日付 2006/1/5(木) 午後 6:08

共闘通信の記事より

>訴状などによると、生方さんは同社の依頼で1986年に「すみともせいめい」という企業名を約2秒半の旋律にのせたサウンドロゴを作曲。契約の書面はなかったが、2、3年使用されると思っていたところ、95年ごろまで使用された。

これだけ読むと、私が過去の長期使用について争っていると、誤解をされる方がいると思うので念のため補足しておきます。

私が争おうとしているのは、(A)使用を終了してから10年が経過した2004年から無断で再使用をはじめたという事実、(B)メロディの改変及び、(C)このCIロゴが「著作物でない」と決めつけられた事についてです。

10. 記事でカットされた部分。

作成日付 2006/1/5(木) 午後 7:19

Yahooとlivedoorの記事は元記事の後半部分がカットされていた事が判明しました。前半だけでは、提訴の内容が誤解されて伝わる恐れがあるので、ここに掲載します。

一昨年四月、別の音楽家が編曲し直したサウンドロゴが無断で再び使用されているのを知り「新たに契約を結ぶべきだ」として同社と協議したが、昨年六月に「著作物とは考えていない」との返答があり、同十二月に提訴した。
生方さんは「短い曲でオリジナリティーを出すのは難しく、より独創性を求められる。作曲家はいわば孫請けのような弱い立場にあり、無断使用は多い」と話している。
住友生命保険調査広報部は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。

11.「住友生命」サウンドロゴ作曲から提訴に至る経緯

作成日付 2006/1/11(水) 午後 2:11

「住友生命」サウンドロゴ作曲から提訴に至る経緯を年譜にしてみました。

1986年・・・CM音楽制作プロダクションからの依頼を受け、「住友生命」CIサウンドロゴ(以後、本件ロゴと記す)を作曲。記憶によれば、複数の作曲家によるコンペの結果、私の作品が採用された。「スミトモ」の部分がユニゾン、「セイメイ」が和声というアレンジや、メロディにナレーションをかぶせるアイデアも、始めから曲の一部として構成されている。

(「何故その時にきちんと契約しなかったのか」という声があるが、)当時の業界のあり方として、依頼側、受注側共に、「契約」という概念や「著作権管理」という概念は存在しなかった。これにはCMに限らず、音楽制作全ての現場で、著作権意識が現在に比べれば遙かに低かった、という時代背景がある。
本件ロゴに関しては、「CIロゴなので普通の物より長く使う」という事で、当時私がそのプロダクションから受け取っていたCM音楽作曲報酬の約2倍に当たる、15万円(税別)で受注。「何年くらい使うのか」という私からの質問に、「二年以上、三年から五年くらいではないか」という返答がプロダクション側よりあった事を記憶している。

1987年・・・・本件ロゴオンエア開始

1992年頃・・・作曲から5年が経過した為、プロダクションに対し「作曲時の想定期間をオーバーしている」とクレーム。このころ、CMのBGM に関しては、一年ごとに契約更新を行うという基本ルールが出来、適用され始めたが、サウンドロゴに関しては、明確な規定がなかったと記憶している。

1995年・・・・本件ロゴのオンエアが終了する。それまでにも1,2度、プロダクションにクレームを出すが、事態は進展しないままのオンエア終了となった。

2004年・・・・本件ロゴオンエア再開。再開に関して、住友生命から事前連絡はなかった。制作当時とは別のプロダクションに電話し、過去の作品を掘り起こして使う場合は、原作者に許可を求め、必要に応じて再契約するるのが現在は慣習化している事を確認。その後多くの作曲家や作曲家事務所が契約の曖昧だった時代の作品について、JASRACへの楽曲登録や、クライアントとの再契約を結ぶ作業を行っている事実を確認。

(1.12.23.20追記:TVオンエアと共に、web上でもこのCMが配信されている。webでの使用は、制作当時には想定されていない。無断でweb配信する事は「公衆送信権」の侵害にあたる)

因みにJASRACは登録、委託された楽曲の著作権料徴収の代行をする団体であり、著作権そのものの有無を判断する権限は持っていないし、 JASRACに登録しなければ著作権が発生しないという事はない。日本の著作権法では、作品を作った時点で著作権が発生し、登録の必要はない。
また、文化庁は、短いサウンドロゴも「著作権がある」という見解。

