2024/4/16国会の衆議院本会議(民法改正案)全文

額賀議長

民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長武部新君。

武部新(法務委員会長)

ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。本案は、子の権利利益を保護する観点から、子の養育についての父母の責務に関する規定の新設、父母が離婚した場合に、その双方を親権者と定めることができるようにする等の親権に関する規定の整備この監護に要する費用の支払いを確保するための制度の拡充、家事審判等の手続きにおける父または母と子との交流を執行に関する規定の新設等の措置を講じようとするものであります。
本案は去る3月14日、本会議において趣旨説明および質疑が行われた後、本委員会に付託されました委員会においては27日、小泉法務大臣から趣旨の説明を聴取し、4月2日、質疑に入り、翌3日、参考人から意見を聴取するなど、慎重に審査を行いました。12日、本案に対し、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、教育無償化を実現する会および公明党の共同提案により、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について、父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報等を行うものとする規定、親権者の定め方、急迫の事情および監護および教育に関する日常の行為の意義等について国民に周知を図るものとする規定父母が協議上の離婚する場合における、親権者の定めが父母の双方のシーンに出たものであることを確認するための措置について検討等を加える規定施行後5年をめどとして、父母の離婚後の子の養育に係る制度および支援策のあり方等について検討等を加える規定の追加等を内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取し、原案および修正案修正案に対する質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論採決の結果、修正案および修正部分を除く原案は、いずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。なお、本案に対し付帯決議が付されたことを申し添えます。以上ご報告申し上げます。


額賀議長


討論の通告があります。順次これを許します。本村伸子君。


本村伸子(共産党)


私は日本共産党を代表し、民法改正案に反対の討論をいたします。離婚後共同親権の導入を巡っては、DV虐待から逃げられなくなるなどの重大な懸念が浮き彫りになりました。これに対し、父母の双方の合意がない場合には、共同親権を認めないなどの修正項目案が立憲民主党から提案され、日本共産党は積極的に評価しました。しかし、4党の修正はこうした点は盛り込まず、懸念に応えていません。
反対理由の第1は、親権という用語をそのままに、離婚後共同親権を導入していることです。参考人からも、包括的な子に対する親の権利があるかのような誤解を生む可能性があると指摘されました。法案で、この人格の尊重の親の責務の明記は重要ですが、日本国憲法のもとでは、親権とは、親の支配権ではなく、子供が安心安全に暮らせるようにするための親の責務であり、社会による子供の権利と福祉の保障であるべきです。
第2に、子供の意見表明権が明記されていないことです。子供の人生にとって一大事である離婚等に伴う環境変化に関し、子供の意見を聞かれる権利を保障することは、1人1人の子供の最善の利益の判断のために必須の手続きです。親権監護、面会交流など、あらゆる場面で子供の意思信条を尊重されることを明記することとするべきです。
第3に、裁判所によって不本意な共同親権が強制され、一方の親、子供の利益が害される懸念があることです。共同親権になった場合、子供に関わる重要な決定は、元配偶者の同意が必要になります。同意が得られなければ、裁判所の判断を求めることとなります。
急迫の事情、日常の行為の場合は単独行使できますが、解釈の違いが生じた場合は、紛争となります。不当な協力義務違反などで訴えられることも予想されています。6年間に16件もの裁判を抱えるDV被害者のように、リーガル・アビューズの深刻化にも大きな懸念があります。
最後に家庭裁判所の人的物的体制と総合的な政策が極めて不十分です。高等学校等就学支援金制度や税金控除、各種1人親支援制度が使えなくなることが絶対にないようにするべきです。ストップ共同親権の署名は急速に22万人に増えています。この声に応えるべきです。以上、反対討論といたします。


額賀議長

道下大樹くん


道下大樹(立憲民主党)


