特許法69条 医療行為、医療業
・いわゆる医療業は産業には該当しない。
特許権の対象は産業上利用できる発明であり(29条1項柱書)、産業とは本来物を対象とする業であって、医療業は明らかにこれと区別することができる。また、医療業を産業とすることによって特許の対象とすべきとの社会適要請があるとは到底認められないため、医療業は産業には該当しないと解される。そのため、産業上の実施に該当しない行為に対しては、形式的には業としての実施に該当するとしても、特許権の効力が及ぶと解するべきではない。
・ただし、医薬や、医療器具には、特許権の効力が及ぶ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?