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ハローワークに行ったことがありますか? 個人事業主となり再就職手当をもらうまで その1

私は、59歳の2020年6月30日で会社を辞めた際、基本的には、個人事業主を目指していました。
それでも、良い働き口があればと、ハローワークに登録をして、仕事を探すことを並行して行って来ました。
最終的には、個人事業主となり、再就職手当をもらい、ハローワークとの関係は終わりました。

ここでは、その経験と、事前に知っておけばよかったことなどを書かせていただきます。
今回は、"初めて行った日にわかったこと" に続く、”個人事業主となり再就職手当をもらうまで その1” です。

最初の失業認定日

8月12日に、ハローワークに行きました。
時間も指定されている(私の場合、14時00分~)ので注意が必要です。
7月15日に初めてハローワークに行き、雇用保険受給資格が認められてから、2度目のハローワークとなります。
今日は、最初の失業認定日となり、待機期間が満了したことを認定してもらう日となります。
待機期間とは、失業の状態が通算して7日間経過するまでの期間を言い、その期間は、雇用保険の対象とはなりません。
さらに、自己都合で退職した場合は、待機満了の翌日からさらに3ヵ月(現在は、2ヵ月)間は、失業手当は支給されない期間(給付制限期間)があります。
待機期間が満了したことを認定してもらわないと、待機期間が満了したことにならないので、3ヵ月(現在は、2ヵ月)のカウントが始まらないことになりますので、必ず、この日は、行く必要があります。

持ち物は、以下です。
 ・ハローワーク受付票
   名前とバーコードが書かれたA4 1枚ものです。
   ハローワークを利用する際には、毎回、提示する必要があります。
 ・雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
   黄色い表紙の冊子です。68ページものの冊子です。
   持参するのは、今回だけです。
 ・失業認定申告書

失業認定申請書は、失業保険を受けるための重要な書類です。
前回の認定日から今回の認定日までの、
 ・就業実績(就職または就労した日、短時間終了または手伝いの日)
 ・就職活動された状況
を記載します。
通常は、就職活動された状況として、認定日の前日までに、2回以上(認定期間では、3回以上)の活動実績が必要となります。
ただし、今回の最初の失業認定日だけは、就職活動実績の回数は問われず、雇用保険説明会の受講が最低条件となります。
雇用保険説明会の受講は、新型コロナウイルス感染対策として、神奈川県労働局のホームページで動画をみることに変更されていますので、動画を見たことを記載しました。

ハローワークに行き、ハローワーク受付票、失業認定申請書を窓口に提出し、面談を行い、待機満了が認定(待機満了日 7月21日)され、給付制限期間(7月22日~10月21日)がカウントされるようになりました。

そして、最後に、雇用保険受給資格証 が渡され本日は終わりとなります。 
雇用保険受給資格証の表には、支給番号(ハローワークで指定)」「氏名」「被保険者番号」「性別」「生年月日」「求職者番号」「住所または居所」「支払方法(口座番号など)」「資格取得年月日(雇用保険を支払い始めた日)」「離職年月日」「離職理由」「受給期間満了日」「基本手当日額」「離職前事業所名」などが記載されています。
雇用保険受給資格証の裏には、認定日で行われた事項が記載されていきます。
今回は、待機満了に関する事項が記載されています。
"0812 待機満了 待機満了日 020721
   給付制限期間 020722-021021 離職理由 40"
   (注 離職理由 40 : 正当な理由のない自己都合退職)
今後、認定日には、雇用保険受給資格証を持参することになります。

8月25日 再就職手当に必要な手続きの確認

会社を辞め、ハローワークに登録をして、仕事を探しながら、最終的には、個人事業主となることを決め、個人事業主となる日を、9月10日と決めました。
そこで、再就職手当の支給を受けるために、必要な手続きを確認するために、8月25日にハローワークに行きました。
ハローワークに行くのは、これで3回目です。
確認したかったことは、以下です。
①再就職手当の支給要件を満たしているか
②申請の際に持参すべき物は何か
③支給される金額はいくらか

①再就職手当の支給要件を満たしているか
まずは、支給要件に書かれている
「自立したと認めることができる一定の要件のもとに事業を開始された場合も、再就職手当が支給されることがあります。」
が、私がやろうとしている個人事業主の事業に該当するか否かの確認です。
結論としては、審査の結果次第だが、支給要件を満たしているとの回答でした。
支給要件には、「1年を超えて勤務することが確実であると認められること」という項目があり、個人事業主の場合は「業務委託契約書など1年以上仕事を受注できることを証明する書類」の提出が求められており、その点について確認しました。
回答としては、業務委託契約書がなくても、有料のサービスメニューが出来ていれば良いとの回答でした。
個人で事業を始める前に、業務委託契約書を結ぶのは難しいですよね。という優しい対応をしていただけました。

次に、支給要件の
「離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了日語1ヵ月間については、ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介業者等の紹介により就職したものであること」
の確認です。
この要件は、私のように自己都合で退職した者が、個人事業主の開業届を税務署に提出できるのは、「待機期間満了後 + 1ヵ月経過後」を守る必要があり、これを守らなければ、再就職手当の支給要件を満たさないことを言っています。
私の場合、資格決定日が 7月15日、待機間満了が 7月21日 ですから、個人事業主の開業届を税務署に 8月22日以降に提出すれば、再就職手当の支給要件をみたすことになります。
この理解が正しいことを窓口で確認しました。

②申請の際に持参すべき物は何か
9月10日に、開業届を税務署に提出し、その日にハローワークに再就職手当の手続きを行うことを前提に、何を持参すべきかを確認しました。
具体的には、以下の3点を持参するように求められました。
・開業届の控えのコピー
 税務署に開業届を出す際には、提出用と控え用の2枚を提出して、控えをもらいましょう。
 控えは、これからもいろいろな場面で使います。
・事業の内容が証明できる資料
 作成しているホームページで事業の内容を説明している部分で良いかを確認しました。
・業務委託契約書など1年以上仕事を受注できることを証明する書類
 作成しているホームページで有料のサービスメニューが記載されている部分で良いかを確認しました。

③支給される金額はいくらか
 念のため、9月10日に支給される金額を確認しました。
 再就職手当の額は、
基本手当日額 × 所定給付日数の支給残日数 × 60% or 70%
です。
 よって、私の場合、支給日数が 0 であることから、70%が適用されることから、
 874,650円 (= 8,330円(R1.8.1 上限額) × 150日 × 70%)
と試算していました。
 しかし、再就職手当を適用する際の基本手当日額にも上限額があり、実際には、
 650,475円 (=6,195円(R2.8.1 上限額) × 150日 × 70%)
と知らされました。
 いろいろなところに上限額があるので注意が必要です。

なお、今回は、ハローワークに相談をしに行ったため、雇用保険受給資格証を提出する必要もなく、雇用保険受給資格証の裏にも何も追記されません。

ハローワークに行ったことがありますか? 再就職手当をもらうまで その2 へ続く

次回、ハローワークに行くのは、9月10日となります。
個人事業主の開業届を出し、開業届の控えをもって、ハローワークに行きます。
その内容は、その2 で掲載します。


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