2024年4月5日午前 衆議院法務委員会(民法改正案)

大口善徳議員(公明党)
公明党の大口でございます。一昨日、そして昨日は参考人、そして本日連日本当に充実した審議であるというふうに思っております。
まず養育費の関係でございます。令和3年度全国1人親世帯等調査によれば、養育費の取り決め率は母子家庭で46.2%、父子家庭で28.3%、受給率は、母子家庭で28.1%父子家庭内父子世帯で8.7%であります洋服のはですね、極めてこの子供のこの養育ということで、極めて大事でございまして、我が党もですね、例年令和2年12月に公明党不払い養育費問題対策プロジェクトチームにおいて、不払い養育費問題の抜本的解決に向けた提言を取りまとめ、法務大臣への申し入れいたしました。
この提言ではですね、子供の福祉と未来を第1に、していくために、養育費が重要な債権であって、特に優先されるべきものであること、様々な事情で離婚と離婚時に、養育費の取り決めができなかった場合には離婚時から子供のための養育が確保されるような制度のあり方を検討することまた権利者の裁判手続きの負担をですね、軽減すること、また親ガイダンスの実施などを盛り込むところでございます我が党はまた本年2月にもですね小泉大臣に提言を出させていただき、1人親家庭の貧困を解消するため法定養育費制度を速やかな創設そして養育費の支払い確保等の各種支援策を拡充することを求めました。
今回の改正の中でのですね、改正や民法第100817条の中に第1項において、親の子に対する生活保持義務が明確化され、たことに加え、766条の3においてこの父母の取り組みがなくても、離婚時から発生する朝生請求権を認め、また最低限の生活維持に要する標準的な費用の額等の規定が設けられこの法定養育費制度が創設されること、そしてそのことはですね、離婚時に父母が養育費の取り組みをすることが困難なケースにおいても、子供に生じる不利益に対応する大変重要でありそしてその意義が大きいと考えますが、法務大臣の認識をお伺いします。

小泉法務大臣
現行の日本民法によれば、養育費の支払いを具体的に請求するためには、父母の協議または家庭裁判所の手続きによる養育費の取り決めが必要でありますしかし、例えばDVなどの事情により離婚の際に養育費に関する協議や家庭裁判所に対する手続きの申し立てをすることが困難な場合があるとの問題との指摘がございました。こうした問題点を踏まえまたからいただいたご提言も踏まえ、法定養育費制度の創設は、こうした養育費の取り決めが困難な場合に、ここに不利益が及ぶことを避けるため、養育費の取り決めを補完する趣旨から設けることとしたものであります。
本改正案においても大変大きな意義のある改正の柱の一つであると認識しております。

大口善徳議員
この法定養育費制度が創設されましてもやはり父母の協議によってその収入等の個別的な事情を踏まえて養育費の取り決めをすることの重要性は変わりません。

我が党の御提言でも、養育費取り決めの促進支援策の重要性を指摘したところでありますが、離婚時の養育費の取り組みを促進するため政府はどのような取り組みを実施しておりまた今後どのようにこれを拡充していくのか民事局長そしてまた、こども家庭庁よりお伺いします。

法務省竹内民事局長
お答えいたします。法務省では養育費の取り決めを推進する促進するため養育費に関する合意書の雛形を記載したパンフレットの配布や、養育費の取り組みの重要性を説明した動画の配信など様々な取り組みを行っているところであります。
また、養育費の不払い解消に向けて、複数の自治体と協力して実証的な調査研究を実施したところでありまして、効果のあった政策については、横展開できるように、こども家庭庁等々を協力連携しているところでございます今後更なる調査研究を予定しておりまして引き続き関係府省庁等と連携してこの課題に取り組んでまいりたいと考えております。

こども家庭庁野村長官官房審議官
お答え申し上げます。養育費の取り決め需要の状況については先ほど阿野先生から御指摘のあった通りでございますけれどもこの養育費の取り決めを促進するそしてその履行確保していくことは非常に重要な課題と考えておりますこども家庭庁では離婚前後親支援事業というのをやっておりましてこの中で容器確保に関する弁護士などの相談支援でございますが公正証書の作成支援などの履行確保に資する取り組みを行う自治体の支援を行っているところでございます。
さらに令和6年度予算におきましてはこの事業の中で、養育費の受け取りに関わる弁護士への支援についても補助対象ということで拡大をしたところでございます。引き続き本部長とも連携しながら履行確保に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。

大口善徳議員
また今回のですね。改正法の民法306条308条の2ではですね、養育費債権には昨年鉄拳のを付与するということにしたわけで、一般債権者に優先をして弁済を受けることができるわけで、養育の履行確保に重要な意義があるわけでございます。
そして、他方同居親から別居親に対する養育費請求権を有して、それに基づいて別居お家賃のですね給与の差し押さえをすることができる状態になった場合ですね、現状はその差し押さえ手続きのハードルが高く同居者にとっては負担が大きいということでございます。
この改正法案ではですね出向手続きをより利用しやすくするためにどのような改正をしているのかまた、法務省として今後執行手続きをさらに利用しやすくするためどう取り組むのか、民事局長によりにお伺いします。

竹内民事局長
お答えいたします。現行民事執行法のもとでは、財産開示手続き、第三者からの情報取得手続き、これらの手続きによって判明した財産に対する差し押さえの手続きについてそれぞれ別個に申し立てをしなければならずこのことが、1人親家庭にとっての負担となっているとの指摘がございます。

そこで、本改正案では民事執行手続きの申し立ての負担を軽減するため、1回の申し立てで財産開示手続き、第三者からの情報取得手続き、これらの手続きによって判明した財産に対する差し押さえの手続きを連続的に行うことができる仕組みを導入することとしております。

また、法務省としては本改正案が成立した際には、改正法の施行状況を注視しつつ、今後も引き続き養育費の支払いを必要としている1人親家庭にとって未執行の手続きを利用しやすくするための運用上の取り組みについて関係府省庁等とも連携して必要な調査研究を進めてまいりたいと考えております。

大口善徳議員
養子縁組関係についてお伺いします本改正案ではですね、要支援5について見直しがなされているわけであります。本改正案の民法818条第3項によれば、離婚後の父母、父母父母双方を親権者と定めた場合共同親権を定めた場合ですね。
その一方が再婚しその最高の相手とその子との間で幼稚園がなされた場合いわゆる連れ子養子とされた場合でありますがここに対する親権は葉身とその配偶者である自身のみが審議を行うことになり、他方の親はその王に対する親権を行うことができなくなりますこのように養子縁組の効果は個々にとっても極めて重要でございますので、この点についてのさらにあの条文を読み解きますと、民法797条第1項によれば15歳未満のはですね、15歳未満の子の養子縁組については、その親権者が大学することができこれまでのように離婚後、父または母の単独親権であればその大学は親権者である父または母が単独で行います。
他方、離婚後父母双方が親権者となった場合に、一方の親権者の最高相手とこことの間で養子縁組をしようとする場合には、養子縁組の在宅は父母双方が共同してこれを行う必要があります今回共同親権を認めることで変わったところであります。
その場合、父母の意見が対立した場合ですね、本改正案の民法797条第4項により、家庭裁判所は、養子縁組が子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、その一方が単独で在宅することができる旨の審判をすることができるものとしていますそこで要支援こういう一連の流れについての確認とですね、養子縁組がこの利益のために特に必要があると言える街なかについてどのようにですね、判断をされるのか、法務大臣にお伺いします。

小泉法務大臣
離婚後の父母双方が親権者となった後の養子縁組の在宅に関する本改正案の規律の内容は、委員の御指摘の通りでございます。改正案の民法第797条第4項にいう、この利益のため特に必要があるとの解釈に当たっては、養子縁組が成立すると、実父母が親権者としての権利義務を失うことを考慮してもなお養子縁組を成立させることが、この利益の観点から必要である事情を要すると考えられます。
そしてこの子の判断においては、この意見、意向を踏まえつつ、それまでの実務ZIP!または実母による養育費の支払い状況や養親となる者の扶養能力等も考慮されることになると考えられます。

大口善徳議員
子供のこの視点に立ってですね、これはしっかり判断をしなければならないことでありますこの改正の共同親権が導入されることによってですね、またこれまではですね、それこそ単独親権の方が知らないうちにですね養子縁組がなされるということでありますが、今回の大学で共同行使ということになりますので、かなこれはもう手続き上、必ずですねこの勉強心が知らない間にその同居しが催行された場合のこの要支援5についてですね、関与する形になってまいりますので、しっかりですね、いろいろなご不安もございますので、このどういう場合どうなるのかということを明確にする必要があると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
次に昨日の参考人の質疑においてもほとんどの参考人がですねやはり裁判実務の改善が今後の課題となるということでやはりですねこの家庭裁判所の人的物的拡充ってのは非常に大事でございます。我が党の提言においても、裁判所における専門性の充実および安心や安全安心の確保や当事者の目線から利用しやすい裁判手続きの実現および体制の充実抜本的強化を求めてまいりました。

また参考人質疑では父母の葛藤を低下させることの重要性とそのための工夫の必要性の観点から、親ガイダンスの実施との頭の有効性を指摘する意見が述べられておりますまたその最高裁もですねこのお約束してますように、家事調停手続きにおける親ガイダンスにおいても父母の対立からこの利益に目を向けてもらうこの工夫も重要でありますそこで裁判所における親ガイダンスの実施を含めた家事調停の運営改善等に関する今後の取り組みについて、雑賀夫妻よりお伺いいたします。最高裁にお伺いいたします。

最高裁判所馬渡家庭局長
お答えいたします。巡る紛争のある家事調停におきまして、この利益にかなう紛争解決をするためには、委員ご指摘の通り、調停の当事者である父母の葛藤を低減させることが重要でございます。
家庭裁判所では調停期日において、調停委員会が父母双方の話を十分に傾聴し、この利益にかなう紛争解決に向けて必要な時間をかけて調整を行い、父母の葛藤の低減に努めているものと認識しております。あわせて、いわゆる親ガイダンスを実施し、父母が養親の紛争下に置かれた子の心情等に目を向け、適切に配慮できるよう働きかけを行っているものと認識しております。
今後、改正法が成立した場合におきましても、よりよい家事調停の運営に向けて改正法の趣旨をも踏まえ、親ガイダンスや検診のあり方などにつきましてしっかりと検討してまいりたいと考えております。

大口善徳議員
しっかりお願いをしたいと思います。質問はですね、これでいただきたいと思いますけど今回の改正案はですね、財産分与の見直しについても、なされています現行上のですね財産分与請求権は、2年の期限制限があるわけでありますが、それが5年になると、今は頭もてこの令和2年12月に法務大臣にですね、この財産分与請求期間の伸長を求める提言を出したわけでありまして、5年にするということに対して慎重されるということは非常に大事なことであると思います。
また、この財産運用の考慮要請の明確化ということで、婚姻中の財産管理維持ににに対する企業の割合割合を、原則2分の1ずつにするとこれもですね、この判断要素を明確にするということで、意義のある改正であると思いますこういうですね、様々なこの改正案について、やはりわかりやすく丁寧にですね、この解説をしそして周知をしていくことが大事であるとその意見を付しましてですね、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。

三谷英弘議員
神奈川地区衆議院議員の三谷英弘です。本日は質問の機会をいただきましたことにつきまして、まずもって理事の先生方、そして委員の皆様に心から御礼感謝を申し上げたいと思います。
2013年から10年以上にわたりまして、共同養育支援議連当時は親子断絶防止議連でございましたがその一員としてそしてこの数年は事務局長として夫婦が離婚した後も、親子の絆が切れることのない社会の実現に向けて取り組みを進めてまいりました。
この間、子供に会えずに苦しんでいる方々からの声をたくさん伺ってまいりました。子供に会えない苦しさから、自ら命を絶たれるそういった方もいらっしゃいました。お父さんやお母さんに会いたくても会いたいって言えなかった。
大きくなってからってずっと自分のことを愛してくれていた。そういうことを知って、胸のつかえが取れた。あるいは欠けていたピースが埋まった気がした、そういった子供たちの声も多数伺ってまいりました。そういった方々の顔を思い浮かべながら今日は質問させていただきます。
まず大臣に伺います。今回の法改正が行われるまで、現状ですけれども、離婚後は単独親権しか認められないため、親権を巡る争いが必ず引き起こされる仕組みとなっています。最近ではイクメンとか、お父さんもお母さんも子供の養育に一生懸命携わるそういったことがあるわけでありますから、離婚した段階で突如、どちらかしか親権者でいられないというような仕組みになれば、当然ながら、われこそが親権者でありたいということを、一生懸命その離婚の話し合い、あるいは裁判手続きの中で市長を立証していく。
そういった中には、自分が親権者であるということを一生懸命主張立証するだけではなくって、相手方が親権者として不適格であるということを一生懸命主張立証せざるを得ない、そういった活動を強いられるのが、現行の法制度であります。
そういった中で、自分が相手方の嫌なところに一生懸命目を向けていく、あるいは向こうからも自分がそういった部分についていろいろと言われていく、そういったことを繰り返す中でどんどんどんどん必要以上に葛藤が高まっていくというのが現在の法制度であります。
今回の離婚後の共同親権というものを導入するということによって、まずはそういった今の制度が、葛藤を引き起こしていくような仕組みがまずなくなるという方だけでも大きな一歩だと思っています。そしてそれに加えまして、夫婦は離婚したとしてもこの親子の関係が切れることはありません。
自分にとっては嫌な相手でも、子供にとっては大切なお父さんであり、またお母さんです。そういったことを前提に話し合いを続けることは不可欠であるということを前提に質問させていただきます。この離婚後にも共同親権を認めるというのは、親のための改正ではなく、子供のための改正と理解しています。
今回の法改正はもちろん、両親が共同親権でいこうということを合意したのには当然ですけれども、たとえ一方の親が単独親権を求めたとしても、離婚後も両方の親が親権者として子供に関与することが子供の利益の観点から望ましい場合がある。そういう理解でよいか、お答えいただきたいと思います。

小泉法務大臣
まずお尋ねのうち本改正案の趣旨、目的につきましては、ご指摘の通り、本改正案はこの利益を確保することを目的とするものであります。次にどのような場合に父母双方を親権者とするかについては、本改正案では離婚後の親権者の定めについて、父母の協議が整わないときは、裁判所がこの子の利益の観点から、親権者を夫婦双方とするか一方のみとするかを判断することとしておりますその際、判断の問題でありますけれども法制審議会の議論の過程では、裁判所が父母双方を親権者と定める要件に関し、その旨の父母の合意がある場合に限定すべきとの意見もございました。
しかし、父母の協議が整わない理由には様々なものが考えられます合意が従って合意がないことのみをもって直ちに父母双方を親権者とすることを一律に許さない。のが、かえってこの利益に反する結果となりかねないそのため、本改正案では、裁判所は父母の協議が整わない整わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかなどの観点を含め、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質的総合的に判断すべきこととしており、そのことが、全体としてこの利益の確保に資すると考えております。

三谷英弘議員
ありがとうございます。もちろん夫婦が葛藤になっているケースの中には、当然ながら共同養育やろうと言っても不可能であるというふうになるものがあることは否定はいたしません。しかしながら、話し合いができない方が単独親権を勝ち取れるということになれば話し合いをする努力をしない方が得をするような、間違った理解というものが広がってしまう恐れがございます。
これまでも、裁判を通じてあるいは手続きを通じて葛藤を下げる取り組みというものを裁判所の方でも行っていくという話もありますけれども、しっかりと話し合いをする方向に努力をさせるためには、今回の法改正に当たって、法務省から裁判所に対して、あるいは当事者に対して適切なメッセージを発出していただく必要があると考えますが、どのように考えておりますでしょうか?

