遺言書作成の有無の確認方法

親族が亡くなられたときに、その親族が作成した遺言書が手元になく、遺言書を作成したのかどうかわからないとき、調べる方法があります。

公正証書遺言の作成の有無

遺言書は、公証役場で公正証書によって作成することができますが、公証役場では平成元年以降に作成された公正証書の遺言書については、コンピューターで、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等を管理しているため、作成の有無を確認することができます。

誰でも確認の依頼をすることができるわけではなく、相続人等の利害関係人に限られ、遺言をした人が亡くなったこと及びその方との利害関係を示す戸籍謄本(除籍謄本)と依頼をする人の身分証明書が必要となります。

全国どの公証役場でも依頼できるので、詳しい手続きはお近く公証役場に確認してください。


自筆証書遺言の保管制度

令和2年7月10日に施行された新しい制度で、法律に規定される形式に従って自筆で書いた遺言(自筆証書遺言)を法務局で保管してくれる制度があります。

遺言をした人が亡くなったのち、相続人、遺言執行者、受遺者等であれば、法務局に対し、遺言書が保管されているか否かの確認の請求をすることができます(遺言書保管事実証明書の申請)。

遺言書が保管されていれば、別途遺言書の閲覧(原本が保管されている法務局であれば原本、それ以外はモニター)や遺言書の内容の証明書の請求をすることができます。

なかなかすぐには動けないと思います。弁護士等にご相談いただくのも一つの方法ではないでしょうか。



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