離婚に伴う財産分与と税金1(分与する側)

財産分与を不動産等でした場合も、所得税法33条1項の「資産の譲渡」にあたり、譲渡所得課税の対象とされ(最判昭50年5月27日民集29巻5号641頁など)、分与をした時の財産等の時価で譲渡したものとされています(所得税基本通達33-1の4)。

譲渡所得は、
収入金額(財産分与したときの財産の時価)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
により計算します。

土地建物を分与した場合、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるときは長期譲渡所得となり、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。

分与の対象となる財産の時価が、取得したときよりも大幅に上昇していた場合、譲渡所得に課税される可能性があることにも注意しなければならないでしょう。

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