2024年4月25日午前 参議院法務委員会(民法改正案)

佐々木さやか議長
これから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに竹内真二さん藤木眞也さんおよび田中昌史さんが委員を辞任され、その補欠として石川博崇さん、岡田直樹さんおよび友納理緒さんが選任されました。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り、法務省民事局長、竹内努さん他12名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、さよう決定いたします。
民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府から趣旨説明を聴取いたします。

小泉法務大臣
民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明いたします。この法律案は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育のあり方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正しようとするものものであります。その要点は次の通りであります。第1に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正して婚姻関係の有無に関わらず、父母が養育するにあたって遵守すべき責務を明確化することとしております。
また、父母が離婚をする場合に、その双方を親権者と定めることができるようにする規定を設ける他、親権の行使について、父母間の意見が一致しない場合における調整のための裁判手続きを創設することとしております。
第2に養育費の履行確保する観点から、民法等の一部を改正して、養育費等の債権に一般先取特権を付与するとともに、父母が養育費の支払いについて合意することなく離婚した場合においても、父母の一方が他方に対して所定の額の養育費の支払いを請求することができる旨の規定を設けることとしております。
また、養育費等の債権に基づく民事執行について、1回の申し立てにより複数の手続きを連続的に行うことができる旨の規定を設けるなど、裁判手続きの利便性を向上させるための規律を整備することとしております。
第3に、安全安心な親子交流を実現する観点から、民法等の一部を改正して、父母が婚姻中に別居する場合における親子交流に関する規定を設ける他、家事審判等の手続きにおいて裁判所が当事者に対し、親子交流の試行的実施を促すための規定を設けることとしております。
この他、民法の一部を改正して、養子縁組がされた場合の親権者に関する規定を整備する他、財産の分与の請求をすることができる期間を5年に伸長するとともに、その請求において家庭裁判所が考慮すべき要素を具体化する規定を設けることとしております。
以上がこの法律案の趣旨でございます。政府といたしましては、以上の内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。何とぞ慎重にご審議の上、速やかにご可決くださいますようお願いいたします。

佐々木さやか議長
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員米山隆一さんから説明を聴取いたします。

米山隆一議員
民法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきましてご説明申し上げます。本修正の内容は、第1に、附則において、政府は改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第766条第1項または第2項の規定により、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとしております。
第2に、附則において、政府は改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第819条各項の規定による親権者の定め方、新民法第824条の2第1項第3号の急迫の事情の意義、同条第2項の監護および教育に関する日常の行為の意義、その他の改正後の各法律の規定の趣旨および内容について、国民に周知を図るものとしております。
第3に、附則において、政府は、施行日までに父母が協議上の離婚をする場合における新民法第819条第1項の規定による親権者の定めが父母の双方の意志に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。
あわせて、附則において、政府はこの法律の施行後5年をめどとして、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母のちみ今後の子の養育に係る制度および支援策のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。以上であります。何とぞ委員各位のご賛同をお願い申し上げます。

佐々木さやか議長
以上で趣旨説明および衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。

森まさこ(自由民主党))
自民党の森まさこです。養育費の不払いの問題の解消について質問をいたします。我が国において養育費が現在支払われている割合はいまだ3割にも満たず、先進国で最低レベルです。
私は平成25年に初代の子供貧困担当大臣を務めました。子供の貧困についても、我が国は世界の中でも深刻な状況にありますが、養育費の不払いは、子供の貧困の大きな原因の一つとなっています。このことに私は大きな問題意識を持ってまいりました。そのためその後、平成30年に私が自民党女性活躍推進本部長に初めて就任した折に、同本部のもとに養育費不払い問題プロジェクトチームを立ち上げ、堀内詔子衆議院議員に座長をお願いいたしました。
その成果として、令和元年の民事執行法の改正で、銀行等の第三者から収入源の情報開示を求めることができるようになりましたが、課題はまだあります。銀行等の口座情報の開示を請求しても、収入源が隠されて口座にお金が残っておらず、空振りに終わる場合があります。また銀行等の口座情報を請求するためには、手数料等の費用を支払わなければならず、シングルマザー等の1人親にとっては非常に負担となっています。
こうした中、令和元年10月に私は法務大臣に就任いたしましたので、直ちに養育費の不払い問題を検討することについて指示を出しました。そして資料1にあります通り、法務大臣である私のもとに法務大臣養育費勉強会を立ち上げました。
資料2の通り、令和2年の1月から合計7回にわたり、地方自治体や諸外国における養育費の履行確保に向けた先進的取り組みについて、自治体や研究者等からのヒアリングを実施いたしました。また養育費問題に関する現状や課題解決可能性について、現場の支援団体や相談機関等からヒアリングを行うなど、幅広く検討を行いました。
そのヒアリングの中で、フィンランド等の北欧諸国では、養育費の支払い率が高く、その理由として、養育費が支払われなかったときは、国が強制的に徴収を行う仕組みとなっていることや、養育費を支払わない親に対しては、運転免許を取り上げるなどの制裁があることも確認しました。
また韓国に関しては、養育費に関する特別の行政機関である韓国養育費履行管理委員の院長と、コロナ禍でありましたので電話で会談を行いました。韓国は一時期日本よりも養育費の支払い率が低かったにもかかわらず、この特別の行政機関を設置してからは、支払率が大きく向上しました。
令和2年6月には、この勉強会の取りまとめを受けて養育費不払い解消に向けた検討会議を立ち上げました。資料1の通りです。同時に、今すぐできることは今すぐ取り組むべきだと考え、加藤勝信厚生労働大臣に私から提案をし、法務省と厚労省共同のタスクフォースを立ち上げて、公的支援の運用の改善を行ったことも資料1に書いてあります。そして、令和2年12月には検討会議の結果が取りまとめられました。
私の後任であった上川陽子、当時法務大臣に引き継ぎをする際にも、養育費の不払い問題の解消について特にお願いをいたしました。それが令和3年2月の上川大臣による法制審への諮問に繋がりました。養育費の支払いについては、単独親権であるか共同親権であるかに関わらず、子供の食費や教育など、子供の健やかな成長のために必要不可欠なものでございます。諸外国並みに養育費が支払われていくことを望んでおります。初めに、民法と改正案を提出した趣旨およびその概要について、法務大臣にお伺いいたします。

小泉法務大臣
父母の離婚後の子の養育のあり方は、子の生活の安定や心身の成長に直結する問題であり、子の利益の観点から大変重要な問題である課題であると認識しております。父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であります。
そこで、本改正案では、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育のあり方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保するために、民法等の規定を見直すこととしております。改正案の概要でございますが第1に、父母の離婚に直面する子の利益を確保する観点から、父母が養育するにあたって遵守すべき責務を明確化するとともに、親権に関する規定を見直すこととしております。そして、委員ご指摘の、養育費の履行の確保の観点でございますが、この観点から養育費等の債権に先取り特権を付与するとともに、法定養育費の規定などを設けることとしております。
第3に、安心安全安心な親子交流を適切に実現する様々な措置規定を設けることとしております。この他、養子縁組、財産分与に関する規定などを見直すものでございます。

森まさこ(自由民主党))
しっかりお願いしたいと思います。具体的な質問に入る前に先日の続きを先にやってしまおうと思うんですけれども、問6になります。人質司法の問題です。
(以下略)
それでは養育費の質問に戻りますけれども、養育費と一般先取特権について質問いたします。今回の改正では養育費等の請求権に一般先取特権を付与することとされておりますが、どのような趣旨から行うのでしょうか? また、一般先取特権が付与される養育費等の金額につきまして、子の監護に要する標準的な費用などを勘案して法務省令で定めるということでございますが、どれくらいの金額になるのでしょうかお答えください。

小泉法務大臣
現行法によれば、父母間で養育費の取り決めがされていても、公正証書等の債務名義がない限り、債権者は民事執行の申し立てができません。養育費の履行確保は子供の健やかな成長のため重要な課題でございますけれども、債権者に手続きの負担が重く、取り決めの実効性が十分でないという問題があります。
そこで、本改正案では、養育費の取り決めの実効性を向上させるため、養育費債権に先取り先取特権を付与しております。これにより、債権者は債務名義がなくても、民事執行の申し立てができ、かつその執行手続きにおいて、他の一般債権者に優先して弁済を受けられることとなります。その上で本改正案では、養育費等に先取特権が付与される額を確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち、子の監護に要する費用として相当な額としております。その相当な額とは、子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して、当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて算定して定めることを予定しております。本改正案の施行までに、このような観点から適切に法務省令を定めることといたしたいと思います。

森まさこ議員
子供のために必要な額をお願いします。続きまして、法定養育費制度について質問いたします。今回の改正では法定養育費制度を設けることとされておりますが、どのような趣旨から行うのでしょうか? また、法定養育費の金額につきましては、この最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額などを勘案して法務省令で定めるということでございますが、どれぐらいの金額になるのでしょうか? 法務大臣に伺います。

小泉法務大臣
本改正案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取り決めをせずに離婚した場合に、養育費の取り決め取り決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に則した養育費の取り決め等がされるまでの当面の間、父母を収入と父母の収入等を考慮せずに、離婚時からの一定額の養育費を請求することができるというものでございます。
このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、本改正案では、法定養育費の額を、この最低限度の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額としております。
ここでいう子の最低限の生活の維持に要する額を勘案するとしておりますのは、法定養育費が父母の収入等を考慮せず発生せずに発生するものとされていること等を踏まえて、法定養育費の額が義務者の収入等が少額である場合にも発生する養育費の額の水準を参考に定められることを規定したものでございます。
また、標準的な費用の額を勘案するとしていることにつきましては、法定養育費の額の水準が個別具体的な事案の内容を考慮しないで法務省令で定められるられることを規定したものでございます。本書を改正案の施行までにこうした観点から、適切に法務省令を定め、定めることとしたいと思います。

森まさこ議員
先ほどの先取特権もそうですが、この法定養育費制度もそうですけど、補充的とかおっしゃってて、大変不安なんですけども先ほど言ったように我が国で世界の中でも養育費が支払われている割合が非常に低いということ、そして子の養育費が養育費について交渉中の方も、法定養育費がその間は払われる債務名義がなくても、そして交渉にもつけない人にとっては命綱でございます。そういった子供のためということをですねしっかり勘案して子供の成長教育に必要な金額がですね、確保されることを望みます。
法定養育費の制度は、父母間で養育費に関する取り組みを行うことが厳しい1人親の皆様にとって大変心強いものでございますので、法案成立後にはぜひしっかりと制度の周知を行っていただきたいと思います。
最も、離婚当事者がこうした制度の存在を知っているだけでなく、実際に法定養育費を受けられるようにすることが大事であると考えます。そのためには法定養育費の支払いを受けるために必要な手続きがどなたにとってもわかりやすく周知されていなければなりません。そこで法務省に伺いますが、養育費の支払いを受けるためにいつどこへ行き、どのような手続きを行う必要があるのでしょうか?何か離婚を証明するものが必要となるのでしょうか? 具体的に、かつわかりやすい言葉でご説明をお願いいたします。

小泉法務大臣
父母が養育費の取り決めをせずに離婚した場合、離婚のときから引き続き子の監護を行っている父母の一方が相手方に対して、裁判外で法定養育費を請求することは可能であります。しかし、任意に法定養育費の支払いがなされなされない場合には、監護者は親は裁判所に対して民事執行の申し立てをして、相手方の財産を差し押さえることになります。この強制執行の申し立てに当たっては、相手方の財産を特定する必要があることから、監護親において相手方の財産がわからない場合には、財産開示手続きや第三者からの情報取得手続きを利用することになります。その後、この間5審はこれらの手続きによって判明した財産に対する差し押さえの手続きを別途申し立てる必要がございます。
本改正案では、民事執行手続きの申し立ての負担を軽減するため、1回の申し立てで財産開示手続き、第三者からのず情報取得手続き、そしてこれらの手続きによって判明した財産に対する差し押さえの手続きを連続的に行うことができる仕組みを導入することとしております。こうした法制度の内容についてわかりやすく情報提供していく、また相談対応をしっかりやっていくそういった努力を関係府省庁と取り組んでいかなければならないと思っております。