行政書士を通じて、事実関係を調査。当時のプロダクションは社名変更し、CM音楽制作を行っておらず、当時の広告代理店は、担当者死亡のため、資料が残っておらず、現在オンエアされているサウンドロゴは別の代理店が担当している事が判明したので、当該代理店に連絡を取った所「クライアント企業が本件ロゴを使えと指示してきたので、それに従った」という回答を得たので、住友生命と再契約交渉を始める事に。
因みに私のオリジナルはス・ミ・ト・モ・セイ・メイ」に対し「ド・ド・ド・ド・ソレ・ミー」とメロディを当てていたものが、再録音版では「ド・ド・ド・ド・ソー・ミー」になっていた。これはリメークを担当した編曲家が、オリジナルの音程を聴き取り漏らしたか、故意に改竄した物と推察される。

交渉開始当初「誠意を持って対応する」というものだった住友生命の姿勢がある日を境に変化。「使用に問題はない」という主張に変わる。これに対し行政書士を通じて内容証明郵便による、不法使用の通告を行うが、法的根拠を示さないまま「問題なし」の回答と共に、交渉の打ち切りを通告される。

2005年春・・・・本件を弁護士に相談。刑事告発も踏まえての対応を検討し、内容証明郵便による通告書を改めて送付。著作権法の何条に違反していると具体的に不法行為を指摘。これに対し、住友生命は「著作物とは考えていないので、使用に関しての問題はない」という回答と共に、今後の交渉には応じないと通告してきた。黙認(泣き寝入り)か提訴かの二者択一を迫られる。
また「無断使用の犯意」が立証出来ないため、刑事告発は見送る事になった。

同年12月・・・・・東京地裁に住友生命相互会社を提訴。「サウンドロゴは著作物である」という事実の確認(これは前出の文化庁の見解もあり、疑いようのない事実と考える)。無断再使用による著作者財産権の侵害(経済的損害)。メロディの改竄(改変)による著作者人格権侵害(精神的損害)。以上3点が争点。

以上です。最後にサウンドロゴの著作物性についてですが、私自身「サウンドロゴは著作物として扱われるべきだが、その権利が及ぶ範囲や行使に関しては一定の制限を受ける物」と考えておりますし、通常の楽曲と同じように扱われるべきとは考えておりません。
実際にCM音楽の業界では「権利に制限付きの著作物」として扱われており、私も含めた作曲家で、その事に異議を唱える者はおりません。
今回の訴訟の結果は、私自身は勿論の事、不当な扱いを受けても、声を上げられずにいる、多くの作曲家にとってとても重大な影響を与えます。著作物性が認められないならば、一体何なのかという議論を開始しなくてはなりません。現在の日本ではサウンドロゴは著作物でも、商標でも、意匠でもなく、法的保護を全く受けていないものなのです。

12. サウンドロゴの著作権についての補足

作成日付 2006/1/14(土) 午前 2:58 (14日 13:34 加筆、修正)

私、11日の記事に、

>「サウンドロゴは著作物として扱われるべきだが、その権利が及ぶ範囲や行使に関しては一定の制限を受ける物」

と書きましたが、語弊があるといけないので、ちょっと説明致します。
実際にどのような制限があるかというと、主に次の2点だろうと思います。あくまで私見ですが。

1,いわゆる放送印税の徴収が出来ない。

これは、CMの本編BGMも同じなのですが、年単位や永久使用許諾で報酬を受け取るので、1オンエアにつき幾らという方法で報酬を得る事が出来ません。 JASRACにサウンドロゴを楽曲登録しても、放送使用に関する限り、JASRACは著作権料の徴収をしません。これは集計が膨大な作業になってしまい、現実的ではないからでしょう。もし印税の形で報酬がもらえるなら、勿論嬉しいんですけど。

2,CM本編BGMと違って、作曲者名のクレジットを要求出来ない。

さすがに、商品タイトルや企業名と並べて表示しろ、とは言えません。

基本的には「著作者人格権を行使しない」という条件での契約を求められるので、上記以外にも、例えばその企業が事件を起こしたからと言って「私の曲を広告に使うな」とは言えないだろうとか、幾つかあると思います。

以上は主として放送使用に際して発生する制限で、サウンドロゴがCD等に収録された場合は、印税、クレジット共に通常の楽曲と同じ扱いになります。

朝日新聞の記事に載った弁護士の見解を始めとして、サウンドロゴのメロディに著作権を認めてしまうと、他の作曲家の創作活動が制限を受けるので、著作物とするには慎重であるべき、という意見を、あちこちで見かけますが、これ、ちょっとピントがずれていると思います。