立憲民主党・無所属の道下大樹です。会派を代表して、ただいま議題となりました民法等の一部を改正する法律案について討論いたします。法務大臣の諮問機関である法制審議会家族法制部会は、離婚後の共同親権導入などを巡り、3年近く議論、意見対立した末、民法改正要綱案を賛成多数で了承しましたが、参加委員21人のうち3人が反対、また慎重派異議の訴えにより追加した付帯決議は不十分な内容だとして、2人が反対しました。「家族法制部会長は全会一致が望ましかったが、今回は異論が残り、採決になった他、付帯決議も付けた事例だ」との所感を述べられました。
その書簡や反対棄権した委員の懸念は、残念ながら的中し、部会での審議内容やパブリックコメント、付帯決議は十分には反映されず、さらに関係府省庁間の事前協議や検討が不十分なまま、生煮え・玉虫色の民法等の一部を改正する法律案が今国会に提示されたと言わざるを得ません。
法定養育制度の導入などを行って評価する部分もありますが、この改正原案の肝である離婚後共同親権の導入は、「子の監護や進学、財産管理などを、離婚後も行使したい、親子交流を何とか実現したい」と期待する賛成派と参考人質疑で「この場に立つことはとても怖い、ですが、DV被害者の仲間たちの応援を受けて、国会で思いを伝えることに決めた」と陳述された、参考人のような反対派と意見や価値観が大きく分かれる非常に重たい法案であり、慎重な議論を進めてまいりました。
この生煮え玉虫色の原案に対して、我が会派は、委員会質疑で問題や懸念を浮き彫りにし、政府答弁で明確にすることによって、立法者の意思を国会政府の意思を築き上げてきました。この原案の重要部分である離婚後の親権については、共同親権、単独親権どちらも原則ではないこと、日本も批准しているハーグ条約は日本に共同親権の導入を求めるものではないこと、偽装DVであるとか、不当な子の連れ去り略取誘拐だと、一方の親を罵り犯罪者扱いすることは、人格尊重義務を損ねること、親権者を単独にするか共同にするかと親子交流とは別物であること、父母双方の合意がない場合、裁判所が共同親権と認める場合が極めて限定的であることなどが、答弁で明確になりました。
また、急迫の事情の例として、入学手続きやDV避難、緊急の医療行為、モラルハラスメント、中絶手術などが挙げられることや、監護および教育に関する日常の行為の例として、子の心身に重大な影響を与えないような治療やワクチンの接種、習い事の選択やアルバイトの許可などを挙げた答弁が出ました。海外では共同親権を推進し、親子交流の実施など法改正をしましたが、実はそれによって別居親が子を殺害するなど、子と同居親の生命身体に深刻な事態を生じさせることが多発、葛藤的な共同養育、コペアレンティングは子と同居親に悪影響を与えました。
離婚が子供や当事者に及ぼす長期的影響に関する権威であるアメリカの心理学者、ウォラステイン博士が最も訴えたかったことは、裁判所の命令のもとで、厳密なスケジュールに従って均等的・強制的に行われる親子交流は子の成長に有益どころか有害であること、子供の心身に取り返しのつかないような事態を生じさせるということでした。
近年、多くの国々は、共同親権ペアレンタルオーソリティから共同監護、ペアレンタルカスタディ共同養育、そして親責任、ペアレンタル・レスポンシビリティへと改正しています。日本だけ一週遅れで共同親権を導入しようとしていることを英語訳で説明し、明確化しました。
それでもまだ問題や懸念は残っています。裁判所が親権の指定または変更について判断するに当たって、子の意見表明権の規定がありません。共同親権下でも、親権の単独行使ができるとする急迫の事情とは、どれくらい差し迫った時間的範囲を指すのか。監護および教育に関する日常の行為とは何が当てはまるのかは依然として曖昧です。監護者の定めを義務付けないデメリットや子への支援が遅延が減少する不利益となる恐れ、協議離婚により共同親権を選択する合意型共同親権であっても、DV虐待、父母の葛藤が激しいケースが紛れ込む危険性、裁判離婚で裁判所がDV被害を認定せず、父母双方を親権者と定める非合意型共同親権が父母一方を危険にさらすリスクが高まる可能性、また離婚前後と協議中の相談支援体制の整備が不十分なまま、法施行のみが先行してしまうことの危惧もあります。共同親権を巡る裁判や調停が新たに発生しますが、家庭裁判所の裁判官および調査官などの人員、施設体制は、今でさえ十分と言えません。
