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「特別支給の老齢厚生年金」請求手続き案内が届きました。これって何?

なんだか一気にお年寄りに近づいた感があります(笑)
「特別支給の老齢厚生年金」って何でしょう。恥ずかしながら全然知りませんでした。今も働いていますし、年金は65歳以降からと思っていました。

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早速、中を読んでみました。
ザックリ分かったことは、要件を満たしている人は62歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る権利があるということ。

特別支給の老齢厚生年金について
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
 ・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
 ・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
 ・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
 ・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
 ・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
【日本年金機構のサイト】 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html


「特別支給の老齢厚生年金」は繰下げ制度はない。
請求を遅らせても増額はないということ。
未請求5年を過ぎた分は、時効で受け取れなくなる。

と注意書きがあるように、年金は自動的に振り込まれない。
自分で申請しなければ、受け取ることはできない。

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62歳の誕生日の前日から受付が始まります。
この手の申請は苦手です‼

資料には、いくらもらえるのか書かれていません。
計算式は複雑だということは、色々なサイトを見に行って分かりました。日本年金機構のサイトを読み進めると私の場合は、定額部分はないようです。

特別支給の老齢厚生年金
昭和61(1986)年の年金制度改正により、老齢厚生年金の支給は65歳からになりましたが、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、当分の間、60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます。これをいわゆる特別支給の老齢厚生年金といいます。年金額は、定額部分と報酬比例部分で計算されます。60歳から64歳までの間の定額部分の支給は平成24(2012)年度まで、報酬比例部分の支給は令和6(2024)年度までとなっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/tokubetsushikyu.html

なんだか一気にテンションが下がります。そして資料の裏面に「受け取りに関する注意事項」で該当箇所があるので、一度相談をしに行こうかと思っています。

「なんて面倒なんだろう」と思ってしまうのは、私だけでしょうか



#老後を楽しく過ごす #おひとりさまの老後 #年金 #日記

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