法務省竹内民事局長
お答えいたします。本改正案では親権の有無や婚姻関係の有無に関わらず父母はこの人格を尊重してその子を養育しなければならないことや、父母や父母はこの利益のため、互いに人格を尊重し、協力しなければならないことを明確化することとしております。
また本改正案によれば、親権者の指定の裁判においては、裁判所は、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしており、あくまでも一般論としてお答えいたしますと、父母相互間の人格尊重義務や協力義務義務を順守してきたかも高齢者の一つであると考えられます。
法務省といたしましては、改正後の民法の趣旨や内容解釈について、裁判所と適切に共有することも含め関係府省庁等とも連携して適切かつ十分な周知広報に努めたいと考えております。

三谷英弘議員
ありがとうございました。今お答えいただきました。中にこの夫婦の協力義務という言葉がありますこれ本当に大きな言葉だろうというふうに思っています。子供の強さについて伺います。この子供の連れ去りと刑法の関係につきましては後ほど谷川委員から質問されると承知をしておりますので、それはそちらにおまかせさせていただくというふうにいたしまして、この民事上の質問をさせていただきます。
これまでは親権を獲得するための、ある意味必勝パターンというものが存在いたしました。その最たるものが、子供の連れ去りであります。子供と一緒に家を出て別居を始めるということで、事実上の監護状態を作り出す。
そうすると、継続性の原則が適用されて、そのまま事実状態が裁判所に追認をされることが非常に多くありました。ある意味これまでは連れ去った方が得をするという運用がありまして、それを踏まえて弁護士も離婚をされるなら子供と一緒に出てくださいというようなアドバイスが行われることが多かったと承知をしております。
そういった中で、この今回の法改正を閉踏まえてその以降ですね、理由なく子供を連れ去り、あるいは相手方と会わせないということは、先ほどお話しいただいた、親権者間の協力義務に違反する行為となりますのでやはりこの親権者の判断においてマイナスに働き得るということでよいかお答えいただきたいです。

法務省竹内民事局長
お答えいたします。本改正案では父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとした他こんちも含め父母双方が親権者である場合は、この所の変更を含めて、親権は父母が共同して行うとした上で急迫の事情があるときは、父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとし、父母の意見対立を調整するための裁判手続きを申請することで、親権行使のルールを整理しておりますまた、本改正案では、に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしており父母の一方が何ら理由なく、他方に無断でこの挙手を変更するなどの行為は個別の事情によってはこの規定の趣旨にも反すると評価されると考えておりますそしてあくまで一般論としてお答えいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定変更の審判においてその違反の内容が考慮される可能性があると考えております。

三谷英弘議員
ありがとうございますそしてもう一つ加えてお伺いします特段の理由なく子供を連れ去って、相手方に会わせないということこれ自体はですね、この引き離された側に対する精神的なDVに該当するというふうに理解をしておりますが、それで良いのか、お伺いしますそれからもう一つこの子供を理由なく引き離して相手方に会わせないということが仮にDVに該当するということであれば、親権者を決定するという判断において極めて不利益に考慮される事情となるというふうに承知をしておりますが、その点についてお答えいただきたいです。

竹内民事局長
お答えいたします。まずお尋ねの前段の部分でございますが、無断で子供を転居させ特段の理由なく別居し一切交流させないというような場合は個別の事情にもよるものこれにより心身に有害な影響をしたと認められる場合にはDVに該当する可能性もありうると考えられます。
後段についてですが、本改正案では先ほど申し上げましたような夫婦相互の人格尊重義務や協力義務を規定しているところでございましてお尋ねのような行為は個別の具体的な事情によりましてはこの義務に違反すると評価される場合があるものと考えられます。
また本改正案によれば親権者の指定の裁判においては、この利益のため父母と子との関係や、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされておりましてこれらを踏まえ、あくまで一般論としてお答えをいたしますと親権者の判断におきましては父母の一方がこの養育に関する責任をこれまで十分に果たしてきたかや、夫婦相互の人格尊重義務や取り組む協力義務を順守してきたかも考慮要素の一つであると考えられます。

三谷英弘議員
ありがとうございます。そういったお答えいただきました。ただだからといって直ちに連れ去りというものがなくなるとまでは楽観視してはおりませんと言いますのも、私がもし弁護士として実務に携わるのであれば、離婚に至る間に夫婦間にあった様々な口喧嘩を含めたいざこざをに着目いたしましてその際の言動というものをことさらに強調して、それがDVとか虐待に当たると主張して子供を連れて出ていくように指導するだろうと思います。
もし裁判所がそういった主張を漫然と認めるということはないと思いますけれどもそうだとすればですね、結局この今交換に言われておりますような虚偽DVの被害と言われるものが形を変えて増えるだけでもありますし、結局連れ去った方が有利という事態を防ぐことはできません。
だからこそ伺いますまず、単にDVや虐待があるという主張が行われただけでは単独親権を認められないし、そういう主張が行われたとしても、しっかりと裁判所が事実認定を行ってその有無を含めて子供の利益のために有益であれば、共同親権が認められるという理解でよいかお伺いします。

竹内民事局長
お答えいたします。本改正案では裁判所が親権者の判断をするにあたっては、この利益のため父母等との関係父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないものとをした上で必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等の恐れがあると認められるとき、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げております。
虐待等やDV被害を受けるおそれの有無や、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるかどうかは裁判所において個別の事案ごとにそれを基礎づける方向の自立とそれを否定する方向の事実等が総合的に考慮されて判断されるものでありまして当社が虐待やDVの存在をして視聴していることのみによって直ちに認められるものではないと考えられます。
したがって当社が虐待やDVの存在を主張しているとしても、この利益のため父母と子との関係値と母との関係その他一切の事情が考慮されて、父母の双方を親権者と定められることもありうると考えられます。

三谷英弘議員
ありがとうございます。もちろんDVですとか虐待というのは重大な事柄ですから、そういった主張が行われたときには、裁判所は当然ながら慎重にその有無審議するというのは当然のことでもありますし、その分だけ審理に要する時間というのは長くなるということは消えない。
それはもう理解をしています。ただ、だからといって一方、その間ですね、一方の親のみとの同居状態というものが長期化するということによって別居親との関係が薄くなってしまうことは容易に想定されるわけです。それを防ぐためにはこういった長期にわたる調停や裁判手続きの間も子供と別居親との間の親子交流がしっかりと実施されることが不可欠であると考えますがどのようにお考えでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。裁判手続き中に親子交流が行われずに長期間が経過いたしますと親子関係に影響を与えかねないとの指摘があることは承知をしております。本改正案では、適切な親子交流の実現のため、裁判所が裁判手続き中に事実の調査のため、当事者に対し、親子交流の試行的実施を促すことができる仕組みを設けることとしております。
この試行的実施は、親子交流の調停審判事件の他、離婚調停離婚訴訟においても可能なものとをしておりますまた、離婚調停や離婚訴訟が継続中でありましても、親子交流の申し立てがされた場合には、離婚調停と並行して親子交流の手続きが進められることとなり、事案におきましては離婚訴訟の判決に先立って、親子交流についての取り決めがされることもありうるものと考えられます。

三谷英弘議員
ありがとうございます。それからこの共同親権の行使のあり方についてお伺いしますそこで言う単独で行使し得るこの9泊の事情というものについて様々な意見があることは承知をしています。もちろんその900人の事情における急迫性というものを余り狭く解釈すると、なかなか急迫の事情が認められないという懸念の声もこれまでたくさん頂戴をしてまいりました。
一方で、親権者の合意が必要な場合であっても裁判所の判断に時間がかかる場合には、結果的に急迫の事情によって一方の親権者の判断により物事がどんどん進んでいくと事態が想定されるわけです共同親権をといったところで絵に描いた餅で終わってしまうということにもなりかねません。
だからこそ、裁判所において適切に、あるいは適時に急迫の事情を判断していただく必要がございますが、この点、迅速迅速な判断を得るための仮処分的な手続きの活用を含め、裁判所の機能強化が必要と考えますが、この点についてどうお考えでしょうか?いいですか、

法務省竹内民事局長
お答えいたします。本改正案では、父母双方が共同で親権を行うべき事項についての御父母の意見対立に対応するため対応するため、家庭裁判所が父母の一方、当該事項についての親権行使者と定めることができる手続きを新設しております。
また家事事件手続き法第175条におきまして家庭裁判所は親権行使者の指定の審判または調停の申し立てがあった場合において、審判前の保全処分として、その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができることとしております。

三谷英弘議員
ありがとうございます。続いて、養育費と親子交流についてお伺いします。凌也から愛情を持って育てられることは、この利益に資するものでありましてそれを形にするのが、養育費の支払い、そして親子交流だと考えています。
これらは車の両輪であるということを前提に、以下質問をいたします。今回の改正では、養育費の支払いにつきましては履行確保の観点から、先取特権を認める内容が入っております。他方で、親子交流については、履行確保の手段というものが特段入っておらずしっかりと襟、親子交流の履行を確保することについては別途考えなければなりません。
その中で、特段の理由なく親子交流を拒む場合ます。親権者の変更を求める、あるいは虚指定権者の指定を求めて子供の挙手を変更する。つまり、それまでの別居親の側に子供を移すことも可能だという理解でよいかお答えください。

竹内民事局長
お答えいたします。本改正案では親権の有無や婚姻関係の有無に関わらず父母はこの人格を尊重してその子を養育しなければならないことまた父母はこの利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。
父母の一方が特段の理由なく親子交流に関する協議を拒んだり、親子交流について取り決められたものの特段の理由なくその履行を拒む場合、個別具体的な事情によりましては父母双方の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えておりますそしてあくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合には、親権者の指定変更の審判や、この巨匠の指定に関する親権行使者の指定の審判等についておいてその違反の内容が考慮される可能性がございます。

その上で本改正案では裁判所はアーサー親権者の指定変更の申し立てや親権行使者の指定の申立において別居親からの申し立てに理由があると判断する場合には、当事者同居人に対して他方の当事者、別居親に引き渡すことを命ずることもできることとしております。

三谷英弘議員
ありがとうございます。ただもちろんそれはもう究極的な場合でありましてできることならばしっかりと自発的に親子交流が行われるに越したことはありませんそういう意味では、親子交流の支援というものが地方自治体ですとか民間団体によって行われることが重要であるというふうに考えていますまた、親子交流の重要性の理解を深めるためにも、こども家庭庁が実施をしております離婚前後の親支援事業が少しでも多くの自治体において実施されるように取り組んでいくべきと考えます。
これらの親子交流の促進と円滑な共同養育を進めていく上で、地方自治体の役割は大変大きいものと考えておりますが、こども家庭庁としてはどのようにお考えでしょうか?

こども家庭庁野村長官官房審議官
お答え申し上げます。こども家庭庁におきましては離婚前後親支援モデル事業という形で令和元年度から親支援講座であるとか、あるいは養育費の確保履行は履行の確保さらには親子交流の取り決めへの意識を持ってもらうとかこういった取り組みも進んでない自治体への支援を行っているところでございます。

これ先ほど先生からご指摘ありましたけど、6年度からはこのモデル事業というのを位置づけを改めまして離婚前後親支援事業という形で意欲を持つ自治体がですねしっかり取り組んでいただけるようにということで1自治体当たりの補助基準額を増額するといったことさらにはこのモデルという位置づけから、いわゆる一般の事業に変更してより普及を図っていくという位置付けの見直しを行ったところでございますさらに親子交流支援事業というものももう一つやっておりまして自治体における親子交流支援員の配置を促進し、離婚した夫婦間における親子交流支援などを行っているところでございます親子交流は一般論として離婚後も適切な形で実施されることは子供の立場から望ましいことであります。

一方で児童虐待DVなどによって実施がなかなか難しいという場合もあって安全安心な親子交流の実施に当たってより専門的な支援が必要となることもございます。こうした専門的な支援に関して例えばですけれども法務省さんの方でも親子交流支援団体の活動支援とか、親子交流について説明する動画パンフレットなどによる周知などを図っておられるものと承知をしておりますこのため法務省さんとも連携しながらですね、次地方自治体において、民間親子交流支援団体あるいは地元の弁護士会などの協力を得ながらですねこういった取り組みを実施していけるようにしっかりと支援をしていきたいと考えております。

三谷英弘議員
ありがとうございます。本当にこのこれからは地方自治体の役割というものも大きくなってまいりまして、実はこの親子の関係に関してはですね、地方議員の方々の議員連盟というものも存在します。これも共同養育支援議連と同じように超党派組成しているものですけれどもこれから全国で地方自治体の各級の先生方が、この親子交流をしっかりと促進推進していくための取り組みを進めていただくことを期待をしたいというふうにお願いを申し上げます。

それでは続きまして次の質問に移らせていただきます。この親子交流の頻度ですけれども現在は月に1回が相場だというふうに言われていますしかしながら、離婚後、この共同親権導入した後は、この重要な事項に決定関与するということであれば、子供の得意とか不得意性格その他特徴を親権者がしっかりと理解していないことには子供の最善の利益に資する判断は行いませんとすれば、それに伴って、親子交流の意味ですとか目的も何ら変わってくると、いうふうな理解ですけども、それで良いでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。父母の離婚後の子と別居親との親子交流は、親権の行使として行われるものではありませんで、別居親の親権の有無の問題と、親子交流の頻度や方法をどのように定めるかといった問題は別の問題として捉える必要がございます。

その上で、親子交流の頻度や方法については安全安心を確保して適切な形で親子の交流の継続が図られることは、この利益の観点から重要であるということを前提として、この利益を最も優先して考慮して定めるべきであります。

離婚後の父母双方が親権者である場合には、親子交流の機会を通じて、別居親がこの様子を適切に把握することが、円滑で適切な青や親権行使のために有益であることも一つの視点として考慮されることになると考えられますが、いずれにしても適切な親子交流のあり方は、親権行使のあり方とは別に、この利益の観点から、個別具体的な事情のもとで検討されるべきものと考えられます。

三谷英弘議員
今答弁の中にいただきましたその視点というのが極めて重要になりますのでこれから裁判所実務の中でそういった視点を大切にしながら質とか量を決定をしていただきたいということをこれからお願いをさせていただきますまた法定養育費についてい点を伺いします今回、法定養育費制度が認められました。
実はこのについてはですね、別居親と話し合いの機会も持とうとしない、あるいはひたすら関わりも立とうとするそういった親であっても、法定養育費制度が払われる支払い側からすると、全く話し合いにも応じてくれないにもかかわらず、この養育費の支払いのみが強いられるのではないかといった不安の声も一部ではあると承知をしておりますもちろん、親である以上、養育費を支払うのは当然のことでありますので、それに対してノーということはあってはならない。
ただ、やっぱりですね親権者間で協力義務を履行するということをやってほしいわけです。やっぱりそういったときにもですね親権者の判断において、そういったべこの親の動きといいますかそういったものがですね、マイナスに働くということでよいか一点、簡潔にお答えください。

竹内民事局長
お答えいたします。本改正案において新設をいたします法定養育費制度は、父母が養育費の取り決めをせずに離婚した場合に、養育費の取り決めを補充する趣旨で、父母の生活に即した養育費の取り決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものであります他方で、父母双方が離婚後も適切な形でこの養育に関わり、その責任を果たすことが望ましく、養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることはこの例規にとって重要であります。
このため、父母の一方が養育費や親子交流など子の養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒否する場合、個別具体的な事情によりましては、父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価される場合があると考えております。
そして、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が、父母双方の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定変更の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えております。

三谷英弘議員
ありがとうございます続きまして裁判所の体制整備についてお伺いをします。現在既にコロナ期以降ですね、期日がなかなか入らない。今なお、2ヶ月に一度しか期日が指定されない信仰の審議の進行が遅くなっている。
そういった批判というものが強いとこでございますそれに加えまして今回の改正によって、親権者間の意見に相違が生じた場合ですとか、あるいは改正民法の施行前に離婚した夫婦から、親権者変更あるいは指定が求められる場合など多数の案件が新たに裁判所に持ち込まれることが想定されています。
地方が国民にとって利用しやすく、やはりかつ頼りがいのあるものとするためにも、今後改正民法が施行されるまでにどのような体制整備を行う予定か裁判官や家事調停官の増員への意識を含め、現在のお考えを伺います。