サウンドロゴのために作った、ほんのワンフレーズのメロディが、長いメロディの一部とたまたま一致してしまう事なんて、幾らでも起こりうるわけで、いやもう既に星の数ほど事例はあるに違いなく、これを見つけて、先にサウンドロゴ用にそのメロディを作った作曲家が、著作権の侵害だとして訴えを起こす、などという事は、まずあり得ないと思います。勿論過去にもこのような例はなかったと思いますが、これは「サウンドロゴが著作物として法的に保護されていない」という事実とは、なんの関係もありません。多くの作曲家は、法的規定がなくとも、自作品は例え短いサウンドロゴであろうとも、著作物と考えていますから、この手の訴訟が過去に起こっていたとしても、不思議はない筈です。

楽曲というのは本来、始めから終わりまで通して一つのメロディな訳で、短いフレーズの集合体、ではありません。Aメロ・Bメロ・サビと分けたとしてもやはり一定以上の長さがあるわけで、それを更に細分化したその一部があれと同じだとかこれと同じだとか、論じる事自体がナンセンスです。逆にサウンドロゴの短いメロディに、前後を付け足したとして、それは元のサウンドロゴと同一であるか、と言えば答えはNoです。サウンドロゴはその長さで完結している楽曲なのですから。この辺りは文章で表現するの、ちょっと難しいですね。実際に演奏したものを聴けば、簡単にわかってもらえると思うんですけど。

ともかく、サウンドロゴという、ある意味において特異なジャンルの音楽と、普通の楽曲を同列に比較するべきものではないと思います。サウンドロゴのジャンルにおける特異性というのは、なんといってもその短さと、言葉のアクセントなど様々な制約の中で創らなければならない、など条件の厳しさにつきると思います。
また仮に、ロゴの作曲者による訴訟が万が一起こったとしても、日本の著作権法では、偶然の一致は著作権の侵害とは見なされない事になっている筈ですから、故意に盗用した事が明らかな場合を除けば、問題にはされないのではないでしょうか(1.15 01:33修正:偶然メロディが一致したものを、故意による盗用だって証明するのまず無理ですよね)。

サウンドロゴどころか、もっと長いメロディのパクリでさえ、日常的に横行しているのに、殆ど問題になっていませんよね。サウンドロゴが著作物だと認定されたからと言って、急に極短いメロディの同一性にについてナーバスになるとは、考えられないのであります。

サウンドロゴ同士であっても、そのメロディが殆ど同じでも、アレンジやサウンドまで一致しない限り、やはり問題になるとは考えにくいです。もし仮に「× ×生命」という会社が、住友生命のそれと全く同じメロディ、アレンジ、サウンドでCIロゴを流し始めたら、黙っていないのは、私より先に住友生命、ではないかと思います。

音楽の著作権、というとメロディーについてだけ論じられますが、これはどうなんでしょう。私はちょっと違うんじゃないか思います。サウンドロゴにとって重要なのは、そのメロディーだけではありません、編曲や音色など「聴かせ方」に大きなウエイトがあります。本件ロゴで言えば、「ドドドド」の部分をユニゾンで「ソレミー」から和声にし、そして全体にメロディと同じタイミングでナレーションを被せる手法全てを含んでの「作品」である、と私は考えます。

13. 第一回口頭弁論

作成日付 2006/1/20(金) 午後 1:49

来月の20日、東京地裁第622号法廷で、午前10時30分より、第一回口頭弁論が行われます。
とは言うものの、私は出廷せず、多分双方の弁護士による訴状の確認と、本社が大阪にある住友生命が、このまま東京での裁判を希望するか、それとも大阪への移送を要求するか、が焦点となり、それ以上の展開はないものと思われます。

しかし、それまでの一ヶ月は、事態は全く進展しないと言うことがこの段階で決まってしまったわけで、やはり裁判というものを乗り切るには、とてつもない忍耐が必要と言うことが、身に染みました。

作成日付 2006/2/20(月) 午後 4:48

第一回口頭弁論の結果が判明しました。

1,被告が本案について答弁したので、管轄は東京地裁に確定。

2,3月13日までに、原告として準備書面を提出しなければなりません。

内容は、
A 侵害されている支分権の特定(複製権、公衆送信権)

B 証拠として提出している音源のA、B両タイプの説明(ドドドドソーミーの現行ヴァージョンと、ドドドドソレミーのオリジナルヴァージョンのメロディとハーモニーの違いを、裁判官、被告側の弁護人共に聴き取れないらしいで、説明しなければならないのです)