森まさこ議員
ワンストップ制度についてもしっかりと周知をしていただくようにお願いをします。審議についてはこの後、友納議員からも質問がありますが、私から共同親権にするかどうかという際にですね、子供の意見は聞かれないのでしょうか? 子供基本法3条3項で子供の意見表明権がうたわれておりますので、法務省に伺います。

小泉法務大臣
家庭裁判所は、親権等に関する事件においては、家庭裁判所調査官の活用、その他適切な方法により子の意思を把握するよう努め、子の年齢および発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないこととされております。また、本改正案では父母がこの人格を尊重すべきことを明確化することとしております。ここに子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨も含むものでございます。そのため、協議上の離婚の際に父母が親権者の定めをするときにも、父母はこの意見を適切な形で考慮することを含め、子の人格を尊重しなければならないということになるわけでございます。

森まさこ議員
具体的には、他の機会にお伺いしたいと思いますが、しっかりお願いをいたします。
最後にですね資料7、資料8をご覧ください。資料7の通り、令和6年3月29日、つい最近ですけれども登記供託オンライン申請システム法務局に行っておりますけれども障害が発生し、不動産登記のオンライン申請が滞ったため、全国の司法書士が窓口申請に切り替える対応を行わざるを得ない。(以下略)
よろしくお願いします。養育費の問題に戻りますけど、子の養育費の問題を私が大臣のときに取り上げたときの検討会議をですね、女性の委員の割合は7割以上にいたしました。女性弁護士、女性検事、女性裁判官、女性学者法テラスの方も女性です。そのようにして、子供のですね、生活の糧となる養育費しっかりこの国で子供の手元に届くようにという話し合いが進められてまいりました。
(以下略)

小泉法務大臣
大変重要な御指摘だと思います構成のあり方を含めて、法務行政全般にわたって様々な国民の方々の声、そして女性の方々の声、そういったものをしっかりと徴収できる体制を常に心がけていかなければならないというふうに思います。(以下略)

森まさこ議員
大臣が男女割合ということをですね、ぜひ念頭に置いて大臣からのご指示があるということが大事でございますので、お願いを申し上げまして私の質問を終わらせたいと思います。ありがとうございました。

友納理緒議員
自由民主党、友納理緒でございます。この度は理事の皆様質問の機会をいただきましてありがとうございます。今回の民法改正についてですけれども子の利益を確保するために子の養育に関する親権監護等に関する規律、養育費の履行確保、面会交流、財産分与の請求期間の伸長考慮要素の明確化など多くの改正を含むものでございます。
気になる点は多々ございますけれども、時間の関係がございますので本日は、子の養育に関する親権監護等に関する規律について質問を中心に質問をさせていただきたいと思います。今般の改正で協議または裁判により共同親権となるケースが法的に認められるようになりました。
我が国はこれまでは離婚後は単独親権でしたので、これは大きな変化、新たな制度でございます。ただ実際、法が施行されますと、実務上、様々な課題が発生する可能性がございますので、新たな制度におきましても、子の利益がしっかりと守られるように図られるように質問をしていきたいと思います。
通告に従い質問させていただきます。まず、親権の行使の方法について質問をさせていただきます。改正法の824条の2に子の親権の行使方法等についての規定があるわけですけれども、820条の2倍です。親権は給付が含む、ごめんなさい、父母が共同して行うそれ以外の場合単独行使できる場合等が定められておりますけれども、その820条の2以降3号にですね、急迫の事情というものがございます。親権が単独で行使できる場合の急迫の事情についてまず質問をさせていただきます。
ここで言う急迫の事情ですけれども衆議院の議事録等を拝見しますと、「父母の協議や家裁の手続きを経ていては適時に親権を行使できず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指す」ということですけれども具体例として挙がっていますのがDVや虐待からの避難ですとか医療機関で緊急手術を受ける場合、そういったものが挙げられております。
今申し上げたDVや虐待からの避難の方はですね、単独交渉する親権者や、子の置かれた状態から急迫の事情を認めるものだと思いますけれども、後者の緊急手術の方はその事象自体から、自称自助自体を取られて急迫の事情と考えているものと考えますが、この急迫の事情というのがある程度広く返されるのかなというふうに感じた考えたんですけれども、実際そういうある程度広く捉えられるものなのかというところを教えていただけますでしょうか?

法務省竹内民事局長
お答えいたします。委員ご指摘の通り、子の利益のため急迫の事情があるときとは父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指しております。
急迫の事情があるときに当たるかどうかの判断においては、その子が置かれた状況や父母の意見対立の状況等様々な事情が考慮されることになると考えております。そのため、委員ご指摘のようなDVや虐待から避難中であるといった事情もその考慮要素になりうる他緊急手術といった事情も900の上に当たると考えております。

友納理緒議員
ありがとうございます。具体例が当たることはわかったんですけど、広く返される可能性はその状態に置かれそうですね。だから父母の協議や重ね続きを置かれてしていて、適時権を行使できず、その結果としてその利益を害する恐れがある場合というのがある程度、急迫というとある程度差し迫ることというような言葉の印象を受けますけれども、実際はそれよりある程度広く捉えられるのかなというふうに考えています。
法制審議会においても、DVや虐待が生じた後、一定の準備期間を経て子連れを連れて別居を開始する場合であっても、急迫性が継続するというとされていますので、やはり急迫急迫をどう捉えるかという話もあるんですが、ある程度少し、急迫とは広めに返されてるのかなという所印象があります。
ただ、こうなってきますと親権者である父母がそれを適切に判断できるように、やはりガイドラインですとか、ある程度明確に示しておかないとですね。この状況が急迫の事情があるかどうかの判断がなかなかできづらくなってしまいますので、ぜひその辺りのあのガイドラインが今回示されることが附則でいや、付帯決議に記載されていますけれどもしっかりと作成していただければというふうに考えております。ちょっとこの点質問させていただこうと思いましたけれどもお願いをして次の質問に移らせていただきます。
衆議院の法務委員会でですね。旅券発行の事例の質問があったかと思います。海外に居所指定する事例の中でですね、旅券発行の話もあったかと思いますけれども、その際、法務省の回答では、相当程度の長期の留学等の海外転居の場合は共同行使が必要とのことでしたけれども、それでは例えば常時、身上監護する側の方の親権者が国内で転勤をするような場合というものがあるかと思いますけれども、このケースで他方の親権者の同意が得られずに審判を経ていては間に合わないという状況に、もしなった場合はですね、これは急迫の事情があると判断してよいものでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。委員お尋ねのような場合につきましては、例えば同居親の転勤が決まった後の父母間の協議の状況をですとか、別居親が子の転居に同意しない理由などの個別の事情を踏まえて判断されるべき事柄でありますが、例えばこうした事情を踏まえた上で父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては同居親の転勤時期までに子の居所を変更するかどうかを決定することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるようなときは急迫の事情があると認められると考えております。

友納理緒議員
一般の方にとってはなかなか審判を利用するというのはハードルが高いわけですので、なるべく他方の親権者の同意を得ようという作業をするのかなと思います。その上でうまくいかない場合に審判を提起すると、同居などの場合は審判申立から結果が出るまで、それなりの後ほど、またそれもお聞きしますけど、それなりの時間がかかりますので辞令交付からか転居に至るまでに間に合わないということが出てきて、例えば監護を諦めるか仕事を諦めるかみたいなそういったに委託をしなければいけない場合がもし発生してしまうようであれば大変残念なことです。なのでお子さんにとっての一番の利益というところが、何がお子さんと適切かというところが重要ですけれどもそういった面で一番お子さんにとって適切な判断がなされるようなように判断していただければというふうに思っています。
これに関連して急迫の事情の話ではないんですが近場で引っ越す場合というのもあるかと思います。職場の近くにちょっと引っ越したいとか、家賃のもう少し低いところに移動したいですとか、様々あり得るかと思いますけどこの引っ越しも必ず共同行使というわけではなくて、重大な影響を与えない場合は日常の行為としてできるという理解でよろしいでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。委員ご指摘の通り、本改正案における監護および教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為でこれに対して重大な影響を与えないものを指しております。
委員ご指摘の転居でございますが、その移動距離に関わらず通常この生活に重大な影響を与えうるものでありますため、ご指摘のような同一が同一学区内の転居も含めて、基本的には日常の行為には該当しないものと考えております。

友納理緒議員
すいません。もう1回確認です。転居をする場合に日常の行為に該当する場合はないということでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。転居ですので住所の変更をもちろん伴います。従って住所の変更をいたしますと、基本的には子の生活に重大な影響を与えるものというふうに考えますので基本的な日常の行為には該当しないというふうに考えておるものでございます。

友納理緒議員
回答はよくわかりましたけども、例えば学区も変わらず近くに移動する場合もあってお子さんのに重大な影響を与えるかどうかっていうと、それこそ遠くにちょっと遠くに移動して学校も変わってお友達も変わってっていうと、またそれは違うのかもしれませんけど、ちょっとその範囲でどのぐらい子に重大な影響を与えるのかというのはまだちょっと私も検討は考えてみたいと思いますけれども改めてちょっとご検討いただければというふうに思います。
この重大な影響の判断もなかなか難しいと思いますのである程度実質的な判断が必要になってくる場合もあるのかなと思います。形式的に転居だからというのではなくて、この実質的に重大な影響があるかどうかっていう判断が必要なると思いますので、そのあたりガイドラインでしっかりと示してですね、混乱が生じないようにしていただければというふうに思っております。
次の質問に移らせていただきます。次におよび改正法824の2第2項にございます日常の行為について質問させていただきます。監護および教育に関する日常の行為という部分ですけれども、当然のことながら、被監護者である子供は1人ですから必然的に父母のどちらかが日常的な監護をすることになるというふうに考えます。
824-2第2項においては主体が共同親権者たる父母になっています。親権者であれば別居親であっても、日常の行為については親権の行使を単独でできるという条文であるという理解でよろしいでしょうか? その上で具体的にどのような事例を想定しているのかを含めてお答えいただければと思います。

竹内民事局長
お答えいたします。日常の行為に関わる親権の単独行使を認めることとした趣旨につきまして、法制審議会家族法制部会では実際に目の前で子の世話をしている親が困ることがないように日常的な事項については単独でできるようにすべきであるということを前提とした議論がされたところでございます。
他方で本改正案の日常の行為の行為自体をと同居する親に制限していない趣旨につきましては、法制審議会家族法制部会におきましてと別居する親権者につきましても、例えば親子交流の機会のように実際に子の世話をすることはありうるところでありまして、そのような場合に別居の親権者が単独で日常の行為に係る親権行使をすることも想定されるといった議論がされたことを踏まえたものでございます。
その上で本改正案におきましては父母相互の協力義務の規定を新設し親権は子の利益のために行使しなければならないことや父母がこの人格を尊重しなければならないことを明確化しているところでもありまして、日常の行為に係る親権についても、これらの趣旨に沿って行使されるべきものであると考えております。