最高裁判所小野寺総務局長
お答えいたします。裁判所はこれまでも事件動向等を踏まえまして、着実に裁判官を増員してきたところでございます。とりわけ平成25年以降は、民事訴訟事件の審理充実を図る他家庭事件処理の王子充実強化を図るために、事件処理に長けた判事の増員を継続的に行ってまいりました。

また裁判、各裁判所におきましても、可知事件を担当する裁判官等を増員するなど事件数を見据えて家事事件処理のために着実に家裁の体制を充実させてきたところでございます。委員ご指摘の通り家事調停の審判期間に審理期間につきましてはコロナ禍で長期化した面もありますところを、かねてより各家庭裁判所において問題意識を持ち、裁判官の効果的関与を調停室の有効活用等を含む調停運営改善の取り組みを進めてきたところでございますし、また、最高裁判所におきましても問題意識を持って取り組みをしているところでございます。

本案により家族法の改正があった場合には、施行に向けて引き続き裁判所に期待される役割を適切に果たせるよう、押し必要な体制の整備に努め家庭裁判所の事件処理能力の一層の向上を図ってまいりたいと考えております。

とりわけ家事調停におきましてはちょ裁判官による調停運営だけではなく、弁護士としての一定の職務経験を有する者を家事調停官として任命をし、裁判官と同等の権限を持って弁護士としての知識や経験等を活用した調停を行っているところでございます。

家事調停官はこれまで大規模町を中心に一定数を配置してきたところでございますが、本法案により家族法の改正がされた場合には本改正が各家庭裁判所における事件処理に与える影響を考慮しつつ、家事調停官の配置数の増加、あるいはこれまで家事調停官の配置のなかった町に新たに配置をするなどの調停官制度の更なる活用により家庭裁判所の事務処理能力の一層の向上を図っていくことを含め検討してまいりたいと考えております。

三谷英弘議員
ありがとうございます。時間もだいぶなくなってまいりましたので一点だけ事実関係だけ確認させてくださいこの拙速な議論だというふうに言われることもありますしかしながら、前回の平成23年の民法改正の採決の際にもですね、共同親権制度の導入についても一定の検討がなされた上で決議が付されたというふうに理解をしています。

その共同親権および共同監護についてそれを検討するという内容が付帯決議で付されているというふうに承知をしております。そしてその付帯決議については前と一致で賛成をしたという記録がございます。それからもう既に10数年経つ中で決して拙速な議論ではありません。

そして最後に今回の質疑で浮き彫りになりました。この親権者の協力義務の重要性白橋参考人も話されておりましたけれども、これまでは離婚イコール争いだというこの悪しき文化というものがありましたしかしながら今回の本法改正の対象はその時間が経過していますので、簡潔にお願いします。

我々の世代で変えていき、より良い社会を次の世代に引き継ぎたいということを思っておりますしっかりとその思いを形にしていくべく進めていくことを祈念させていただきまして質疑を終えさせていただきます。ありがとうございました。

谷川とむ議員(自民党)
おはようございます。自由民主党の谷川とむです。本日は、民法等の一部を改正する法律案、いわゆる家族法制の見直しについて質問の機会をいただきましてありがとうございます。ある日突然家に帰ったら、愛する子供がいなかったら、皆さんはどのように感じるでしょうか?またそれから何年も何年も愛する子供に会えなかったらどのような気持ちになるでしょうか?胸が締め付けられるように苦しくて悲しくてそして何とも言えないような混乱者複雑な気持ちになりますそして絶望した気持ちにもなります。

子供の方も特に小さい頃だと、訳もわからずに、お父さんやお母さんのどちらから引き離されて、会うこともできず、同じようなつらい思いをしている子供もたくさんいます本当に現実このようなつらい思いをしている。子供や親が全国にはたくさんいます。

家族というものは伝統的な家族の形態で言えば、1人の男性と1人の女性がお互い好きになって、結婚し子供を授かり、生活を営みます。子供の最善の利益といえば両親から愛情いっぱいに育った。そして、祖父母や親戚縁者からも愛情いっぱい育てられて生活ができるそのような生活環境がずっと続いていくことが、私は子供の最善の利益だというふうに思っています。

しかしながら、夫婦間には様々な問題が生じることもあって、残念ながら離婚することもあります。しかしながら、子供にとっては親ば親はない縁は切れないその通りです。親同士は、もう言葉を選ばずに言えば、勝手に好きになって結婚して子供を作って嫌いになったら離婚する。

しかし子供にとっては親を親です。大好きなお父さんお母さん、両親ともに大好きなお父さんお母さんいる子供も本当に多くいる。子供のことを思えばですね、親がしっかりと責任を持ち続けないといけないというふうに思っています。

親の都合で子供を振り回してそして家族の分断に付き合わせることが絶対にあってはならないというふうに私は思っていますし子供の最善の利益を考えるためには、離婚してるときであろうが結婚したときであろうが、子供のことをやっぱり一番に考えて生活を持続していくことを考えないといけないというふうに思っています。

本改正法案はこれまで我が国は、離婚後の父母の子の養育について単独親権単独監護制度1択をとってきたものを、共同親権、共同監護も選択可能にできるようにするということです。私はかねてより離婚後の単独親権、単独監護を定める現行民法の規定は、離婚後も父母の双方がこの養育に責任を負うべきであるという原理原則に反するものであり、父母が離婚した場合原則として父母がそれぞれ引き続き子に対して親としての責務を果たすため、離婚後共同親権共同監護を導入すべきであると取り組んでおりましたから一応関係すべきことではあります。
ただ、中身について、私の考える家族法制からすると、100点満点ではありません。しかしながら、本改正は、つらい思いをする子供や親を減らし家族の分断を生じさせない何よりこの最善の利益を確保するための一歩となるのではないかと思っていますし、そうなるような法改正にしなくてはならないと考えております今回の質疑を通して、より一歩踏み込んだ、より良い家族法制となるように提案をしながら質問させていただきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。
まず実習会とも言われる子の連れ去りの問題について質問をします近年、子の連れ去りが社会問題となっています。現行民法か子の連れ去りが生ずる原因は何かと考えているか答弁を求めます。

法務省竹内民事局長
お答えいたします。委員ご指摘の子の連れ去り意図は父母の一方が他の父母の同意を得ることなくこの巨匠を変更する行為を指しているものと受けとめたところでございますが父母や子が置かれた状況等は個別具体的な事情によって様々であるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難ではございます。その上で一般的には例えば、いわゆる離婚後単独親権制度を採用している現行民法下では、親権争いを自己に有利に進めるという目的で連れ去っているのではないか。

現行民法ではどのような事情があれば父母の一方が、この挙手の変更を含めた親権行使を単独で行うことができるのかが不明確である。現行民法では、この巨匠の変更を含めた親権行使について父母の意見対立を調整するための裁判所の手続きを設けられていないといった指摘がされているものと認識をしております。

谷川とむ議員
ありがとうございます。この文言なんですけど、この連れ去りっていうのとDVや児童虐待を受ける過程で避難するというものは私は違うというふうに思っています。今答弁もいただきました通り、連れ去って、親権争いにですね、有利に持っていくっていうところも、現実的には残念ながらあるのも私も認識していますし、この制裁というものはあってはならないというふうに思っていますので引き続きですねこの問題に関しては皆さん協力していただきながら、この強さが起きにくくするようにしていただきたいなというふうに思っています。
そして現在婚姻中の父母のどちらかが連れ去っても処罰されず連れ戻した場合には、刑法224条の未成年者略取誘拐剤に該当し処罰されます。それってちょっとおかしいなというふうには僕は思っています連れ戻しではなく連れ戻しだけではなくてですね、連れ去れ行為も、刑法20224条の未成年者略取誘拐剤に該当するのではないかと考えていますが他の政務官ご答弁いただきたいと思います。

中野法務大臣政務官
犯罪の成否は捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断される事柄であります。法務大臣政務官としましてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。その上で、あくまで一般論として申し上げれば、刑法220条の未成年者略取誘拐剤は、未成年者を略取し、または誘拐した場合、すなわち暴行もしくは脅迫、または疑問、もしくは誘惑を負う手段として、未成年者の未成年者保護されている状況から引き離して、自己または第三者の事実的支配下のに置いた場合成立されるものとしております。
なお最高裁判所の判例においては、親権者による行為であっても、刑法220条の構成要件に該当資料しうるとされており行為者が親権者であることなどは行為の違法性を阻却されるか否かの判断においては考慮されるべき事情とされているものと承知をいたしております。
捜査機関においては、こうした判例も踏まえ砲塔証拠に基づき刑事事件として取り上げるべきものがあれば、適切に対処していきたいと承知しております。

谷川とむ議員
ありがとうございます。該当シュールという答弁をいただきましたが、政務官年普通に考えて連れ去った側は処罰されずに連れ戻した側が処罰されるというのはおかしいというふうに思いますよね。
だからしっかりとですね、やっぱりこの辺立憲も押されてないところもありますから、やっぱりこの辺は見直しをしていただきたいなというふうに思っています。この連れさんに関して警察署および警察はどのような対策を講じているのか、ご答弁を願います。

警察庁新川長官官房審議官
お答えいたします。お尋ねのような事案につきましては、重大な被害に発展する恐れもありますので、警察に届け出等がなされた場合は、要件を満たしている限り、これを受理して捜査を尽くし、その上で、個別の事案ごとに必要な対応を行っているところでございます。
この点、昨年、令和5年3月には、配偶者間における子の養育等を巡る事案について、都道府県警察に通達を発出しておりまして、この種事案への適切な対応について徹底を図っているところでございますまた、都道府県警察の捜査幹部を集めた会議の場などにおきましても、累次にわたり必要な指示を行ってきたところでございます。
引き続き、この種事案において適切な対応がなされるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

法務省松下刑事局長
お答えします今ご紹介ありました検察当局におきましては検察警察庁における通達の発出を受けまして法務省において全国の検察庁に対して事務連絡を発出しております。
この事務連絡におきましては警察庁発出の通達の内容を周知するとともに、先ほど政務官の答弁でも言及された関係する最高裁判例の内容に留意しつつ、この種事犯の知見相談への対応や事件の捜査書類に当たり、適切に対処すべきということを周知したところでございます。
この事務連絡につきましては検察官等に対する研修の場など様々な機会を捉えまして周知に努めてきたところでありまして、今後も引き続き必要な周知情報提供に努めてまいりたいと考えております。

谷川とむ議員
ありがとうございます。警察においても警察においても引き続きですね、この大問題に関しては、周知徹底をしていただきまして、できるだけこの連れ去りがないようにしていただきたいというふうに思っています。本改正によってですねこの連れ去りが起こりにくくなるのかご答弁いただきたいというふうに思います。

竹内民事局長
お答えいたします。現行民法ではどのような事情があれば父母の一方がこの挙手の変更を含めた親権行使を単独で行うことができるのかが不明確であり、また親権行使について父母の意見対立を調整するための手続きを設けていないといった指摘がされております。

これに対し本改正案では、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとした他、父母双方が親権者である場合はこの挙手の変更を含めて親権は父母が共同して行うとした上で、900の事情があるときは、父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとし、父母の意見対立を調整するための裁判手続きを申請することで、親権行使のルールを整理しております。

また本改正案では、子に関する権利の行使に関しまして、父母が互いに人格を尊重し、協力しなければならないとしており、父母が父母の一方が何ら理由なく他方に無断でこの挙手を変更する行為は、個別の事情によりましてはこの規定の趣旨にも反すると評価されると考えております。

これらのことから本改正案は、委員ご指摘の子の連れ去りの問題の改善にも資すると考えております。

谷川とむ議員
ありがとうございます。本改正によって子の連れ去りが少しでも改善できるということが理解できましたので、引き続き対策を講じていただきたいと思います。
次に養育費の問題についてご質問します。養育費についてはその取り決め率受給率が低いと指摘をされていますがそのような事態のなぜなっているのか、ご答弁いただきたいと思います。

竹内民事局長
お答えいたします。養育費の取り決めや支払いがされない理由につきましては様々な事情が関連しておると思われまして一概にお答えすることは困難ではございます。
その上で、厚生労働省に行っておいて行われました令和3年度全国1人親世帯等調査では、養育費の取り決めをしていない理由として、例えば相手と関わりたくない相手に支払う意思がないと思った相手に支払う能力がないと思ったなどという回答がございました。
また法務省が令和2年度に実施をいたしました協議事項に関する委託調査では、養育費の取り決めをしたものの、その支払いが途中で途絶えた理由については、例えば支払うお金がなかったから支払いたくなかったから、子供との親子交流がメーカー交流ですが実施されなかったからなどという回答がございました。

谷川とむ議員
ありがとうございます。養育費の取り決め率自給率が低いのでできるだけですねこの本改正によってですねそれが履行できるようにしっかりと対策を講じていただきたいなというふうに思います。時間が狭だんだんあれしてきてますので、ちょっと飛ばさせていただいて親子交流の質問に移らせていただきます。
親子交流の取り組みつつ実施率も養育費の大問題と一緒で低調との指摘がありますが、法務省としては、どういうふうな認識をしているか、ご答弁いただきたいと思います。竹内民事局長父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることはこの利益の観点から重要と考えられ考えておりまして現状の親子交流の履行率は決して高いものであると認識はしておりません。

谷川とむ議員
ありがとうございます。また親子交流を取り決めたにもかかわらず、同居親がその履行を不当に拒絶しているケースの場合その後の親権停止親権者変更の申し立てがされたときに、その事情が同居親に不利益に考慮されるべきではないかと考えていますが、いかがですか。

竹内民事局長
お答えいたします。本改正案では親権の有無や婚姻関係の有無に関わらず、父母はこの人格を尊重してその子を養育しなければならないことを父母はこの利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化することとしております。

親子交流について取り決められたものの、父母の一方がこれを履行しない場合個別具体的な事情によりましては父母相互の人格尊重義務や協力義務に反すると評価される場合があると考えております。そしてあくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合親権者の指定変更の審判や親権喪失親権停止の審判等においてその違反の内容が考慮される可能性があると考えております。

谷川とむ議員
すいません。前後しましたけれども本改正によってですね交流の履行確保のためにどのような対策が講じられ、またどれだけの効果が期待されるのか、ご答弁いただきたいと思います。

竹内民事局長
お答えいたします。父母の別居や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることはこの利益の観点から重要であると考えておりまして、本改正案ではこうした観点から、婚姻中の父母の別居時における親子交流に関する規定や、家庭裁判所が当事者に対し、親子交流の試行的実施を促すための規定、あるいは父母以外の親族と子との交流に関する規定を新設することとしております。これらの改正は、親子交流の履行率等の上昇に寄与するものと考えております。

谷川とむ議員
ありがとうございます。交流が履行確保が少しでも交渉できるようにですね、本改正案が提出されているということですので引き続きよろしくお願いいたします家庭裁判所の調停や審判で親交流が認められるに至った事件のうち、親子交流の頻度についてご答弁をいただきたいと思います。

最高裁判所馬渡家庭局長
お答えいたします。令和4年に終局した面会交流申立事件のうち、申し立てが認容された審判の件数および親子交流を実施する旨の調停が成立した件数は合計8345件でありますがそのうち親子交流の頻度が月1回以上月2回未満とされたものが3725件月2回以上、週1回未満とされたものが77078件、週1回以上とされたものが128件でした。

またその他申立人が子と面会することを妨げない、あるいは随時方と面会することができるという趣旨の条項により合意した整理合意が成立した事件が一定数存在するものと承知しております。

