2024年5月16日午前 参議院法務委員会 (民法改正案)

佐々木さやか議長
ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、音喜多駿さん、山添拓さんおよび自見はなこさんが委員を辞任され、その補欠として、清水貴之さん、山下芳生さんおよび赤松健さんが選任されました。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り法務省民事局長、竹内努さん他8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。
ご異議ないと認め、さよう決定いたします。民法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

森まさこ議員(自由民主党)
自民党の森まさこでございます。法案審議に入る前に前回の続きの冤罪防止について質問をさせていただきます。(以下略)。
次に法案の質問をしたいと思います。養育費の不払い問題の解消について質問いたします。5月7日の参考人質疑では、法務省の養育費不払い解消に向けた検討会議の議長を務められました。弁護士熊谷参考人から貴重なお話が伺えました。
検討会議の取りまとめでは、養育費について強制執行をかけても受け取れなかった場合の最終手段として国による立替払い制度を設けることが提案されました。立替払いの制度は諸外国でも導入されており、採用した国では支払い率が高くなる成果が出ているそうです。
熊谷参考人からはぜひこのような立替払制度の導入を検討してほしいという要望がありました。また諸外国には、養育費を支払い者に対し支払わないものに対するサンクションとして、運転免許を取り上げたり、刑罰を課す制度があります。
一方、養育費を支払ったものに対するインセンティブとして例えば所得税の扶養控除のように支払った養育費について税金の一部が免除されるような優遇税制が考えられ、熊谷参考人からこのような制度の導入についても検討してほしいという要望がございました。
検討会議の取りまとめで提案がなされていた国による立替払制度の導入について、現在審議中の法案には盛り込まれておりません。その理由は何でしょうか?
今後は導入に向けた検討を進めていくお考えがあるのでしょうか?
そして検討を進める場合には、どのような枠組み、例えば審議会、検討会、勉強会などどのような枠組みを大臣が設置するおつもりでしょうか?あわせて、養育費を支払わないものに対するサンクションとか養育費を支払ったものに対するインセンティブについても、検討を進めるべきです。
法務大臣に伺います。また、立替払制度の導入については、法務省だけでなく、他省庁にまたがります。こども家庭庁が中心となり、関係省庁から構成される会議を設置し、検討を進めるべきではないでしょうか? こども家庭庁にも伺います。

小泉法務大臣
まずですね、法制審の家族法制部会の議論の過程において、今委員ご指摘の一定の公的給付を前提とするような支援措置、仕組み、こういったものについての問題意識、そういうものは表明をされました。しかし、これを法制審の中で具体的な検討項目として審議を進めることについては、民事基本法制について調査審議をする法制審議会の諮問の範囲を超えるのではないかとの指摘も行われました。
こうした点を踏まえて、今回の法制審の採択されました要綱、またこれを受けて立案された今回の改正法案においては、国による養育費の立替払いや強制徴収制度の導入は含まれておりません。中身について少し申し上げますと子の養育費を必要とする1人親家庭への公的支援として、公的機関による立替払いや強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしておりますが、仕組みの導入については、償還の確実性が必ずしも見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが、合理的と言えるかどうか、当事者のモラルハザードをどう考えるか、他の社会保障給付、公的給付との関係をどのように整合的に考えていけるかなどといった観点から慎重な検討が必要な項目も多く含まれていると思います。
また養育費不払いに対するサンクションでありますけれども、この不払いに対する制裁的措置を導入するということになりますと、民事上の債務の不履行に対して新たな公的な制裁を加えるということについてもやはり様々なご意見があり、慎重に検討すべきであると考えられます。
税制上のインセンティブ、これはまた、税法上の検討も必要となると思います。こういう理由で形式論、あるいは実質論において今回のこの法案の視野や対象には入っておりませんが、政府全体としては非常に重要な検討課題だというふうに思われます。
総合調整機能を法務省全体が追っていますけれどもその中でどういうことができるのか、この法案の次にくるステージにおいてどういう検討ができるか、どういうことが考えられるか検討方法も含めて大きな問題意識を持ってまっすぐに対応したいと思います。

こども家庭庁長官官房野村審議官
お答え申し上げます。こども家庭庁といたしましても父母の間で養育費の取り決めが行われてその履行をしっかり確保されていくことがこれ重要な課題と認識をしております。ご指摘の立替払制度でございますけれども、こちら令和2年度法務省および不払い解消に向けた検討会や不払い養育費確保のための支援に関するタスクフォース、これは法務省と厚生労働省の事務方で構成された会議でございます。
こちらで議論がいろいろありました通り様々な論点が慎重な検討が必要な項目も多いというようなものだと承知をしておりますが、一方で養育費の履行確保のためには目下、現在確保可能なこと、こういったものもしっかり取り組んでいく必要があると考えております。
そうしたことから離婚前後親支援モデル事業、これを令和元年度から開催して履行確保に関する取り組みを行っている自治体を支援してきたところでございますけれども、この事業、本年度はモデル事業から脱して多くの自治体に実施していただけるような一般の事業に続けるとともに、補助金額増額など取り組みを行ったところでございます。
引き続きご指摘ありました養育費の取り決め履行確保が進むように、先ほど大臣からもご紹介ございましたけれども、今後ともこの履行確保の強化策に向けて法務省などと連携して取り組んでまいりたいと考えてございます。

森まさこ議員
2人とも何か会議体を設置するというお答えはなかったので残念ですけれども、ぜひですね、そこを強くお願いをしておきます。次に国際仲裁の活性化に向けた取り組みについて質問します。(以下略)
私は自民党の政調会長に頼んで法務部会の下に国際仲裁PTたちがした私が座長代理になって今現在やっております。時間が来ましたので今回のこの国際仲裁制度については、この重要性について指摘をするにとどめ、次回質問をすることにいたしまして、私の質問をまとめたいと思います。ありがとうございました。

石川大我議員(立憲民主党)
立憲民主社民の石川大我です。火曜日に続き質問させていただきます。一つ裁判所刑務所の問題やらせていただきます。(以下略)
共同親権をやりたいと思います。一昨日の委員会で 、
「DVや虐待から避難するために子供を連れて別居した場合に、子供に会わせない状況はDV加害者に対する精神的なDVに該当するのか?」
という質問に大臣から、
「DVから避難する場合のように子とともに転居することに相当の理由があり、またこれによって別居親の心身に有害な影響を及ぼしたとは認められない場合には、DVと評価されることはないものと考えております」というご答弁をいただきました。
これちょっと最後の部分引っかかるんですね。子ともに転居することに相当な理由がある場合でも、子との別居によって別居親ですね、DVや虐待が疑われる親ですけれどもその心身に有害な影響を及ぼしたと認められる場合があるということのときには、これは認められないのかという問題があるというふうに思います。
自分の加害行為によって生じた結果ですから、精神的なDVにこれ該当してしまうというのはちょっとおかしなことになるかなと思うんですが、そのあたり、まずは大臣に認識を改めてお聞かせください。

小泉法務大臣
先日のご説明のときにDVからの回避を含め、一般的な一般的な今日その急な移動みたいなことについてのご説明を申し上げる中で、別居親の心身に残される側の別居親の心身に有害な影響を及ぼしたとは認められない場合というフレーズを継ぎましたが、DVからあるいは虐待からの避難が必要である場合については、もうストレートにですね、単独親権のこの要件に急迫の事情がある要件に当てはまると思います。

石川大我議員
明確な答弁をいただきました。相当な理由がある場合ということになれば、もうこれは加害側ですね、この方たちの心身に有害な影響があったとしてもですね、それはそういうことを主張されたとしても、それはその方に対する逃げた側からのDVではないということが明確になったというふうに思っております。
二つ目の論点ですけど急迫性の概念です。これは、衆議院の議事録を見ても参議院での審議を通じても、どこに基準があるのかというのが非常に曖昧だというか、そもそも基準自体がないのではないかというような思いも感じているところで、まだまだ議論を続けるべきだというふうに思います。
パスポート・進学・就職・ワクチン接種・輸血・手術・転校とですね。いろいろ子供の利益にかなうのか叶わないのか。非常に難しい問題がたくさんあるなというふうに思っているところです。その中でパスポートの問題これ、我が会派の福山委員が質問しましたけれども、パスポートの取得というのは、日常の行為などで共同親権だというふうに両方の親の許可がないといけないんだ、というような答弁があったわけですけれども、離婚後共同親権で一方の親がパスポートの申請はある意味、意地悪をして認めない。
これが何ヶ月も前、まだ時間的な余裕がある場合もありますけれども、今日明日中に申請をしなければ間に合わないと、逆に言えば今日明日中に申請すればまだ修学旅行に間に合うと。1週間ぐらいでパスポートが出るようですから、そういったこともあると思います。さしたる理由もなくて一方的に親がそれを拒むと、別居親が拒むというような場合っていうのやっぱり修学旅行という成長に有益な行事、そして一生の思い出に残る行事だというふうに思いますけれども、それを不用意に不必要に拒む。それはですね、ちょっとなかなか納得しがたいものがあるというふうに思います。
先日福山哲郎委員への答弁で外務省と協議するということでしたが、この協議の進捗状況どうでしょうか? やっぱりこれは同居してる親の決定ですねそれが尊重されるべきと思うんですが。