C 慰謝料請求の理由を「同一性保持権」の侵害のみに集約

3, 次回は弁論準備期日で、4月10日15時(二ヶ月近くも先・・・・)

4, 現段階での和解は困難で、証人尋問が必要(新聞報道されたことで、被告は態度を更に硬化させたらしい)。

5、 しかしながら原告は、和解による円満解決を希望していることを被告側弁護人に伝えた。

以上です。答弁書の内容は手元に届き次第お伝えします。

14. 住友生命の答弁書

作成日付 2006/2/23(木) 午後 2:09 ←私の誕生日

被告からの答弁書が届きました。

原告の請求をいずれも棄却し、訴訟費用は原告の負担とする判決を求める、だそうです。しかし請求の原因に対しては、事実関係を調査中で、追って認否及び反論をするそうで、よくわかんないけど取りあえず否定、と言う感じです。

しかも、サウンドロゴのメロディや編曲に関して、ものすごくトンチンカンな質問が添付されていました。
私は、証拠として、現在オンエアされているものと、私がもともと作ったものを再現したものをCD-Rに焼いて提出したのですが(これをロゴA,Bとする)、このA,Bはいずれも原告が作曲したのか?だそうです。
また、一緒に提出した譜面と録音されたサウンドロゴにはどのような関係があるのか、と言う質問もありました。

以前Logic proというアップルの音楽用アプリケーションが、起動しないという現象について、アップルのコールセンターに電話した時の応対を思い出します。

アップル「音楽のことはよくわかりません」
私「音楽のことなんか質問していません。御社のアプリケーションが御社のパソコンとOS上で起動しないことについて訊いているのです」

15. 被告準備書面

作成日付 2006/5/23(火) 午後 4:08

本日、被告から準備書面が届きました。明日も第二便が届くようです。
全部にきちんと目を通してから反論ポイントを書き出さねばなりません。要点は後日アップしますが、要するに、サウンドロゴの著作物性を否定する内容です。また、私がブログで「サウンドロゴは買い取り」と表明していると書かれているのですが、私、そんなこと書いた憶えないんですけどね、と昔のブログ(iBlog)を調べたら、出てきましたよ。私が、関係各所に尋ね回って、業界の慣例ではこうこうだ、と書いたのを私の本件に対するスタンスだと、曲解しているんです。

精神的に疲れますね。

作成日付 2006/5/24(水) 午後 4:13

住友生命より、被告準備書類が送付されてきました。所謂被告の反論内容が書かれたものとそれを裏付ける証拠物件です。証拠物件、こちらが提出した物量に比べて、かなり少ない。

反論内容は第1と第2に分かれていて、第1は「サウンドロゴの著作物性」を否定する理由が幾つか書かれています。

以下は抜粋と要約です。(引用符付きの部分は抜粋、それ以外は要約)
曰く、

サウンドロゴは楽曲である必要はなく、犬の声や牛の声であってもよく、その音によって企業・商品・サービスが消費者にアピールされればよいのである。

曰く、

歌詞ならびにアナウンス抜きでこれを聞いたとしても、視聴者はそもそもこれを「楽曲」と認識しないだろうし、平均的な視聴者がこれをCMのサウンドロゴと認識することは通常あり得ない。

曰く(これがもの凄いんだけど)、
サウンドロゴは、様々な制約を受けて制作されるものなので、あのようなメロディになったことは、音の制作者にとって自然なことであり、メロディの選択幅は極めて小さなものであった。他社のサウンドロゴも同じような諸制約の下で作られたと考えられ、音として類似した特性を持っている。

曰く(これは既にあちこちで言われていることだけれど)、
サウンドロゴのような短いものに著作権を与えてしまうと、他の作曲家の創作活動を制約することになる。かなり仰天ものの内容です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今年になって、この二つのサウンドロゴがリニューアルされた。
しかし、著作権者である私にはなんの事前連絡もない。
テレビを見ていてびっくりした私は早速行動を起こし、こんな事がまかり通って良いのか、と関係各所に意見を求めた。
サウンドロゴ、買い取り(バイアウト)が前提とは言え、アレンジ変更や再録音は明らかに二次使用である。
業界の慣例としては、通常、それがどんなに古い物でもオリジナルの作曲者とコンタクトを取り、了解を得るのだそうだ。無償でよいとなればもちろん無償だが、対価を要求されればそこで交渉が始まるのだ。当たり前だが。
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これを持って、被告は、私が「本件サウンドロゴの著作権はバイアウトで被告に買い取らせたが、著作者人格権は自分に残っているので二次使用や改変については補償を受けたい」と主張していると決めつけ、原告は当初からこのロゴについて、自分の権利を全て譲渡し、財産的な請求権は一切無いことを知っていたにもかかわらずこのような訴訟を提起した、と断じています。著作者人格権というのは、譲渡・販売したくても出来ない権利だと言うことをご存じないらしい。