谷川とむ議員
はい、ありがとうございます。ご答弁によると大体ですね月1回っていうのが平均だということで、私はなんか少ないかなっていうふうに思っています。だからですねできるだけワーク交流が進んでいけるようなことも考えていただきたいなというふうに思っています。
次ちょっと質問飛ばさせていただきますけれども監護者について質問させていただきます。本法律案ではあり協議事項の際に監護者を定めないこととしています一方で監護者が指定された場合でもその監護者が何らかの制限なく自由に雇用転居させること等ができるのではなくて、この利益の観点や父母の人格尊重協議義務の観点から一定の制約があるのではないかと考えますが、いかがですか。

竹内民事局長
お答えいたしますご指摘の通り本改正案では離婚後の父母の一方を監護者と定めることを必須とはしないこととし、こととしつつ、監護者が定められた場合には、監護者は単独で子の監護および教育や許可の指定等をすることができることとしております。

最もこの巨匠の指定も含めまして、親権の行使はこの利益のためにしなければなりませんまた、本改正案では、父母は婚姻関係の有無に関わらず、ここに関するり権利の行使または義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないことを定めております。

したがいまして、父母双方を親権者としつつ、その一方が監護者として指定された場合でありましても、監護者はこの利益のためと称して権を行使しなければならず、その権利の行使に関し、監護者でない父母の人格を尊重し協力しなければならないこととなりますこのように監護者の御著書指定権の行使には何らの制約がないということではないと考えております。

谷川とむ議員
ありがとうございます。この共同審議共同館号制度を導入するというときにですね、共同親権だけれども監護権をどうするかということが、我が党でもいろいろと議論がありました監護権争いになってもですね、駄目なのでしっかりとですねそこの辺は担保しておいていただきたいなというふうに思っています次に共同養育計画また離婚後の御用地口座の問題について質問します。

共同上位計画については山口参考人や北村参考人からもご提案がありましたが共同養育計画というのは、離婚する夫婦が子供の養育に関する取り組みをすることです。他の先進諸国では当たり前のこの制度ですが、これまで我が国ではそれを導入していません涌井の協議離婚制度は、夫婦が署名押印さえすれば、離婚届1枚で簡単に離婚できてしまいます。

北村参考人もおっしゃっていましたが、裁判所を含め誰もが履行の際に一番重要なことは、子供の福祉と言いますが、罹患離婚の約90%を占める協議離婚が、子供のことを何ら決めることなく離婚届1枚でできてしまうなんてこれほどの大矛盾はないと私は考えています子供のことなどほったらかしで離婚届であっという間に離婚ができる涌井の協議離婚制度を改めて、離婚するなら子供のことをしっかりと考えて責任を持たせてからでないと離婚できないようにすることが、この最善の利益を確保するために必要であると私は考えています。

そこで夫婦が離婚する場合、父母が共同してこの養育に責任を持ち適切に行うために、父母の監護割合や養育費、親子交流などについて定める共同養育計画書の作成やいろいろな夫婦間の問題もありますし、今後どうやってこれから付き合っていったらいいかっていうのもわからないか。
家庭もあると思いますので離婚後の養育講座の受講など、本法律案に追加で盛り込んで義務化すべきであると考えますがいかがですか。

法務大臣政務官
お答えいたします。離婚する部分が、この養育に関する事項を取り決め、有期計画を策定することや、子の養育に関する講座を受講することは一般論としてこの利益にとって望ましく、こうした取り組みの促進は重要な課題であると認識をいたしております。
他方で、離婚時に良い養育計画の作成や教育講座の受講を必須とすることは、結果的に離婚が困難となる事案を生じさせ、かえってこの不利益に反するという懸念もあり、慎重に検討すべきものであると考えております。そこで本改正案では、養育計画の作成を必須としては今おりませんが、離婚時に父母の協議により良い計画の作成ができることを明確にするため離婚時に父母の協議により定める事項として看護の所を文章を追加することといたしました。
また、法務省では専門家の御協力を得て良い講座の実施、また必要なコンテンツを作成をし、複数の地方自治体をと協力をし、適切な構造のあり方を探るための実証的な調査研究を実施いたしております。引き続き関係各所と連携を深め検討してまいりたいと存じます。

谷川とむ議員
はい、ありがとうございます。私はですね、今のご答弁いただいてますけれども、特段の事情DVや児童虐待がない限りですね離婚しづらいような社会になる方が僕は健全だというふうに思っています。だからですね、やっぱり離婚して誰も得しないです。
みんな傷つくんです子供も親も、だからできるだけ仲良くできるようにしていくのが一番のあれですけれども、やっぱり子供のことを考えればですね、離婚しづらい世の中の方が、それはみんな仲良くっていう意味ですけれども、いいと思います。
先ほど申しましたけれどもDVや児童虐待があってですね残念ながら離婚するというものは否定するものではありませんけれども、できるだけ離婚ができないような社会になっていくので、方が僕はいいと思ってますのでその旨お伝えさせていただきたいというふうに思います。
でですね山口参考に向いてましてアメリカでも看護共同監護を導入するときにやっぱり共同養育計画、大体10年ぐらいかかったというふうに言ってましたのでこれからしっかりとですねそれも義務化に向けて取り組みをどんどん進めていってほしいなというふうに思っています。
施行時期について質問させていただきますけれども、本改正案ではですね思考を時期を2年以内としています。しかしなぜそれほど長時間時間がかかるのか、施行時期を1年以内に短縮してできるだけ早く施行すべきと考えますが、いかがですか。

中野法務大臣政務官
お答えいたします。離婚する父母がこの養育に関する事項を取り決め、有期計画を作成することはこの養育に関する講座を受講することを等が重要な課題であると認識をいたしておりますし、この本改正案はですね公布から2年以内においてせえ生理を定める日を成功日といたしております。

このような施行日を定めたのは、この利益の確保をするために速やかな施工が必要である一方で、その円滑な施行のため国民に対する十分な周知や関係機関における準備を要する事情を総合的に考慮し、相当な期間を確保する必要があると考えたことでございます。

このような総合的な判断についてぜひご理解をいただきたいと存じます。

谷川とむ議員
ありがとうございます今回本当に大改正なので時間がかかるのはわかりますけれども、この共同ようやく共同看護制度を導入する法改正心待ちにしている人たちもたくさんいますのでぜひ頑張ってやっていただきたいなというふうに思っています。
本改正後ですねこの最善の利益が確保できる法律運用になっているかを検証してですね問題があれば必要に応じて見直しも検討すべきであるというふうに思っていますが、いかがですか。

中野法務大臣政務官
保護者といたしましては本改正案が成立した際には施行までの間にその趣旨が正しく理解されるよう適切かつ十分な周知広報に努めるとともに、改正法を円滑に瀬施行しこの利益を確保するための環境整備についても、関係各所としっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

その上で、乙お尋ねにつきましてはまず改正法の施行状況ををさせていただきながら注視をしてまいりたいと存じます。よろしくお願いします。

谷川とむ議員
よろしくお願いします。最後にですね家庭裁判所の体制整備について質問させていただきたいと思います家事事件の審理期間の長期化や事件の困難化傾向が指摘される中、家庭裁判所には本法律案により新たな事件類型や顕著すべき事項が追加されることとなりますが大変な状況が待ち構えているというふうに私も思っていますのでその体制整備についてはどのように考えているのかご答弁いただきたいと思います。

最高裁判所野寺総務局長
お答えいたしますq
ご指摘もありましたけれども家事調停の御審議期間につきましては、コロナ禍で長期化した部分もありますかねてより各家庭裁判所において問題を持ち、裁判官の効果的な勧誘や調停室の有効活用等を初めとする調停運営改善の取り組みを進めてきたところでございます。

最高裁におきましても家事調停の期日間隔の長期化の点に着目をして、近年の各家庭裁判所における期日間隔の改善状況に違いがあることを踏まえ、いくつかの町からその長期化要因に関して実情等を聴取するなどし、その結果を分析して描く家庭裁判所に対して一層の調停運営改善のお取り組みのために必要な情報を提供することを検討しております。

本案が成立し、施行ということになりますと、新たな裁判手続き等の創設に伴い、家庭裁判所に求められる事件数の増加が見込まれることは、裁判所としても認識しているところでございます。裁判所といたしましては裁判所に期待される役割をしっかりと果たしていくためにも、新たに創設される裁判手続き等を含め、改正法の各規定の趣旨、内容を踏まえた適切な進入が着実に行われるよう、か裁判所全体として適切な診療のあり方を検討していくことが必要であると考えており、こうした適切な心理運用のあり方に見合った体制の整備にも努めていく必要があるものと考えております。

谷川とむ議員
ありがとうございます時間が参りましたので質問を終わらせていただきますけれども、この連れ去りがなくなってまた養育費や、親子交流がしっかりと履行確保できるような共同親権共同監護制度になることを願いまして皆さんの協力をいただきますようによろしくお願い申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

日下正喜議員
公明党の日下正喜でございます。よろしくお願いいたします。共同親権の導入を柱とした民法の一部を改正する法律案について質問させていただきます3組に1組の夫婦が離婚すると言われる今日によっては父母の離婚後の子の養育に関する法法制度の見直しは、我が国の結婚観、また家族間にも大きな影響を与えるものであり、また、各種の支援策の拡充は大変重要な政策課題と言えますこれまでこの家族法制の改正を巡って、大きな危惧を持たれている。
慎重派、反対派の方、そして推進派でも、これでは足りないという。意見を持たれる方、両方の意見をお聞きする中で感じることはどちらもですね、体験、また経験に基づいて、意見を言われておりまして、これは両方ともやっぱり尊重をしていく面があるなということでございます。
大切なことは、多様な離婚の状況があり、国民の間にも様々な考え方がある中で、この最善の利益というテーマを軸に、安心と安全を前提とした上で、今回の議論を進めていくことが求められていると思います本日は公明党法務部会として、2月29日小泉法務大臣にもですね、提言をさせていただきましたが、その提言も踏まえまして、質問を行わせていただきます。
まずこの利益を確保するための環境整備でございます。A子が人格的な権利主体であるとの認識のもと、この養育に関する事項の決定の場面において、どの地域であったとしても、子が自らの意見や意向を安心して伝えて伝えることができるよう、専門家による聞き取りなど、必要な体制を整備すること併せて、親の離婚を経験した子供自身がその年齢および発達の程度に応じて相談したり、サポートが受けられる。
相談支援体制の整備も重要であります。そうした必要な支援のあり方を検討するため、法務省、こども家庭庁、厚生労働省、内閣府、文部科学省等、関係府庁、府省庁を構成員とする検討会をぜひ立ち上げていただきたいと要望いたしますが、小泉大臣のご見解を伺います。

小泉法務大臣
御党からは、この利益を確保するための環境整備についてご提言をいただきました。本改正案が成立した際には、ご指摘のような父母の離婚等を経験した子に対する必要な支援のあり方を検討することを含め、改正法の円滑な施行に必要な環境整備を確実かつ速やかに行うべく、ご提言も踏まえ、関係省庁等との連携協力体制の構築に向けて、検討してまいりたいと思います。

日下正喜議員
ありがとうございますこの人格と申し上げましたけれども大人と子供ございますが、私は日下正樹でございますがもう生まれたときから日下正樹でございまして、何の変化も、表面はですね、細胞も生まれ変わってますし、形も変わってますがやっぱり一つの人格としては、そのまま繋がっていくのが人間だと全てそうだと思いますけれども、思いますので本当にこの人格を尊重するということは今の大人の人格も尊重することに繋がっていくということにもなろうかと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

次に家裁調査官および調停委員への研修や調査の充実を図るとともに、弁護士による子供の手続き代理人を積極的に活用するための環境整備を図るなど、子供の意見表明権を実質的に担保する措置が必要になってまいりますが、その点についても答弁を求めたいと思います。

最高裁判所馬渡家庭局長
お答えいたします。まず家裁調査官の専門性向上に関しましては、これまでもこの監護者指定や親子交流などのテーマを取り上げて、事例に基づく研修をしてきておりその他、海外の知見を獲得するための研究者による講演や行動科学の知見や技法を活用した調査実務に関する研究なども実施してきております。

また適切な調停運営を実現するためには調停に対する研修も重要でありまして各各家庭裁判所においては、様々な研修が計画的に実施されている他、調停委員による自主的な研修も実施されているものと承知しております。

この改正法が成立した場合には、改正法の各規定の趣旨、内容を的確に周知するとともに、家庭裁判所調査官や調停員に対する研修の実施についてもしっかりと対応してまいりたいと思います。また手続き代理に係る点につきましては、まず甲斐事件手続き法65条は、家庭裁判所はここに影響を与える一定の事件類型につきまして、この陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法によりこの位置を把握するように努め、この年齢および発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないと規定されておりまして、各家庭裁判所による各家庭裁判所におきましては、家庭裁判所調査官による調査など、事案に応じた適切な方法によりこの意思を把握しているものと承知しております。

未成年者の手続き代理人につきましては、申し立てまたは職権により必要な事例において選任されているものと承知しておりますが、法の趣旨を踏まえ引き続き適切な運用がされるよう、事務当局としても支援してまいりたいと思います。

日下正喜議員
ありがとうございます。次に安全かつ安心な親子交流の支援体制の整備について質問します。私の時子供自分の感覚ですが病気になったとき、学校で叱られたときなどは母性を求め、何かにチャレンジするとき勝負事をするときには、やっぱり父性を求めていたというふうに思います私は九つで父を亡くしましたが部活動での試合進学、そして就職の際など父が生きていたらどんなふうに声をかけてくれるかまた喜んでくれるか、または経済的にはどうだったんだろうというふうに思います。

私は中学校に入るとすぐに新聞配達と母配達をしまして経済的に父がいたらどんな感じになっているのかというふうにですね、折に触れて考えていたと思います。子供の利益を考えた場合父や母とのふれあい交流は貴重で大切なことだと思います。

別居後離婚後の安全かつ安心な親子交流に関して、この利益を最も優先し、どこに住んでいても、適切十分な支援が得られるよう、行政および民間等による情報共有や支援員の拡充など、支援体制の整備も必要です。また、養育費や親子交流等を定める共同養育計画については、できる限り離婚前に策定することが望ましいと思います。

民間団体や海外の取り組みを参考にしながら、我が国の最適な養育計画のあり方をこの利益の観点から調査研究する必要があると思いますが、親子交流支援について、法務大臣のご所見をお聞きします。

竹内民事局長
お答えいたします。父母の離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることはこの利益の観点から重要であると認識をしております。また、離婚時に養育費や親子交流も含めた子の養育に関する事項を取り決めるよう計画を作成することもこの利益の観点から重要であると認識をしているところでございます。
法務省といたしましては、適切な親子交流の実現に向けて、その支援を担当する関係府省庁と連携して取り組むとともに、養育計画の作成を促進するための方策についても、関係省庁と連携して関係府省庁と連携して引き続き検討してまいりたいと考えております。

日下正喜議員
私は本会議で、子の最善の利益について、父母からの愛情を注がれていると子供がですね、感じることそれは子供自身の自己肯定感の涵養にも繋がるのではないかと申し上げましたが実際にはどうなのか。日常的に親子交流ができていること。
片親と会えない自己肯定感の形成にですね違いがあるのかないのかですね、これ様々なご意見があろうかと思いますが、統計的な調査があれば、お示しいただきたいのですがなければですねこれはこの利益親子交流のあり方を考える上でも大切な指標になると思いますので、ぜひ調査研究の中に加え、実施していただきたいというふうに思います。
先日、参考人質疑でもですね、その旨原田参考にまた北村参考にもですね、ぜひそれは進めてほしいというふうなご意見でございましたのでこれについて大臣のご所見を伺います。

小泉法務大臣
親の別居・離婚を経験した子供を対象とした審議各分野の複数の研究結果がございます。
それによりますとDV等がある事案を除いて、親子交流が継続して行われている部分の方が、親子交流が行われたことがない、または親子交流が中断した群と比べ、自己肯定感が高く、親子関係も良好であることが指摘されています。
今後ご指摘のような調査を行うかどうかについては本法案の施行状況等も注視しつつ、適切に対応したいと思います。

