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[ウェブガク(Web学)](10時限目:ホームページの会計処理は?)

ホームページを制作した際の会計処理はどのように行えばいいか?広告宣伝費?資産計上?ホームページを制作する際に意外とご存じないのが会計処理方法(勘定科目)ではないでしょうか?今回はホームページ制作における会計処理について講義したいと思います。※もし会計のプロの方がご覧になって間違いがありましたらご指摘頂ければ幸いです。

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【本日のテーマ】
〈ホームページの会計処理について〉

会社でホームページを制作した際に[会計処理(勘定科目)]はどのようにすればいいか?会計士の先生にお任せという会社が多いのではないでしょうか?もちろん、会計のプロにお任せすることは良いですが、経営者やウェブ担当者の方、これからウェブを学んでいく人も知っておいて損はないホームページの会計処理について講義していたいと思います。最終的には顧問税理士さんにご相談されて判断頂ければと思いますが参考になれば幸いです。


では、

ホームページ制作は広告宣伝?資産?のどちらでしょう?

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答えは、両方正解。

ただ、広告宣伝費の場合はいくつか条件があり、資産計上する場合も条件があります。

ホームページの会計処理については、顧問税理士の先生に私も色々話を聞いた経験がありますが、正直会計士の先生によっても判断が変わるというものでした。

会計士の先生もウェブのプロではありませんので、どのようにそのホームページが構築されていて、機能がどうなっているか?は分からないため、どのように会計処理するかは、会計士の先生に説明しなければなりません。



では、

どのように認識すればいいでしょう?

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広告宣伝費とは、不特定多数の人に向けた宣伝効果を意図して支出する経費で、自社製品・サービスを宣伝するための広告(ネット、新聞、CMなど)や販促物(パンフレットやウェブサイト)の制作にかかる経費ということです。

また[30万円以上のもの]は経費ではなく、【資産計上】して減価償却する必要があります。また償却期間は耐用年数により年数が異なります。ホームページの場合、ソフトウェアに該当するようなものを作成する場合、金額もそうですが、広告宣伝のためではないので、資産(無形固定資産)となります。ソフトウェアとは簡単に言えばプログラムとなります。

ログイン機能やショッピング機能、検索機能、データベース等のプログラム達ですね。これらを構築する際は資産になるということです。

さらに経費はその年度に使用した経費しか認められませんので、ホームページの場合、使用期間が1年以上の場合は広告宣伝費にならない?ということが発生します。

難しくなってきましたね…。

次のまとめで事例と共に分かりやすく説明したいと思います。

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【ホームページの会計処理についてのまとめ】

シンプルにこれだから!と会計処理で分かりやすくないホームページの会計処理ということが理解できたかと思います。

それでは、

今回のテーマである、ホームページの会計処理において幾つか例で見て見ましょう。一重にホームページと言っても、実は仕様が幾つかありますので、例で紹介したいと思います。

(1)会社案内/事業紹介のみの簡単なホームページ
プログラムが入っていない簡単なホームページは広告宣伝用として広告宣伝費扱いになると思われますが、コンテンツ量やページ数、デザイン性により(30万円以上)の制作費になる場合は資産になってくるでしょう。ホームページの情報更新も該当年度に一度は更新する必要があります。

(2)プログラミングを有する複雑なホームページ
この場合は、ソフトウェアの扱いとなり資産計上になります。ソフトウェアの耐用年数は利用目的に応じて決められています。

①[複写して販売するための原本]または[研究開発用のもの]・・・3年
②[その他のもの]・・・5年
                    (国税庁のホームページより)

(3)ランディングページ
ランディングページは正に不特定多数の人に向けた宣伝効果を意図して支出する経費で、自社製品・サービスを宣伝するための広告(ネット、新聞、CMなど)や販促物(パンフレットやウェブサイト)の販促物に当てはまりますので、広告宣伝費に該当する分かりやすいホームページになると思います。しかし、コンテンツ企画やページの長さ、デザインにより費用が30万円以上となるケースもあるため、注意が必要になります。また一度作ると更新性が低いですが、該当年度に一度はちょっとした更新をする必要がありますね。

上記、(1)~(3)の要素が入るホームページの場合もありますので、ホームページ制作会社と相談をしつつ、見積項目を分けて分かりやすくしてもらったりすることも必要になると思います。

また資産計上(ソフトウェア)の場合、償却年数が長くなるため、制作費の分割などで対応するということもホームページ制作会社に相談・検討するという方法もあるかと思います。


〈ホームページにおける広告宣伝費に含まれると思われるもの〉
・使用期間が1年以内
・コンテンツ制作(サイト内コンテンツなど)
・人的作業(SEO対策用の文章作成やソース上の作業など)

〈ホームページにおける資産(ソフトウェア)に含まれると思われるもの〉
・ネットショップ機能
・ログイン機能
・検索機能
・データベース構築など

余談ですが、ロゴデザインは、デザインにかかった費用は[広告宣伝費]、商標登録すると[資産]となります。


いかがでしたか?

一重にホームページの会計処理と言えど、さまざまな構築の仕方で会計処理も異なってくるということなのです。

そのため、依頼者である企業側も、どういった構築になっているかを理解し、会計士の先生にきちんと説明できるようにしておく必要があるといことなのです。


※今回の講義で紹介した内容は一般的な原則となりますので、顧問税理士にご相談されて判断されてください。

それではそろそろ3分経ちますので、今回のウェブガク(Web学)[ホームページの会計処理について]は以上となります。今後の自分のため、仕事のためにウェブガク(Web学)情報をお役立ていただければ幸いです。


本日も受講、お疲れ様でした。

この学びを踏まえて、あなた自身のため、仕事のためにご活用いただければ幸いです。またウェブガクでは受講生の皆さんのビジネスの役に立つウェブ情報の無料配信も始めています。以下もご覧下さいね。

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