竹内民事局長
お答えいたします。委員お尋ねの件につきまして、外務省との間ではこれまでも必要に応じて協議を行ってきたところでありますが、旅券法に基づく旅券の発給申請に必要な具体的な手続きにつきましては第一次的には当該手続きを所管する関係省庁において検討されるべき事柄であることをご理解いただきたいと思います。
その上で父母双方が親権者である場合における未成年者の旅券発給申請につきましては現行法のもとにおいても親権者である両親のいずれか一方の法定代理人署名欄への署名をもって申請を受け付けているものと承知をしております。
刑法に基づく旅券の発給申請は法上の行為でありますため、本改正案によって、今申し上げたような現行法上の取り扱いを直ちに変更する必要があるものとは考えておりませんが、いずれにせよ、本改正を踏まえまして外務省を初めとする関係府省庁等と連携してまいりたいと考えております。

石川大我議員
結局、今のご答弁は変わってないわけです。それが果たして本当に子の利益になるのかということをですね。やっぱりここでしっかりと考えて外務省さんもですね、ご理解をいただいて、この場合は修学旅行とかですね、あるいは留学というようなことの場合は、やはり同居している親がこれを決定できるんだという方向にしっかりとこの場でですね確認をする。議論をしていくということが必要だというふうに思います。
現状でですね、これどうやって解決をするのかということですけれども、何か方策というのはあるんでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。現行法のもとにおきましても、未成年者からパスポートの取得を求められていた親権者が、その協力を拒んでいることをなどを理由といたしまして、家庭裁判所の手続きにより親権者の職務の執行を停止された審判例もあるものと承知をしております。
このように、親権者による不当な拒否権等の行使がされた場合には親権の停止等の審判申立によって対応することも可能な他、親権者の変更や本改正案において新設されました特定事項の親権行使者の指定の審判等によって対応することも可能と考えられます。

石川大我議員
結局ですね、この件に関して裁判所で決めなければいけないというのは、確かに技術論的にはできるのかもしれませんけれども、実際シングルマザーでお子さん育てていて、またこれ裁判をしてですね、パスポート出せ出せというようなことをですね、裁判所を通じてやらなきゃいけないというのは非常に大変だと思うんですね。
昨日いろいろお話を事前に聞きましたけれども、例えば中学生に上がったときにですね、もう修学旅行があらかじめ想定されているのであれば、中学校1年生の段階でパスポートを申請すると。
そうすると5年間有効のパスポートですから、そうなると13歳から18歳まで、18歳超えてしまえば自分の意思でパスポート取れますからその申請をするんだと。
それでもし親が拒否した場合は、そうした裁判手続き審判申立ということをして、ある意味じっくり備えるということもできるんだというようなお話があったんですけれども、普通我々はですね、海外に行くとなれば海外に行くちょっと前にパスポートを取ってそこから5年なり10年なりパスポート取るわけですよね。
パスポートもそんなに安いものではありませんから、そう考えたときに高校3年生のときの修学旅行を見越してあらかじめ何年も前から取っておくというと、そこでまたパスポート更新しなければいけないというと、またそこでお金がかかると。
これそもそも嫌がらせをされている側がですね、これだけの負担をしなければならないということに関してこれ大臣どう思われますでしょうか? やっぱりここを改善すべきじゃないでしょうか?

小泉法務大臣
裁判所の審判においてそもそも単独親権にするのか。共同親権にするのか。その話し合い調整をするときにこれ一つのテーマだと思うんですよね。事態が起こってから話し合うのではなくて、まさにそういうときにしっかりと適切に対応してくれますよねと。その両方の親共々の対応、子供の修学旅行、海外も含めてパスポートの取得、しっかり配慮できますよねっていうことも含めて子供の共同親権の共同行使に進めるかどうかの判断、そういったものを裁判所がすることが可能であり、もしそれが可能であれば、そういう方法をとることも一つの防止策に私はなると思います。
いきなり決定されるわけではなく、様々なシミュレーション話し合いの中でそういうときはちゃんと対応しますという確証が得られて、初めて共同親権に進むものだというふうに考えますので、そのように考えます。

石川大我議員
パスポートの件だけでもですね。これだけ大臣がご説明しなければならないという他にも様々あるわけですから、やっぱりこれ日常の問題に関してはしっかりどちらかが優先的にこれ決められるんだというふうにですね。しっかりこのパスポートの問題はぜひ解決をしてからここですっきりしてからですね。前に進まなければならないんじゃないかなというふうに思っております。
そしてまた福山委員の問題意識ですけれども、子供の氏ですね。名字の問題です。
15歳以下ですけれども、これについても離婚後共同親権となった場合、子供の氏は現行法でしたら手間もかからず変更ができるということですけれども、法案が施行されますと基本的に父母ともに合意をしてお子さんの氏の変更の申し立てをしなければならないということで、裁判所にも確認をしておりますけれども、そうなった場合どれぐらい時間を要するのか見当もつかないというようなことでした。
もちろん双方が合意すればこれスムーズにいくわけですけれども、先ほどのパスポートの件ではありませんけれども、どちらかが絶対に認めないというふうになった場合、これどのような方法で弊害を防いでいくのか。対処することができるのか見解を伺います。

竹内民事局長
お答えいたします。子が父または母と氏を異にする場合には、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出ることによって父または母の氏を称することができます。また今後は15歳未満であるときはその法定代理人が当該行為をすることができますところ、父母の双方が親権者であるときは、父母の双方が法定代理人となり、父母が共同して行うこととなります。
この場合において父母の意見が対立したときは、家庭裁判所が父母の一方、当該事項内の変更についての親権行使者と定めることができます。
委員からはこうした親権者の指定のための裁判手続きに時間を要すること等へのご懸念をお示しいただいたものと承知をいたしますが、本改正案では、裁判上の離婚の手続きの中で裁判所が当事者の申し立てにより離婚判決の付帯処分として、あらかじめ子の氏の変更に関する親権行使者を定めることができることとしております。
こうした付帯処分の手続きを活用することにより、ご指摘のような懸念を解消することができると考えておりまして本改正案が整理した際にはこの点を含め、適切かつ十分な周知広報に努めたいと考えております。

石川大我議員
ちょっとまだまだ疑問があるんですが、ちょっと次に時間の関係でいきます。大臣は共同親権の合意がない高葛藤の父母について、「子供の利益のために立ち止まってもらう、そういう場面、そういう過程、これはぜひ踏ませていただきたい」というふうにご答弁をされているんですけれども、しかしこれでは同居し特にDV被害者への負担が増していくのではないかというふうに思っています。
ひいては子供の利益が侵害をされてしまうという懸念があると思います。一方の親が、私は共同親権に反対ですと言っても一旦立ち止まり、子供の利益のために考え直してくださいということを言われると、葛藤状態もあるにもかかわらず、単独親権を求めているのに「考えなさい考えなさい」と言われるとですね、これ長引かせるということで、ご本人も根負けしてしまうというような状況もあるんじゃないかというふうに思いますし、果たしてそれで第三者がその決定を長引かせる必要があるのかというふうにも思います。大臣はどのようにお考えになるのかお聞かせいただきたいと思います。
関係省庁連絡会議でも先頭に立って改善をする。そしてこの法案が真に子の利益に資するものとなるまでは、やっぱりですねこれ議論を続けていくべきだというふうに思うんですが、いかがでしょうか?

小泉法務大臣
立ち止まって、子供の利益を考える場面をぜひ踏ませてください。そういうご説明をしました。その大前提はDVの恐れあるいは過去にDVがあったことによる将来に向かってのDVの恐れ、そういった問題意識を含んだDVに被害を受ける可能性がある方々は、もう立ち止まるまでもなく、それは単独親権にしなければならない、と法文上、制度上そういう仕組みになっています。
そういう恐れがある方をまず守りましょうとまず守った上で、それ以外の理由で、それ以外の理由で私は嫌だとか共同親権や様々な理由があるわけです。DV以外にも、そういう方々については、話し合う機会を考え直す機会を高葛藤を鎮める機会を裁判所が入って、それは何のためか。子供の利益のためです。
そのためにそういう仕組みを作りたい作りましょう、とそういうご提案を申し上げています。繰り返しになりますけど大前提として、まずDVの恐れがあるDVが、過去にあった将来の可能性もある。そういう方々はまず守られます。まずその仕組みからは外れていって、単独親権という道をしっかり明記してあるわけでございます。そこをぜひご理解をいただきたい。

石川大我議員
まさにそのDVがですね、きちっとしっかりと裁判所が判断できるのかという問題が非常にあると思うわけですけれども。
次行きますけれども、最後に最高裁にお伺いをしたいと思います。まさにDVであるのかないのか、そういったところを判断する非常に重要な立場になるというふうに思いますけれども、裁判所がですね。
家庭裁判所、様々な案件を抱えパンク状態というような状態になっていると今離婚後単独親権でさえパンク状態という中で本法案施行したらですね共同親権を求め更なる件数が増加をするというのは間違いないというふうに思います。
これ現在、家庭裁判所の調査官が1案件を調査し、報告書を提出するまでにどのぐらいの時間がかかっているのでしょうか? 長すぎてもってこともありますけどもただしっかりとですね、これ調べていただいて、DVや虐待を見抜くということが必要だと思いますが、これどのぐらいの時間がかかっているんでしょうか。データをお示しください。

馬渡家庭局長
離婚や面会交流、養育費等の事件における調査に要する時間や期間につきましては共有しておらず、正確な数値をお示しすることは困難です。その上で、調査期間は、事案の性質や調査の内容に応じて長短がありますところ、おおよその感覚で申し上げると、裁判官から調査命令を受けてから調査報告書を提出するまでの期間は、多くの場合、おおむね1、2ヶ月程度であるのではないかと思っております。
いずれの場合も、家庭裁判所調査官が調査を実施するにあたっては、調査命令の趣旨すなわち何を明らかにするための調査かといった調査の目的を踏まえ、調査方法、調査内容、調査対象、調査報告書の提出期限を含む調査期間等について、裁判官または調停委員会と十分に打ち合わせを行った上で調査計画を立てており、事案に応じて適切な調査期間が設定されているものと認識しております。

石川大我議員
大臣も時間がないので端的にお話をしたいと思いますけれども、今ご答弁があったようにどのぐらいの調査がされているのか、時間的な統計というのをとられていないということで、やっぱりここはですね客観的にどのぐらいの時間が取られていて、そして適切な判断が適切だというお話出ましたけれども、出ているのかという必要だと思うんですね。
ですから調査官が調査に要した時間とか、当事者から聞き取りをどのぐらいしたのかということでこれ運用をぜひ変えていただいて、今後ですねどのぐらいこれ時間をかけているのかそれが適切なのかというのを客観的にわかるようにしていただきたいというふうに思っております。
そうした意味で調査に要した時間、これをしっかり把握するように運用を変えるべきだというふうに提案をしたいというふうに思うんですが大臣いかがでしょうか?