日下正喜議員
ありがとうございます。今回の法改正の結果として、DV、児童虐待案件で、被害者が逃げにくくなったり、被害者支援を行うことに支障が生じたりしなすることがないよう配偶者暴力相談支援センターや自治体窓口警察等の関係機関や団体等との連携に万全を期していただくことを求めますが、法務大臣のご決意を伺います。

竹内民事局長
お答えいたします。改正法を円滑に施行し、子の利益を確保するためには1人親家庭支援、共同養育支援、裁判手続きの利便性向上といった支援策や体制整備を図るとともに、DVおよび逆児童虐待等を防止して安全安心を確保することが重要となってまいります。
法務省といたしましてはご指摘の通り法改正の結果としてDV、児童虐待案件で被害者が逃げにくくなったり、被害者支援を行うことに支障が生じたりすることがないよう本改正法案が成立する際には、施行までの間にその趣旨が正しく理解されるよう適切かつ十分な周知広報に努めるとともに、先ほど申し上げた環境整備につきましても関係府省庁等としっかり連携して取り組んでまいりたいと考えております。

日下正喜議員
次に民間ADRの活用についてお尋ねします民間ADRは平日の夜や土日祝日にも対応してもらえ裁判所に比べ垣根が低くですね、フランクに話ができると聞いております。早期解決も期待できます。離婚後の子の養育に関する父母の協議をオンラインで行ったり、関係機関団体との一層の連携強化を図るなどして、どこに住んでいても、適切にADRを利用できるよう、環境整備を行うことも大切になると思いますご所見を伺いたいと思います。

法務相坂元司法法制部長
お答えいたします。認証ADRを初めとする民間ADRは、紛争当事者の実情に即した紛争解決解決手段を提供するものであり、特にデジタル技術を活用して行われるDRは時間や場所の制約を受けることなく利用できること、非対面で手続きを進められることなど厳格な裁判手続きとは異なる特徴があることから委員ご指摘のような事案の紛争解決を図る上で、利用者に大きなメリットご利用者が大きなメリットを得ることができると期待できるというふうに考えております。

法務省はDRを一層推進するための環境整備に向けた取り組みを行っておりましてその一環といたしまして、昨年から養育費を含む金銭債権に関するトラブルを解決するDRの実証事業を行い、先月報告書等々公表したところでございます。

この実証事業では、オンライン面談のみならず、チャットを利用した手続きも実施し調停を担当した弁護士からは、チャットについて双方の要望をタイミングよく調整できる。双方と顔合わせたくない当事者にとって有益であるといったご意見をいただいたところでございます。

法務省といたしましてはこうした実証結果を踏まえまして、引き続き関係機関団体と連携いたしまして、より利便性の高いDRの導入が進められ、これが国民の皆様にとって紛争解決を図る上で魅力的な選択肢となるよう、環境整備に必要な取り組みを積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。

日下正喜議員
ありがとうございます。私もですねADRの存在を知ったのはですね、本委員会に入って、こういう議論を聞く中で知ったわけで本当に国民の皆さんですねこういう悩みを抱えている方、こういう存在しているのかどうなのかということ、非常に疑問を持っておりまして、これからしっかりですね、こういう制度があるということを周知広報することも必要だと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。
それとこの先ほど大口委員からもですね、親講座を野外ガイダンスの充実というか、そんな話があったと思うんですけれども、質問がですね、このガイダンス形式とか講座形式でいきますと、やっぱり何人かの人を集めて、そこで講座を行うという形になるんだと思うんですがこの離婚前後葛藤である場合も少なくないと思います。
そうした場合は講座というより個別のカウンセリング支援も必要になると思います。きめ細やかな対応ができるよう体制の整備拡充を進めていただきますよう要望いたしますがこれについてご所見ご見解いただければというふうに思います。

小泉法務大臣
御党からいただきました今年の2月のご提言にも、そのことが中心的な課題として掲げられております。法案というのは骨格でありますけども、それを肉付けしていく本当にそれが血流となって動けるかどうか、それは様々な支援措置後が適切に稼働できるかどうかそれにも大きく関わっておりますので、今おっしゃいましたようなサポート体制そういったことも含めて、子供を支えられる仕組み、そういったことも含めてこの法案成立後並行しつつ検討し、また実現に努力をしたいと思います。時間も来ましたので終わらせていただきます。ありがとうございました。

山井和則議員(立憲民主党)
山井和則です。30分間質問をさせていただきます誠にありがとうございます。最初に申し上げますが、まだ私も最終的には我が党も、私も法案の賛否は決めておりませんし、ぜひとも今日は前向きな答弁をいただければと思います。

また失礼ながら今日はもう小泉法務大臣のみに質問通告をさせていただいておりますがここに22も住む高校いやいや基本的なことしか質問してませんのでそういう意味では、それに基づいて質問をさせていただきたいと思いますし、通告通りさせていただきたいと思います。

それで私がなぜ今日質問に委員会でもあるにもかかわらずただしいただいたということは、私Cはこの政治家になる原点がこのDV被害と極めて密接に関係しておりますので誠に失礼ながらですね。ちょっと私が学生時代に経験したことにも触れながら、法案に直接関係することですので、お話をさせていただきながら質問に入らせていただきたいと思います。

私は大学院まで酵母菌バイオの研究を理系でやっておりました研究者でしたところがたまたまというか、同時に母子生活支援施設、簡単に言いますとDV被害のお母さんとお子さんが逃げ込んでくる駆け込んでくる30人規模の京都の駆け込み寺で、水曜日と土曜日に3時間ずつ子供とドッジボールしたり勉強を教えたり、折り紙したりですね。

小学生中学生高校生もおられましたけれど、遊ぶボランティア活動も6年間やっておりました。そしてやっぱりその中で非常に考えさせられたのが、例えばね、施設には年に10世帯ぐらいですかね、標識があるわけですけどね入口のところにほとんど偽名なんですね。

本名じゃないんです。それはやっぱり逃げてきてるからなんですね。だから言っちゃ悪いけど、ちょっと頭が混乱するんですよね。井上さんって言ったけれど、お子さんは本当に置いてなかったりしたりですね、なんかそういうことで、何で名前が隠してるのかなって言ったらDV夫から逃げてきてるという理由でした。

ある時は大変やとね、こういう3階建ての建物でしたけれど、DV夫が来て、石をバーンとね、うちの嫁さんおるやろ出せって言って、石を彫って、それでそのね、もしくは新設の窓ガラスが割れそうになったりしてこれはちょっと大変やなとね、それは押しかけてきたらみんなでそれを守らなあかんなとお母さんと子供というふうなことで私達もですね、ただ単に子供と遊ぼうと思ってたわけですけどこれなかなか大変だなと思ったこと、それとやっぱり多くのお子さんが非常にメンタルで傷ついておられて、ちょっと不登校になったり、一言で言うと対人恐怖症で、何でかなと思ったら、要は自分は直接殴られてないんですけれど、目の前で、夫が妻を殴ったり暴言してるのを見て育つ中で、結局、メンタルがやられちゃって私議員になって24年ですけれど、一つ取り組んだのは児童虐待防止法の中に面前DVというのを入れるということをやりましてなぜかというと、手出しをされなくてもDVを目の前で小さいときずっと見せられると、子供のやっぱり精神状態が崩れてしまうんですね。

ですからね両親が一緒にいた方が幸せなケースもあれば、今言ったように、下手にDVを見せられちゃうと、もう非常に大変なことになっちゃうと。だから例えば大人の男性が声をかけるともうびびっちゃう子供たちがいて何でなのって言ったら、いやもうお父さんがお母さんを怒鳴ったり、殴ったりしてるのを見て育ったから、大人の男性は怖いのとか言われてですね、そういう意味では、私もそういうことをしながら、そういうしてました。

その中で私が実はね、忘れられない出来事がありまして数年間やって、そろそろ私も就職を決めないと駄目だなとか思ってるときにある事件が起こったんですねその施設でというのは、なんとそのDV夫が突破してというかですね、門を突破して施設の中に乱入してきてしまったんですよ。
包丁を持って、そのとき私はおりませんで乱入してきてしまった。それで大変だっていうことになって、女性の60代の小柄な職員さんが、お母ちゃん大変お父ちゃんがないなと思って来たって絶対出たらあかんでって言って電話をしたわけですね。
当然、そしたらそこに乱入した男がブスッと、職員さんを刺してしまったという事件が残念ながら起こってしまった私はその場にいなかったんですけれど、私も大変ショックを受けて、その職員さんにもちろんね、大丈夫ですかって聞いたらもちろん病院に行かれたんですけれど、その職員さんが、いや山添さんと笹井さんがお母さんや子供じゃなくて私で良かったとおっしゃったんです。
私はその話聞いて非常にショックを受けましてね、はっきり言って60代の小柄な女性職員さんでした。私は本当ね、本当頭が下がってそれまで数年間ボランティア活動で遊び相手したけどね。やっぱりちょっと職員さんは命がけで人生かけて子供やお母さんを守ろうとされているとちょっと遊び相手年専念してた自分はちょっと取り組み甘かったなと、ちょっと非常に考えさせられまして僭越ながら微力ながら自分もそういう困っている子供やお母さんの盾となれるようなね、生き方がしたいなと思って理経を辞めて、実は政治を志したんです。
だからそういう姿を見てますから今回の法案でね、まさかと思いますが、今回の法案で同じように、そのDV夫から刺されたりするお子さんたちがねこれね、守るために法律があるわけですから、そういう弱い立場のお子さんや、お母さんをの命や生活を守るために法律があるわけですからね間違ってもこの法改正でそういう今みたいなね、共同親権になってハッピーになる方も私は十分あると思いますもちろん全否定はしません。
ただマルク審判とかでね、DVが認定されなくて結局会ってしまったら実際過去にも起こってますけれど、そういう命を失うとかそういう被害を受けられる方が今回の法改正によってね、出ませんか増えませんか?まずその基本認識、小泉大臣をお願いします。

小泉法務大臣
まず、これまでの親権制度、これは夫婦家族というのは夫婦関係と親子関係が構成されて立てということで出来上がってると思うんですよね。これまでの信金制度というのは夫婦関係が破綻すると、親権者1人ですからやはり片親と子供の関係は気自動的に切れてしまうというところに、少し疑問があって、そしてその次に子供の幸せということを考えなきゃいけないなという判断が入ってきて、そしてでも子供の幸せっていうのは、そのお金と子供が置かれた状況、千差万別様々な状況によって子供の幸せのあり方は形が変わってくると思うんです。

従ってこの制度を柔軟なものにしていこうという考慮が働いてると思うんです。先生がおっしゃるように、本だから本来子供の利益のための法改正でありますので、いろいろな事情があるにせよ、結果として、法改正した結果、不幸な子供が増えたそれは全く本松の店頭であります。

もうそれは間違いのない事実であると判断しなければいけないわけです。ただ、全体は柔軟性を持って様々な状況に置かれた子供の幸せというものをこの親子関係に充足させるのでは失礼、夫婦関係、および夫婦関係の破綻に従属させるのではなくて、子供の幸せという観点から、再構成していこう。

状況が様々でありますので柔軟に選べる形にしていこう。でも、本末転倒になってはいけないそれは本当にその通りだと思います。そして、ですからこういう国会の審議において、様々なご経験をされた様々なご経験を代弁できる委員の方々から様々なご議論をいただくそれは非常に重要なことだと思います。

先生も学生時代、からボランティアとして児童福祉施設で働かれ、そこでまたそういうショッキングなことがあり、またそこから国政を目指してこられたというふうに今伺いましたそういう中からいただいたお話は大変貴重なものだと思いますので、協議をさせていただきたいと思います。まずは私の所感でございます。

山井和則議員
先日の参考人質疑、もちろん賛成派、反対派両方られまして例えばですね、猪口参考人は、この法案については前向きですということで、ただ家庭裁判所の人的充実裁判官の増員とともに、家庭家事歳時記についての専門性を高めていただく必要があります調査官の増員も必要ですということを前向きに捉えながらも提案をされてますおそらくこの法案に賛成されている方々もこのことに関しては、増員必要だよねという共通認識を持っておられるんじゃないかと思います。
そして慎重派である。この際参考にもちろん皆さんもお聞きになったと思いますがDV被害の方でありますけれど、もうちょっと繰り返すのは社会に説法かと思いますがあえて重要なことなので、申し上げたいと思います議事録読み上げます。
このチームは元夫から突き飛ばされたり、壁を殴られたりするDVを受けており、子供も怯えていましたが、証拠が十分でなかったのか、家裁はそうした事情を汲み取ってくれず、面会交流をされたのですと他には同居中に乳児が骨折するまで暴行を受けたのに面会を命じられた子供もいます。
面会交流中に父親から性的な虐待を繰り返し受けている子供もいます。配布資料の6ページです。そして7ページに行きますが、6ページですね配布資料の議事録です。伊丹市では2017年明会交流14歳の女の子が父親に殺される事件が起きました。
調停でDV被害があったことを訴えましたが、調停委員から面会交流を進められました。元夫に付きまとわれる恐怖にさらされながらも面会交流に送り出された日に娘さんは殺害されました。DVの証拠の写真を提出したんだからちゃんと判断して欲しかった。
それで面会交流中に子供たちが命を落とすケースは既に共同親権を導入している国ではこれまでに985件報道されていますこうなってるんですね。もちろん、面会交流が良くないというわけではありません。ただ、現時点でも火災や朝廷の中で、やっぱりDVだと主張しても認められずに面会交流した結果お子さんがお亡くなりになられたという痛ましい事件が起こって現時点でも起こってるけれど今回この法改正によって、そういう痛ましい被害が増えないかということなんですが、改めてですけれど小泉大臣も議論理論上はね、DVの人は除外されますそりゃそうなんですよ。
問題はそれは著者の方もね、人数に限りがあるし、次時間にも限りがあるから、それが見落とされて今回みたいな命が失われるとかそういうことにならないかということなんですけれども、それについても御答弁お願いします。

小泉法務大臣
確かにおっしゃるように、その仕組みとしてDVDあるいはDVのおそれがあるときは、単独親権、あるいは単独行使そういう道筋があるわけでありますが、その判断が甘くなればおっしゃるようなことに繋がってしまうリスクというのはあるわけですよ。
ですから、この法改正を一つの契機として、DVに対して、裁判所がどうあるべきかこういった観点からの我々がそういう議論することによって、立法府とこうやって一方でご議論いただくことによってそれは、司法権も注視をしております。
どういう議論があるのか、どういう事実があるのか、またそれを行政としては手法と、共有する考えでございます。ですからこういう議論を通じて、その実効性を高めていかなければいけないと思うんですね。DVから子供を守るということおよび上位校より丁寧に着実に進める。
その努力を、この法案というものを一つの大きな契機として、我々は地方もア行立法も行政も司法も一体となって、議論し進めなきゃいけないと思うんですよね。それが私の考えです。

山井和則議員
これですね、今おっしゃったことは私はその通りだと思うんですけどね問題はスピードだと思うんですね。
例えば法改正が実現したと趣旨はみんな思いは一緒だと子供に幸せになってほしいと、でもいざやってみたら、調査員の方が足りなくて十分にチェックできなくって被害者出ちゃったよねということではこれははっきり言いまして、賛成した議員も反対した議員も含めてね、これはね、参政制度が悪いとかっていう話は進まないと思うんですよ。
これはもう国会で審議してる以上はね、やっぱりもうここにいる国会議員全員がね、やっぱり完成せねばならなくなるしそういう被害が出て、数年後にね、やっぱり法改正も返しましょうってなったらね、繰り返し言いますけどこれ賛成反対私関係ないと思うんですよ。
やっぱり審議に参加した議員みんなのね、連帯責任になってしまうというふうに私は次回も込めて申し上げたいと思います。そういう中で、例えば私もボランティアの中でね、小学生の女の子とかから言われたことあるんですよね、お父さんに会いたいと不動さんに会いたいとでもお母さんを殴ったり怒鳴ってるお母さんは嫌いやと、この子供の揺れ動く思いとかね。
やっぱりそういうことを聞いたことがあります。それで、先ほどの斎藤参考人の話の中でも、ちょっとその妻の発言はさておき、お子さんがやっぱり怖いといゆ痛くないと例えば何らかのね今まで虐待を受けたりしても怖いから会いたくないと言っているという気持ちは非常に尊重すべきだと思うんですが私達今後、米山理事、道下理事を中心にこの修正をもって実施て修正協議もお願いすることになるんじゃないかと思うんですけれども、もちろんそれをね、十分に飲んでいただいたら賛成しやすくなるし、全く飲んでいただけなかったら、賛成しにくくなるしそういうことだと思うんですけどね私も個人的な意見を申し上げるわけではないですけど、今言ったような子供の意見を尊重してほしいという意味です。
通告の17になりますが、離婚等の場合の親権者の定めに関し、意見聴取等により把握した父母およびそれぞれの医師の考慮の明記の種修正ですねやっぱり子供の意見を尊重するというふうにですね、この修正をね、していただけないかとここでね、はいとか都会へにくいのはわかるんですけれど要望としてやっぱりこの子人格の尊重だけではちょっと世8、817条の中にその子の人格を尊重するだけでやっぱりちょっとゆ弱いと私は思いますが子供の意見を尊重というふうな形にですね、修正をしていただくというのはいかがでしょうか?

