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建築計画③ 現地調査 

現地で調査する項目として
日当たりや風の通り道、借景できる景色等の
計画建物のイマジネーションを
広げる調査は当然ですが
実務的な項目として
以下のような項目があります。

道路幅員

まず一番大事なのは接道
敷地が道路に接していなければ
建物が建てられません。

建築基準法の道路とは           種類はいろいろありますが
(道路種別は役所に確認します。)
基本は道路法の道路で、
幅員4m以上のものです。

よって4m幅員がない場合は要注意です。
幅員が4mない場合は

法42条2項道路に該当します。
この道路に面している敷地は
道路の中心線から水平距離2mの線を
道路の境界線とみなします。
中心線から水平距離2m未満にがけや河川等が存在する場合は、これらの境界から水平距離4mの線を道路の境界線とみなします。

つまり道路境界線を計画敷地側に後退させる
(敷地面積を減らす)必要があるのです。

接道長さ

上記の道路が敷地に何m接する
必要があるのでしょうか。

建築基準法第43条
建築物の敷地は、道路に二メートル以上
接しなければならない。

また 東京都案件の場合

東京都建築安全条例 第4条
延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物が
ある場合は、その延べ面積の合計とする。)が
千平方メートルを超える建築物の敷地は、
その延べ面積に応じて、
次の表に掲げる長さ以上道路に
接しなければならない。
延べ面積
千平方メートルを超え、
二千平方メートル以下のもの
接道長さ 六メートル            延べ面積
二千平方メートルを超え、
三千平方メートル以下のもの
接道長さ 八メートル            延べ面積
三千平方メートルを超えるもの
接道長さ 十メートル                  
                     2 延べ面積が三千平方メートルを超え、かつ、建築物の高さが十五メートルを超える建築物の敷地に対する前項の規定の適用については、
同項中「道路」とあるのは、
「幅員六メートル以上の道路」とする。

つまり道路は敷地に2m以上
東京都案件の場合は建物規模によって
6m 8m 10m接する必要があります。

また要注意なのは
東京都案件の場合

延べ面積が三千平方メートルを超え、かつ、建築物の高さが十五メートルを超える建築物を
計画する場合
幅員6mの道路に接道 
する必要があるというところです。
道路幅員が6mない場合は
延面積を三千平方メートル以下にするか
建築物の高さを十五メートル以下にする
必要があります。

その他に
現地調査する項目は

越境物や隣地の状況
敷地内に隣地からの越境物があるかどうか。
それは所有者と協議して
解消できるものかどうか。
もし解消できない場合敷地の二重使用に
なるので、越境部分が計画敷地の
隣地境界線になってしまいます。
敷地面積も減ってしまいます。

また隣地の建物の窓やバルコニー等
お見合いになってしまう可能性のある場所や
室外機や排気ガラリ等の騒音や匂いの
発生源の位置の把握も計画する上で
必要な項目になります。

また、道路や歩道沿いに立つ
電柱や道路標識にも注意です。
計画建物のエントランスの正面や
駐車場の出入り口に電柱があると
移設してもらう協議が発生します。

以上の様な内容を現地調査で確認し
あとは、近隣さんに配慮しながら
敷地及び周辺、道路の写真を撮影します。
計画を進めると
あれどうなってたかなと思う場面が
結構出てきますのでたくさん撮っておきます。





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