小泉法務大臣
問題意識はよく承知しました。これは最高裁の裁判所の所管でありますので、よく意思疎通をしながら目的は一緒でありますから、どういうことができるか考えていきたいと思います。

石川大我議員
議員の調査時間は、測ってないということは大体1ヶ月から2ヶ月程度で報告書が出てくるということなんですが、これなかはブラックボックスなわけで、これいくら適切にこうやってますと言ってもですね、その適切な内容をどのぐらい時間をかけて聞き取りしてるんだとか調査してるんだってやっぱわかんないというのは、これ大臣ちょっとこれは驚きというかですね、わかんないなというふうに思うんですけども大臣もそのように思いませんか?

小泉法務大臣
もう少し詳しく状況を裁判所からも聞かせていただいて、問題意識を共有していきたいと、この先生も含めて問題意識は共有していきたいと思います。

石川大我議員
ぜひこの時間をですね。しっかり明らかにしていただきたいということをお願いして時間になりましたので終わりたいと思います。まだまだ議論をすべきだということを申し上げて終わりたいと思います。ありがとうございました。

牧山ひろえ議員(立憲民主党)
立憲民主社民の牧山ひろえです。離婚後の家庭法制を中心とした民法改正案の質疑を今日も担当させていただきます。よろしくお願いいたします。
さて急迫の定義についてお伺いします。単独での親権行使が可能な急迫の定義についてご質問をさせていただきたいんですが、民法上の正当防衛および緊急避難における急迫とは、避難が現に存在しているか、少なくとも間近に迫っている場合とするのが判例や学説の標準的立場なんですが、法務省の説明はいわゆる継続的危険を含むものになりますけれども、この解釈が採用された判例はございますでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。本改正案の急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害する恐れがあるような場合を指しております。
この急迫の事情という文言は、現行民法においても本来の手続きを経ていては、適時の権利行使に支障が生ずる場合に対応するための規定において用いられている要綱であります。法制審議会家族法制部会におきましても、本改正案において急迫の事情という文言を用いることが、現行民法の他の規定と整合的である旨の指摘がされましてその解釈の内容が明確に確認されたところでございます。
なお委員ご指摘になられました民法上の緊急避難における急迫という文言は、条文上急迫の避難として規定されているものでございまして、本改正案にあり、急迫の事情と同列に論ずることは相当でないと考えられるところでございます。

牧山ひろえ議員
急迫という言葉に関する国民の感覚に近い定義からこんな遠い条文の解釈でしか根拠が出てこないのに、急迫の事情は広く解釈されるから大丈夫だとしてこのまま通してしまって本当にいいのかなと思うんですね。
同居親の単独行使が急迫の事情に当たらず、権利乱用だとして別居親が訴えることも想定されますけれども、本法案における急迫が裁判所において法務省の説明通りに解釈される保証はないと思うんですね。その危険を冒してまで、急迫の事情の言葉を維持されるのでしょうか?大臣、いかがでしょうか? 誤解を招かないでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。繰り返しになって恐縮でございますが、急迫の事情という文言は既に現行民法においても使われておりまして、その中身といたしましては、
「本来の手続きを経ていけば適時の権利行使に支障が生ずる生ずる場合に対応するための規定において用いられております。本改正案の急迫の事情があるときという文言も、父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害する恐れがあるような場合を指しておりますので、本改正案において急迫の事情という文言を用いたものですし家族法制部会におきましても、この急迫の事情という文言を用いることが現行民法の他、他の規定との整合的整合性を考えたときに整合的であるという指摘もされましてその解釈の内容が明確に確認されたところでございます。本改正案成立した場合にはこの解釈について十分に周知徹底をしていきたいと考えております。

牧山ひろえ議員
やはりですね、国民が普通理解できないような言葉をですね、専門家しかわからないような要望を使って国民をに公開、国民の間で誤解を招くというのは、本当に取り返しのつかないことになりかねないと思いますのでぜひ再考をお願いしたいと思います。
これは他に用語に関してもそうですけれども、やはり外国でもでもですね、普通の私はアメリカの弁護士ですけどアメリカでもやっぱり普通の国民がわからないような用語というのは極力避けるというのが今の主流ですのでぜひその点、再考をお願いしたいと思います。
損害賠償リスクについてですが、さて、今回の改正により複数の局面で損害賠償リスクが発生しますし、考えられる。ケースとしてはですね、同居親が共同での親権行使事項につき単独で行使をしたその場合、非同意強制の親権を侵害したと主張されうる。
病院や学校において、無限ループが発生する場合、選択しなかった側の親から責任を追及する訴訟を提起される可能性がある。他にも様々なケースが考えられますし特徴としましては、今までのように当事者に限られず、関係者まで親権を巡る訴訟に巻き込まれるということになります子供の養育に関する法制度の変更に伴って、このような訴訟リスクにさらされるということについて、法務大臣のご所見を伺いたいと思います。

小泉法務大臣
現行民法においても父母双方が親権者である場合には、法定代理人の行使を含め代理権の行使を含め、親権は父母が共同して行うこととされており、本改正案はこうした枠組みを変更するものではありません。従ってほぼ双方が親権者がある場合において、その一方が単独で親権を行うことができると誤審をして親権を行使してしまうということは、現行民法のもとでも生じうる問題でございます。
そして現行民法のもとでも同じように取引の保護が図られてきているわけでございましてこの点も本改正案によって変更が生ずるものではないと考えております。

牧山ひろえ議員
子供を育てたり、職業上子供に関わったりする人たちは訴訟リスクをヘッジするためには共同親権に伴う複雑な制度やケースについて正確な知識を持つ必要があるということになるんでしょうか?

小泉法務大臣
同じ説明で恐縮です。現行民法においても父母双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととされており、この場合においてその一方が単独で親権を行うことができると誤信をしてしまって、親権を行使してしまうということは生じうる問題であります。現状においてもそういうことが可能性としてはあるわけですがこうした問題については現在においてもここに関わる全ての方が訴訟リスクを回避するために民法の解釈に関する専門的な知識が必要不可欠な状態であるかというと、そこまでに至っているとは考えておりません。
この点は、本改正案によって変更箇所を生ずるものではないというふうに考えます。

牧山ひろえ議員
新たに法文に規定されている父母間での協力義務違反や、人格尊重義務違反は具体的にどのような取り扱いになるんでしょうか? 違反の認定や効果についてご説明いただけますでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母双方の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合親権者の指定変更の審判や親権喪失親権停止の審判等においてその違反の内容が考慮される可能性があると考えております。

牧山ひろえ議員
続いて共同親権の導入などに伴い想定される問題事例につき、政府与党は加害的・敵対的な別居親に対して協力義務違反、人格尊重義務違反、権利濫用、親権者変更の方策などを、その対応策としてご答弁されているんですけれども、これらはいずれも事後的な手段です。けれども認識の間、過誤と言われる自分の正しさを疑わない傾向があるDV加害者向けに事後的な手段は有効な抑制策となるとお思いでしょうか? 大臣、いかがでしょうか?