小泉法務大臣
子供の人格の尊重の中には、この意見、意向を適切な形で考慮する尊重するそういう意味は間違いなく含まれています。
そしてもう一点申し上げれば、親権者の変更について、子供は申し立てをすることができます。自分が言い出すことができるこの子のこの日、自分の父親を親権者にし、母親を親権者に、そういう意見がもし子供から出てくれば、それは当然尊重されることになっていくと思います。ですから、このオフ両方の規定からこの法律は子供の発言というものを非常に重く見ているこのことは、手法においても理解をしていただけるものだというふうに思っておりまして法案修正までは必要ないかなというふうに思います。

山井和則議員
まだご前向きにご検討いただければと思いますが、次の論点で私もボランティア活動する中で、やはり非常にメンタルに傷ついて不登校になってしまうね、お子さんたちも残念ながら多いんですねつまり両親のいざこざに子供がやっぱり幼いながら巻き込まれっちゃったわけですよね。
例えば今回、このしつこく7ですけどね。保育園幼稚園、小学校中学校で、例えば公立に進学するか私学に進学するかも別居している親の同意が必要なのかとつまり、大学まで言わなくてもね、もう保育園幼稚園小学校中学校のときにもね公立と私学がありますからね。
このときにもやっぱり別居している親、別にこれはつまりあっても夫であっても別居してる側の同意はやっぱり必要になるんでしょうか?

小泉法務大臣
これは厳密にはその子が置かれている下具体的な状況によると思いますが、教育理念の特色や学費等も様々であってその中でどの学校を選ぶか、どの保育園を選ぶかこれはやはりせ進学先深度子供の進路に影響するような事象を往々であるというふうに考えられます基本的に父母が共同して決定すべき事項ではないかと、基本的にはそのように思っている。

山井和則議員
いやだからこれ私もある離婚された家庭のお子さんの声を聞いたことがあるんですけれど何年も同居してない別居している親から急に進路について了解してほしいとかって言われるのはやっぱ困ると困ると今後子供困りますよねそれでね、仲良かったらいいんですよ。
それがもう何から何まで大げんかしてすれ違うに決まってるというのに、幼稚園保育園からそん相談しないと駄目になっちゃうと繰り返し言いますけど、夫婦間で戦うのはこれしょうがないじゃないすか離婚ですから子供が巻き込まれるのがね、かわいそうだと思うんですけどね。
そこで残念ながら別居している親が反対したとしますよね。そしたら、例えばわかりやすく大学入試にしましょうか子供は高校生で、進学したいと思っていると同居している親ば、一緒に頑張って勉強しようねと言ってるけれど、何年間か別居している親が共同親権になっていきなり金かかるから進学は駄目だと言い出してしまったとそうなったときには、大体これね、審判をすると、何ヶ月ぐらいで結論は出ますか、進学できるかできないか勉強した場合の答えがこれはもう質問通告入れておりますので、何ヶ月ぐらいから何年ぐらいですか。

小泉法務大臣
それはちょっと個別具体的な事例によりますので、また地方の問題でありますから、申し上げられませんが、今の事例であれば、何年もケアしていないと、この養育費も払っていない、コミュニケーションを取っていないんだけど共同親権になった途端にいい子会議をしてくる、あるいは妨害的なことをしてくるということになればそれはそもそも共同親権者としてふさわしくないあるいは共同親権を行使するにふさわしくないという判断が十分裁判所において成り立ちますので、そこに判断を預ければ、いやあなたは何もこのお金も出さずに口だけ出してるんですよねっていう形で排除することはできる仕組みになっていると思います。
その共同親権者だから何でもできるんだいやそうはいかない。ちゃんとやることやってなければ、裁判所は共同親権者としてふさわしい人として認めてくれないわけでありますからそれが、基本的な歯止めになってるわけですよね。そういうふうにご理解をいただきたいと思うんです。

山井和則議員
おっしゃる趣旨はよくわかるんです。ただ、小泉大臣も、具体的に明確には答えられないとおっしゃるてるぐらいだから、お父さんやお母さんや子供さんからすると、より予見が不可能ななんですよね、もしかして進学のかかっちゃうんじゃないんじゃないかしらと思ったりして子供は不安になりますよね。
それで、そのことに関連してね私もそのボランティアしてて子供たち見てね、つらいなと思ったのはね一番つらいのはね、もうね不登校になってしまうお子さんとか、非行に走ってね事件を起こしちゃうお子さんって残念ながらおられるんですよ。
僕らからするとねあんないい子供がなんでこんな事件を起こしてしまったんだと大ショックを受けるんですよね。いつもどっちも一緒にしてたのにとかね。そんなときに、いやいや、実は家庭が今、お父さんお母さんで大揉めに揉めてて、その両親の争い不安が子供に出て、やっぱり子供が不登校になっちゃった、あるいは事件を起こしちゃったと。
それぐらい敏感なものですから、今言ったように、例えば進学するつもりだったのに、何か共同親権になっちゃってもしかしたら病気をしてる親からブレーキかかるかもしれないとブレーキかかって1週間でそれ却下となるんだったらいいけれど、いや、半年か1年宙ぶらりんになるかもしれないよって言ったときにね、受験勉強の身が入らない危険性があって、何が起こるかって言ったらもうそんなんだったら、もう進学やめるわともうそれでまたお父さんお母さん喧嘩するのもやめるわとなっちゃってね要は命を失うとかということじゃなかったとしてもね。
その共同親権創造にも巻き込まれて、もう進学を断念する子供がね、出てきてしまうんじゃないかと思うんです。例えば2ヶ月ぐらい以内に結論が出るとかね、購入の夏休みまでには決定するんですとかっていうのがないとそのあたり、例えば大学受験だったらね、高3の4月ここになんていうやっぱりね勉強必要ですからねこれね、直前に進学していいですよって言われたってもう間に合わないからね、例えば急迫の事情ってのありますけどね。
大学進学だったらいつぐらいまでにさすがに決定、この本会の共同指揮伸ばしていただけるんでしょうか?

小泉法務大臣
これはですね、法案審議の過程でこういう切実なご議論があり、また私としてもそれは適切な範囲や期間の間に処分審判がくだされることが当然望ましいと、そういうふうに思う。
そういう答弁をする、ご議論いただき答弁をする。これ議事録に残り、答案が通していただけた暁には、地方部も地方も共有することになります。彼らが手法が適切に対応してくれると私は期待するし、臨みたいと思いますそれがあの一点でございます。
2点目は、事故のとき子供が傷つくで別れたんだけどまた共同親権で接点を持つからまたそこでいがみ合いもう1回子供が傷つくというご議論だったと思うんですね2回目に子供が傷つくような場面が続くような、そのお2人を共同親権に私はできないと思いますならないと思いますその手前のところでそれが単独親権に収まってる話だと思うんです。
共同親権まで行くには、様々なありとあらゆる事情を考慮して、この2人ならば2人でも夜は戻らないけど、子供のためには協力できる余地ありとさすがに万全の100%の機械的な答えは出せませんけども、蓋然性においてうまくコミュニケーションを取れるだろうという方々を共同親権にしよう。希望があればという制度でありますのでね、そのその点を2点目として申し上げたいと。

山井和則議員
私、大臣のおっしゃる趣旨はよくわかるんですよね。それはそんなねトラブルになるようなこと、ケースはそもそも共同親権になりません私もその答弁信じたいんですけれど大臣ももう真心でねその答弁してくださいと思うんですけどこの7ページにもありますようにね、火災の体制増員も必要ではと裁判所は今まで以上に難しい判断を迫られるようになり、今の裁判官や調査員の人数では足らず、増員も必要になるのではないかという趣旨はわかりましたよ。
趣旨は共有しますけれど、いくらやりたいと思う現場がね、調査員が足りないということで、ワークしないリスクというのがあると思うんですけれど今日の質問通告に入れてますが、21ですね、家庭裁判所の人的体制の整備等についての規定を修正により法文に盛り込み込むべきではないかいかがですか。

小泉法務大臣
裁判所との間では日常的に法務行政、あるいは手法に関する情報交換と意思疎通をしております。今回のこの法案の策定に当たっても、最高裁とマンパワーが足りるかどうか、その数だけではなく機能として十分応えられるかどうか、そういうことをぜひ考えていただきたい。
こういう要望を我々の考え方は最高裁にお伝えし、最高裁もそこは真摯に受け止めていただいております。ご指摘の点は非常に大事なところだと思いますので、法律作ったけど実際動いてないということになればそれは大変なことですからそこはしっかりとですよ。
責任持って私は対応していきたいと思います。法案に書くところまでは必要はないと思います。

山井和則議員
ここでちょっと引き続き検討していただきたいんだけどねじゃないけど私ね、大臣の発言を疑ってるわけじゃないんです。
でもやっぱりね、担保というか歯止めというか、何かをね、やっぱり欲しいわけですから、それでもう一点ね。それに関連してね、質問21施行までの期間は2年となっているんですけれど今の答弁をお聞きして信じたい気持ちはやまやまなんだけれど、万が一、都道府県によってはね調査に足りなくて十分な調査できなくて子供がなくなっちゃったとかね、進学断念みんなしちゃったとかだったら大変なことになって子供の繰入金になりかねませんからこの法案を修正してね施行までの期間を5年とする修正を行うべきではないかいかがですか。

小泉法務大臣
まずはこの委員会において議論を尽くさせていただきたいと思います今の時点で、この2年は我々2年の法案出してます3年乗せ伸ばすというそこまでの必要性を判断するにはいたっておりません。

山井和則議員
時間が来ましたので終わらせていただきますが、ここはですねもちろん本部長さん政府の判断、大臣の判断もあると思いますけれどやっぱり今後、我が党としても修正案を提示しますし、やっぱり与党や他の野党の方とも議論をしながらですね、とにかく最後に申し上げますが、この法改正によって、ハッピーになるかどうか私はもちろんおられるとは思いますが、万が一この法改正の結果、お亡くなりになったなるお子さんとかそのせいで、もう進学断念したのという子供が出たらねこれはもう賛成の方も反対の方も誰も望むことではありませんのでそうならないように修正協議ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうました。

鎌田さゆり議員(立憲民主党)
おはようございます。よろしくお願いいたします。早速質疑に入らせていただきますけれども、まず大臣に確認をさせていただきたいことがございますので2点伺います。大臣は、いわゆるDV避難した方々と直接会って、現実のお話をお聞きになったことがございますでしょうか?併せて大臣が認知するDVとは、今回の法改正の議論に当たって、DVとはどう認知されているでしょうか伺います。

小泉法務大臣
DVの被害に遭われた方とお会いし、お話したことがございます真摯にお話を承ったことがございます。それからDVとは一般には配偶者など親密な親密な関係にある間柄にある者からの暴力行為、しばしば身体的暴力の他、精神的暴力や性的暴力等も含んだ意味で使われているものと承知しております。
DVは被害者に深刻な精神的苦痛や肉体的苦痛をもたらすとともにその尊厳を傷つけるものであり、決してあってはならないものと認識しております。

鎌田さゆり議員
ありがとうございました。私はですね、今もし何かしらの方法でこの審議を視聴されている方がいたら、当事者であろうとなかろうと、この国にDVから逃げて、身を潜めて必死に生きている人や子供たちを守る体制を作ってくれなかった、今現在不十分であるということを、非常に申し訳ない気持ちでこの場に立っています。
だから今回のこの法律の改定においては、将来後悔する法案にしては絶対にならないんです、私はそういう気持ちでいます。一昨日の参考人質疑陳述で、改めて痛感させられました。耐えられるDVなんてないんです。スマホの時代だからDVの証拠は取れるでしょうなどという認識ではいけないんです。
私はそう痛感しました。当事者にとっては、ほぼ不可能なんです。スマホで証拠が取れるでしょうと言われても不可能なんです。当事者にとっては生き死にがかかっているこの法律の改定案なんです。命が脅かされる人がいるという法案だという認識を我々日本立法府の人間は、持たなければならないんです。
大臣、現場の声を聞いたとおっしゃいました。現場の当事者の認識を共有していただけますか。

小泉法務大臣
本改正案については、DVを経験されたことがある方々などから不安な声が出ていることは重々承知をしております。
本改正案は、DVの場合のように父母双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、裁判所が必ず必ず単独親権と定めなければならないとするなど、DVのある事案などに十分配慮した内容となっています。
その上で国民に不安が広がることなく、本改正法の内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知広報に努めたいと思います。また先生がおっしゃるDVで苦しんでおられる不安を持っておられる方々のことを忘れることなく、取り組んで様々な支援策も含めて取り組んでいかねばならないと思っております。

鎌田さゆり議員
すみません。大事なことなんでもう1回お尋ねします。
今回のこの法改定の審議以下によっては命がかかっている生き死にがかかっている。そういう目でこの法案の審議の行方を見守っている見つめている人がいるんだと命に関わる法案なんだという認識をお持ちですかと聞いたんです。いかがですか。

小泉法務大臣
はい、改めてそのことを共有させていただきました。

鎌田さゆり議員
ありがとうございました。法案の具体的な審議に移る前にですね、看過できないこと、ちょっと苦言を呈する意味を込めて、法制審議会補家族法制部会の審議過程について伺っていきたいと思います配付のお許しをいただきました今日の資料の一番であります。
見出しには、いわゆる法制審議会の家族法制部会の中間試案に自民介入伊礼秀星史記者は手続きを問題視という見出しが載っております。この新聞の中に私の事務所の方でマーカーを引かせていただきましたけれども、そこを読んでいただきたいと思います。
そこで伺います。2022年の8月30日第19回家族法制部会で取りまとめ予定だった。中間試案を延期していますよね。その4日前、8月26日、自民党法務部会にいわゆる法制審による中間試案の案を説明し、したけれども、その際、紛糾して持ち帰ったということは事実でしょうか?さらにあわせて伺いますがその際、その法務部会で、ポンチ絵は法制審に基づくポンチ絵は示されたでしょうか、伺います。

法務省竹内民事局長
お答えいたします。ご指摘の自民党法務部会に法務省担当者が出席し家族法制部会の議論の状況を説明したことは事実でありますが出席議員の発言の内容につきましては、一般に公開されていない会議におけるものであるためお答えを差し控えたいと存じます。

