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グリーンカードを持つことの制約

時間的制約とコスト

グリーンカード(永住権)保有者は1年以上アメリカを不在にした場合、永住権を失う。アメリカに住む気もないのに永住権は「いらないでしょ?」ということである。

ただし、1年以上アメリカを不在にしなければならない事情がある場合は、再入国許可申請をUSCIS(移民局)に提出し、受理されれば最長2年間、連続した国外(アメリカにとっての)滞在が許される。

グリーンカード保有者には社会保障を含め、米国人とほぼ同じ権利が与えられる。唯一異なるのは投票権を持たないことぐらいだ。

権利が与えられるということは義務もある。例えば納税だ。日米の場合租税条約を結んでいるため、二重払いを避けるための申請を行うことができるが、それでも毎年、IRS(アメリカの国税局にあたる行政機関)に確定申告をしなければならない。

また、金融資産はどこの国の口座であれ、残高をアメリカに報告しなくてはならない。加えて、一定額以上のの金融資産を保有する場合、グリーンカード(永住権)の放棄にともない、出国税が徴収される。

上記すべては時間的制約とコストを伴うものである。

永住権を取得すべきかの判断

グリーンカードを申請する理由はさまざまであろう。政治的な理由や経済的な理由、米国人との結婚、取得後米国に5年以上在住すると申請できるアメリカ国籍取得への足掛かり等、個人の事情によって大きく異なるが、最終的にこれら制約とベネフィットとのバランスで永住権を取得するべきか(保有すべきか)放棄すべきかの判断となる。

自分の場合、クロスボーダーな生活がもともと好きなノマド気質であるため、退職後の人生を海外との関係性の中で楽しみたいという気持ちがが常にあった。また、北国育ちとしては、冬の寒さや除雪作業から離れたいという気持ちも歳とともに強くなってきた。

温暖な気候を求めるのでであれば、東南アジアの国々でも良いのではないか?では、なぜアメリカの永住権を取得したのか?

近年、社会保障、安全保障の両面において、日本や東アジアの情勢に不安を持つようになってきたからである。



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