友納理緒議員
ありがとうございます。先日の参議院の本会議で石川先生がプールの事例を質問されたかと思います。日常の医療の提供もそうですけれども、混乱が生じないといいなと思うんですが、おそらく双方が子の利益のためと考えて行動しているはずですから、それで意見が対立ような場合に、その両親で話し合っても結論が出ないということがあってその対応どうするかというときに、受け手である学校や、例えば医療機関である場合は、困ってしまうということがあるわけだと思うんです。
本会議での大臣のご答弁は、本改正案では父母の相互の協力義務等を新設し、親権は子の利益のために行使しなければならないとあり、事案によってはこれらの義務に違反するというご回答だったんですけど、義務違反はもちろんわかるんですけれども、それでは現場はどう対応すべきかという問題が残っているのかなと思ったんです。
ちょっとこれは私の振りかえかもしれませんけれども、324条の2の3項を見ますと、親権の行使の後の但し書きが括弧書きで2項により父母の一方が単独で行うことができるものを除く審判の対象となるものから除いているというように読めるんですが、若干日常行為で意見が対立した場合にどう処理すべきか不明瞭なところもあるのかなというふうに考えますので、ちょっと子の利益の観点から若干不安があります。
ぜひ本改正案が成立した後にですね施行されるまで様々なこういった不安な点をですね解消していっていただければと思います。質問はいたしませんのでお願いいたします。
日常の行為とは日々生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものとのことですが、衆議院でいくつか例が挙げられていましたが、実際の判断というのはなかなか難しいのではないかなと思うんです自身が行う行為が日常の行為かどうかという判断ですね。
例えば親権者が自身で行う行為を日常の行為と確信が持てない場合に確認する手立てとかに確認する手立てがあればいいなと思うんですけれども、おそらく実際はないんだと思います。
例えば私達弁護士もおそらく聞かれると思うんですねこれから自分がやる行為が日常の行為で大丈夫ですか。ただそれは多分これから出るガイドラインとかを見ながら回答していくんだと思いますが、でもやっぱりガイドラインがあってもグレーな部分っていうのがありまして責任を持って答えられるかどうかっていう不安もあるんですね。
例えば別の制度で、全く別の制度ですけど成年後見人とかの制度ですと何か不安が行為にあるときは成年後見人になっていると家裁に連絡を確認をして、書記官にこれはやっていこうかとかいうことを聞いて回答いただいてからやったりすることもありますけれども、今回離婚のこの事例にそれができるかどうかというといろんなもう面はあってできないような気がするんですけれども、実際そういう問題が生じるかもしれないというところはですね、しっかりとちょっと認識をしていただければというふうに考えております。
お困りになる方がいないようにですね。ちょっとこれ質問するつもりでしたけどもこれもお願いで問題意識をお伝えするというところで、あと国として制度を作る以上は怒り起こりうるトラブルを想定しておく必要があると考えます。
例えば一方の親権者が日常の行為を実際超えてしまった行為を単独で行ってしまった場合にどのような責任を負うか、自分はどういう責任を負ってしまうかという不安を感じになって、この制度が変わることで不安にお感じになる方もいらっしゃるのかなと思うんです。不安に思うときやることって、萎縮していくと思うんですね。
そうすると本当に子の利益のための行為ができないっていう状態が発生するんではないかというちょっと懸念がございます。
もしくは親権を行使していない親権者から何らかの責任を実際問われてしまうんじゃないかとかいろんな不安があると思うんですけれども、このようなトラブルといいますか、不安を解消するトラブルを回避する方法で、今何かお考えになってることがあればですね、教えていただければと思います。

竹内民事局長委員
ご指摘のような父母の一方が単独で親権行使をした後に、他の一方が事後的にこれと矛盾する行為をすることにつきましては、本改正案において新設している父母相互の協力義務の規定の趣旨ですとか、親権は子の利益のために行使しなければならないこと父母がこの人格を尊重しなければならないことなどを踏まえて判断されるべきことでございまして、事案によりましては他の一方による親権行使が権利の内容として許されない場合がありうると考えておるものでございます。
その上で種々の日常の行為を巡って父母間の意見が対立するなどし、父母の一方による親権の行使が権利の内容として許されないような事態に至り、共同して親権を行うことが困難であるというような場合には必要に応じて親権者変更の申し立てをすることもありうると考えられるところでございます。

友納理緒議員
ありがとうございます。親権者変更に至らないでうまくいけばいい、親権の行使が行われればいいなというふうに思うんですが、まずはその日常の行為がどういう行為かということがある程度明確になっていればそういった問題が発生しないということが大前提だと思いますので、しっかりとガイドラインなどを作成しながらそれを周知をしていただければと思います。
次に私、元々看護師ですので、やっぱり医療現場における課題についてはお伺いしておかなければいけないと思いますので、ちょっとお伺いをさせていただきます。
医療現場でこ新しい制度が導入されることで混乱やそれによる萎縮が発生しないかという懸念です。これまでも衆議院の質疑で高難度か多く挙げられていたかと思いますけれども共同親権であることを把握するタイミングですとか、医療機関がですね共同親権であることを把握するタイミングですとか、方法あと説明をし同意を得る際に親権者双方との調整をするということは、すごく負担になってくると思いますし、すごく気になることが多くあります。
どの程度の急迫の事情ですとか、日常的な医療の範囲か急迫の事情がどの程度のものかっていうことですとか、日常的な医療の範囲って、医療者によっても判断のずれというのがあると思います。そのあたりもどう返していけばいいのかなというところも気になるところでございます。
こういった医療機関側の懸念が少しに影響したものとしては、おそらく令和4年11月16日に大津地裁で裁判例が1件ございまして、これは面会禁止された中に説明同意なく子供の手術が行われたという事例で、裁判所はこれ不法行為を認めたというものになります。
これは個別の事情があると思いますけれども、やっぱりこういった事例がありますと医療現場では単独行使できる場面かどうかの判断に慎重になっていきます。判断に窮する場面というのが出てきて、一定の混乱が生じることが想定されています。
この点、衆議院の厚生労働委員会のご答弁では今後法務省等、厚生労働相、衆議院の厚生労働省のご答弁では今後、法務省とよく相談しながら医療現場等の実務の状況も踏まえて医療機関に対し、今般の制度改正の趣旨について適正かつ十分な周知広報に努めていくということでしたけれども、ちょっと周知広報をやっぱ具体的にもう少し進めていかないとですね混乱が発生するのではないかというところで、親権の行使を受ける側は特に医療や教育などそれぞれの場において適切な処理がなされるように、個別にガイドラインなどの作成を行う必要があると考えています。
厚生労働省が主体となって、改正法の解釈を例えば医療現場とか学校教育の現場に当てはめたものを具体的に示す必要があると考えますけれども、厚生労働省のご見解をお聞かせください。

厚生労働省大臣官房宮本審議官
お答えいたします。委員ご指摘のように共同親権の導入後においても、医療現場で適切な医療の提供が行われるということは大変重要なことであるというふうに認識しております。厚生労働省としては今後、医療機関の状況等を注視するとともに、法務省とよく相談しながらご指摘のガイドライン等の必要性についても検討してまいりたいというふうに考えております。

友納理緒議員
ありがとうございますぜひ。ご検討いただいて、これとこれもまた別々の法律ですけど、例えば個人情報保護法とかもですね、やっぱり医療機関に当てはめたガイダンスとかってQ&Aを見るとこういうことなんだなということで理解して対応ができたりしますのでぜひ法律を具体的に当てはめて現場現場で判断ができるようなものというのを作成していただければというふうに思います。
あと容易に想像できる状況としましては医療機関でですね、離婚時は共同親権とされていたものの、例えば別居親が新たな家庭を築いて、そこにお子さんができたりして前の家庭に対する、言い方は語弊がありますけど、関心がなくなってしまうとか興味がなくなってしまうとかいうことがあるわけですね。
実際は残念なことですけれども、そういったときに例えば医療機関が同意を得ようと連絡をしてもです、電話には出るものの関係ないから連絡をしないでくれとか、もう好きにしてくれというようなことを言われてしまう場合っていうのがありうると思います。
こういった場合の確認を繰り返すどうしても確認を繰り返しますので医療機関はすごく力、労力がかかって困ってしまうんですけれども、そこで改めてこの土佐824条の2の親権の親権は父母が共同して行うこの共同して行うの意義ですけれども、親権の行使を妨げる明示の意思がなければ同意があると考えることができるのか。無関心のような事例も目次の同意と評価していいものなのかそのあたりのご見解をお聞かせいただければと思います。

竹内民事局長
お答えいたします。親権を共同して行うことには、例えば父母の一方が他方の親の同意を得て単独名義で親権の行使をする場合も含まれておりまして、この場合の他方の親の同意は黙示的なものもありえますが、このことは現行法の婚姻中の場合でも同様であると考えております。
どのような場合に黙示的な同意があったと評価されるかにつきましては個別具体的な事案に即して判断されるべき事柄でございますが、医療機関としては例えば父母を通じてた方の同意を得るように促すとともに父母の一方が他方に対して連絡をしたにもかかわらず、相当な期間内に何らとしないまたは明示的に反対しない場合などでは、黙示の同意があったと評価されると考えております。

友納理緒議員
ありがとうございます。なるべく同意があったということに、きちんと無理やりではなくてですね。ある程度合理的に判断できる場合には判断していただかないとですね、審判になると審判が増えてスピード感も必要になりますけど、今の裁判所の体制でどれくらい対応ができるのかといういろいろな問題が発生してくるかと思いますので、その辺りもですね適切に対応ができるように、これからの指針ですとかいろんなものを示していただければと考えます。
次に、子の意見表明についてお伺いいたします。
改正法819条の7項は共同化単独かを判断するに当たっては子の利益のためにこの子の利益のため不法投稿の関係父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされています。
先ほどこの点は森まさこ先生もお伺いになっていましたけれども、子供基本法3条3項ですね。4号に自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会が確保されることと、その年齢および発達の程度に応じてその意見が尊重されることが規定されています。令和4年に後ポケットに関する児童福祉法の改正もありました。
やっぱり共同になるのか単独になるのかってのはこの子供にとって重大な事柄ですから、その子の知らないところでその子のことを勝手に決められてしまうということがないようにですね。子の意見表明権を保障すべきだと考えています。これはもちろん子供に決めなさいと責めるものでもないですし、子の意向通りにこちらが決めなければいけないってわけではなくてですね。
やっぱり離婚に伴って不安な状況に置かれているお子さんの意見を真摯に聞く意見を説明をするというところことがとても重要だという趣旨でございます。
先ほどのご回答にもその点については家事事件手続き法おそらく65条だと思いますけど、その規定にもう既にあるということと、改正法817条の12の1項の父母がこの人権人格を尊重する尊重とあることにも含まれているんだというご回答なんだと思うんですが、家事事件手続き法は手続き法ですから、その子供の意見を聞くと確認するということはですね。単に手続きの問題ではなくてですね。やっぱり実体法上においても適切に規定をしてその大切その権利を子供の権利、適切に認めていく子供の権利ではないかなというふうに考えるのですけれども、親権を判断するにあたって子供の意向を考慮することを819条7項の考慮要素要素にその年齢および発達の程度に応じた子の意向・心情を明示すべきではないかと考えるんですがこの点についてどのようにお考えになるでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。委員ご指摘なさった本改正の民法第819条7項でございますが、家庭裁判所が離婚後の親権者の指定または変更の裁判をするにあたり、父母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしておりまして、これは子が意見を表明した場合にはその意見を適切な形で考慮することを含むものであります。
そして、これも委員ご指摘なさったところですが、家事事件手続き法におきましては家庭裁判所は親権等に関する事件では家庭裁判所、調査官の活用その他適切な方法により子の意思を把握するよう努め、この年齢および発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないこととされております。
加えて本改正案では父母がこの人格を尊重すべきことを明確化することとしておりまして、ここに言う子の人格の尊重には、この意見が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨を含むものでございます。
そのため競技場れる事項の際に、父母が親権者の定めをするときにも、父母はこの意見を適切な形で考慮することを含め、この人格を尊重しなければならないこととなります。
このように本改正案は委員の問題意識に沿うものとなっていると考えております。

友納理緒議員
ありがとうございます。問題意識には沿っているんですけど、もう少し踏み込んでいただければというお願いでしたので、今後検討していただければ大変ありがたいと思います。あとは子供手続き代理人の活用の促進をぜひしていただきたいということがございます。できれば将来的には今国費で対応しているものと、あと弁護士会で対応してるものがあるかと思いますけれども、やっぱりとても大切な制度ですから。ただ今は活用促進が一番だと思いますのでそういった手立てをですねしっかり取っていただければというふうに思っています。
次に裁判所の審理期間の短縮の必要性についてお伺いいたします。改正法は施行された場合親権の行使の合意ができない場合に審判がされていくことになりますけども、こういった審判他もですけれども、短期間で行われる必要があると思います。ちょっと医療現場の方に話を聞いたら、審判っていうのは数日で降りるんだよねということを言われまして、いや数日ではなかなか下りない。
そうすると一般の方の認識と私達私の場合は法曹ですけども感覚等少し乖離があるのかなというふうに感じています。
親権者を定める審判親権変更の審判面会交流の審判もございます。子供の意向を十分に確認し家庭の状況を詳細に調査して丁寧に判断をする必要がございます。ただ現状においてもやっぱり増加する家事事件に裁判所が対応しきれてないという状況があるように感じます。
衆議院の議事録を拝見しますと着実に家裁の体制の充実を進めてきたということですけれども実際そういう面もあるかと思いますが、ただ私の感覚ですと先ほどもちょっと申し上げましたけど、申し立ての日から最初の期日前に大体1ヶ月ぐらいかかってですね、その後の期日も1ヶ月ぐらいぐらい先になっていくわけですね。先ほどの数日で、出るんでしょう審判はっていう一般の方の会議っていうのはそういうところですごく大きくあると思うんですけれども、子供の利益の確保のためにも早急な対応が必要になっていくと考えます。まず現状の家事審判特に監護者指定の審判の平均審理期間を教えていただけますでしょうか?