小泉法務大臣
裁判所の審判において話し合いにおいて、単独親権なのか共同行使は難しいのか、共同親権そして共同行使難しいのかどうか。判断するときに加害的であるか、敵対的であるか。ご本人が自分の正しさを疑わない傾向があるなら、なおさらやり取りの中でそういったものは見て取ることができるという可能性も少なからずあると思います。
もちろんそれだけで限られるわけではありませんが、まず裁判所の段階で加害的・敵対的なそういうその行動が将来出てくるかどうか。そういった点も適切に判断の材料になろうと思います。
また事後になってしまうという点はありますけれども、こうした嫌がらせ的な妨害的な行動が出てくる場合であれば、親権者変更あるいは親権の執行停止、こうした法的手段も用意されているわけであります。でも一番大事なのはこういう方々を最初に排除しておくというその部分そこ非常に重要だと思いますので、問題意識も裁判所にも共有していただいて適切な対応を図るべく検討していきたいと思います。

牧山ひろえ議員
加害者は自分の正しさを押し通すと思うんですね。ガイドラインも自分に都合よく解釈すると思うんです。それが義務違反、親権者変更事由になると思いもしないのではないでしょうか。害された子供の利益をしばしば回復困難、あるいは不能になると思うんですが、加害者の特性を考えますと、現在、構想されている防止策や救済策は意味をなさない危険があると思うんですね。
共同親権の進んだ欧米ではポストセパレーションアビューズが社会問題になっているんです。それは子に執着するべき親による離婚後の暴力、嫌がらせ、つきまとい、こういうことがあるそうです。このような悲劇をなくすためには、他国の事例をしっかり研究して、ポストセパレーションアビューズが生じるきっかけですとか、環境を少しでも減らしていくという、そういったアプローチも重要かと思いますが大臣いかがでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。まず前提といたしまして一般論としては父母の一方の加害的・敵対的な行為によっておよそ共同して子の養育に関する意思決定を行うことが困難であるというような場合には、必ず単独親権としなければならないこととなると認識をしております。その上で本改正案におきまして離婚後の父母双方を親権者とすることができることとしているのは、離婚後の父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とすることで子の利益を確保しようとするものでございまして、別居の親権者が同居人による養育に対して嫌がらせのような不当な干渉をすることを許容するものではございません。
ご懸念のような父母の一方による加害行為に対しましては、親権者変更のような事後的な対応策に加えまして、こうした本改正案の趣旨が正しく理解されるよう適切かつ十分な周知をすることによって、父母のお一方が子の利益を害するような加害行為をすることを可及的に防ぐことができると考えております。
こうした周知広報のあり方を検討する際には、委員もご示唆されますように加害者の認識と客観的事実との間に大きな隔たりがあるケースがあることも念頭に置いた上で関係府省庁等とも連携して適切に検討してまいりたいと考えております。

牧山ひろえ議員
こういうこと一つにしてみてもですね。こういうことを見抜くっていうのは大変な専門性が必要だと思います。ぜひしっかりこの点を念頭に入れてご対応いただければと思います。現状でも、DVや虐待の主張が取り合われず、あるいは過少評価されて子供や同居親の意思に反して面会交流が決められるケースがあるんですね。
調停委員などからの説得や誘導、実質的な強制があったという声は、支援団体だけではなくて数多く届いているんですけれども、そこでいわゆる面会交流、原則実施論の観、そしてニュートラルフラットが訴えられて以降の運用の検証をまずしっかり行うべきではないかなと思うんですが、特に家裁の姿勢対応などに対するものも含めて、子供と同居親の評価や意見の調査は欠かせないと思うんですね。
速やかに調査検証に入ることを検討していただきたいと思いますが大臣いかがでしょうか?
小泉法務大臣
法務省としましては親子交流に関しても協議離婚に関する実態調査や、未成年期に父母の別居や離婚を経験した子に関する調査などの調査を行ってきております。
お尋ねについては裁判所の運用に係る事柄であるため、そのような検証を行うかどうかも含め、まずは裁判所において適切に検討されるべきものと考えております。

牧山ひろえ議員
面会交流は絶対に善、という固定観念は持たないでいただきたいと思うんですね。必ずしも子供の利益にならないんですね。だからこの点もしっかりとですね本当に専門性の高い方を育てて間に合うようにしていただきたいなと思います。親権者の変更については現行法上、夫婦間だけで決めることができない仕組みとなっており裁判所への変更し、請求が必要となります。
今回の法案により離婚後の共同親権が導入された場合新たな選択肢として、共同親権が増えることから、離婚後における親権者の変更請求が増える可能性も当然あります。その中には、DVや虐待を行ったことなどを理由に離婚の際に親権を得られなかったものもいるかと思うんですけれども、一方で離婚の際に親権者となった親は継続的にそして安定的に子供を監護していた場合であっても、DVや虐待を行った元配偶者から親権者変更の請求が起こされ、起こされるのではないかという不安を抱えながら子育てをしていくことになると思うんですね。
これは耐え難い苦しみだと思うんです。そこで我が会派は、離婚の際に親権者となってから継続的にそして安定的に子供を監護してきた父、あるいは母親の実績をしっかりと重視して親権者変更が安易に認められないようにすべきだと思います。具体的には、親権者変更の要件を、子の利益のため特に必要があると認めるときに限定するとともに、その判断に当たっては従前の子の監護の状況を特に考慮しなければならないものとすることを考えておりますが、この点につきまして法務大臣のご所見を伺いたいと思います。

小泉法務大臣
本改正案では親権者変更の裁判において考慮すべき事情や、単独親権としなければならない場合については、親権者指定の場合と同様としております。そして本改正案は、子の利益の観点から、一切の事情を考慮して親権者を定めることとしており、ご指摘のような親権者変更の厳格化をすることは、必ずしも子の利益の観点から相当ではないと考えております。
また父母と子の関係や父母間の関係が様々であることからしますと、親権者変更の判断に当たって継続的安定的に監護をしてきたかという、もちろんこれ大事な要素、非常に大事な要素なんですが、こうした従前の監護実績のみを重視することについてはご指摘のような変更の厳格化ということに繋がり子供の利益にとって相当ではないというふうに考えます。

牧山ひろえ議員
既に離婚済みのケースであっても親権者の変更の申し入れは可能でかつ条文上複数回の申請も可能なんですね。離婚から日時が経過ししていますとDVなどの証拠の提出も当然難しくなります。いつまでたっても法律関係が安定しない同居親の不安にも配慮して野放図な親権変更には問題意識を持つべきだと思いますので、ぜひその点よろしくお願いします。
オーストラリア家族法改正では乱訴について支配の継続を望む虐待加害者が法的手続きを被害親子に対する被害被害の手段として用いるという現象が激化し、これによる被害親子の再被害や疲弊はもちろん、地方リソースも圧迫されて家庭裁判所がますます子供と監護者を被害から守れなくなるという悪循環をきたしたと指摘されています。
不当な申し立ての多発を典型とするリーガルハラスメント、あるいはリーガルアビューズの問題だと思うんですが今の我が国の状況においては、離婚にあたって共同親権とならなかった勉強やや改正施行前に離婚した別居親が繰り返し共同親権への変更も申し立てをすることが懸念されています。

子育て中の別居親にとっては訴訟を起こされること自体、極めて負荷が大きいわけです。このように、常に訴訟をし手段にした紛争のリスクに子供を捜し続けることが子供の利益と言えるのでしょうか?子の養育の質に与える影響をどう考えるかについてお答えくださいまた幼い子供を育てながら低賃金で働くシングルマザーにとって元伴侶から繰り返し調停や裁判を起こされることは、精神的、時間的経済的にどのような影響があるとご認識でしょうか?

こども家庭庁長官官房野村審議官
お答え申し上げます。まず安全安心が得られるよう記者と安定した関係の中で育まれること、これが子供の健やかな育成のためには重要であると考えております。そうした意味ではご指摘のありました紛争訴訟のリスクに限らず一般論ではないありますけれども、一般論ではありますけれども子供が両親の葛藤にさらされ続けて身体的な会社心理的ななどといったようなダメージを受けるようなこと、これはやはり避けてもらいたい事態を避けるべき事態であるというふうに考えております。
また1人親家庭でございますけれども、子育てと生計の担い手という二つの役割を1人で担っているということもありますので、その暮らしというものは住居収入子供の養育などの面で限りある収入や時間のやりくり等々、様々な困難に直面しがちあると承知をしております。
この後一般論になりますけれども調停裁判に限らず一般論になるかもしれませんが例えばですけれども何か用事をするために仕事を休むことによる収入への影響であるとか、あるいは葛藤の状態が継続することに精神的な負担、こういったことが懸念されます。
歩車ことから1人あたりも含めた子育て家庭に様々な支援をしっかり行うとともに、1人親家庭に対しての経済的支援、養育費の履行確保の支援策をしっかり届くように取り組んでまいりたいと考えております。

牧山ひろえ議員
訴えられるという、この心理的プレッシャーを同居の子供にも栄冠厳選しますのでぜひその点をご配慮いただき私もまだまだ質問したいところですけれども、時間となりましたのでご質問ここで終わらせていただきたいと思います。

福島みずほ議員
立憲社民共同会派の福島みずほですまず初めに先ほど森まさこ委員が質問されたことについて私も質問させてください。元大臣の発言は本当に極めて大きいというふうに思っていますそしてあり方検討会で、弁護人の立会いなどの議論をしっかりやってほしいと、村木厚子さんも呼んでしっかりやってほしいという元大臣の訴えで元々その刷新会議ではそのことをやるということに決めてるわけですから小泉大臣におかれましては、心からお願いです。
この参議院の法務委員会は、与野党問わず人質司法の問題を解決しようということでは回一致している。改善をしていこうということでは一致していると思いますあり方協議会でやっぱり検討していただかないと、やはり進まないというふうに思っております。
ぜひこの点については大臣、これまでの経過から見てあり方協議会でぜひこれ検討してください。いかがですか。(以下略))
では共同親権についてお聞きをいたします。この点について弁護士や調停委員の方からこういう意見をもらいました。面会のときにいくらDVと主張しても調査官はスルーというかあまり取り合ってくれない。DVの調査命令などほとんど実はないということなんですね。
DVは殴るとか蹴るとか具体的なことを裁判所は割と考えている。それ以外はだから共同親権にされてしまうんじゃないかという不安です。例えばレシートを毎日出させて細かくチェックをするとか、お金を渡さないといった経済的DVもあります。一晩中説教をするとか正座しろと言って反省しろと言ってやはり、まさに反省ノート化されるとか、殴る蹴るだけがDVではなくて例えば友達と付き合うなとか、自分の実家と付き合うなとかすごく孤立させて馬鹿だブスだとか言ってですねすごく孤立させて自尊心傷つけ傷つけて無力化していくっていうのもすごくDVだと思っています。こういうのは殴られてはいないんですよ。蹴られてもいないんですよ。でもDVだと思うんですね。こういうのが今の裁判実務でもいろんなところでも軽視されている。だから心配してるんです。大臣いかがですか。