しかも「買い取りが前提」というのは、私の主張ではなく、私の質問に対して返ってきた答えを書いた物です。ちゃんと「~だそうだ」って書いているじゃありませんか。ちょっ段落の取り方が稚拙で、誤読される可能性がある文章だったとは思いますが、たとえ買い取りの作品であってもリアレンジや再録音は、作者の了解が必要というのが業界の慣例という答えを得た、という趣旨は、伝わると思うんですけど、どうなんでしょう。
もしかしてわざと誤読しています?

その他にも、制作時期について、私は住生自身の調査結果を持って、いついつ制作と言っているのに、嘘を教えておいて、事実と違う、原告の主張の信頼性には問題がある、などとメチャクチャなことを主張しております。

しかし著作物ではないと言っておきながら、著作権は譲渡されているという主張、もの凄く矛盾していませんか?

メロディの改竄についてですが、写譜屋さんに聴き取りをさせています。写譜屋さんは、作曲家やアレンジャーが書いたスコアを清書したり。パート譜化したりすることのプロで、耳コピのプロじゃありません。しかもこれ、現行バージョンを聴き取った譜面で、私のオリジナルと違うじゃない。

16. 第二回口頭弁論

作成日付 2006/4/10(月) 午後 8:35

今回は、第一回目で被告が提出した訴状への反論に対し、裁判長が質問し、被告がそれに答える、と言うのが法廷の主な内容でしたが、被告が大部分の質問に答えることが出来ず、裁判長から一ヶ月の期間と共に宿題が与えられたそうで、その為、次回口頭弁論は、またもや二ヶ月先の6月16日となりました。これはもう、本当に長期戦です。

新たに解ったことですが、メロディが「ドドドドソーミー」になってしまった新ヴァージョンは、私が何度か仕事をしたことのあるプロダクションが、制作を担当したらしいのです。もしオリジナルの作曲者が私と知りつつ引き受けたのなら、実に悲しいことです。
で、その際、そこのスタッフがオリジナルを聴き取って採譜したようなのですが、「ソレミー」を「ソーミー」と聞き間違えたようなのです。プロの仕事としてはあり得ないミスです。
間もなくオリジナルヴァージョンの音源を入手しますが、私の担当弁護士は「自分が聞いてもソレミー」だと解るそうです。
しかし裁判長も被告側弁護人もこの違いが聴き取れない、と言うことで、第三者的なプロの音楽家に依頼して、もう一度オリジナル版の採譜をするようにと命令が出されました。
何でこんなことするかというと、この作品が紛れもなく私が作曲して納品したものであることを確認するためだそうです。これは、この部分について被告が私を本件ロゴの作曲者かどうか、確認できないと申し立てているからです。

また被告は。訴状にある、本件ロゴの使用開始時期と使用期間が、実際とずれていると主張しています。ずれていたところであんまり意味はないのですが、この使用時期と期間というのは、最初に交渉に当たった行政書士の質問に対する、被告側の返答に基づいているので、自分で言ったことをソレは間違いだと主張している事になります。なんだか良くわかりません。

また、被告は「買い取り」であるとも主張していますが、これは被告が自分でそれを証明せねばならず、これは不可能です。また仮に代理店との間で「ロゴは買い取り」という契約があったとしても(勿論そんな契約はない)、代理店には、作曲家の権利を代理する資格も権利も、この場合にはありませんから、この主張は通らないでしょう。

そして肝心要の「著作物に非ず」と言う主張ですが、裁判長から「短さ故か?」と根拠を問われたのに対し「主体である企業名に、従属物であるメロディを付加したものだから著作物ではない」と述べたそうです。長さを問題にしなかったのは意外でしたが、この論法で行くと、世に存在する楽曲の何割かが、メロディが従属物であるが故、著作物に当たらない事になってしまいます。

そんなわけで、この裁判、まだまだ時間がかかりそうな気配です。

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