最高裁判所事務総局馬渡家庭局長
お答えいたします。令和5年の速報値でございますが、子の監護者の指定事件の調停審判の手続きを通じた平均審理期間は約9.1ヶ月となっております。

友納理緒議員
ありがとうございます。9.1ヶ月といいますと、やっぱりかなりの期間長く長いなという印象がありまして、今回の制度が始まってもですね親権を決める審判等にその期間がかかっていくというのはあまりそぐわないのではないかなというふうに感じます。この審理期間を短くするための対策としてどのようなことをお考えになっているでしょうか?

馬渡家庭局長
お答えいたします。各地の家庭裁判所では、適正迅速な紛争の解決に向けて期日の持ち方の工夫、協議等を通じた裁判官の効果的な関与を調停室の有効活用等を含む調停運営改善の取り組みを進めてきておりまして、最高裁としてもそうした取り組みを後押ししてきているところでございます。
その上で、新期間は期日回数と期日間隔との相関関係によりますが、最高裁におきましては先日、各家庭裁判所における調停運営改善の一層の取り組みを支援するために家事調停の期日間隔の長期化の点に焦点を当て、その長期化要因の分析や、ありうる対策を提示するなどの情報提供を行ったところでございます。これを踏まえ、今後、各町においてそれぞれの長期化要因に応じた実効的な対策を検討実践していく取り組みがより一層進展していくものと考えておりまして、最高裁としてもそうした取り組みについても後押ししていきたいと考えているところでございます。

友納理緒議員
ありがとうございます。裁判所としても様々な取り組みを行ってくださるということですのでぜひ進めていただきたいというところと、あとは今度申し立てる側もですね。できれば、私達代理人が申し立てるというよりもご本人ができるようにすればですね。ご本人のスケジュールで進めていくことができると思うんです。
私、代理人を複雑な事例はぜひ利益のためにも入れていただきたいとは思うんですけどもやっぱり代理の日程が入る入れることもありますので、ご本人ができるというのが一番いいのかなと思うんですが、ご本人が申し立て審判を申し立てるっていうのは、やっぱり今様々な心配ありますけれども結構ハードルが高いなという印象がございます。
本人が申し立て品しやすいようにどのような取り組みをされる予定がありますでしょうか?

馬渡家庭局長
本人申し立ての割合が相対的に多い家事事件におきまして、新患の問題に関わらず本人申し立ての利便性を高めるということは重要であると考えておりまして、現在もこの監護者の指定や親権者変更等の家事事件手続きについては、裁判所のウェブサイトにおきまして、申立書の書式および記載で手続きの内容に関する説明等を掲載しているところでございまして、裁判手続きの利便性の向上の観点からWebサイトにおける手続き案内の内容についてはこれをさらに充実させることも含めて今後も検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

友納理緒議員
ありがとうございます。今でも裁判所に昔よりはすごく書式がたくさん載っていてご本人でも対応しやすくなってきたのかなというふうに思いますので、ぜひその取り組みを進めていただければというように考えております。
次に附則19条についてとても大切だと思いますので協議離婚制度が父母任せになっているところでちゃんと真意の確認をするというところとても大切だと思いますので質問させていただこうと思っていたんですけれども、次の先生方が質問してくださるようなので1問飛ばさせていただきまして、共同親権制度の周知啓発について最後、大臣にお伺いをいたします。本法律案が施行された場合、やはり国として共同親権の行使方法や法制度について周知徹底をして先ほどの附則19条にも関係してくるかと思いますけども、離婚する夫婦がちゃんと共同親権がどういうものかを理解した上で、意志に基づいてそれを選択をすることができるようにということがとても重要だと考えています。

共同親権は父母は子供のために建設的な意見交換をすることが大前提だと思っています。どんどんあとどのような場合に裁判所への申し立てが必要なのかどのような場合には日常の行為に係る親権行使と言えるのか周知・研修が必要だと考えますけれども、この点について具体的にどのような対応をすることを予定されているでしょうか?

小泉法務大臣
はい。あらゆる制度はそうでございますけれども、制度とそれを理解してくださる国民の受けとめ方受け入れ方、理解ですね。それで制度というのは成り立っていると思いますし中の今回の民法民法改正は家族法制に関わるものでもあり、非常に国民の理解というものが重要だと思います。
それはその仕組みを理解していただくだけではなくて、そこにある精神、子供の利益のためにやるんだという考え方、そういうその思い、そういったものも含めて、国民に理解をしていただくことは非常に重要だと思います。広報は、三つポイントがあると思いますわかりやすさ、2番目に多様な媒体、そして最後に積極的能動的にやるプッシュ型であるこの三つをですね柱にして、関係省庁とも連携しながらベストを尽くしたいと思います。

友納理緒議員
ありがとうございます。ぜひベストを尽くして行っていただければと思います。質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

牧山ひろえ議員(立憲民主党)
立憲民主社民の牧山弘恵です。離婚後の家族法制を中心とした民法改正案の質疑を担当いたします。よろしくお願いいたします。
離婚後の家族法制に関しましては、1人1人の子供の幸福に非常に大きな影響を与えるものでありまして、法制審においても非常に激しい議論が行われてきたことはご承知の通りでございます。途中までは慎重に議論を進めてきた印象だったんですけれども、特にパブリックコメントを取りまとめたあたりからですね、急に拙速に走るようになって提出された改正原案もですね、非常に穴が多く、生煮えの印象が強いものになっています。
法制審での審理不尽は、委員自身が認めていたことであり衆議院において行われた質疑においてある程度明らかにされています。ですが、質問に対し真摯な答弁を行うのではなく、正面から回答しないケースも多く見受けられましたそのせいもありまして、改正原案が改正趣旨を維持したまま成立した場合、どのような家族関係、そして身分関係を築くことになるのか。国民に正確に伝わっているとは言えないと思うんですね。多くの方々が、むしろ不安に思ったと思います参議院の審議においては慎重に熟議を行って衆議院での審議で明らかにされ、されてこなかった点についてしっかりと明確にしてまいりたいと思いますのでご協力いただきたいと思います。
政府与党におかれましても私が述べた趣旨にご理解をいただき、そして子供たちの利益を守るための活発な質疑にご協力をお願いしたいと思います。さて衆議院におきまして附則が修正され、数多くの付帯決議も付されました。特に法律の一部である付則の修正は非常に重要な意味を持っています。そこでまず冒頭に、衆議院における附則の修正について、修正案の発議者にお伺いしたいと思います。
修正された附則第17条では、監護について必要な事項を定めることの重要性について述べています。なぜこの修正が必要だったんでしょうか? また啓発活動を行う場合際にどのような点に特に留意して行うことを想定されていましたか。

修正案提出者衆議院議員米山隆一議員
父母の離婚後においても、子の利益を最大限確保するためには養育費、親子交流も含めた子の監護に関する事項を取り決めておくことが重要であると認識しておりますが、現状では取り決めを行っている割合は低い値にとどまっております。
その背景には離婚にあたって、この監護について必要な事項を取り決めておくことの重要性や、監護について取り決めておいた場合、取り決めておかなかった場合のそれぞれにおいてどのような状況が生じるかについて、いまだ父母の十分な理解と関心が得られていないことにあると考えております。
加えて本改正により、父母の離婚後もその双方を親権者と定めることができることになりますが、各家庭の事情に応じて、監護者や監護の分掌について定めることがますます重要になっていくことが想定されます。以上のような理由から離婚を考えている父母が、この監護についての必要な事項の取り決めを行うため、その重要性や影響について、父母がよく理解し、関心を深めることができるよう、政府に対し必要な啓発活動を行うことを義務付けることとしたものです。
なお、政府が啓発活動を行うに当たっては、離婚を考えている父母が子供の目線に立って、子の監護について必要な事項を取り決めることができるよう、親講座、親ガイダンス等の取り取り組みの充実も含め、様々な機会を捉え、適時適切に必要な周知広報が行われることを期待しております。

牧山ひろえ議員
共同親権の場合でも監護者権者を定めなくてもいい法的構成となっていますので離婚時にしっかりとした決め事をしておかないと様々な問題が発生するということが創生想定されるということだと思います。いっそのことですね共同親権の際には必ず監護者の指定を行う運用にすれば離婚時の各種取り決めの負担も減るのではないかなと思うんですが、この辺はいかがでしょうか?

米山隆一議員
委員ご指摘の通り離婚後も父母の双方が親権者となる場合には、この主たる監護者が監護親が円滑に親権を行使できるよう必ず父母の一方を監護者に指定する旨を定めをしなければならないとこならないこととするべきという意見があることは承知しておりますし、またそれも十分理解できることだと思います。
しかしながらその一方で、離婚後の子の監護を巡る状況は家庭ごとに様々であるということもまた事実であろうかと思います。そこで衆議院の修正においては、このご指摘の監護者の指定を含め、子の監護に関する事項については、それぞれの家庭の事情に応じて必要な取り決めが行われるよう、子の監護についての取り決めを行うことの重要性や監護について取り決めを取り決めておいた場合、取り決めておかなかった場合のそれぞれにおいてどのような症状状況が生じるかについての広報啓発活動の実施を政府に対し義務付けることとしたものです。

牧山ひろえ議員
ありがとうございます。監護者が指定されていない場合、手当の給付など日常生活の混乱、そして不利益が生じることも想定されます。離婚に際して監護者を決める定めることが不可欠ではないでしょうか。監護の分掌も同様ではないでしょうか? 大臣、いかがでしょうか?

小泉法務大臣
父母の離婚に直面する子供の利益を確保するために父母が離婚後も適切な形で、子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であります。その父母の離婚後にこの身上監護をどのように分担するかそれは各ご家庭によって様々な事情があり、それぞれの形が異なってそれぞれ形が異なってくるというふうに考えられます。そのため、ご指摘のように、離婚後の父母の一方を監護者と定めるか、監護の分掌を定めることを必須とすることは相当ではないと考えております。

牧山ひろえ議員
監護権者を指定することが離婚の障害になるならば、現在離婚の際に父母いずれからかいずれかから親権者を指定することになっていることもあり、障害となるのではないかなっていう、そういう考え方もあると思うんですね。現状そうなっているようには思えないので監護者を指定することだけがなぜ離婚の障害になるのかよくわからないです。
では修正された附則18条では、急迫や日常の行為の趣旨および内容についての国民の周知の必要性を規定しています。なぜこの修正が必要だったんでしょうかそして、この修正がどのような意味を持つのでしょうか?