小泉法務大臣
DVにそういう目に見えない様々な精神的なものも含めて様々な形態があるということは非常に重要な指摘であろうと思います。
むしろ目に見えないものの方が多いかもしれない。というような多分広がりと深さを持った深刻な現象だというふうに思います。問題はそれをこの法務委員会から発していただいたその問題意識を我々行政、そして司法がしっかりと立法からいただいたそういう問題意識をしっかりと受けとめて、それを現実の業務のあり方に生かしていくということだと思いますので、引き続き粘り強く、努力をしていきたいと思いますし、その努力は裁判所とも共有をしていきたいというふうに思います。

福島みずほ議員
共同親権を言っている家族法の学者の人たちの中には、もちろんその共同親権一般には私は賛成だけれどこの法案はまずい。やっぱり不十分だ、駄目だ。思ってるんですね。その理由はですね、共同親権一般で言えば、共同親権が一般に、その賛成の人たちは、やはり共同親権が一般的になれば、離婚してもパパでありママであり協力ができるんではないかということを長い間にこの日本の社会が変わることを期待しているという気持ちは私は理解できるんです。
しかしこの法案はあまりに危険なところがあるんじゃないか、つまり実は、単独親権だろうが共同親権だろうが、結婚中だろうがいわゆる事実婚だろうが離婚後だろうがうまくいっている場合はそこそこうまくいって別に協議が十分できるんです。
ただ、最大の問題は親権というものがまさに重要事項決定権であって、別居親がその重要事項を決定に関して自分の権限だということで介入してくる。俺は認めてない以上、私は認めてない上俺はそれに反対だと、常にそれで介入してくることで、支配とコントロールDVもそうですが、支配とコントロールが離婚した後もその新たな家庭に常に入ってくるっていうこれが凄まじいストレスでもう生きていけないっていう状況になるんですね。
ですから、やはりその単独親権、共同親権やっぱり大臣の頭の中には、やっぱり単独親権ではなくて、初めから単独親権じゃなくて、共同親権の道を模索して、子供の利益のために共同親権というのは実はやめていただきたい。
それは嫌だ。できない話ができないんだったら、もう初めから共同親権でいいんですよ。途中で面会交流などやりながら関係が改善すれば、私は共同親権にすればいいと思うけれども、話合いすらできないのにパスポートも取れないみたいな事態、氏の変更もできない髪の毛の染めることもできない転居もできない学校変わることもできない保育園も変わらない。もうこんな状況が続いたらもう地獄ですよ。その点いかがですか。

小泉法務大臣
まさにそういうケースにおいては、それは単独親権にしなければならないケースです。最初っからそれはもう論外も除外されるべきケースであります。またそういう恐れがあるとそれが今は改善されてるけど、過去にそういうことがあって普通に考えてみてそれが消えていないという場合も含めてDVがかかる虐待が関わるような事案については、まず外す単独親権でやる。それがまず出発点だと思います。そうではないケースについては、話し合う話し合いの余地を求めていこう。とそういうのが今回の補改正の本来の趣旨でありますのでそのようにご理解いただきたいと思います。

福島みずほ議員
駄目なものは駄目っていうか嫌な人は嫌で愛情がなくなったり、それから高葛藤でで顔も見たくない口もききたくない。もう電話かかってくるだけで超ストレス、みたいな状況は残念ながらあるんですよ。
その場合に一方が嫌だと言ってもこの法案の最大の欠陥の一つは、不同意強制共同親権ができるっていうことなんですよ。嫌だ声も聞きたくない電話に出るのもメール見ても所として鳥肌が立って蕁麻疹が起きるみたいな状態のときに、裁判所が、いやいやいや、話し合いをし、共同親権ですって言われたら、女将に本当に強制されるっていう意識になりますよ。ですからそれを避けていただきたい、不同意共同親権は駄目だ。と思いますが裁判所が命じるのはいかがですか。

小泉法務大臣
それは当事者の方がそういう主張され、またその事実関係を述べられれば、裁判所も当然これは共同親権にして共同親権の共同行使、これは困難だという結論にそれはなると思います基本的にそういう考え方でこの法律は成り立っていますのでその場合は単独親権でということです。もう見るのも嫌、同じ部屋の空気吸うのも嫌っていうことで共同親権共同行使できませんよね。それは明らかに困難ですよね。その困難が認められれば、片方の方が共同親権でという言われても、それはもうこちらの方々が方が、いやそれはもう絶対こういう理由で無理ですということを積極的に言っていただければ、それをその無理やりですよ。職権で共同親権するというような運用は全く想定していません。

福島みずほ議員
大臣ありがとうございます。問題はだから大臣の答弁ですね大臣のそれだと一方が嫌だって言ったら、そこで無理やり共同親権そこまでやっていってるんだったら共同親権になることはないですよっていうことが実務にちゃんと反映されないといけないと思っています。
ですから、大臣は誠実な方ですから、不同意共同親権、これを裁判所が強制することはありませんよっていうことをですね、やっぱりこの法務委員会で確認している。これがでも実務でも本当にそうなるか、私は修正すべきだという強い意向も持ってるんですがそれが反映されるようにと思います。
そしてパスポートの件もあるんですが、今日は文科省厚労省にも来ていただいているのでちょっとお聞きをします。パスポートの場合はちょっと待ってって急迫の事情でも認めないぞっていうのを事務所に出せばもうパスポートの発行がいくら急迫でも1週間後に修学旅行でも出ないわけですよね。
ところでこうなんですね、別居親が学校や病院などに先回りして重要なことは自分の同意がない限り受け付けたり進めたりしないことと通告していた場合、これは同居親は急迫の事情として単独行使することができるのか。学校病院等はこのようなあらかじめの通告を拒みうるのか?いかがでしょうか?

竹内民事局長
答弁でよろしいでしょうか?お答えいたします。親権の単独行使が認められる子の利益のため急迫の事情があるときとは父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては、適時に親権を行使することができずその結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指しております。
ご指摘のようなケースにつきましても、今申し上げた要件に該当する限り急迫の事情があるとして親権の単独行使が可能であると考えております。

文部科学省大臣官房浅野学習基盤審議官
お答えいたします。今、法務省の方から答弁してしていただいた通りでございますが、いずれにしても文部科学省といたしましては、今般の民法改正の趣旨の理解促進が図られるよう、法務省を初めとする関係省庁と連携しながら対応してまいりたいと思います。

福島みずほ議員
文科省は今対応していきたいって言ってるけれども、そしたら逆にこうですよね。つまり何がことかというと、子供が単独でできる場合がある。それから単独親権でできる場合がある。しかし共同親権でやらなければならない場合がある。しかし共同親権でやらなくちゃいけない場合でも、急迫の事情があれば単独でできる。それから転居やいろんなのはこの間の友納議員やいろんなかたの答弁にあるように学校の転居や、それから住所の変更は単独でできるという答弁なんですよ。
つまり、共同親権でやるべきなんだけれども、急迫の事情がなくても事後そんなのチェックできませんから、役所はもう転居も認めるし学校の転校も認めるということなんです。ところがこれから議論するということであれば、私が子供となんか面会で話しててなんかお母さん引っ越すとか言ってる?実家に帰るって言ってる?ってなったら学校に行ってですね、絶対に転校やあるいは役所に行って転居を認めないように、だから離婚届不受理申し立てじゃないけれど、どんな届け出があっても受け付けないようにって言ったときに、困るんじゃないかと、パスポートと同じようなことが起きるんじゃないかと心配してるんですよ。いかがですか。

浅野学習基盤審議官
お答えいたします。現行の民法下におきましても、各学校においては、父母間の協議の状況や家庭裁判所の審判等の結果と父母間の関係について正確な情報を得られる立場にないことから、現在においても裁判所や警察、教育委員会などの関係機関との相談や、情報収集を行い個別のケースに応じ適切に対応してございます。文部科学省としてはこの共同親権の導入後もこれまでと同様に適切な対応が図られるよう、法務省始めとした関係省庁とも連携の上、般の法改正の趣旨等について教育委員会等を通じて丁寧な周知を行ってまいりたいと思います。

福島みずほ議員
答弁ありがとうございます。今までと変わらないという答弁にちょっとほっとするんですが、しかしね、正確な情報収集ができないからとおっしゃいましたが、別居親が絶対に転校を認めるな、絶対に転居届を認めるななど、あらかじめ役所に行ってた場合、学校に行ってた場合、明確じゃないですか。パスポート同じで認めるなと書面が出た場合はどうするんですか。

朝野学習基盤審議
いずれにしてもあの急迫のあの事情に該当するかどうかも含めて、どのような法的な解釈でそのような事前の取り決めをですね、考えていくかということについても学校単独では考えられませんので、先ほど申し上げましたように関係機関との相談や情報収集を行って個別のケースに応じて適切に対応していただいていくものと考えております。

