西岡秀樹

医療機関(病医院)に対する医業経営コンサルタントを専門的に行っている税理士 、行政書士…

西岡秀樹

医療機関(病医院)に対する医業経営コンサルタントを専門的に行っている税理士 、行政書士です。 平成22年に一般社団法人医業経営研鑽会を立ち上げ、現在まで会長を務めております。 ■西岡秀樹税理士・行政書士事務所 https://nishioka-office.jp/

最近の記事

【第4回】保健所職員の本音から探る一般社団法人による診療所開設~税務上の営利型での診療所開設許可申請の是非~

最近当事務所も一般社団法人による診療所開設の相談が増えています。 これは令和4年に日本法令から「非営利型一般社団法人による診療所開設ハンドブック」(以下、本記事において「非営利型による診療所開設ハンドブック」と書きます)を出版したことも関係していると思います。 非営利型による診療所開設ハンドブックはおかげで大変好評で、最近では非営利型による診療所開設ハンドブックを参考にしている保健所職員も多いと聞いております。 実際に私が保健所に一般社団法人による診療所開設の相談に行ったと

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    • 【第3回】勘違いや知られていないことが多い医療法人の基金について徹底解説

      前回は経過措置型医療法人の出資持分について解説いたしましたが、今回は出資持分と同じように法人設立時に拠出されることが多い基金について解説いたします。 平成19年4月以降に設立された出資持分のない医療法人の多くは基金を拠出する基金拠出型医療法人ですが、基金については勘違いしている方や、よく知らないという方が多いと思います。 医療法人について書かれた書籍でも基金について軽く触れる程度で、詳しく解説していないからです。 前述したように基金拠出型医療法人は平成19年4月以降に設立

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      • 医療業界に新規参入を検討する前に最低限知っておくべき知識

        • 【第2回】出資持分払戻と剰余金配当禁止の関係・医療法人で可能な減資と医療法に抵触する減資

          持分のある医療法人の出資持分払戻と残余財産分配は医療法第54条の剰余金配当禁止に抵触しないのか?平成19年3月31日以前に設立された持分のある医療法人(いわゆる経過措置型医療法人)は定款の規定により出資持分を所有している社員が退社した時に請求できる出資持分払戻と、医療法人が解散して残余財産が確定した時に払い戻す残余財産分配がありますが、医療法第54条は「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。」と定めています。 出資持分払戻も残余財産分配もいわゆる剰余金の配当のはずなのに

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        【第4回】保健所職員の本音から探る一般社団法人による診…

          【第1回】新規個別指導についてよくある誤った情報といまだに秘密主義の個別指導

          クリニックを新規開設すると必ず新規個別指導が行われると信じている人は多いようですが、これは半分は合っていますが、半分は間違った情報です。例えば公益財団法人東京都医師会のウェブサイトには下記のように記載されています。 「新規個別指導は新規指定の全ての保険医療機関(遡及指定を含む)を対象に、個別に面接懇談方式で行われます。」(令和6年1月5日時点) 医師会でさえ誤った情報を堂々とウェブサイトに記載しているので、多くの方が誤認するは仕方ないことかもしれませんが、実際には新規個別指

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          【第1回】新規個別指導についてよくある誤った情報といま…

          病医院経営に役立つエビデンスに裏付けされた情報提供

          初めまして。 西岡秀樹税理士・行政書士事務所の西岡秀樹と申します。 これから 病医院経営に役立つエビデンスに裏付けされた情報提供 ~医療業界に多い間違った情報・勘違い・思い込み等について深掘り解説~ についてNoteに投稿していこうと思うので、まずは私の自己紹介をさせて頂きます。 私は医療機関(病医院)に対する医業経営コンサルタントを専門的に行っている税理士 、行政書士です。 事務所は新宿御苑にあります。 平成22年に一般社団法人医業経営研鑽会を立ち上げ、現在まで会長を務

          病医院経営に役立つエビデンスに裏付けされた情報提供