米山隆議員
委員ご指摘の通り、父母の双方が親権者である場合であっても親権の単独行使が認められる場合の要件である子の利益のための急迫の事情があるときや、また監護および教育に関する日常の行為については、必ずしもその意義や具体的場面における適用が明確でないとの指摘がありました。
これらの意義や適用場面については衆議院における審議において様々な具体例を挙げて質問され、答弁によってその解釈はかなりの程度、かなりの程度明らかにされたと考えておりますが、なお、法施行までに国民に対する周知が不可欠であると考えてこのような修正を行ったものです。
なおこれらの語句の意味や適用場面を明確にすることはすなわち、親権を単独で行使できる範囲が明奈明らかになるとともに社会全体でも共有されるということであり、親権者にとって有益であるのは当然として親権者と取引を行う相手方の保護にも資するものであり、それらが全体となって、共同親権が適切に運用されることに繋がると考えております。

牧山ひろえ議員
本来は法文に書き込まれてしかるべき重要概念の趣旨、また内容が定められていないためにそれを補足する必要性からきているというわけですね。新しい制度では、共同して親権行使が困難であると認められたときは単独親権であるとして、典型的な事例として、DVの事例が挙げられています。何れとするかについて携帯、家庭裁判所で争う場合、共同親権を求める現に、監護をしていない別居親は親権の共同行使が困難でないことを説明する必要があるのか。それとも困難であるとの相手方の証明を防げばいいのか。
DVの事例で言いますと、共同親権を得るためにDVをしていないことの証明を要するのかあるいは自分がデビューをしている証明をさせなければいいのか、あるいは相手と比較して少しでも分がある裁判所の心証をとれば、共同親権者になりやすいなりうるのか。
どちらでしょうか?

法務省竹内民事局長
お答えいたします。家事審判の手続きにおける資料収集は当事者のみに任されているわけではございませんで、家庭裁判所は職権で事実の調査をし、かつ、申し立てによりまたは職権で必要と認める証拠調べをしなければならないこととされております。
改正後の民法第819条第7項の規定は当事者の一方に各およそ例えば委員ご指摘のような親権の共同行使が困難であるかどうかなどについての立証責任を負わせる趣旨のものではありません。いずれにしましても、離婚後の親権者をどのように定めるかにつきましては、個別の事案における具体的な事情に即して家庭裁判所において、子の利益の観点から最善の判断がされるものと考えております。

牧山ひろえ議員
客観的な証拠に基づいた厳密な証明まで双方とも至らない場合、子の利益や虐待DVのおそれという曖昧というかファジーな基準に基づいて、家裁が審判を下すということで、ように聞こえるんですけれども、共同化単独かという親権の判断において、双方とも証明に至らないときはどうするのかなと思うんですが、共同親権が原則的な取り扱いを受けるわけではない。ということを確認したいんですけれども、いかがでしょうか大臣?

竹内民事局長
お答えいたします。本改正案におきましては、裁判上の離婚では子の利益を害すると認められるときには必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととしております。子の利益を害すると認められるかどうかの判断は父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して裁判所において自主的総合的にされるものでありまして、当事者の一方が立証責任を負うものではありませんので、ご指摘のように証明に至らない場合の原則的な取り扱いがあるわけではございません。

牧山ひろえ議員
先ほどのようなDV加害者には親権を付与しないこととされています。これが裁判基準である以上、家裁におけるDVの判定がとても重要になります。ですが、DVに関しては判断が非常に難しく、家裁で必ず適正な判断がなされるとは限らないことはご承知の通りでございます。その上、裁判所に係る業務負荷もかなりのレベルになることが想定されています。そこでお伺いしますけれども、DVを証明するには、婦人相談所で相談することで証明書が発行されるんですけれども、婦人相談所はDV防止法に基づき配偶者暴力相談支援センターの役割を果たす公的な窓口の一つなんですね。この証明書を持っていれば、家裁におけるDVの認定の根拠となりうるということでよろしいでしょうか?

小泉法務大臣
本改正案では父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れがある場合には、単独親権としなければならないと定めております。この大要件でありますけれども裁判所において個別の事件ごとにそれを基礎づける方向の事実と、それを否定する方向の事実を総合的に勘案し判断されることになります。
またその判断においては、客観的な証拠の有無に限らず、諸般の状況が考慮されることになると考えております。秋山博さん私の質問は、今の配偶者暴力相談支援センターこれ、公的な窓口なんですけど、これを証明書を持っていれば、家裁におけるDVの認定の根拠となりうるということでよろしいでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。裁判所において、どのような証拠でどのような事実を認定するかということにつきましては、裁判所の判断ということになりますが、裁判所におきましては、個別の事案ごとに暴力等の有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れを基礎づける事実とそれを否定する方向の事実等を総合的に考慮して最終的に判断するということになるものと考えております。
その判断におきましては客観的な証拠の有無に限らず諸般の状況が考慮されることになってまいりますので、個別の事案にもよるのですが委員ご指摘のような書類につきましても、裁判所の事実認定において考慮されるものと考えております。

牧山ひろえ議員
寄せられる全ての案件について家裁がゼロから十分の認定をするとするとですね。家裁の負荷は非常に重いものになります。DVに関しましては、数多くの行政部局や相談センターがございます。そのような組織にはDVに関する情報ですとか評価が積み重ねられておりますので各種のDV関連組織とも連携の上でそれらの情報を有効に活用することも私は検討すべきではないかと考えますが、この提案についての法務大臣のご所見をお願いします。

竹内民事局長
お答えいたします。先ほど述べました通り裁判所の判断におきましては個々の事案において適切に対応されるべきであるというふうに認識をしております。一般論といたしましては家庭裁判所においては当社から提出された主張や証拠の他必要に応じて調査嘱託等の活用により関係機関等から情報を収集するなどして適切に対応されているものと承知をしております。法務省といたしましては本法律案が成立した場合には適切かつ十分な周知広報に努めるとともに関係府省庁等としっかり連携をして取り組んでまいりたいと考えております。

牧山ひろえ議員
そうするとすいません。それらの情報を有効に活用するこのDV関連組織とも連携の上で情報有効に活用することも検討するべきかと考えますが、いかがですか大臣。

小泉法務大臣
ここでご指摘をいただいております当事者から提出された主張を評価必要に応じて調査委託などの活用に関係機関等から情報収集するなどこういった情報は、先ほどの相談所のお話もありましたけれども、基本的な事実をDVがあるという方向に揺れ裏付ける要素として、大きな要素を大きな重要な要素として勘案されるものと考えております。

牧山ひろえ議員
個人情報の保護に十二分に留意するのは当然です。ですがDVの被害者は転居や退去を繰り返すうちにTVの記録や証拠を失ってしまってDVの証明に苦労するケースも多く見受けられます。そのようなケースに対する支援にもなり得ると思います。
さて共同親権は先ほど述べましたように、一方が決めたことに対して、他方が拒否権を発動するできるということを意味します。また親権に関する家裁での審判について判断の根拠として、厳密な証明を求めない以上、仮にご飯でなくても、ある一定割合は家庭裁判所というハードルををくぐり抜けて、DV加害者に共同親権が付与されることになります。
ハードルをくぐり抜けてですね、DV虐待加害者が共同親権者となった場合、離婚後共同親権がこの方に拒否権介入権支配権を与えることにならないかなと思うんです。リーガルハラスメントという行為に対して親権という強力な武器を与えてしまう恐れはないでしょうか大臣。

小泉法務大臣
本改正案では父母の間の人格尊重義務、また協力義務の規定が新設をされます。親権は子の利益のために行使しなければならないということも明確に規定をされます。従って、離婚後の父母双方が親権者となった場合においても、その別居の親がですね、急に態度を変えて介入するというようなこと、不当な干渉そういったものを許容するものではありません。もしそういうことがあればそれは人格尊重義務協力義務に違反をすることになります。親権者の変更という申し立てをすることもできるわけでございまして、予防措置はしっかりと組み込まれていると思います。

牧山ひろえ議員
我が党の石川議員への答弁で、小泉法務大臣は父母相互の相互の人格尊重義務を新たに定めたことについて、別居の親権者に同居親への不当な拒否権や介入権支配権を与えるものではないと説明されておられました。共同での子育ての不当な拒否とは、ではどのような理由による拒否のことを指すのでしょうか。大臣。

小泉法務大臣
今月19日の参議院本会議において、本改正案は、別居の親権者に同居親による養育への不当な拒否権や介入権等を与えるものではないという趣旨の答弁を行いました。この答弁は本改正案では、虐待のおそれがある場合やDV等のおそれがあり、共同して親権を行うことが困難であると認められる事案において、裁判所で父母の双方が親権者とされることはないこと、また父母相互の人格尊重義務等が定められるとともに親権の行使、これは子の利益のために行使されるべきことが定められていることから、本改正案が不当な親権の行使を許容するものではないという趣旨を述べたものでございます。この答弁で不当な拒否とは、父母双方の人格尊重義務に反する行為や子の利益を害するような親権行使を念頭に置いております。

牧山ひろえ議員
不当というの要素がですね客観的に判定できるものでもなく、動機などの主観面に存在する場合、すなわち例えば同居親の教育方針に反対する別居親の本当の動機が同居親に対する嫌がらせや妨害であったとしても子供のためだというふうに言ってですね、理論武装するのは簡単だと思うんですね。
そのような場合に家裁が人の心の中まで踏み切ってですね、不当かどうかっていう判定できるとは到底思えないと思うんですねこの点についても気をつけていただければと思います。
さて法務省の答弁では、離婚後共同親権はDV虐待ケースについては除外と当然のことのように言われますけれども、果たして除外を正確に実行できるかが課題となります。DV虐待ケースに当たるかの判断がまず問題となり、いくつかの基準をすり抜けて、DV虐待ケースに共同親権が適用されることが強く危惧されております。二つ質問があるんですけど、DV虐待ケースを除外する方針、方法を具体的にお示しいただきたいのとDV虐待加害者が共同親権者となることを排除できると当局は保証できるのでしょうか? 大臣。

小泉法務大臣
協議離婚の際に、仮にDVなどを背景とする不適正な合意によって親権者の定めがなされた場合には、子にとって不利益となる恐れがあるため、それを是正する必要があります。そこで本改正案では、家庭裁判所の手続きによる親権者の変更を可能とするとともに、その際に家庭裁判所が父母の協議の経過その他の事情を、その他の時を考慮すべきことを明確化することとしております。
また、本改正案では、裁判離婚の際にも、裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等の恐れがあると認められるとき、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げて、おります。
したがって、DV被害を受ける恐れがあると。恐れ等がある場合には、父母双方が親権者と定められることはないと考えております。これまでも実務上、裁判手続き等においてはDV等が資料等に基づき適切に認定判断されてきているものと認識しており、本改正案についても、裁判所において研修等を通じて運用のあり方を検討されるものと承知をしております。
親権者の指定等に当たっては、子の利益が害されることのないよう、本改正案の趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知広報に努めるとともに、本改正案を円滑に施行し、子の利益を確保するための環境整備について裁判所の取り組みへの協力を含め、関係府省庁としっかりと連携してまいりたいと思います。

