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海外長期滞在のメリットを活かす①日本での免税を適用する

早くも1月が終わり、2月に入りました。私の業界的にはここから3か月ほど繁忙期に入るため、仕事時間が少し長くなり、気軽に海外旅行ともいかない気がしてます。といっても、ここ台湾は2月の最終週に4連休あるのですけどね。
さて、日本に帰った際に靴と家電を買った際に免税申請をしたのでそれを共有します。

そもそも免税とは

このサイトにあるとおり、日本の消費税法上、国内での購入やサービスの消費が課税点となるため、例えば、日本で購入したものの、実際の消費は日本以外で行うと消費税は課税されないこととなります。あと、一般商品と食品等の消耗材は最低金額が5千円以上に設定されていたりと細かい話もあるのですが、居住地が海外であると、基本的には消費税の免税は適用できます。

REGALで免税制度を使って靴を買う

革靴を買おうと思いつつ、台湾だとかなり高いので、日本に一時帰国時に1足買いました。私は地元の群馬のモールにあるREGALに行きましたが、手続き自体はパスポートみせて終わりでした。注意点は帰国時のスタンプを押してもらうことです。これがないと、追加でいろいろと見せなければいけないっぽいので、どのみちパスポートは必ず見せるので、帰国時のスタンプは忘れずにですね。ちなみに、REGALは免税申請手数料330円を取るようです。もっとも、消費税の免税メリットと比べると、微々たるものなのですが、念のため。

ヤマダ電機でモバイルモニターを買う

群馬発の家電量販店はビックカメラとヤマダ電機と2つありますが、今回はヤマダ電機八重洲口でモバイルモニターを購入。ヤマダ電機は製品の種類が少なかったりするものの、型落ち商品がとんでもない値段で売っているので、こだわりのない商品はヤマダ電機で買います。こちらもパスポートの提示だけで問題なし。クレジットカード決済だと、免税の上に5%引きとなる商品があったりと、一時の爆買いをする理由がよく分かるお値打ち価格で購入できました。また、ヤマダ電機は免税申請手数料を取りませんでした。

まとめ

免税制度はとてつもなくお得です。

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