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ハローワークに行ったことがありますか? 個人事業主となり再就職手当をもらうまで その2

私は、59歳の2020年6月30日で会社を辞めた際、基本的には、個人事業主を目指していました。
それでも、良い働き口があればと、ハローワークに登録をして、仕事を探すことを並行して行って来ました。
最終的には、個人事業主となり、再就職手当をもらい、ハローワークとの関係は終わりました。

ここでは、その経験と、事前に知っておけばよかったことなどを書かせていただきます。
今回は、"初めて行った日にわかったこと" ”個人事業主となり再就職手当をもらうまで その1”に続く、”個人事業主となり再就職手当をもらうまで その2” です。

9月10日 税務署へ開業届を提出

この日は、まずは、税務署に開業届を提出しました。
提出先は納税地を所轄する税務署となります。
窓口で、マイナンバーの確認が行われ、以下の書類を提出しました。
 ・個人事業の開業・廃業等届出書
 ・個人事業の開業・廃業等届出書(控用)
 ・所得税の青色申告承認申請書 2通
何の指摘も受けることなく、5分程度で、受理され、受付印が押された、個人事業の開業・廃業等届出書(控用) と 所得税の青色申告承認申請書 1通 を受け取り終了です。
個人事業の開業・廃業等届出書(控用)は、再就職手当の手続き、屋号で銀行口座を作る時、法人用のクレジットカードを作る時などに必要となりますので、必ずもらってください。
税務署に入って、出るまで、10分もかからず終わりました。
結構、気合を入れて行ったので、拍子抜けです。

9月10日 再就職手当の申請手続き

そして、その足で、ハローワークに再就職手当の申請手続きを行うため、ハローワークに行きました。
ハローワークに行くのはこれで4回目です。

8月25日に確認した提出書類 3点を持参しました。
・開業届の控え
 先ほど、税務署で、受付印をもらった個人事業の開業・廃業等届出書(控用)です。
・事業の内容が証明できる資料
 作成しているホームページで事業の内容を説明している部分のプリントアウトしたもの。
・業務委託契約書など1年以上仕事を受注できることを証明する書類
 作成しているホームページで有料のサービスメニューを記載されている部分のプリントアウトしたもの。

窓口では、提出書類の確認と、細かな事業内容の確認、ホームページが実在しているかなどの確認が行われ、最終的には、今後、事業としてやっていく意志があるかの確認が行われました。

そして、支給される再就職手当の金額が示されました。
 650,475円 (=6,195円(上限額) × 150日 × 70%)
当たり前ですが、前回8月25日に確認した金額と同じ金額です。

以上で、再就職手当の申請手続きは終了です。
これからハローワークで審査をして、支給の有無が決まることになります。
審査には、2~3週間ほどかかると言われました。
窓口の方に、審査が通るかどうかについて確認したところ、「絶対とは言わないがこの内容であれば、大丈夫でしょう」 と言われ、雇用保険受給資格者証 をハローワークに預け、すこし安心して帰路につきました。

9月25日 支給決定通知書

9月25日付けの就業促進手当支給決定通知書が、自宅に郵送で届きました。
就業促進手当支給決定通知書には、再就職手当の支給が決定したこと、支給決定金額が 650,475円であることが明記されています。
そして、一週間以内に口座に振り込まれるとありました。
雇用保険受給資格者証 も同封されており、裏面の認定日で行われた事項の記載には、9月10日に就職したこと、9月25日には、再就職手当の支給が決まったことと基本手当日額、日数、支給金額が明記されています。

9月29日、指定した口座に再就職手当が振り込まれていることを確認。
これで、すべての再就職手当の手続きが終了しました。

個人事業主となり再就職手当をもらうまででわかったこと

7月15日に初めてハローワークに行ってから、9月10日に再就職手当の申請をするまで、合計4回 ハローワークに行きました。
ちょうど、暑い時期だったので、最寄りの駅からハローワークまで汗をかきながら通いました。
最後に、まとめとして、個人事業主となり再就職手当をもらうまででわかったこと、注意点、思いを述べさせていただきます。

再就職手当をもらう際の注意点としては、私のように自己都合で退職した者が、個人事業主の開業届を税務署に提出できるのは、「待機期間満了後 + 1ヵ月経過後」を守る必要があることです。
これを守らなければ、再就職手当の支給要件を満たせなくなってしまうので、特に注意が必要です。

また、再就職手当の申請に必要な書類など、どのようなものが必要かも、事前にハローワークに行き、相談することも重要です。
事業の内容が証明できる資料業務委託契約書など1年以上仕事を受注できることを証明する書類などの提出が求められます。
最初は、今から事業を始めるのに用意するのが難しいと感じる部分もあり、あきらめようと考えた時もありました。
しかし、今の自分の状況を素直にハローワークで相談することにより、どうすれば良いかの適切な指示が得られ、無事、再就職手当の給付を受けることができました。
迷った時は、ハローワークに相談することをお薦めします。

私がそのまま求職活動を続けながらもらえる 基本手当の支給総額 は、1,249,500円 (= 8,330円(上限額) × 150日) 、そして、再就職手当の金額は、650,475円 (=6,195円(上限額) × 150日 × 70%) と、再就職手当の金額は、基本手当でもらえるであろう金額の半分となりました。
しかし、自己都合退職の場合は、3ヵ月の給付制限期間を含めると、最後に基本手当を受け取れるのは、8ヵ月(3ヵ月+150日)以上先のことになります。
その間、28日毎の水曜日に、ハローワークに行って、28日の間に行った2回以上の求職活動実績を報告する必要があります。
2回以上の求職活動実績がないと不給付となりますので注意が必要です。

私の場合は、会社を辞めた後、就職活動を行いながら、個人事業主として事業を始める準備を行い、個人事業主として、独立する決心がついたので、もらえる金額より、早めに個人事業主として、独立することを選びました。
当初は、個人事業主となると、給付金はもらえないと思っていただけに、再就職手当がもらえたことは、本当にうれしかったです。
会社を辞めて、個人事業主になると、再就職手当がもらえないと思っている方もいらっしゃると思いますので、ご参考にしていただければ幸いです。

補足ですが、会社を辞めてから1年以内(教育訓練の開始日が1年以内。終了した日が1年をこえても大丈夫)であれば、教育訓練給付金がもらえます。
教育訓練を受講し終了した場合、教育訓練に支払った費用の20%(上限 10万円)が戻ってくるものです。
これも、当初、個人事業主になると、もらえないのでは? と勝手に考えていましたが、ハローワークに確認し、もらえることが分かったので、現在、受講している通信教育が終了したら、ハローワークに行って申請する予定です。
これが、ハローワークに行く最後になると思います。

ここで、記載させていただいたことは、あくまで私個人の場合であり、必ず、再雇用手当をお考えの方は、ハローワークで確認してください。

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