牧山ひろえ議員
除外という言葉に戻りますけれども、行政文書に除外というふうに書けばね、書け書けばそのままそれが実現するというふうに思わないんですね。
人間は不完全な存在なので、裁判官といえども違いますし、またDVや虐待の加害者も一定数は除外しきれずに共同親権にするんじゃけてくると思うんです。それを前提にしてすり抜けを少しでも減らす工夫と努力をまたすり抜けてきた加害者による被害をフォローすることに全力を尽くしていただきたいなと思います。特に問題となりますのが協議離婚で審議に反して共同離婚に同意せざるを得なかったケースです。
DVや虐待のケースですと、その弊害は著しいものとなります。特に日本では離婚の9割が協議離婚です弱い者が対等ではない不本意な合意を飲まざるを得ない日本の特徴を背景として例えば絶対に嫌だと思っている共同親権での離婚に仕方がなく合意してしまうこと、こういったことがあってただそうじゃ想定できると思うんですねまた共同親権にしなかったら別れないと言ったりですね、また養育費を払わないとか、そういった無理な条件を出してきてバーターというか何らかの強制が生じるということも起こりうると思うんです。なのでこのようなシーンではない合意によって共同親権となったケースの救済策は、どのような手段が考えられるか、ご答弁いただければと思います。大臣。

小泉法務大臣
子の利益を確保する確保するためには示威によらない不適正な合意、これを防ぐ必要があります。本改正案では、親権者変更の際に裁判所は協議の経過を考慮することとされ、不適正な合意がされた場合には事後的に是正をすることとしております。
加えて、衆議院ではその附則において、施行日までに父母が協議上の離婚する場合における親権者の定めが、父母双方の審議に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする検討条項が改正により追加されました。
法務省としてはこの附則の条項の趣旨を踏まえ適切に対応してまいりたいと思います。具体的な措置については、衆議院法務委員会においてにおける法案審議では、例えば離婚届け出書の書式を見直し、離婚後も共同で親権を行使することの意味を理解したか等を確認する欄を追加することなどが考えられるとの指摘もございましたが、この点も含め、いずれにしても施行日までに附則の趣旨を踏まえて適切に検討、対応してまいりたいと思います。

牧山ひろえ議員
ぜひお願いしたいと思います。このようなケースでは救済策が親権者変更の申し立てぐらいしかないのかなって思って今までの答弁聞いてると思うんですけれどもぜひごご検討いただきたいと思います。
このような審議ではない共同親権の合意によるケースでも必ずしも家裁の判断で皮疹側の親に単独親権が付与されるとは限らないのではないでしょうか? なぜならば真意でなければ共同親権の合意がないことになって家裁による子供の利益を基準とした判断が行われることになるはずです。
その際に、共同親権を望んだ側に悪質性が認められない可能性もかなりあるんではないでしょうか? 大臣、いかがでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。先ほど大臣からもご答弁ありました通り、いいか本改正案民法第819条の8項におきましては裁判所が親権者変更の判断をするにあたって協議の経過等を考慮することとしております。
裁判所が協議の経過等を考慮した結果、協議離婚の際に親権者を定めた合意が真意でないと判断した場合には、改めて子の利益の観点から親権者を定めることになるのでありまして当然に父母のいずれかを親権者と定めなければならないことになるわけではございません。

牧山ひろえ議員
親権が取れるかどうかわからない事後的な対応策では救済策として不十分だと思うんですね。極めて不安定な状況となりまして子供の利益にもならないと思うんです。やはり入口から真意ではない共同親権の合意の成立を抑止するべきであり、具体的には共同親権を選択した場合の示威の確認を他の国でもやってるように、ちゃんと裁判所で協議事項の際にも組み込む必要があると思いますが、大臣いかがでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。これも先ほど大臣からご答弁ありました通り、ご指摘の観点に関しましては、本改正案について衆議院における審議の結果といたしまして、附則に政府は施行日までに父母が協議上の離婚をする場合における新民法第819条第1項の規定による親権者の定めが父母の双方の示威に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとするとの条項が設けられたところでございます。
本改正が整理した際にはこの付帯決議の趣旨を十分に踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。大臣いかがでしょうか?

小泉法務大臣
この衆議院の審議の結果としての附則、これは全会一致でじゃないですが委員会で決めていただいたものであります。先生がご指摘されるこの指針の合意があるのか、真意に基づいた合意なのか、これが大きな意味を持っている重要な意味を持っている非常にまた切実な意味を持っているということは、この国会の衆議院の審議において、共有されています。政府も含めて共有されております。従って、この趣旨をしっかりと踏まえて具体的な方策を大津創出するべく最大限の努力を、速やかに進めたいと思います。

牧山ひろえ議員
ぜひお願い申し上げます。時間となりましたので、終わります。

福島みずほ議員
福島瑞穂、社会民主党、社民共同会派の福島みずほです。共同親権についてなんですが、相談して決めることができそうな人たちにとっては必要がない、相談することができない対立関係にある人ほど強く欲する制度が共同親権になっているんじゃないかと思います。うまくいってるんだったら問題ないんですよ。
結婚している段階で子供の目の前で子供の養育方針で言い争っていることが子供にとって良くない。それが次ようやく離婚してそれが解消されると思いきや、そうではなくて、共同親権によってまた続くとすればすれば子供の利益にはなりません。ですから共同親権というのを望む人がいることも理解はできます。しかし、それは選択というんであれば、合意でなければ最低限駄目だと思います。不同意共同親権というのは認めないということが必要ではないか。
人間は嫌なことを強制されても従いません。それは選択ではありません。選択的夫婦別姓だって自己の意思によって選ぶから選択制なんです。だから、不同意共同親権というのは認めない。父母の同意がないけれども、強制的に共同親権になることが、どういう場合に子供の利益になるんですか。

小泉法務大臣
不同意であれば、多くの場合、それは単独親権という形になっていくと思われますが、しかし合意がないということそれだけでもう自動的に単独親権ですよというふうには進んでいかないというふうに我々は思っています。
一度子供の利益というものをそこに置いてみていただいて、父母双方が子供の利益のために我々が共同でできることがあるんじゃないかということを考えていただく。そういうステップを踏んで、それでもなおかつ相当な理由をもって共同の親権行使はできない困難が伴うということになればそれは単独親権です。しかし片方の親がいや駄目です。嫌ですというだけです、単独親権に行く前に、子供の利益というものを考えるステップがあっていいだろう。そういう考え方で、この法律は構成されております。

福島みずほ議員
だからその場合の子の利益とは何か、そしてやっぱりその間違っていると思います。
つまり、うまくいってないんですよ。うまくいってないから離婚したんですよ。それでどうしてもやだ相手と一緒に話ができないと思っているとすれば、それはやっぱり何かの理由があるんですよ。
それは何か時間をかけてあるいはカウンセリングがいろんなことで解消されることはあっても、一方が嫌だって言ってるのに共同親権やってうまくいくわけないですよ。これ一歩間違えると、家父長制に基づく父権介入支配とコントロール介入する、そんな口実を与えることになる。もしうまくいってるんだったらいいんですよ。そういうケースもあるでしょうし、あります。
でも、一方が嫌だって言ってるのに、それを強制することは、結局うまくいかない性交渉だって、本人の同意がなければ性暴力だってしたじゃないですか。本人の同意がないのにこれを共同親権というふうに無理不同意共同親権というのは、子供の利益にもならない子供は親の、その対立の中にもう1回離婚した後も続くわけですから、離婚後の虐待も続くというふうに思っております。これは本当に見直すべきだと思ってます提案者にお聞きをいたします。先ほども議論になりましたが発表19条ですね。これは今日もすごく議論の一つです。
両方が真摯に共同親権を望むということの確認を、これは家庭裁判所がすべきだっていうのは、衆議院で枝野議員が言いました。私もそれはそうすべきだと思いますが、もうちょっと100歩譲っ100歩譲ってですね、この19条措置について検討を加えてありますが、そのことの理由や思いについて語ってください。

米山隆一議員
改正案の附則第19条第1項についてのご質問でございますが、改正案の第810条19条第1項では父母が協議上の離婚をするときはその協議でその双方または一方を親権者と定めるとあります。今ほど来議論に周りまた委員からもご指摘のあったところですけれども、この道場の離婚の際の親権者を定めるにあたってはですね、子の利益を確保するために例えばDV等の事案や経済的に強い立場の配偶者が他方配偶者に強制的にさ迫ることによって心よらない不適切な合意がなされることを防ぐ必要がございます。強い必要がございます。
また親権者をどのように定めるにせよ、父母双方の真意による合意があってこそこれは今ほど委員がおっしゃられたことですけれども、父母双方のCによる合意があってこそ子の利益にかなうように親権を適切に行使をすることができます。
そこで政府に対して親権者の定めが父母の双方の心に出たものであることを確認するために、どのような措置があり得るか検討を加え、必要な措置を講ずることを求めると、このような趣旨でこの規定をもう提案しそして各党会派拡大で合意して衆議院では成立したということになります。
なお提案者としましては、提案者といたしましては具体的な措置として例えば離婚届書の書式を見直して離婚後も共同で親権を行使することの意味や内容を理解したかを確認する欄を追加すること等を想定しております。

福島みずほ議員
どうもありがとうございます。それでいろんな人の意見聞きます。思春期のときに、実は父親に会いたかった、実は父親に会いたかったけどそれを言えなかったとかですね。いろんな子供たちがいることは本当にそうです。
しかし、実はそれは面会交渉の話であると面会交渉の話養育費の話と、親権の共同親権の話は別です。面会交渉がうまくいかないから親権取ればうまくいくっていうのはものすごく劇薬で、そういうことありえないんですよ。
離婚後の面会交渉交流、養育費については既に現行民法766条で明文化されています。現行法では解決できない解決課題があるんでしょうか?具体的に示していただきたい。養育費の支払い外国のように罰則つけたっていいと私は思います。養育費の支払い、面会交流などの充実、DVの根絶、1人親家庭の支援体制整備など、先月ではないですか。大臣いかがですか。

小泉法務大臣
子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で、子の養育に関わる、そして責任を果たす――これが望ましいという理念をまず掲げております。
そして、子の責任を果たす、養育に関わる、責任を果たす、その形でありますけれども、現行民法のもとでは離婚後単独親権制度でありますので、共同養育では親権者共同養育にはなりますが、そこで親権者でない親は子の養育に関する事項について最終的な決定をすることができず、また第三者との関係でも、親権者として行動することはできません。このような状況においては、親権者でない親による子の養育への関与、これは確かに事実上できますが、あくまで事実上のものにとどまり、法的に不安定なものとならざるを得ないため、子の利益の観点からは望ましいものではないと考えられます。
そこで離婚後の親権制度を見直す必要があるわけでございますけども、子供の利益という観点からは、ご指摘の通り、それ以外に養育費の履行確保、安心安全な親子交流、こういったことも非常に重要でありまして、本改正案では、親権養育費、親子交流を含めたこの横に関する制度全般を見直すそういうことをお願いをしているわけであります。

福島みずほ議員
単独で行使できる急迫の事情なんですが、これは衆議院の段階で子の利益のため必要かつ衆議院の段階でこれはですね、衆議院の段階でこの定義については、法務省は父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては、適時の親権行使をすることができず、その結果として子の利益を害する恐れがあるような場合というふうに説明をしています。
だったらそのように修整したらどうですかというふうに思います。
というのは、急迫の事情っていうのはどうしても法律家の立場からすると、急迫不整の侵害、正当防衛の要件、急迫ってのはやっぱり急な場合というふうに従来言われていたので、急迫の事情では狭いんですよ。
法務省はこれを広く説明をされていますけれども、それではこの法律が施行されて以降、それが一般的に通用するだろうか。むしろ、子の利益のため必要かつ相当な場合というふうに直すべきではないですか。

竹内民事局長
お答えいたします。一般論といたしましては子の養育に関する重要な決定について父母双方が熟慮の上で慎重に協議し、判断することが子の利益に資することとなると考えております。他方でその協議には一定の時間を要すると考えられることから本改正案では、適時に親権行使をすることが困難とならないよう、子の利益のため急迫の事情があるときは親権の単独行使が可能であることとしております。
これらの場合に加えまして親権の単独行使が可能な場合をさらに拡大することは子の養育に関し、父母双方が熟慮の上で慎重に協議する機会を狭めることとなってしまいますので、子の利益の観点から相当ではなく、ご指摘のような修正も相当ではないと考えておるところでございます。