現行の親子交流では、家庭裁判所による決定により、別居親と親子交流を嫌がる子供を無理に親子交流させているケースもあります。養育費や同居親の親権のために我慢して傷つく子供が現れないよう、適切な親子交流の実施について検討が必要です。
養育費の公的立て替え払い制度が実現できなかったことも課題です。そこで、我が会派は、様々な問題点や不安、懸念を払拭すべく、11項目に及ぶ修正項目案を与野党に提示・提案し、交渉を重ね、合意した修正案は、我々の案を全て反映したものとは言えませんが、最低限盛り込まれたものであり、原案のまま運用されることによって生じる被害を少しでも軽減できると判断しました。
修正案は、子の監護者の指定の重要性について、父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報啓発活動を行うこと、急迫の事情や監護および教育に関する日常の行為の意義など、趣旨内容について国民に周知を図ること、協議離婚における親権者の定めが、父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置等を講ずることなどが内容です。特に協議離婚における共同親権同意の真意の確認措置を明記できたことは大きな成果です。我が会派も提示した付帯決議は、政府および最高裁判所に、様々な事柄について格段の配慮を求めています。必要に応じて、法改正を含む更なる制度の見直しの検討、急迫の事情、日常の行為、子の監護の分掌等について、ガイドライン等で明らかにすること、子の意見の適切な反映、子の家族の安全や安心への配慮、養育費の受給等適切な実施や、公的立替払制度の検討、家庭裁判所の人的物的体制整備、DVや児童虐待の防止に向けた、加害者プログラムの実施推進、居住地等がDV加害者に明らかになること等によるDV被害、虐待・誹謗中傷、乱訴等の被害発生回避措置の検討、子に不利益が生じないよう、税制、社会保障、社会福祉制度等において関係省庁が連携して対応することなどがその内容です。
急迫の事情、日常の行為のガイドライン等を決める場合、関係省庁のみの閉鎖的な環境で議論策定するのではなく、当事者を含めて外部の意見を取り入れ、公開された中で策定されることを強く望みます。(拍手)。
我が会派が修正合意したことに批判を受けていることは事実です。批判をされる方々は、我々と法案の問題点を指摘しあった方々本当につらいです。法案に反対の姿勢を貫いてほしいという気持ちもよくわかりますし、その方が潔いでしょう。党内で賛否に悩む議員も多くいます。私もそうです。今もなお恐怖に怯えながら生活しておられるお子さんと、DV被害者の方々の気持ちを思うと胸が締め付けられます。
ただ、この原案に反対を貫いたままだったら何が起こるのか、とても怖いものがあります。今の政府や一部の政党議員に勝手なことをさせてはならない。我が会派が粘り強く関与し、家族法制度の運用に好影響を与え続けることが不幸になる人を少しでも減らせると判断し、ギリギリの選択をしました。
立憲民主党は、この法案が少しでも良くなるよう、参議院審議でも尽力するとともに、政府法務省並びに最高裁判所が、委員会審議における質疑答弁、原案に対する修正案、付帯決議で示された方向性や意味合い、我々の真意をきちんと理解して、今後の調停審判に臨み、適切に法制度を運用措置するよう、立法府としての監視機能を働かせていきます。そして、改正法の問題懸念を完全に払拭するため、今日告示された衆院3補選で勝利し、後に政権交代して法改正をすることを実現することをお約束いたします。その思いを胸に、本法案に対する賛成討論を終わります。(拍手)

