同性婚と遺産相続

相続の時、夫が死ねば妻が財産の半分を相続し、残りを子供が相続するというのが日本の制度である。今時妻に持参金などを求めることはないから、妻が死んでも多分遺産相続では大きなものはないということなのかも知れない。

この理由はおそらく、昭和初期に夫が戦争に取られて戦死した場合が想定されていて、まだ小さな子供には財産を分けたところで適切に使えないわけだから後見人的な存在として母が財産を管理するという意味合いが強かったのではないかと思われる。つまり、母に財産を託すのは親から子への遺産相続の流れでは若干イレギュラーである。

同性婚で法制婚を求める時にこの遺産相続をあげる人のnoteを見たけれど、そりゃ揉めるだろうと思う。

つまり、遺産はその個人が一代で築き上げたものではなく、遠い祖先から受け継いできたものを同性婚であるというだけの理由で一族のものではなく、全くのアカの他人に渡してしまうことになりかねない。渡す方と貰う方はそれでいいかも知れないが、周囲のものの怪しい嫉妬心などが溢れてきそうな展開である。

血の雨が降りそうな展開は避けて欲しいものである。

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