福島みずほ議員
これすごく大変になると思います。衆議院の議論でもなっておりますが多くの離婚事件は、やっぱりちょっと家を出ていくときに対立が起きたり殴られたりするから、やっぱり決行日を決めてこの日、家を引っ越すなんてやるわけですよね。
それってDVより少し時間が経っていれば急迫とは言えなくなったり、あるいはもう証拠がない、いやその急迫じゃないんじゃないかって言われかねないですよ。これはですね、子供を連れて妻が家を出ていったら誘拐されたと訴えるケースとかも今あります。
そしたらですね、女、男ってのは変ですが、でも監護は夫と妻、父と母は4分の1以下ですよ。夫の監護育児の時間は圧倒的に少ない。
女性が子供を育てていて、その子供を連れて家を出ることが困難になるんじゃないか、今までより困難になったら困ると思ってるんです。私は朝のNHKドラマの「虎に翼」を見ていますが、まさに明治民法はその家にある夫の親権に服しとなっていたから、女性は子供を置いて家を離婚するか、あるいはもう離婚をし、我慢して家にいるかしか多くはできなかったわけですよ。そういうふうになっちゃいませんか?
どうですか、このことによって、今まで女性たち、多くは女性たちですが子供を連れて家を出る。別居する身の安全を守るために、あるいは夫と衣食をしたくないからということは変わらないということでよろしいですか。

竹内民事局長
お答えいたします。改正法案の819条7項でございますが、これは裁判所が親権者を決める際の判断基準になっております。委員もご指摘の通り、ご存知の通りだと思いますが、父母父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ。すなわち虐待があるような場合ですとか、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れ、すなわちDV等があるそれを指しております。
このような場合には必ず裁判所は単独親権としなければならないというような規律にしております。としております。しかし、しかも820条の2で1項3号で子の利益のため、急迫の事情があるときには仮に単独の共同親権になったとしても親権の単独行使ができるという規律にしておりますので、DVや虐待からの避難に支障をきたすことはないと考えております。

福島みずほ議員
虐待がなくても夫と生活を続けることは凄まじいストレスだから家を出るんですよ。
別居して安心して子育てしたいし、人生立て直すというか、少し冷却期間を置きたいんですよ。これがDVや虐待などとなっているので、先ほど牧山さんがDVや虐待のケースを完全に移植できるかと言いましたが、DV虐待じゃなくても、市販やコントロールやも多くの社会から自分が出たいんですよ。
だからやっぱり狭すぎますよ。問題がある急迫の事情に関する今の答弁も納得がいきません。参議院Bar共生社会に関する調査会で、かつてドメスティックバイオレンス防止法を超党派で全会一致で成立をさせました。プロジェクトチーム作って超党派でやったんですね。2001年です。そして5回DV防止法を改正しました。DVの根絶に関して参議院はものすごく努力をしてきた。
しかし、これはまだ続いております。DVをする人は残念ながら加害の認識がありません。自分はいい夫でいい人で残念ながら外づらが良く、地位も高かったりだから、その人が本当に支配とコントロールをする人だってわからない。でも殴るだけじゃないんですよ。モラハラだったり、お金を渡さなかったり、妻をそこに座らせて正座させてコンコンと一晩中説教したり。友愛ちゃんが虐待で反省ノートを書かされていましたが、反省ノートを書かされる妻って結構いますね。
とにかく自分の思い通りにしたいし、そうするっていうことそのものがDVでみんなが思っているよりもDVは広いんですよ。虐待も広いんですよ。そういう中では力を奪われるから、そういう結婚生活は地獄なんですよ。そこから逃げる、そこから子供を連れて逃げるのは当然生きるためのサバイバーなんですよ。
ところが、残念ながら裁判所やいろんなところ、まだまだまだまだ法律家の世界も古く、家庭裁判所でも、DVやその認定がされないことを理解されないこと夫さんじゃないですかって言われることなどしょっちゅうですよ、認めてもらえないんですよ。だからこの法案に心配してるんです。いかがですか。

竹内民事局長
お答えいたしますまず。先ほど申し上げました819条7項でございますが、例えば2号を申し上げますと、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれという言葉になっておりまして、身体的な暴力、あるいは身体的なDVに限らず精神的なDVですとか、あるいは経済的DVのようなものも含む表現になっております。
このような場合には、裁判所は必ず単独親権と定めなければならないという規律になっております。また、824-2の1項3号の急迫の事情というところですけれども、委員ご指摘のような夫婦の諍いですとか、あるいは喧嘩のような事情で感情的問題が発生していて、そのために適時の親権行使ができないというような事情があるような場合もこれに当たるものがあると考えられますので、我々といたしましては委員ご指摘のような虐待のケースあるいはDVのケースにつきましては、何でしょう、その避難等に支障はないというふうに考えておるところでございます。

福島みずほ議員
夫はねゆう開催で刑事告訴したり、妻を民事で訴える記事で訴える弁護士も訴える弁護士を懲戒請求する、そして妻の家族も訴える。散々こんな事件たくさんあります。私自身も訴えられてきました。
DVをやるっていうのはそういうことですよ。だからお願いです。私はこの法律は、時間をかけてやり直すべきだと思いますが、この法律施行されて、妻が子供を連れて夫がつく子供を連れてっていう場合ももちろんありますが、家を出た後、夫から訴えられるとかですね、お前は共同親権などに連れて出たといって訴えられるとか、そういうことが本当にないように結局女の人を家の中に留めておくっていうものすごい自国の状態にさせるので、それがないようにと思います。
先ほどですね、単独でできるか、共同親権でできるかで現行それはできない。住所変更はそれは合意がないとできないということでした。ということはですね、ほんの少し移動するのでも子供がいじめだから急いで引っ越したいってこともできない。
夫が反対したらでき、夫っていつも言っていませんが、できないということですよね。それは問題だと思います。例えば妻が自分が別居中あるいは離婚した後ですね、経済的に頑張りたいと思い、九州の実家に帰ってやり直そうと思って、夫が俺の面接交渉どうなるんだって反対したら、引っ越しできないんですよ。どうなんですか。

竹内民事局長
お答えいたします。本改正案では、父母双方が親権者である場合には親権を父母が共同して行うこととした上で子の利益のため急迫の事情があるときや監護または教育に関する日常の行為をするときは親権を単独で行使することができることとしております。
監護および教育教育に関する日常の行為とは日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、これに対して重大な影響を与えないものを指しております。この転居やこの進路に影響するような進学先の選択などは基本的にはこれに当たらないもの当たらないものと考えておりますが。最もこれらにつきましても、例えばDVや虐待からの避難が必要な場合には急迫の事情があるときとして親権の単独行使が認められると考えております。

福島みずほ議員
やっぱり狭く解されると引っ越しもできないんですよ。それでですね、パスポートの取得に関して、衆議院で議論になり外務省は4月11日、これについて衆議院の委員会に提出しております。説明してください。

外務省大臣官房長徳参事官
お答えいたします。未成年者の旅券発給が行われた場合、この申請については現状においては親権者である、両親のいずれか一方の法定代理に署名欄への署名を持って両親の同意を代表するものとみなして申請書を受け付けることとしております。
ただし署名を行っていないもう一方の親権者が、あらかじめこの旅券申請に対する不同意の意思表示を国内旅券事務所または在外たい在外公館に対して行う場合がございます。
その場合は同親権者に改めて旅券申請同意書の提出意思を確認し、その同意書の提出をもって旅券を発給することとしております。
旅券法に基づく旅券の発給申請は広報上の行為であり、今回の民法改正案によっても未成年者の申請についてのこうした現行の手続きは、基本的に変更する必要はないと考えております。いずれにしましても、運用に当たっては今回の民法改正を踏まえ、法務省を初め関係府省庁と連携をし、適切に運用していく考えでございます。

福島みずほ議員
そうすると、別居親が例えば子供が修学旅行でどっかの行くためにパスポートを取得したいでも、別居親が反対っていうことを旅券の事務所に行ったら、その子はいけないんですよ。
家庭裁判をして、その人が翻意して同意してくれればいいけどどうしてもしてくれなければ、家庭裁判所に行くっていうことですよね。これが本当に妥当でしょうか?これが本当に子の利益に合致するんでしょうか先ほど一つだけ保育園を変わるとかいうのも、これも共同親権でないといけないということなんですか。

こども家庭庁長官官房黒瀬審議官
お答え申し上げます。保育所の入所対象に関する手続きにつきましては、子供子育て支援法で保護者が市町村から保育の必要性認定を受けた上で、保育所の入所対象の申請を行うというふうになってございます。また同法において保護者とは親権を行う者、未成年後見にその他のもので子供を現に監護するものというふうに定義をしているところでございまして結論といたしましては、保育所の入所対象の手続きは、子供を現に監護している者のみによって行うことができます。

福島みずほ議員
この後ろ変更離婚しました。妻は旧姓に戻りましても大体95%夫の姓で戸籍に入っています。このうちの変更したい、一緒に暮らすから名前を同じくしたいという場合、このうちの変更に関して共同親権の別居親が反対したらどうなるんですか。

竹内民事局長
子が父または母と氏を異にする場合には民法第791条第1項の規定によりましてここは家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父または母のうちを称することができます。
また、子が15歳未満であるときは、同条3項、同条第3項の規定によりまして、その法定代理人が同条第1項の行為をすることができるとされておりますところ、父母の双方が親権者であるときは、父母の双方が法定代理人となり、父母が共同して行うこととなります。
この場合において父母の意見が対立たときは改正民法第820条の2第3項の規定によりまして、家庭裁判所が父母の一方、当該事項についての親権行使者と定めることができます。なお本改正案ではこのうちの変更に関する親権行使者の指定の裁判は、離婚訴訟の付帯処分として申し立てることができることとしておりまして、そのような申し立てがあった場合には離婚判決において親権行使者が定められることとなります。

福島みずほ議員
しかし美への反対をすれば、それはこのうちの変更はスムーズにはできないということですよね。今は単独親権ですからこのうちの変更を事実上家庭裁判所で認められてますがどうですか。

竹内民事局長
お答えいたします。民法の700先ほど申し上げました791条第3項の規定によりまして、法定代理人がこの所の変更することができるとされておりますので現行法のもとでは、親権者となった方が法定代理人として行うことができると考えます。

福島みずほ議員
つまり共同親権だったら一方が反対したら、子供のうちを変更することは今までは簡単に出来たけどできなくなるっていうことですよね。それが養子縁組女性が離婚して子供を連れて新たな人と再婚する子供を新たな夫と養子縁組するっていうことは比較的よく行われていますが、その場合共同親権の勉強や夫元の夫が駄目だと、養子縁組に反対だって言ったら、養子縁組できないですよね。

竹内民事局長
15歳未満の子を養子とする場合には親権者、法廷代理人の代行がいるということになってまいります。代行が取れないという場合の規定を今回設けることにしておりまして、第797条でございますが、第4項におきましてその代行係る親権の行使について824条の2第3項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第1項の縁組をすることが子の利益のために特に必要であると認めるときに限って同条第3項の規定による審判をすることができるとされております。

福島みずほ議員
今までよりもやっぱり共同親権、つまり親権というのは子供の監護権ではなくって重要事項を決定権について口出しができるということですから、格差ようにこのうちの変更や、養子縁組などで別居親がそのたびに介入してくる介入ということはよくないかもしれませんができないう反対されたらできない。だからあの拒否権なんですよね。先ほど牧山さんも拒否権という言葉を使われましたが、新たな生活で何かをやるときに拒否権発動ができるんですよ。安保理事会の拒否権発動じゃないけど、ものすごく強くてですね、それを取っ払うためには家裁に行って、長い長い調停を経なくちゃいけないっていうのはものすごく大変なことだと思います。
それで共同親権の場合どのような変化があるか、高校の授業料無償化がの問題で文科省にも来ていただきましたう神奈川だと確か所得制限があるんですよね回答はですね、合算するということなんですが、だとすると、これは神奈川県の場合、学校がやるわけですが、学校の先生は今までだと1人の離婚したら単独親の所得証明だけをもらってればよかったけれども、今度はあなたは単独親権ですか、共同親権ですか共同親権の親の収入を持ってきてくださいって言って合算するってことになるんですかその親が養育費払ってない場合はどうなるんですか。