福島みずほ議員
それが心配なんですよ。適切っていうのが何なのか、つまり限りなくパスポート状態になる。お母さんが学校に転居届けを出す。それから、転校届けを出す役所に住所の変更を申し立てる、今OKなわけですよね。OK。ところが夫が先回りしていろんなところに絶対受け付けるな、離婚届不受理申立じゃないけど何が来ても絶対に受け付けるなって言った場合に、やっぱそれを考慮することになってしまうんじゃないか。パスポートのように。パスポートは確かに海外に行って未来永劫会えなくなるかもしれないからという配慮が実は陰にあるんじゃないかと思いますけれども、あらゆることに先回りする夫、夫が妻かわかりませんが、元夫がいたらですね、何一つできなくなっちゃうんですよ。何一つできなくなってしまう。単独でできることが。
ですからこれはやっぱり役所や学校は立場が弱い面もあるし、訴えてやるぞと、俺が受け付けるなど共同親権の人権持ってる自分が受け付けるなって言ったのに何で受け付けたのか。訴えてやるって言われたら弱いですよね。それでも適切に対応してくださるっていう今日は答弁ですので、従前通り行われるように強くお願いいたします。すいません厚労省もさっき手を挙げてくださったんでお願いしますごめんなさい。文科省はこの後、試飲会があるということで、退席してください。院長お願いします。

厚生労働省大臣官房宮本審議官
お答えいたします。子供の利益のために急迫な事情があるときは、例えばご指摘のように一方の父母から事前にですね、通告があるような場合であったとしても、父母の一方が単独で親権を行使ができるというふうに認識しております。
厚生労働省としては医療機関の状況を注視し、法務省とよく相談しながら、ガイドラインの必要性についても検討しつつ、制度趣旨の周知に図ってまいりたいと考えております。

福島みずほ議員
病院に通うとかとても重要なことが共同親権になるためにうまくいかなくなるなんていうのは本当に避けなければならないと思っています。
それで中絶の問題です。そもそも例えば16歳17歳で妊娠をしてしまった。本人は中絶をしたい、単独でこれは中絶ができるという理解だと思うんですが、多くの産婦人科医は保護者欄があり、保護者1名ですけれども署名をする、あるいはハンコまで要求しているようなところもあります。
これ、今まで通りでいいんですか。でもこれって共同親権の対象に中絶についての同意というのは共同親権の対象なんでしょうか? その場合、多くの今、産婦人科医の窓口で行われている保護者1名スマホの買うなんていうのも保護者1名というところで大体なっておりますが、それで変わらないっていうことでよろしいんですか。

野村審議官
医療の契約という観点のお答えは先ほど厚生労働省から方であった通りでございますけれども人工妊娠中絶と言います母体保護法で規定されておりますけど、この母体保護法上は指定医師は本人および配偶者の同意を得た上で人工妊娠中絶を行うことができるとされております。この規定の運用上は、これらのものつまり本人および配偶者でございますけどが未成年であっても、この同意を行うことができるものとして運用しているところでございます。

福島みずほ議員
そうすると一方の、これまた別居親が何かその娘が妊娠したようだと。あそこの病院だと絶対に中絶を認めるなっていう書面を出したり言ってきたらどうなるんですか。

野村審議官
お答え申し上げます母体保護法上の母体保護法の規定上は、14条で本人および配偶者の同意というふうに書いてございますので、この規定の趣旨にのっとって対処していただくことになろうかと思います。

福島みずほ議員
確かに母体保護法は、本人または配偶者の同意ですから18歳だろうが15だろうが14だろうが13だろうが単独でできるということでいいわけですよね。わかりました。
っていうことで子供ができると、ただ恐れているのはなぜこんな質問するかというと、現場ではやっぱり訴訟リスクを考えて、とにかくたくさん同意を取るっていうふうになってしまうんじゃないか。あるいは共同親権の一方の当事者が病院にあらかじめクレームをつけたり、止めろって言っていたらそれでいろんな医療行為がストップするんじゃないかという危惧です。
でも今日中絶に関してはこども家庭庁の側から子供を本人または配偶者の同意ですから、これをクリアすればいいので、基本的に共同親権者の一方がそれにクレームをつけることはできないということで理解をいたしました。それで良いということですね。

野村審議官
母体保護法の解釈上はそうなっております。

福島みずほ議員
かくかくさようにいろんな点で問題が起こりうるというふうにも思っているのでいろんなことが本当に子供の人生が修学旅行に行けないとか中絶ができなくなるとかいうことが起きないようにお願いします。同居親の単独行使に係る日常行為と別居親のそれの範囲はどう違うんでしょうか?それは監護者の定めの有無で変わるのでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。本改正案では父母双方が親権者である場合でありましても、監護または教育に関する日常の行為をするときは親権の単独行使が可能であることを定めております。
別居親におきましても、例えば親子交流の機会に子の世話をすることはありうるところでありまして、日常の行為の範囲は、同居親と別居親で異なるものではありません。
本改正案では、監護者が定められた場合、当該監護者は急迫の事情や日常の行為に当たるか否かに関わらず、単独で子の監護および教育をすることができることとしております。
そして監護者が定められている場合におきましては、監護者でない親権者は監護および教育に関する日常の行為については、単独で親権を行使することができるものの、それが監護者の行為と抵触するときには、監護者の行為が優先することになります。

福島みずほ議員
4月25日の友納委員への答弁では同一学区内の転居でも日常行為に当たらないというふうにされました。確認ですが、居所指定権について、監護者が指定されている場合は、当該監護者が単独で行使できる転居に他方の共同親権者の同意を要しないということでよろしいでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。委員ご指摘の通り、監護者が定められた場合には監護者は例えば個別の事案において子の居所の指定などが日常の行為に当たらなくても、単独でそれを行うことができます。

福島みずほ議員
4月23日の衆議院の法務委員会では子供の髪型髪色の決定も場合によっては日常行為にはならないとされました。
衆議院の付帯決議で求められたガイドラインを作ったとしても、日常生活のあらゆることについて事細かに場合分けするようなものはできない。なお、グレーゾーンが残るというふうに思います。そもそもガイドラインをラインをまとめることも難しいんじゃないですか。

竹内民事局長
衆議院の法務委員会におきまして、親権の単独行使の対象となる急迫の事情の監護および教育に関する日常の行為等の概念についてはその意義および具体的な類型等をガイドライン等により明らかにすることとの付帯決議がされたところでございます。
この周知広報の具体的な内容につきましては、ご指摘の付帯決議の趣旨も踏まえまして子の利益が確保されるよう、関係府省庁と連携して適切に検討してまいりたいと考えております。

福島みずほ議員
髪の毛を染めるのは、校則に髪の毛を進めてはならないとなっていたら、退学になる可能性があるから、その場合は共同親権でやらなくちゃいけない。
ただ、髪を染めるのは普通は日常行為。細かいんですよ。退学になるかどうかの可能性って学校によっても違うじゃないですか。もう本当に本当に気にいらなかったら、もう子供も何も決められない。むしろ共同親権を決めていることが子供の利益に明確に害すると日常生活学校生活を送れないということにもなりかねないと思っています。
そこで先ほど牧山委員が自治が濫訴のことを言いました。私は家庭裁判所も忙しいのに子供の髪の毛の色を染めるかどうかとかですね。隣の学区内に引っ越すかどうかも含めて家庭裁判所で決定するっていうのは、本当にこれはいいのかと思っています。
むしろ、こういうことすら協議できないとしたら、共同親権にふさわしくないんですよ。子供の髪の毛を染めるかどうかとか、修学旅行に行くかどうかも含めて決められないような場合は共同親権は合わないんですよ。合わないんだったらもうやめるべきだと思ってますし、むしろこういうことで家庭裁判所に別居親が訴えてやる訴えてやる訴えてやる訴えてやるって訴えてくるようなのは、もう悪いけど親権者として不適格! あなたは親権者として停止! ぐらいさっきのパスポートのケースの場合は、親権停止の審判が出てるということなんですけれどもそもそも濫訴防止っていうことであれば、このようにもう些細ではないけど髪の毛の色はささいではないけれども、そういう言葉で家庭裁判所に訴えてくるっていうことそのものが、共同親権としてもうやってられないっていうふうに思いますがいかがですか。

竹内民事局長
お答えいたします。本改正案におきましては父母の合意がないことのみをもって父母双方親権者とすることを一律に許さないのはかえって子の利益に反する結果となりかねないというふうには考えておりますが、父母の感情的な対立が激しいために共同して親権を行使することが困難であるというふうに認められる際には、817項の2号の要件に当てはまるというふうに考えますので仮にそのような事実が認められるとすれば必ず単独親権にしなければならない場合であると考えます。

福島みずほ議員
ぜひお願いします。これは結婚中も共同親権ですから別居中も問題になりうると。だから関係が悪化してきた場合やDV状況で、一方の当事者がガイドライン違反で訴えられるとか離婚に際して急迫の事情を本当に争いになって子供を連れて出たことがガイドライン違反かどうか、ものすごく不利な事情として主張されることがありうるというふうに思っています。そうするとこのガイドラインにビクビクビクビクして、これに反しないようにってなってですね余計なんか子育てがうまくいかないというか、配偶者管理マニュアル化しかねないと、このような危険性についてはどう思われますか。

竹内民事局長
お答えいたします。本改正案では親権行使のルールを整理するとともに、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしております。本改正の趣旨内容が正しく理解され、ご指摘のような危険が生じることのないよう、周知広報の具体的なあり方につきましては衆議院法務委員会における付帯決議の趣旨も踏まえまして子の利益が確保されるよう関係府省庁と連携して適切に検討してまいりたいと考えております。

