みんな大丈夫?他人事だと思ってない?
どうも、ノブです。
皆さんご存知でしたか?
今後は、相続した不動産を登記しなかったり、住所が変わったのに住所変更の登記をしなかった場合、罰金が課せられます(条件あり)。
え?って思った方
次の事が成立しました
令和3年4月21日に「相続等により取得した土地所有者の国庫への帰属に関する法律」及び「民放等の一部を改正する法律」が成立しました。
簡単に言うと
1 登記がされるようにする為の不動産登記制度の見直し
●相続登記・住所等の変更登記の申請義務化
●相続登記・住所等の変更登記の手続きの簡素化・合理化
など
2 土地を手放す為の制度(相続土地国庫帰属制度)の創設
●相続により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その
土地の所有権をを国庫に帰属させる事ができる制度を創設
3 土地利用に関する民放のルールの見直し
●土地・建物に特化した財産管理制度の創立
●共有土地の利用の円滑化などの共有制度の見直し
●遺産分割に関する新たなルールの導入
●相隣関係の見直し
など
とまあ、パッと見ただけではなんのことやらって感じですね。
とりあえず、土地や建物を相続して何もしてない方
ちょっとでも気になった方はお気軽にご相談ください。
日本全国どこでも構いません。
大きな損をする前に
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