文部科学省大臣官房梶山文部科学戦略官
お答えお答えいたします。高等学校等就学支援金につきましては、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定を行っておりますが、今般の民法改正による共同親権の導入後に生徒等の父母が離婚し、共同親権となる場合であっても、現行制度と同様親権者の一方が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には受給資格の認定に当たって、その親権者の収入は含めないことになると考えております。
個別の事例について網羅的にお答えすることは困難でございますが、これらの判定にあたっては、認定を行う都道府県において等において、個別のケースに応じて柔軟に判断することとなると考えております。また、その認定事務の負担のことでございますが、こちらにつきましてはですね、親権者が就学を要する経費の負担を求めることは困難である場合、こちらのものに関して、それに該当する場合は申請していただくということになります。
そのような場合にもし、生徒や保護者等による申請内容を原則信頼して判定する仕組みとこういうことにしておるところでございますので必ずしも証明書類の提出までは求めるものではなくて適切な認定事務を行っているところでございます。引き続き、いずれにせよ、都道府県と連携しながら適切な認定事務に努めてまいります。

福島みずほ議員
ちょっとわかるようなわからんつまり私は共同親権です。でも夫の例えば収入証明を出さずに高校授業料無償化を申請してもいいということですか。でもそれって共同親権は合算するということと矛盾しませんか。

梶山文部科学戦略官
お答えいたします。高等学校の就学支援金につきましては、基本的に親権者の一方が就学に要する経費の負担を求めることは困難である場合、そちらに関しては、親権者の収入を含めないということができますその場合に関しましては、その方の収入証明書等におきましては、提出がないということになるんじゃないかと思っております。

福島みずほ議員
児童児童扶養手当についてはこれまでも親権者とは限らず、監護者に支払っており、共同親権になっても変わらない。所得も監護者のみで合算しないという回答をいただいております。児童手当については、これまでも親権者とは限らず、監護者に払っており、共同親権になっても変わらない。所得も監護者のみで合算しないっていうふうに回答いただいてるんですが、これって特定給付金のときもそうだったんですが、夫が元夫が自分は世帯主だと逃げてるから、世帯主で子供がそこの世帯に入っているとします。別居中ですね。そのときに夫が俺に払えって言ったら、児童手当どうなるんですか。

こども家庭庁黒瀬審議官
お答え申し上げます。児童手当ですけれども、例えば父母が離婚をしまして、また離婚協議中で別居しているような事実が確認できるときには生計を維持する程度の高さに関わらずこと同居している方が受給者というふうになりますし、また離婚等をしていない場合であっても、例えば現在受給者、受給をしている者からのDV被害を受けてですね。児童手当の支給先の変更を被害者が求めるような事例というのが考えられますけれども、受給者からのDVによって子の監護に著しい影響が生じていると認められるような場合は、監護の実態を欠くものとして住民票上の住所等に関わらずですね、児童手当の支給先を実際に監護を行っているこの場合であればDVの被害者の方ということになりますので、そういった取り扱いは現在もそうですけれども今後も変わることはございません。

福島みずほ議員
公務員行政の窓口支援センター、学校現場などでものすごく不安が広がっています。というのは共同親権でだったにもかかわらず自分たちが何か仕事をして、後から勉強やから訴えられる。これはよくありますが、ということがとても心配して萎縮効果が起きて支援が十分行われないんじゃないか。お手元に全国でDV被害者に関わる支援措置に対する行政不服審査請求は毎年何件出されているか、ここ10年ほどの件数を教えてほしいということで、件数を出していただきました。今後この件数が本当に増えるんじゃないか。つまり、DVやいろんな件で住民票を、まさに支援措置で住民票を明らかにしないでほしいということを妻側がやってるときに、これに対する行政不服審査がこれだけ出てるんですね。
今後共同親権になったら、これがものすごく爆発的に増えてしまうんじゃないかって私は今日の質問で、行政が萎縮しないようにちゃんとメッセージを出してほしい支援措置を受けている裁判で共同親権が命令された場合、支援措置の要件を満たしていると相談機関の意見書を経て市が判断すれば、行政として支援措置の続行は制限するものではないということでよろしいですね。

総務省大臣官房三橋審議官
住民基本台帳事務におきましてはDV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付を不当に利用して被害者の住所を短縮することを防止するDV支援措置を実施しております。本措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力支援センター等の相談機関から支援の必要性を確認するとしております。
具体的には、申し出の内容に相違がなく、支援の必要性があると認めるか等につきまして、相談機関の職名および婚姻を付して意見を提出してもらうとともに、必要に応じて市町村から相談機関に内容を確認しております。
DV等を受けた申し出者が子供とともに同一の住所に避難する場合におきましても子供の住民票の写しの交付等の申請を恐れがあると認める恐れがあると13歳の目的を行う場合には当該子供についても支援措置を実施することとしております。現行の民法における婚姻中の場合におきましても、相手の方への住民票のうちの交付制限の措置は行われてるものでございまして、今回の民法改正により離婚後に父母双方が親権者と定めた場合でありましても、DV等支援措置の必要性が認められる場合には、これを実施するという基本的な考え方に変更はないものと考えております。
総務省といたしましてはこの点も含め、今回の民法改正後の取り扱いに対し、各自治体に対して必要な助言等を行い、制度の適正な運用に努めてまいります。

福島みずほ議員
よろしくお願いします。転居、急迫ののときに急迫の事情を行わず、行政は今まで届け出が来れば手続きで行う監護している者の申請により、行政は保育所の入園転園退園を認めるということでよろしいですね。

三橋審議官
先ほどおっしゃいました住民基本台帳制度におきましては住所は客観的居住の事実を基礎として、これに居住し者の主観的意思を総合して決定するということをされております。その上で住所に関する市町村長への転入または転居統計は、転入をした日から14日以内などともその事実を取り扱うとされております。
未成年者に係る届け出につきましては、転入転出の事実や現に転出て届け出を行っている者を代理権等を確認し、転入転出等の処理を行っておりますが現在の婚姻中における共同親権者であっても、届け出の書類に対しまして、父母双方の同意は求めておりません。
今回の民法改正後における転入転出等の届け出におきましても、現行の共同親権である婚姻中における取り扱いと同様と考えておりまして、現行の事務の取り扱いを変更することは想定しておりません。

梶山文部科学戦略官
変更についてお答えいたします。今般の民法改正案を踏まえ、共同親権となり離婚後に父母双方を親権者とする罰する場合においても、転校の手続きについては、婚姻中の父母が別居している場合における現行民法制度の民法の下での取り扱いと基本的に変わるものではないと認識しております。
他方、学校は父母間の協議の状況や家庭裁判所の審判の結果等、父母間の関係について正確な情報を得られる立場にないことから、特定の父母間の関係が転校の手続きの円滑な実施に影響するような場合には、現在においても、裁判所や警察、家庭教育委員会などの関係機関との相談や情報収集を行い、個別のケースに応じて適切に対応していると承知しております。
文部科学省といたしましては、共同親権の導入後も学校において、これまで同様に適切な対応を行われるよう、法務省を始めた始めとした関係府省との連携の上、今般の法改正の趣旨等について教育委員会等を通じて、丁寧な周知を行ってまいります。

福島みずほ議員
終わります。ありがとうございます。

石川大我議員(立憲民主党)
立憲民主社民の石川大我でございます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。共同親権の前にいくつか積み残し、質問させていただきたいというふうに思います。前回のですね、法務委員会ですけれども、刑務所の冷暖房についてお尋ねをさせていただきました。(以下略)
時間がなくなってまいりましたのでただ一点だけお伺いしたいのはLGBTの問題お伺いしたいです。(以下略)。
民法等の一部を改正する法律案共同親権の御質問です。
DV加害者の認知の歪みについてお伺いしたいと思います。DV加害者の認知の歪みですけれども、DV虐待加害者に認知の歪みがあり、加害の事実や加害性を否認し、むしろ自分は被害者なんだと被害者意識を抱く方もいると聞きます一方被害者側が被害者であるというふうに認識できず暴力を受けDVであると認知していても自分が悪い自分に原因がある相手が正しい相手の愛情だというようなケースも散見されますが、そのような加害者や被害者の心理と行動について法務省として具体的に手当考えていますでしょうか?

小泉法務大臣
法制審議会ではDVが問題となる事案においては、その加害者や被害者の認識に客観的事実と大きな隔たりがある。そういうケースがあることを十分認識した認識した上で議論が進められたと承知をしております。
また本改正案では例えばDV等のある事案では、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならないと規定するなど、DVのある事案にも適切に対応する内容となっており、裁判所において当事者双方の主張立証を踏まえて、適切な審議が行われるものと承知をしております。本改正案を円滑に施行し、子の利益を確保するためには、DV等を防止して安全安心を確保することが重要であり、法務省としては、本改正案の趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知広報に努めるとともに、円滑な施行に必要な環境整備等について、関係府省庁等としっかりと連携を行い、適切に取り組んでまいりたいと思います。

石川大我議員
最高裁に伺います。家庭裁判所は調停委員の質の向上の担保および人員マンパワーの拡充これをどのようにしていく予定でしょうか?

馬渡家庭局長
お答えいたします。(以下略)。

石川大我議員
修正案について米山議員にお伺いをしたいというふうに思います。5年以内の本文の中身を検討することに関し、本法案の施行後どのような不利益・困難が想定されるのか、創設される具体的な事案をお示しいただきつつ、それに対してですねどのような手当を導入することによって解決ができるのか。そして修正案提案者として修正案を書く方にですね、確保法文法案の本文本文に入れることが仮にできるとすれば、こういうところを入れたらどうぞしかったんじゃないかというその思いもお聞かせください。

米山隆一議員
本改正案は国民に与える影響が非常に大きく、離婚後の父母親子に対する様々な支援策を適切に運用されることが必要不可欠です。そこでお尋ねの附則第19条第2項では、政府に対し、施行後5年をめどとしてその施行状況を勘案して、離婚後の子の養育に関する制度や支援策のあり方等について検討を加え、必要があるときは検討結果に基づき所要の措置を講ずることを求めております。
具体的な検討事項は、まさに新法の施行状況等を勘案して政府において適切に判断していただくことになりますが、例えば、附則第19条第1項に基づいて、施行日までに講じられる協議離婚時の親権者の定めが父母の双方の審議に出たものであることを確認するための措置に関して、施行前に措置を講じた上でさらにその後の施行状況等を勘案して更なる措置が必要と考えられる場合には、そのような更なる措置について検討することも想定されると考えております。
また父母の離婚にあたって子の利益を確保するためには、監護者または監護の監護の分掌、養育費、親子交流といった子の監護に関する事項を取り決めておくことが極めて重要と考えられるところ、施行後に、措置を講じた上で、施行前に措置を講じた上で、日本にはなかった離婚後の共同親権制度を導入するものですので、その利益向上とともに、不利益・困難が生じることも考えられます。
衆議院法務委員会の審議では今申し上げました検討事項の他にも様々な懸念や具体例が示され、それに対する対策も議論された結果として、本修正が行われたという経緯がございますしたがいまして最後といいますか、最初といいますかこの具体案、またその修正案を書く方に入れることができれば望ましかったということの関するお答えに関しましては参議院における新たな議論にさせていただきたいと思います。

石川大我議員
時間になりました。まだまだ論点たくさんあると思いますので、これから質疑をしていきたい続けていきたいと思います。ありがとうございました。

佐々木さやか議長
午後1時30分に再開することとし、休憩いたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?