福島みずほ議員
共同養育計画なんですが、外国で結構細かく規定しているっていうのは理解しています。ただ子供も成長するし、サッカーの試合があるとか、部活をやってるとか、習い事してるとか、子供もきょうびの子供は忙しいわけですよね。
その場合に、ガッチガチに夏休みはお父さんのところに何日間行くべしとかあると、子供の生活人生そのものがものすごく拘束されるという危険性があります。
また、親講座ややガイダンスも、私は重要なこともありうると思うんですが、一方で我慢しなさいとか子供のためにやっぱ共同親権がいいですよみたいな形で、ある種の家族像を押し付けられるってのは危険性もあると思います。その点についていかがでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします法務省におきましては、法学者や心理学者の協力を得まして離婚後養育講座の調査研究を実施規定してきたところでございます。この調査研究におきましては、協力いただいた研究者等から、DVやハラスメント等のある事案については、講座の内容が必ずしも当てはまらないケースもあり、個別具体的な事情に即した対応がより重要であるとの指摘もされたところでございます。
こうした指摘も踏まえまして、引き続き適切な良い講座のあり方について、関係府省庁や地方自治体等と連携して検討したいと考えております。

福島みずほ議員
参議院の法務委員会の中において、それぞれ大臣含め非常に答弁していただいて実は条文とずれてる、急迫の事情や不同意共同親権強制できるという。条文と違う面やいろんなところが出てきていると思います。それを周知徹底する必要もあるし、本来はきちっと修正すべきだと思いますし、まだまだ議論が必要だと思います。質問を終わります。

石川博崇議員(公明党)
公明党の石川博崇でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
この当委員会で民法改正案議論をしてまいりました。本日はこれまであまり触れてこられなかった点について私から質問させていただきたい何点か質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
先週当委員会での参考人質疑で、大阪で弁護士活動されている浜田参考人から子供のお手続き代理人の重要性についてお話がありました。
先日同僚の伊藤孝江理事からも指摘があったところでございますけれども、私も今回の法案の最も重要なポイントであります。子の利益の確保の実現のために、子供の意見をしっかり聞くこと、これが大変重要であり、子供の手続き代理人の利用促進、これがなされるべきだと考えております。
我が党が政府に申し入れた提言でも、弁護士による子供の手続き代理人を積極的に活用するための環境整備を図る。こうしたことを求めさせていただきました。
浜田参考人からは、子供の手続き代理人は、裁判所が選任する場合には、国選と言って良いと思うという旨も述べられておりましたが、費用負担は公費では出ません。新決定等の重要な場面において子供の利益を明らかにするために裁判所が、子供の意見をしっかり聞く必要性が高いと判断した場合については、これは公費の負担を設けていくべきではないかというふうに思いますけれども、法務省の見解を伺いたいと思います。

竹内民事局長
お答えいたします。委員ご指摘の通り、家事事件の手続きにおきまして自ら事件に関与することを希望する子の手続き保障が図られることは、重要でありましてそのためには子供の手続きであり制度のより一層の活用が望ましいと考えられます。
また委員ご指摘の通り先日の法務委員会におきましては、浜田参考人より子供の手続き代理の制度につきその利用件数が少ないという点やその報酬が公費から支出されるものとはされていないことについてご意見があったところでございます。
最もご指摘のような子供の手続き代理の報酬等を公費で負担するという考え方につきましては、私人間の紛争の処理のために要する費用を公費で賄うことについて、国民の理解納得を得られるかなどの問題があることから慎重に検討する必要があるものと考えております。いずれにしましても、引き続き子の手続き保障が図られるよう、関係機関と連携しつつ、実務の運用状況を注視してまいりたいと考えております。

石川博崇議員
子供の意見を聞くことについて国民の納得が得られるかという答弁でございました。私は当然理解は得られるというふうに思います検討を進めていただきたいと思います。
また浜田参考人からもありましたけれども、子供自らの意思で子供が自らの意思で自分に代理人をつけたい場合でも、虐待等で親子が対立関係にある場合には法テラスの民事法律扶助制度を利用することができません。
日弁連が会員から特別会費を徴収して、法律援助基金を創設して独自の支援を行っていただいておりますので、これを利用することはできますけれども、子供たちの人権保障を図る責務は本来、国にあるものと考えておりまして、これも国費での負担を検討すべきではないかというふうに思います。子の利益の確保が今回の法改正の最重要の柱でございます。
親の離婚という悲痛な出来事に直面した子供たちの権利を少しでも手厚く保護するために、この子供の手続き代理を利用する際に、法テラスの民事法律扶助制度を利用できるようにご検討いただきたいと思いますけれども、法務省の見解を伺いたいと思います。

法務省大臣官房坂本法制部長
お答えいたします。法テラスの民事法律扶助における代理援助では、限られた国の財産・財源を用いて困難を抱えた方々を広く支援するため、法テラスが立て替えた弁護士費用等について利用者が償還する義務を負うこととしております。
そのため未成年者が手続き代理人弁護士を選任する場合、法定代理人の同意が得られなければ、代理援助の理由を認めておりません。最もこのように代理援助を利用できない場合であったとしても、未成年者は必要に応じまして、先ほど委員から御指摘ございました通り、法テラスが日本弁護士連合会から委託を受けて実施しております子供に対する法律援助により、弁護士費用等の援助を受けることができます。
法務省といたしましては、委員ご指摘の子供が手続き代理に弁護士を選任できる環境を整備すべきとのご意見があることも承知しておりまして、未成年者が適切な支援を受けられるよう、その必要性を十分に把握いたしまして、未成年者に対する民事法律扶助その他の法的支援のあり方について、法テラスおよび日本弁護士連合会との間で引き続き協議検討を行ってまいりたいと考えております。

石川博崇議員
協議検討を行ってまいりたいという答弁をいただきました。ありがとうございます。続きまして親子交流における子供の安全確保についてお伺いをしたいと思います。今後、親子交流が増えていくよう取り組みをぜひお願いをしたいと思いますけれども一方で、高葛藤な状態での父母の離婚も当然ありますので、この親子交流の実施にあたっては慎重に検討した上で当然のことでありますけれども、安全が十分に確保されることが大前提でなければならないと思います。
我が党の提言でも安全かつ安心な親子交流支援体制の整備というのを求めさせていただい取ります。しかし残念なことにですね、過去には、例えば伊丹市で家庭裁判所の審理を経て行われた面会交流中に別居中の父親が子供を殺害して、その後自殺したという大変痛ましい事件もございました。
こうしたことは2度とあってはなりません。再発防止を徹底して、安全かつ安心な親子交流を徹底していただきたいと思いますので、この点それぞれ省庁に確認をいたしたいと思います。まず法務省ではホームページ上に親子交流支援団体の一覧を掲載して、また各団体が任意に協力していただく参考指針を示しされていますけれども、この中で子の面会交流についての安全安心な親子、親子についての安全安心にどのように取り組んでいるのか、ご説明いただけますでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。委員ご指摘の通り、これまでに親子交流中に別居親が子や同居人に危害を加えるという事件が発生していることをは報道等により承知をしているところでございます。親子交流につきましては、安全安心な形で実施されることが、子の利益の観点から重要でありまして、法制審議会家族法制部会におきましても、このような観点から検討が重ねられてきたところでございます。
本改正案では、適切な親子交流の実現のため、裁判所が裁判手続き中に事実の調査のため当事者に対し、親子交流の試行的実施を促すことができる仕組みを設けることとしております。
これにより調停手続きや審判手続きにおいて試行的に親子交流を実施し、その状況を調整判断の資料とすることが可能となりまして、安全安心な親子交流を適切に実現することにに資すると考えております。
また、法務省では委員ご指摘の通り、民間の親子交流支援団体向けの参考指針の作成や親子交流支援団体の周知を行うなどしておりますが、参考指針には、安全安心な親子交流を確保するためのトラブル対応に関する指針が盛り込まれております。今後も安全安心な親子交流の実現に向けまして、関係府省庁等を連携してしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

石川博崇議員
今日こども家庭庁にもお越しいただいておりますけれども、こども家庭庁も親子交流支援事業を行っていただいております。この事業で作成する親子交流支援計画やその計画に基づいて実施する交流の場に付き添うなどの援助をし実施する際に安全性を十分に確保する取り組みが行われているのか確認したいと思います。

野村審議官
お答え申し上げます。一般論ではございますけども離婚後も適切な形で親子交流が実施される。これは子供の立場からも望ましいことでございます。
一方で、ご指摘のように児童虐待、DVなどといったような経緯があって、親子交流の支援に当たって安全かつ安心な交流が実施できるようにという観点からは十分に留意することが必要なこともあると、そういったケースもあるというふうに考えてございます。
そこでご指摘のございました親子交流支援事業の実施に際しましては、安全かつ安心の親子交流のためにこの実施要綱の中で暴力行為や子供に対する虐待行為を行う恐れのあるもの、あるいは子供の連れ去り、あるいは連れ去りを企図とする恐れのあるものについては本事業の対象としないこと、事前の面談に際して夫婦双方に対して実施をいたしまして、子の当事者双方の合意のもとで支援計画を具体的に作成していくこと。
子供の連れ去りまたは虐待行為のおそれがある場合には支援を中止し子供の安全の確保に十分に配慮すること、関係機関の連絡など必要な支援策を講ずることなど、安全安心を確保するための取り組みについてもお示しをしているところでございます。
親子交流の安全かつ安心な実施に当たりましては法務省の取り組みとも連携しながら、引き続き安全かつ安心な交流となるように、この事業の充実にも努めてまいりたいと考えてございます。

石川博崇議員
先ほど述べました伊丹市の例は家庭裁判所の審理を経て行われた面会交流で事件が発生をいたしました。2度とこのような事件が発生することがないように取り組む必要がございますが、裁判所における親子交流に関する調停、あるいは審判においても、安全性の十分な確保という点が極めて重要ですけれども、どのように取り組んでいるのか最高裁判所のお考えを伺いたいと思います。