令和4年8月30日の第19回会議では当初家族法制部会の需給会議でございますが、当初中間試案の取りまとめを予定しておりましたが、各委員会委員から様々な意見が示された結果として、中間試案の取りまとめには至らず引き続き議論することとされたものでございます。
それからポンチ絵に関しましてでございますが、法制審議会家族法制部会の第20回会議で示された中間試案の案でございますが令和4年8月30日に開催された第19回会議で示された資料につきまして、部会員から示された意見を踏まえてわかりやすさの観点から表現の修正を施しております付属したものでありましてその中身を自主的に変更したものではございませんで第20回会議におきまして第19回会議の資料からの変更点がわかる資料を部会員幹事にお示ししたところでございましてこの資料は法務省のホームページでも公開しているところでございます。

鎌田さゆり議員
すいません。ちょっとわかりづらい答弁だったんですけれども、まずその8月26日、2022年の自民党法務部会に中間試案、これ、法制審でまとめられた中間試案これを説明をしに行った。それは事実だとわかりました。
その際に、その際に法制審でまとめられた中間試案をもとに作られたポンチ絵は、示したんですかって聞いてます。そこちょっと明確に。

竹内民事局長
失礼いたしました。令和4年8月26日の自民党法務部会における法務省の説明内容や説明資料につきましては、一般に公開されていない会議におけるものであるため、お答えを差し控えたいと存じます。

鎌田さゆり議員
何でですか。何で差し控えるんですか。

竹内民事局長
自民党法務部会が一般に公開されていない会議でございましてそこにその会議において説明した内容を説明資料に関わるものでございますため、お答えを差し控えたいと存じます。

鎌田さゆり議員
あのですね、法制審でまとめられた中間試案を説明しに行って、そこで中間試案をもとに法制審の方々が議論したものをもとに、紙文言だけの紙じゃなくてそこでポンチ絵も説明に使ったんですかっていうことを、なんで差し替えここで答えるの差し替えるんですか。法制審での議論がもとになっているんでしょう。おかしくないですか。

竹内民事局長
繰り返しになり恐縮でございますが、自民党本部会は一般に公開されていない会議でございますのでそこでの説明内容説明資料については、私からお答えを差し控えたいと存じます。

鎌田さゆり議員
だとしたら私から申し上げますけれども、法制審議会で、中間試案がまとめられました。それを法務省のあなた方は自民党法務部会に説明に行った。そのときにポンチ絵を示した重けれども、この新聞報道の通りその法務部会で、共同親権という今回の法改定の趣旨にあたりますけれども、それが老衰そのような怒号も飛び交う。もちろん非公開でした。存じ上げてます。マスコミも部屋から出されてます。存じ上げてます。でも外まで聞こえるくらいの怒号が飛び交う中で、あなたがた法務省の方々は、そこで持ち帰ってるじゃないですか。
だから次の質問に続くんですけど8月30日の第19回の家族法制部会で、法制審の委員の方々は、議事録にも載ってますよ。政治が介入している。この法制審に対して特定の政党の意見で、法制審の意見が左右されることはあってはならない、非民主的なこのやり方はおかしいと。
第19回の8月30日、自民党の法務部会の26日の4日後の家族法制審議会で、多くの委員が6割を超える委員が、2枚目の資料にも載ってますが、政治介入だとローン伸びてるじゃないですか。そこの経緯をきちんと説明してください。何があったんですか。

竹内民事局長
お答えいたします。令和4年8月30日開催の法制審議会家族法制部会第19回会議におきまして、委員からどのような発言がされたかにつきましては、議事録を公開しておるところでございますが、一部の委員からはこの部会が法務大臣からの諮問を受けて、学識経験を有する委員が議論する場である。
胸や中間試案はこの部会の中での議論に基づいて取りまとめられるべきである旨家族補正のあり方を検討する際には、国民の声に耳を傾けるという姿勢が重要である旨などの発言がございました。このような発言はその当時父母の離婚後の子の養育のあり方などについての家族補正の見直しに対して国民の間に様々な意見があったことを前提として、家族法制部会における中間試案の取りまとめのあり方や基本的な姿勢に関する意見を述べるものであるものと理解をしております。

鎌田さゆり議員
8月30日の第19回の会議の資料5、資料が終わるまでは、きょ、公表が不可とされているポンチ絵これはもう8月30日の第19回の法制審の家族法制部会の後は公表されてますから、それを私は今持っています。
手元にあります。ですけれども、そこからおよそ4ヶ月後、中間試案はまとめるに当たりずれにずれまくって、11月15日の第20回の家族法制部会でまとめられた中間試案これはパブコメ用で、今おっしゃったホームページでも公開されてますよね。
内容が違いますよ全く。あれ、ちょっと違うことを聞きますが、この内容が違ってる8月30日、家族法制部会以降は公開しても良いとされた。ポンチ絵、このポンチ絵は、家族法制部会の審議の委員の方々にちゃんと見せてますか。

竹内民事局長委員
ご指摘のポンチ絵につきましては公開をしておりますので、もちろん部会委員監事にもお示しをしておるところでございまして、第20回の会議におきまして第19回会議の資料からの変更点がわかる資料を部会員幹事のお示ししこの資料は法務省のホームページでも公開しているところでございますので、そこのいわば私が今聞いたのは8月30日以降は、公表は不可だと、それ以降は公表してもいいというポンチ絵を言ってるんですよ。
それも法務省のホームページに載ってるんですね。再度伺います。竹内民事局長失礼いたしました8月30日の部会ではアップにポンチ絵は作っていないということでございます院長、東畑委員長。今の民事局長の、ちょっと今の数分間返していただきたいくらいなんですけど、結局ポンチ絵示してないでしょ法制審の方々に、自民党の部会には持ってったけど、法制審の方々にはポンチ絵示してないじゃないですか。
今の答弁委員長もお聞きになってておかしいとお感じになっていると思うんですけれども、法制審の方々には、自民党の法務部会に示したポンチ絵は、法制審の部部会の委員の人には示してないんですよ。それでよろしいんですよね。

竹内民事局長
はい、それは委員ご指摘の通りでございます。

鎌田さゆり議員
だとすると、この新聞の見出しに躍っている通り、皆さんが8月の26日に特定の政党で説明をした中間試案に基づくポンチ絵、これに対して異論が多く捉えられて、それを持ち帰って、そして法制審の方々には、実はこういうポンチ絵を示したんですけれども、与党の方々からご理解を得られなくて持ち帰ってきましたので、という結果、法制審の方々は政治介入だという意見を述べているわけですよ議事録に、委員長にお願いします。
2022年の8月206日、自民党法務部会、非公開であったということですけれども、でも8月30日の火曜日これ家族法制部会開かれてます第19回この会議資料5までは、公表が深それ以降は公表がいいという、このポンチ絵の資料を理事会に提出されることをお取り計らいいただきたいと思います。ただいまの件につきましては理事会で協議いたします。

鎌田さゆり議員
大臣今のやり取り聞いてて議論感じていただけたらありがたいんですけど、法制審議会という大臣が諮問するその部会です。そこに政治介入だととられるようなことがあったと言わざるを得ない事実なんです。これは決して前例としてはならないと考えますが大臣のお考えいかがでしょうか?

小泉法務大臣
法制審議会はそれぞれの委員がその学識経験に基づき調査審議を行う場であり、この調査審議の過程で様々なご意見に耳を傾けることは、重要なことでありますが、補正審議会の議事は、委員以外の特定の政党、あるいは団体の意見に拘束されるべきものではないと考えております。ご指摘のような今回の件についてはまた詳細を精査したいと思います。

鎌田さゆり議員
具体方に伺います。大臣今回の共同親権導入の法改定審議は、今まさに命がけでDVやハラスメントから逃れてパートナーだった人間に住んでいるところや子供の学校、保育園が知られないように、行政や支援団体から守られて生きている親子にとっては、毎日が不安な状況に立たせてしまっているんですね。
今回のこの法改定の審議だからこそ、我々立法府の人間は、この法案が当事者をさらに苦しめたりさせたりするものにしてはならないんです。審議がですよ、この審議が、その不安を残したままでは絶対にいけないんです。我々は払拭していく責任があるんです。この認識は大臣も持っていただけますか。

小泉法務大臣
その不安を持っていらっしゃる方々の不安を取り除いていくことは重要な正義もだと思います。

鎌田さゆり議員
具体にまた伺います。DVやモラハラなどによって、いわゆる子連れ避難子連れ避難の別居は違法行為には当たらないということでよろしいでしょうか?併せて、逃げるための準備期間、この証拠を集める証拠を保全するその期間というのは人によって様々です。
逃げるための準備期間もDVに該当するという解釈でよろしいですね。確認です、伺います。

竹内民事局長
お答えいたします。本改正案では、父母双方が親権者である場合には、この挙手の変更を含めて親権は父母が共同して行うとした上で、この利益のため急迫の事情があるときは、父母の一方が親権を単独で行うことが可能であるとしております。
親権の単独行使が認められる子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては、適時に親権を行使することができず、その結果として、この利益を害するおそれがあるような場合を負います。
そのためDV被害を受けている場合はこれに当たると考えております。また、個別の事案にもよりますが、ご指摘のモラルハラスメントについても、いわゆる精神的DVにあたる場合などには、親権の単独行使が可能な場合に当たる場合があると考えております。
そして、法制審議会家族法制部会におきましては、急迫の事情が認められるのは、考え行為が現に行われているときや、その直後のみに限られず、加害行為が現に行われていない間も、急迫の事情が認められる状態が継続していると解釈することができると確認されております。
したがいまして、暴力等の直後でなくても900の事情があると認められると考えておりますこのように、本改正案はDV等からの避難が必要な場合に、移行を連れて別居することに支障を生じさせるものではないと考えております。

鎌田さゆり議員
ありがとうございました。資料の4をご覧いただきたいと思うんですが、大臣に伺います。共同親権導入によって訴訟のリスクを考えて、医療現場が萎縮してしまって、適切な場面で適切な医療が提供できず、子供の命や健康が脅かされることは絶対にあってはならないことだという認識、これ共有していただけますか。

小泉法務大臣
委員ご指摘の通り適切な医療が適時にここに提供されることは、この利益、この法案の目的でありますがこの利益にとって重要な要素であります。そのため医療現場も含め、国民に不安が広がることなく、本改正法の内容が正しく理解され執行されるよう、関係省庁と連携して適切かつ十分な周知広報に努めたいと考えます。

鎌田さゆり議員
この記事にもあります通り、医療機関からも懸念の声はもう既に昨年の9月、日本産科婦人科学会、日本小児科学会など四つの学会から重大な問題が発生することを懸念する旨の要望書が国に法務省に提出されていると思います。
緊急か否かに関わらず、保護者の同意が求められます。この法改定の結果ですよ。そこで、単独か共同かの確認方法、双方の意思が一致しなかった場合の調整方法は、どのような対策を想定していますがこれは厚労省さんになるんでしょうか、伺います。

厚生労働省宮本大臣官房審議官
お答え申し上げます。医療は患者家族と医療等の信頼関係のもとで提供されており、こうした関係性の中で医療行為に関する手続きについては、それぞれ個別の事案に即して判断されることになるため、一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げればご指摘の手続きが必要となった場合には、父母双方が親権者であることについては来院した親に確認を取り、双方が親権者である場合には同意を取得できていない親に対して事情を説明した上で同意書を送付するなどの対応が考えられるものと承知しております。
その上で、父母双方が親権者である場合に父母の意見対立が生じたときは、今回の民法等改正法案において新設される父母の意見対立を調整するための新たな裁判手続きを利用することや、患者の病態等から緊急に医療行為が必要となる場合には、父母の一方が単独で親権を行うことができることは明確化されていると認識しており、こうした手続きを適切に運用していくことが重要であると考えております。
厚生労働省としては今後法務省とよく相談しながら、医療機関等の実務の状況も踏まえ、医療機関等に対して、今般の制度改正の趣旨について、適切かつ十分な周知広報に努めてまいりたいと考えております。

鎌田さゆり議員
今度、法務省に伺います一つ飛ばします。
両親の意見が一致しない場合、例えば医療行為ができないとします。患者である子供に不利益な結果が生じた場合、医療機関免責される保証はありますか。

竹内民事局長
お答えいたします。どのような場合に医療機関が不法行為あるいは債務不履行責任を負うか否かにつきましては個別具体的な事情に基づき判断されるものでございますので、一概にお答えすることは困難でございます。
他方でこの心身に重大な影響を与える治療でも緊急を要するものにつきましては急迫の事情があると認められ、またこの心身に重大な影響を与えないような治療については、看護に関する日常の行為と認められ親権の単独行使が可能になると考えられます。
保護者といたしましてはこうした解釈について各医療機関が項目することがないよう所管省庁厚生労働省でございますが、とも連携協力して医療機関等への十分な周知広報に努めたいと考えております。

鎌田さゆり議員
これで間違いなく私の地元の病院は、DVでネグレクトで24時間365日人工呼吸器を装着している。
1歳半で入院してきて今3歳までなってるけれどもその入院先の病院を取得している病院その病院も揃えてるんですよ。万が一共同親権になったら、共同親権を獲得した。それまで看護に携わっていなかった、もう一方の親が病院に侵入してくるんじゃないかと。
そうなるとその子の患者さんだけじゃなくて、病院も危険な状態になるということを非常に危惧しているんです。ですから、これ厚労省さんもお困りだと思います。全国の病院も困っていると思いますよこの問題で、法務省がきちんとそこを責任持って医療機関が目の前の命を救うために徹底して医療行為ができるように万が一にもその子供が適切な医療を受けられなくて滋賀県で起きてますけれども、片方の親に説明が不十分で訴えられて慰謝料が請求された。
そういうようなことが起きないようにしないとこの法案は不安を残すだけになると私は考えております。私の質疑時間が終了しましたので、これで終わりにいたします。最後に一ついいですか。別居は離婚別居や離婚後に行われる暴力暴言メール等での嫌がらせ、それからそ、こういった行為は、互いに人格を尊重し、協力しなければならないこの趣旨には反するという趣旨で趣旨の解釈でよろしいかどうか伺います。

竹内民事局長
お答えいたします。委員ご指摘の本改正案の民法第817条の12第2項は、父母は婚姻関係の有無に関わらず、この子に関する権利の行使または義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないとしておりますどのような場合にこの義務に違反したと評価されることになるかは、個別具体的な事情に即して判断されるべきであると考えておりますが、あくまでも一般論として申し上げ申し上げれば暴力や暴言、断層等はこれらの義務違反と評価されると考えております。審議時間は絶対に多く必要だと思いますそのことを述べて終わります。ありがとうございました。

寺田学議員(立憲民主党))
寺田です。早速始めます。この民法の改正案の提出には、法制審含めて相当多くの議論が追加されて、また与党内においても慎重派賛成派両方から意見があってそれを何とかまとめなきゃいけないという目的のもので相当な部分がタマムシ色の法案になっているとこのままであれば、立法者の意思というものが全く示されないまま裁判所に丸投げするということになってしまうと大変危惧しております。
そのような事態になったら私は、立法府の一員でありますけれども立法府の怠慢そのもので、職務職務放棄に近いと思ってますのでいろいろなご事情あると思いますが、その責務を果たすために十分な質疑時間をとることを院長含め、各理事にはお願いを申し上げたいというふうに思ってます。
そのような大事な法案ではあるんですが、一言苦言を申し上げたいんですけれども、この委員会の環境というものは、昨日まで先日まで見るから本当にふさわしくないと思います。先日参考に質疑を行いましたけれども、この2列目誰もいなかったですよ途中で何考えてんですか。
我々委員会側が、お忙しい中、頭を下げて来ていただいてお話をしていただいてるにもかかわらず、離席をしていると一瞬ならいいですよ、誰もいなかったですよこの2列目自民党も公明党も、そういう態度でこの法案に向き合ってるってことに私は甚だ大きなその問題点を抱えているというか、そういう態度でやるんだったら1回引っ込めて違う方やった方がいいですよ。
もっともっと時間取ってやれるような環境で真摯に向き合う態度が私は欲しいと思っております。中野さんにも聞いておきますが、穴田政務官ですよ。法案の提出をお願いしている立場に関わらず、参考に質疑のときにどんな態度でした。
ずっと寝てましたよ。タバコも何でも吸いに行ってましたよね。そんな態度で政府がいるんだったら一方土地受け取っ受け止めて審議したくないですよ。どういう自覚してるんですか。