額賀議長

斎藤アレックス君


斎藤アレックス(教育無償化を実現する会)


教育無償化を実現する会の斎藤アレックスです。日本維新の会との統一会派を代表して、ただいま議題となりました。民法等の一部を改正する法律案および同修正案に対して、賛成の立場から討論を行います。離婚はありふれたことになっています。こんにちの日本では、3組に1組の夫婦が離婚し、そして離婚の増加に応じて、父母の離婚に直面する未成年の子供の割合も増えています。親の離婚を経験した子供は非同居親と関係が希薄化し、喪失感を抱えたり、経済的にも、1人親になってることによって困窮したりする割合が多くなっています。離婚による子に対する悪影響を減らしていきたいという思いを、本議場の議員の皆様は共通して持たれていると思います。
民法改正案は、このような問題意識のもとで、この最善の利益を確保していくために、父母の責務として、子の人格の尊重と養育扶養の義務が明記され、同時に父母婚姻関係の有無に関わらず、子の利益のため、互いに人格を尊重し、協力しなければならないと規定しており、これらの規定に示されている本法が目指すところは評価されるべきと考えます。
共同親権を導入する本民法改正案に対しては、単独親権制度を維持することが望ましいとする立場、そして共同親権を導入する導入するべきとする立場からも不安の声や反対意見が寄せられました。衆議院法務委員会での質疑で指摘をされた不安点などを踏まえて、自由民主党、立憲民主党、公明党、そして我々日本維新の会、教育無償化を実現する会の4会派で法案の修正協議を行い、お互いが1点を見いだし、それらの不安点に一定の手当をする修正点を修正案を生み出すことができました。
国会審議を通じてよりよい法案政策を実現していくことは、我が会派の一貫したテーマであり、我々の修正協議に応じ、真摯な議論をしていただいた各党の皆様、そして家族法の改正という大変重要で、困難な人に当たっていただいた法務省や専門家の皆様、そして様々な情報提供をしてくださいました各種団体の皆様に感謝を申し上げるとともに、心から敬意を表します。
一方で、本法案に対する衆議院法務委員会での4月12日の質疑において、立憲民主党の質疑者から自民党や維新に好き勝手させないために、苦渋の判断だが修正案に賛成するという趣旨の判決という趣旨の発言があったことは大変残念です。
この民法の改正案に関しては、各党が党内に様々な意見を抱えています。だからこそ、修正協議では、真摯に議論を重ね、お互い譲るべき点は譲り、何とか協議を妥結させたにもかかわらず、その直後に交渉を行った相手方である我が会派などをひとくくりにして切り捨てるような姿勢には、強い不信感を抱きます。
我々国会議員は国民の持つ様々な利害や意見を調整して、一定の方向性を導き出すためにこの場にいるはずです。意見が異なるからこそ、お互いに敬意を持って議論に当たることが必要なはずです。そのことを申し添えた上で、以下賛成理由の質問として、説明として、合意された修正内容について、その意義を順次申し上げます。
まず附則第17条として、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について啓発活動を実施する旨が規定されました。離婚に至る夫婦は、夫婦間の葛藤が高まっていることがほとんどです。もしその葛藤が離婚後も収まらず、これに関する親権行使に関して、父母間の意見調整ができないと、進学や長期休暇の過ごし方などにとって重要な事柄がなかなか決まらず、この不利益になる事態が生じかねません。そのような事態を防ぐためには、あらかじめこの看護に関して必要な事項を定める。
つまり看護に関する計画を父母間で定めるようなことが重要であるという意見が、我が会派を含む複数の会派から提供されました続きを追加をされたこの附則第17条にのっとって、看護に関する計画を策定することが、父母の離婚後の子の親権交渉を円滑に行い、この利益を実現する上で重要であることが理解されるよう、法務省を中心として適切に広報啓発がなされていくことを求めます。次に本法案では、第819条に関して、例えばどのような基準で、裁判所が共同親権、あるいは単独親権と定めるのか、また第824条に関しては、共同親権の場合でも、父母どちらか一方だけで重要な親権行使が行える。
急迫の事情とは具体的にどのような場合を指すのか。また同様に、常に親権者の一方だけで親権行使が行える監護および教育に関する日常の行為とは、具体的には何かなど重要な判断基準が基準が現時点で不明な規定が多岐にわたっており、本法施行後の離婚後の子の養育に係る具体的な運用に関しては、速やかに必要な周知を図っていくことが必要ですそのため附則第18条として、このような項目に関して、本法の円滑な施行のため、国民への周知を政府が図る旨を規定しました。
3点目に、規則の第19条として、協議上の離婚の場合における親権の定めに関して、父母の双方の真意に基づくものであるかを確認する措置についての検討項目が追加をされましたこれは父母間の力関係やDV等を背景として、一方が親権に関して適切に意見表明などを行えず、合意を強要させられる場合があるとの懸念から盛り込まれた内容です。そのような事例が生じないように、政府には本則にのっとった対応を求めるとともに、我が会派としても、DVの防止策の強化や被害の救済、被害者の方など、更なるDV対策に取り組んでまいります。
最後の修正項目は、同じく附則第19条に、本法の施行5年後を目途とした制度の再検討を規定した点です。この民法改正案は、本日衆議院の採決を迎えますが、既に述べてきたような理由から、その内容に関しての懸念や意見対立が収まっているとはとても言えず、残念ながらその状況は、参議院の審議を経たとしても継続していくでしょう。だからこそ、本法が施行された後、実際の運用を見ながら、適時適切に制度の見直しを行うことが肝要である。我が会派が特に強く主張し、盛り込まれた5年を目途とした再婚再検討を定めたこの条項は、共同親権を推進する立場そして共同親権に不安を抱える立場の双方にとって有用な規定となるはずです。なおこの附則では、再検討の時期の黙とうスケール施行後5年と定めている通り、必要な制度の再検討や見直しは、5年を待たずに行っていくということが、この最善の利益に繋がる繋がることは論を待ちません。
政府においては、本不足にのっとって、適時適切に所要の措置を講じていくよう求めます。教育無償化を実現する会と日本維新の会は、本院において、この利益のためになぜ何が望ましいのかという観点から、本法案の審議や修正案の協議に取り組んでまいりました。
その中で様々な立場から発せられた不安の声に触れてきましたし、もっと審議を尽くして慎重に決めるべきだという意見が出ることも十分に理解できますしかし、両親から愛情を持って育まれる、当然の権利を行使できていない子供たちが今大勢います。
切っても切れないはずの親子の縁を断ち切られるとともに、経済面でも困難を抱えることになってしまった子供たちがたくさんいます。そのことを思えば、どこかで議論に一旦の区切りをつけ、法実践する中で、しっかりと当事者を含む国民の懸念にも寄り添いながら、より効果的な制度の構築を進めるという段階に歩みを進めていくことが必要です。政府は特に法務省と裁判所には、修正案の内容も含めた本法の趣旨のみならず、法務委員会の付帯決議の内容、そして法務、そして委員会の質疑の内容にも真摯に向き合っていただき、本法に関する適切な運用の構築に向けて不断の努力を続けていただくことを重ねて求めるとともに、我が会派としてもこの最善の利益に繋がる親権制度の確立に向けて引き続き全力を尽くしていくことをお誓い申し上げ、賛成討論の結びとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

額賀議長

これにて討論は終局いたしました。採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。はい。起立多数によって本案は委員長報告の通り修正議決いたしました。

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