馬渡家庭局長
家庭裁判所に係属する事件に関してご指摘のような重大な被害が生じた場合には、まずは当該家庭裁判所において関係職員や関係者から事情聴取するなどして事実関係を明らかにした上で教訓を得るように努めていくことになります。
最高裁判所といたしましても、面会交流事件について安全安心ということが最も重要であるという認識のもと、様々な職種の研修等の場において、危害が実際に発生した家庭裁判所における振り返りの結果から得られた教訓を共有することを継続的に行うなどしてきているところでございます。
具体的には、研修等の場合において、先ほど述べたような振り返りの結果として、重大な危害等の発生の可能性を踏まえ、危険性を改めて認識することがまずもって重要であり、当事者の言動を注意深く見ていくこと、当事者に対する説明のあり方第三者支援機関に関する適切な表示などなどが挙げられていることを情報提供しているところでございます。加えて、各家庭裁判所の裁判官を初めとする関係職員は家庭裁判所調査官等において、子の利益の判断に資する事実の調査の方法および分析評価のあり方について、行った研究を参考にするなどして検査に努めているものと認識しておりまして、このようなことから、家庭裁判所においては、家事事件の審議に当たって安全安心に関する事情は最優先に考慮されるべきものであるとして運用されているものと承知しております。

石川博崇議員
それぞれ法務省こども家庭庁そして最高裁判所から面会交流の安全安心についてご答弁をいただきました。しっかり現場に徹底していただくようご要望申し上げたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
続きまして、養子縁組について質問させていただきたいと思います。離婚した父母の一方が子供を伴って再婚する場合、再婚相手と子供との間で養子縁組を行う、いわゆる連れ子養子縁組が行われることがございます。
15歳未満の子を養子にする養子縁組では法定代理人、つまり親権者の承諾が必要となりますが、離婚の際そ、の再婚前の離婚の際に父母の間で親権者と監護者を分けていた場合、例えば父親が親権者であるけれども母親が監護をしているような場合には、親権者たる父親のみの承諾で養子縁組を行われて、監護者である母親から子供を取り戻す目的で養子縁組が乱用されることは防がなければなりません。
そのために民法の第797条第2項では方に、法定代理人がその承諾をするにあたって子供の養子縁組を承諾するにあたって監護者が他にいるときには、その者の同意を得なければならないとされているところでございます。
しかし今回の改正法案で新たに設けられる民法第794条第3項では子供の監護者は先ほどの例で言うと母親が同意をしないときには、家庭裁判所が同意に代わる許可を与えることができるという規定が設けられました。法務省にお伺いしたいと思いますが、この規定を設ける趣旨は何なのかご説明をいただきたいと思います。
またこの規定は親権者と監護者、父親が母親で対立している場面でございますが、その次の新たに設けられた第4項の規定は、共同親権が今回設けられます。共同親権者同士が対立する場面でも同じように家庭裁判所が関与する規定が置かれております。
この第3項第4項に共通する規定としては、この新たな養子縁組が、子の利益のために特に必要であるということが掲げられておりますけれども、この第3項と第4項で文言の解釈に違いがあるのか、あわせてご答弁いただければと思います。

竹内民事局長
お答えいたします。本改正案の民法第794条第3項では15歳未満の子の養子縁組が、子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべきものである者等が縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求によりその同意に代わる許可を与えることができるとされております。
これは同条第1項および第2項において、15歳未満の子の養子縁組については法定代理人が委託するとされ、養子となる者の父母で、その監護をすべきものである者等が他にあるときは、その同意を得なければならないとされているところ、その同意がないケースにおいて両者の意見対立の調整の仕組みを設けるため、養子縁組が子の利益のため特に必要であるときに、その同意に代わる家庭裁判所の許可の制度を設けたものでございます。
他方、本改正案民法第797条第4項では離婚後に父母の双方が親権者となり、父母双方が共同して養子縁組の代諾をすべきケースにおいて、両者の意見対立の調整の仕組みを設けるため養子縁組が子の利益のため特に必要であるときに、その一方が単独で代諾を成しうる旨の審判の制度を設けたものでございます。
このように、いずれの規定も養子縁組に係る意見対立の調整のための規律でございまして子の利益のため特に必要である。との要件の解釈も基本的に同様であると考えております。

石川博崇議員
一般に未成年者を養子にする際には民法第798条で家庭裁判所の許可を得なければならない、とされておりますその趣旨は未成年者の利益を害するような養子縁組がなされることを防いで子の福祉を図るためでございます。しかし今指摘させていただいた連れ子養子縁組の場合には、一般的に例外とされておりまして、家庭裁判所の許可を得る必要がございません。
しかし昨今ですね児童虐待の事案等では例えば再婚した再婚相手から連れ子の子供に対して暴力を受けるといったような事案も報じられているところでございまして、こうした状況があることを考えると連れ子養子縁組の場合であっても、子供の安全確保が図れるように家庭裁判所が関与していく仕組みを設けていくというのは、私は検討に値するのではないかというふうに思っております先ほど、親子対立がある場合には家庭裁判所が関与する仕組みを設けたという話でございましたけれども、それ以外の場合においても関与する仕組みについて検討というものは必要ないか、法務省の見解を伺いたいと思います。

竹内民事局長
お答えいたします。委員ご指摘の通り現行民法では、未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならないとしつつ、いわゆる連れ子養子や孫養子の場合にはこれを不要としております。
委員ご指摘のようにこのような規律に対しては連れ子養子や孫養子について養親様からの虐待など、子の福祉を害する事態が生じる可能性があるとの指摘がありまして、法制審議会家族法制部会におきましては、連れ子を養子や孫養子についても家庭裁判所の許可、または何らかの関与を必要とすべきであるとの意見もあったところでございます。
最も上記意見に対しまして縁組を不許可等をしても同居という生活実態は解消されず家庭裁判所による許可の仕組みを設けることにより虐待が防止できるものではないのではないかといった点を指摘するなどして慎重な検討を求める意見もあったところでございます。
そこで本改正案では全ての未成年養子縁組において一律に家庭裁判所の許可を必要とすることはせず、養子縁組の代諾をするにあたって父母の意見が対立する場面において、家庭裁判所が関与する仕組みを設けることとしたものでございます。

石川博崇議員
成人でもこの点議論されたけれども一般化することについてはまだ検討が必要だというところに落ちたというご説明でございました。なお、このような未成年者を養子とするにあたっては今回新設される規定で家庭裁判所が関与するわけでございますけれども、その許可するに当たっては、やはり明文の規定がありませんけれども、子供の意思をしっかり確認をするということが大変重要ではないかというふうに思います。
現在の実務上、どのようなことが考慮されているのか最高最高裁判所に伺いたいと思います。

馬渡家庭局長
まず未成年者養子縁組の許可民法798条この許可をするかどうかの判断に当たりましては当たって考慮される要素が何かにつきましては、個別事案による個別の事案によって異なるため一概に申し上げることはできないものの、文献におきましては、未成年者の利益に係る考慮要素として、例えば縁組の動機や目的、実親および実養親の家庭状況を親となるべきものを、監護養育者としての適格性に加えて、養子となるべき未成年者に判断能力がある場合には、その意思などを上げるものも見られるところでございますいずれにしましても、家庭裁判所では許可審判について、事案に応じて、こうした様々な事情を考慮し、また未成年者の意思や意向を未成年者の状況等に応じた適切な方法に把握するなどして審理判断をする運用がされているものと承知しております。

石川博崇議員
ありがとうございます。今回新たに規定される家庭裁判所の関与につきましても、しっかり子の意思の確認ということを行っていただきたいということを要望させていただきたいと思います。
私自身この法案の御質疑にこれまで3回立たせていただきました。最初には子の利益の概念について大臣に確認をさせていただきましたし、その後養育費の支払い、共同養育計画の作成促進、また養育費の履行確保、親口座をやガイダンスの充実、さらに子供の手続き代理に親子交流他行の利益の確保親交流など今日の質疑でも指摘をさせていただき、子の利益をいかに確保していくのかということを確認を一つ一つさせていただいたところでございます。
何が子供の利益に資するかというのは、家庭の形によっても様々でございます従って子の利益の確保の実現をどのように行うについては、今後とも不断の取り組みが必要でございますし、一つ一つ検証しながら、改善に取り組んでいくことも重要でございます。小泉大臣におかれましては今回の法改正後もですね、引き続き不断の努力を行っていただきたいということを最後に決意をお伺いをしたいと思いますのでよろしくお願いします。

小泉法務大臣
いろいろなご指摘重ねて感謝を申し上げたいと思います。この法案が成立させていただいた暁には、施行を待たずに当然ですけども関係府省庁連絡会議を立ち上げまして、関係制度との調整、情報の整備対応、こういったものを図っていきたいと思いますし、また、ガイドラインの作成法執行に関わる部分、これもしっかりと取り組みたいと思いますし、周知広報も重要であります。
さらに裁判所と、様々な考え方を共有するこれも大きな課題だと思います。そして何よりも家族法制という非常に多様な要素を含んだ様々な皆さん方の思いが重なり合う、そういう制度でありますので、細心の注意を払って現状をウォッチし、問題を的確に把握しながら適切にですね、不断の努力をもって適切に対応していく、そういう決意でいるところでございます。

石川博崇議員
ありがとうございました。少し早いですが終わらせていただきます。

佐々木さやか議長
午後1時に再開することとし、休憩いたします。

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