長野法務大臣政務官
ただいま私が委員として法務委員会に出席する際の行動についてご指摘をいただきました。
私の立場を踏まえ自らの行動を正してまいりたいと存じます。また貴重な審議時間を使ってご質問いただいたこと自体、国会議員として真摯に受け止めなければならないと認識をいたしております。大変に申し訳なく存じます。
改めて自らの重責を思い、思いをいたし、このようなご指摘をいただくことが2度とないように緊張感を持って職務に向き合ってまいりたいと存じます大変に申し訳ございませんでした。

寺田学議員
与党の皆さんも野党の皆さんも、それぞれの価値観を持ちながらものすごく大事な法案で誰かを救ってあげたいとして本気でやっている審議ですしそれぞれの悩みを抱え代弁しながらやっていると思いますので大事だと思うんです。
なので本当にそういう環境を整えることは、この委員会この法案に対しても本当に大事だと思いますのでよろしくお願いしますいろいろな価値観があるので、あまり申し上げたくないんですが先ほどから自民党さんの質疑を聞いていてその家族間やその視点というものに強く違和感を持ちました。
塘さんいるいらっしゃいますかね。後でちゃんと機会を設けながらお話があってもいいと思うんですが私は先ほどの発言の中でDVや児童虐待がなければ離婚しにくい社会がいいというのには甚だ強い違和感を私は持ちましたDVがなくても両親の不仲や対立関係によって子供に相当な影響を与えることは先ほどの先日の参考人の質疑の中でもはっきりとお述べになられてる方がいらっしゃいましたけども離婚することで守られる子供の利益だってたくさんあるわけでもちろん子供がいなくてもそのともにいることがつらい夫婦関係ということも継続するのはどんだけつらいことかってことは自分の周辺の友人たちの悩みを見てみても思います。
それと、自民党の先生から子供を連れて、主にお母さんが逃げたことに関して子の連れ去りと表現されていることが一般的に使われていることにも違和感を持ってます。まず、いろいろなケースがありますので全てが全てとは私は申し上げませんが一般論として、何の理由もなく一度気づいた生活の基盤を全てなげうって連れて子供を連れて逃げていくことがどんだけ大変なのかっていうことを本当に理解されてその用語を使われてるのかなと私は思います。
生活の基盤って皆さん何か想像できますかちゃんと1個分解して申し上げたいんですけれども、保育園を選んだり幼稚園を選んだり、学校の先生やその友達との関係を一生懸命作ったりどんな塾がいいだろうどんな習い事がいいだろうその習い事をやってるようなクラブはどういうところなんだろうということを情報収集してようやく選んで始まっている習い事や塾困ったときに頼ることができる、いわゆるママ友パパ友、近所との子育ての関係のための人間関係子供のことをよく知って、長年ずっと見てくれている小児科医だったり歯医者さん使い慣れた公園だったり、何が危険かどうかってことをよくわかってる公園だったりそして日常的に通っているスーパーとはそういうものが生活基盤であって、これらを築くのにどれぐらいの苦労をしているのかということを本当にわかって言ってんのかと私は思います。
これらの全てのものをリセットしてやり直すっていうこと自体がよほど相当大きな決意だということを私は理解した上で言葉を選びするべきだと思います。そんな大変なことをリセットしてまでも逃げる大きな理由があるということは私は一般的に想像がつきます。
こういうことをおそらく子育てに本当に主体的に関わってないと理解できないですよ、やってます。私も今、子供がバスケットボールクラブに通うために様々探してそれがどのような会場でどのような頻度でやられてどういう人が集まっていて、それに通わせることによってどれぐらいお金がかかって、どういう人間関係ができるのかってことを1個1個時間作りながらやってますよ皆さんそれやってます本当にそんなこともわからないで、一般的にその生活基盤を全て投げ打って出ていかざるを得ない環境子供の連れ去りと、一般的に使ってることに私は強い違和感を覚えます。
具体的な質疑に入ります。819状況お手元の方に資料を配りました。条文並べたことと簡単な絵を示しているんですが、最初に大事にお聞きすることちょっと時間の問題があるんで飛ばしますけれども、離婚後の親権心親権の指定判断において、一般的に単独でやる単独の指定よりも共同親権の執行指定の方が認められやすいというような話が流布されています。
局長この単独親権の方がよりも共同親権の方が認められやすいんだというような見方に対してどのようなお考えをお持ちですか。

法務省竹内民事局長
お答えいたします。本改正案では、裁判所が離婚後の親権者を判断するにあたっては、この利益のため不法投稿との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。
また、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定められなければ定めなければならないこととしております。本改正の趣旨でございますが、父母が離婚後も適切な形でこの養育に関わり、その責任を果たすことがこの利益の観点から重要であるとの理由に基づくものでございます。
その上で離婚後の親権者を父母双方とするかその一方とするかについては、個別具体的な事情に即してこの利益の観点から最善の判断をすべきものでありまして本改正もこのようなそのようなこのような考え方に沿ったものでございます。
したがって父母双方を親権者とするか、その一方をするとするかについては、個別具体的な事情によって判断されるものでございますので、こちらが認められやすいということは一概には言えないと考えております。

寺田学議員
重ねてきますけれども、共同親権の方が認められやすいというような見方と同様の立場に立ちますか。

竹内民事局長
お答えいたします。本改正の理念でございますが先ほど申し上げました通り父母が離婚後も適切な形でこの養育に関わる責任を果たしていただくことそのニーズに基づいてこの利益の観点から最善の判断すべきと考えておるものでございましてどちらかということについては一概に言えないと考えております。

寺田学議員
法文を素直に、どのような価値観、価値観を持って見るかではなくて法文を素直に読んでいくと私自身はこの親権者を決める判断に当たっては、その単独親権よりも共同親権を判断する際の方向る要素が多いと思うんです。
そのためにすごい当たり前のことですが簡単なその絵を作りました。単独の親権を判断する際には、例えば父と子の一番および母と子の一番と2番一番と2番がどちらが親権者としてふさわしいのかということを判断の基本的な要素にすると思うんですが共同親権になると当然ながら父母間の関係が、この819条にも書かれている通り重要視されるわけですよね。
これは単純なたてつけの説明の話ですけども、親権者の判断に当たって単独親権よりも共同親権の方が判断の際の考慮要素が多いという考え方についてどうお考えですか。

竹内民事局長
お答えいたします。本改正案におきましては裁判所が父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たりましては、この利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の状況をしなければならないこととしておりますそこで離婚後の父母の一方を親権者と定める場合でも、父と母との関係が考慮されないこととなるものではないと考えております。
したがいまして個別具体的な事案に応じて一切の事情が考慮されることとなりますので、裁判所が離婚後の父母の双方を親権者と定める際の考慮要素と離婚後の父母の一方を親権者と定める際の考慮要素の多寡について一概にお答えすることは困難でございます。

寺田学議員
どう考えてもどういうふうな説明をされるのかなと思って聞いてましたけれどもただ共同で認める限りにおいてこの3番が法文に書かれている通り父母が共同して親権を行うことが何かどうかっていうことが要件になって問われてるわけですからこの3番に関しては当然ながら共同親権を認める際に当たっては、一番重要視される。
単独親権を判断する際よりも重要視される。そういう理解でよろしいですよね。竹内民事局長委員ご指摘の通り共同親権者の父母双方を親権者と定めるにあたっては、父と母との関係が重要な一つの要素になってくるかと思います。
倉部当たり前じゃんそんな比べるとどうかというのは一概には言えないとは思いますが双方を親権者と定める場合には父と母との関係というのが重要な高齢者になってくると思いますと連絡。私は法曹界でも何でもないですけれども、この子供にとってどちらが親権者としてふさわしいのかという一歩を決める際においては当然ながら父親子供の関係、母親と子供の関係母親と父親の親権者としての大房というものを子供と照らし合わせながらやるでしょうから父母間の関係というものがそれ以上に優先して評価される対象にはならないはずですよただ今回の法案の規定の中において、共同正しく書いてるこの2号に書いてある通り父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは単独にしますと言ってるわけですから、この3番自体は単独親権を決める際よりも、ものすごく重要視されますよね共同親権を考える際にはって言ってる当たり前のことじゃないですか。

竹内民事局長
この2号いらない。父母双方を親権者等を定めるに当たっては、委員ご指摘の通り、この資料の③番でございますが、父と母との関係が授与されることはそうだろうと思います。手当が単独親権と比べてって言ってんです。

竹内民事局長
単独親権になる場合、夫婦のどちらか一方を親権者とする場合と比べますと父と母を双方親権者とすることを考える場合の方が、父と母との関係は重要視されるかと思います。

寺田学議員
いやそれで終わりのはずだったんですね。あと先ほどからDVの話も出てますけれども先日のしばし参考人が言われていたことは非常に示唆に富んでるんですが親が争わないことがとても大事でそれが子供の福祉であり子供の利益だということを言われてました。DVのような関係ではなくても、いわゆる不仲府は、私が実例として周りでのは、食卓を囲んでも、久保間が全く喋らないとか、あからさまにお互いが冷たい対応し合っているということ自体は、幼児であれば別として、一定程度の物心ついた子供であれば、夫婦間がおかしいことはよくわかって通じるし、それ自体がものすごく子供の心身に与えることは、これは子供を育てたことがある人は当然目の前で見てるでしょうし周りの方から聞く機会もあると思いますが、DVのみならずです。
父母の関係が麻布は不仲今申し上げたようなもう冷戦関係も含めてです。DVはしてないですよ。ただもう完全にも不仲の場合においても、共同親権が認められる余地ってあるんですか。

竹内民事局長
お答えいたします。個別具体的な事情によるため一概にお答えすることはなかなか困難ではございますが、父母同士の喧嘩によって子の心身の健全な発達を害するような場合にはこの影響を損ねるという意味で単独親権なる場合があると考えられます。

寺田学議員
想像するんですよ。お互いがこの8190条の2号の中で、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められる。これちょっと来週の火曜日の質疑に立ちますんで、もっとブレークダウンしてやりたいと思うんですけれども一般的に私まだまだまだちょっと離婚したことがないので、どういう関係の中で物事を話し合っていくのかっていうのは当事者としてわからないんですけれども、多分相当なお互いの中での葛藤というか対立がある中で話し合いが進められていくと思うんですその中においてお互いが調停に入りましたと、調停委員の方々含めて背中させられながらお互いに子供のため考えようよということを言いつつも、それでもと思わない。
ものが審判として上がってくると思うんですよね。私はそういう状況の中でこの819条の2号の父母が共同して親権を行うことが困難で、ないと審判できるケースってどれぐらいあるんだろうと思うんです。本当に父母が共同して親権を行うことができるような環境であるならば、審判になる前にお互い話し合って何か決めてるはずですよ。
それか、一定程度やそれは片方だというふうな話で決まっているのかもしれません。本当にこれがこういうふうに上がってきたときにどのようなケースが想像されてそこに対してどういう判断を下すべきかというのが冒頭申し上げた立法者としての意思をちゃんと定めておかないとあまりにもその部分に関して裁判所に丸投げするのは私は問題があると思ってます。
これは来週含めてやりたいと思います。これ既に離婚が成立されている方にも当然ながら今もありますけれども親権のを変えるという申し立てが行われる中で、共同親権というものが施行されれば、申し上げますが、これあれじゃないですかね離婚後に関しては、昨日もいろいろお話を聞きましたが、離婚直後が最も葛藤が高い、お互いが離婚するって大きな決断をする上で対立してるわけですよ。
ただ、時間が置いたら少しずつ歓談していくというのが一般的な傾向だと思うんですが、それでもなお、お互いの対立、お互いが合意点を見いだせず審判まで上がってくるというのは、離婚時よりも相当もう根本的に難しい間柄なんだろうなと想像できますが、これ制度的には離婚後の人に対しても共同親権に親権変更する申し立てができるように整理すればなるんでしょうけどもこれ本当に認められるケースはあるんですかね。

竹内民事局長
お答えいたします。委員ご指摘の親権者変更の申し立てでございますがこの利益のため必要がある場合に認められるという要件になっております。そして本件改正におきまして親権者変更の裁判において考慮すべき事情や単独親権を維持しなければならない場合につきましては、親権者指定の場合と同様としております。
したがいましてご指摘のように例えば単独親権を共同親権に変更するというような場合には、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮した結果、親権者を父母の双方に変更することが、この利益のために必要であると認められることが必要となりまた、DVや虐待の他、父母が共同して親権を行うことが困難である場合は、親権者父母の双方に変更することはできないこととなります。

寺田学議員
一般論述べていただきましたけども、普通に運用想像していて、離婚その直後というか離婚の話をしてる最中は最も葛藤ですよそれで時間が置いているにもかかわらず、調停でも落ち着かず、お互いの当然ながら合意も整わず、審判まで上がってくるレベルのものが改めて今日いや、5年たってお互い争って調停でもうまくいかなかったけれども裁判官としてやっぱりこの人たちは2人でやった方がいいよねという結論になるには、どういう要素なんだろうと、逆に探しきれないので思うんです。
これ来週含めてやりたいと思います。残り3分なのであれですけども824条裏側の方にその条文だけ載せてますけれども一方の親が単独で行うことができる行為の範囲について先日はパスポートの取得を枝野委員がやられてましたけれども、人工妊娠中絶の手術に関して、一方の親が単独で行うことができる行為かどうかご判断をお示しください。

竹内民事局長
お答えいたします。現行民法でございますが、まず現行民法でございますが父母の婚姻中すなわち父母の双方が親権者であるときは共同して親権を行うと定めておりますが、親権の単独行使が許容される範囲についての明文の規定がなく解釈に委ねられているところでございます。
本改正はこの点を明確化するため、父母双方が親権者であるときは、父母が共同して親権を行うこととしつつ、この利益のため急迫の事情があるときは、新規の担当者が可能であるとしております。この900の事情があるときでございますが、父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては、適時に親権を行使することができず、その結果としてこの利益を害するおそれがあるような場合を言いまして緊急の医療行為を受けるため医療機関との間で診療契約を締結する必要があればこれに該当すると考えられます。
そこでご指摘のような中絶手術につきましても、母体保護法によってこれが可能な期間が制限されていることなどを踏まえれば900の事情に該当しうると考えられます。いずれにしましても、父母双方が親権者である場合であっても現行民法において神経の単独行使が認められるときは改正法案によりその範囲が制限されることはないと考えております。

寺田学議員
あの一般原則を並べて最後に当てはめをいただいて、最後一般原則お話をされましたけれども一方の親の判断で9泊という部分に依拠しながらできるということでよろしいですよね。

竹内民事局長
委員ご指摘の通りでございます。

寺田学議員
ワクチン接種はいかがですか。

竹内民事局長
お答えいたします。本改正案では、父母の双方が親権者である場合には親権は父母が共同して行うとした上で監護または教育に関する日常の行為をするときは親権を単独で行使することができることとしております。
どんな場合にこれに当たるかについては個別具体的な事情に応じて判断されるべきではありますが、一般論として申し上げれば、通常のワクチン接種であれば、勧告または教育に関する日常の行為として単独で行うことができると考えております。

寺田学議員
時間が来ました。先ほど与党議員の出席の態度やら政務官の態度について言及もしましたんで、時間が足りなくなりました。牧原さんちゃんと弁償してください。本当に質疑時間ちゃんととらないと、これ本当に現場困りますよ。
裁判官たちも困るでしょうし、もちろん裁判官たちによって判断されるご家族お子さんお父さんお母さん全員困りますよ、立法者の意思をちゃんとこの審議の中で示すべきです。様々な事情があると思いますが、しっかりと質疑時間を取っていただくことをお願いして終わります。

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