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建築計画① 敷地情報を集める

建築計画する敷地が決まったら
まず、敷地の情報を集めます。

その敷地がある区や市の役所の
都市計画課や建築指導課

管轄の清掃事務所、警察署、消防署に行って、その場所に建物を建てるに当たっての
決まり事をヒアリングします。

まず役所にて聞くことは
(近年は役所のホームページから見れる情報も
多いので行って聞く必要がない項目もあります)

①用途地域 建蔽率 容積率 高度地区 
 絶対高さ 地区計画(後退距離など)
 道路種別(2項道路の有無や都市計画道路の
 計画の有無)

②駐車場 駐輪場 バイク 管理室 
 防災倉庫 集会スペース 植栽面積
 等の必要台数や規模
 
 これは大規模建築物やワンルーム住宅などの
 建築の指導要項に記載しています。

 ただし駐車場は 区や市の要項等に
 必要台数が記載なくても
 東京の場合は東京都駐車場条例などの
 都道府県の条例等に記載がある場合が
 あるので注意が必要です。

③廃棄物保管庫
 これは区や市に確認するとともに
 清掃事務所にもヒアリングに行きます。
 
 廃棄物保管庫の大きさは
 可燃ゴミ、不燃ゴミの他
 ペットボトルや古紙などの
 再利用保管場所も必要です。
 
 可燃、不燃は共同住宅の住戸の規模と数に
 より想定される廃棄物の量を計算して
 スペースの大きさを決めます。

 その他に
 扉幅、通路幅は1200mm
 清掃道具を洗う地流し
 臭気対策で必要に応じて前室等を設けます。

 もう一つ清掃事務所と協議する項目で 
 計画に大きく関わるものは
 ゴミ収集をどのように行うかがあります。
 
 清掃事務所のパッカー車が前面道路に
 路駐して収集するのか、敷地内に入って
 収集するのか。
 敷地内に入る場合は、入居者の車等の生活
 動線を邪魔しない位置にパッカー車を
 止められる場所を設け、またパッカー車が
 道路に戻る為の切り替えしスペースも
 必要になります。

④警察署
 敷地の立地条件からどうしても
 共同住宅の車の出入口が交差点から
 5m以内に入ってしまう場合や
 交通量の多い道路に出庫する
 場合などは警察署と協議が必要です。
 車の動線は計画に大きく関わってきます。

 また、合わせて歩道の切り下げ幅も
 確認します。(これは市や区の道路課にも確認)

⑤消防署
 建物の計画段階で確認しておくのは
 計画建物の規模によりますが、
 はしご車の活動スペースと防火水槽が
 敷地内に必要かどうかです。
 
 消防設備に関しては基本計画完了時に
 改めて打ち合わせした方がいいと思います。

建築計画②に続きます。

 

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