登記識別情報通知

亡父名義の自宅不動産を母名義に所有権を変更した。登記の申請から約一週間、法務局で登記識別情報通知(土地と建物で計2通)を受け取った。

昔は登記済証(いわゆる権利書)と言って、借金取りが無理やり奪っていったイメージがある。テレビドラマの影響である。

登記識別情報通知は、登記識別情報という数字とアルファベットからなる12桁の記号番号またはQRコードであり、本人以外知り得ないものと一応されている。通知用紙の下は登記識別情報が見えないように紙が折り込まれて糊付けされている(折り込み方式)。平成27年5月以前は緑色の目隠しシールが貼られていたが(シール式)、なかなか剥がれなかったようだ。

平成17年の法改正で権利書は発行されることはなくなったという。権利書は、相続の登記の場合、原則として法務局での手続の添付書類になっていないから、今もそのまま保管して手元にある。一体権利書とは何だったのか。また、登記識別情報は権利書と何が違うのか。結局よくわからない。

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