2024年4月12日 衆議院法務委員会(民法改正案)

武部新議長
これより会議を開きます。
内閣提出、民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、本案に対し、笹川裕佳くん他3名から、自由民主党無所属の会立憲民主党無所属、日本維新の会教育無償化を実現する会および、公明党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

米山隆一議員
ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明申し上げます。第1に、附則において、政府は改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第766条第1項または第2項の規定により、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について、父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとしております。
第2に、附則において、政府は改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第819条各項の規定による親権者の定め方、新民法第824条の2第1項第3号の急迫の事情の意義同条第2項の監護および教育に関する日常の行為の意義、その他の改正後の各法律の規定の趣旨および内容について国民に周知を図るものとしております。
第3に、附則において、政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第819条第1項の規定による親権者の定めが、父母の双方の仕入れたものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。
併せて、附則において、政府はこの法律の施行後5年をめどとして、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度の制度および支援策のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。以上であります。何とぞご審議の上、委員各位のご賛同をお願い申し上げます。

武部新議長
これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。この際、お諮りいたします。本案および修正案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官、小八木大成くん。
こども家庭庁長官官房審議官野村知司くん。法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎くん。法務省民事局長竹内努くんおよび、文部科学省大臣官房文部科学戦略官梶山正司くんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか? ご異議なしと認めます。
よってそのように決しました。次にお諮りいたします。本日、最高裁判所事務総局、総務局長小野寺真也くんおよび家庭局長の馬渡直史くんからのから出席説明の要求がありますので、これを承認するにご異議ありませんか?ご異議なしと認めます。
よってそのように決しました。これより原案および修正案を一括して質疑を行います。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

笹川博義議員(自民党)
自由民主党の笹川博義であります。それぞれの価値観と、夫婦間そして子育ての悩みを持ちながら、子供の将来を憂い、窮地を救いたいと思い、DVで苦しむ人々、そして愛すべき子供と会うことができない人々の思いなどを代弁をし良い議論を積み重ねてまいりました。
本委員会における議論を、政府と裁判所はしっかりと受け止めて、特に本当に重く受け止めていただきたい。そのことをまず申し上げたいというふうに思います。また、修正協議においての、米山理事を初め各党の皆様方のご尽力に心から感謝を申し上げたいと思います。
それでは質問させていただきます。政府はこの委員会の審議を受け止め、子供の利益、私は子供の利益とは学ぶ機会、そして様々な経験、体験の機会を確保することであるというふうに考えております。子供の最善の利益へと導く責任が政府にはあるわけであります。
だからこそ、子供の最善の利益と導く様々な施策が展開されなければなりません。本改正における一つ目の大きなポイントでもあります。法務大臣にお聞きします。法務省は、この政策を展開するにあたって、司令塔機能を発揮し、各所、それからまた自治体、との連携を進化させていく責任があるというふうに思いますので、その責任を果たしていくということでよろしいでしょうか?

小泉法務大臣
本改正案、これは子供の利益を確保する観点から、父母の離婚後の子の養育に関する民法等の規定を見直すものでありますが、他方で、本改正案に対してはDVや子の虐待の懸念など、様々なご指摘があることも承知をしております。
こうした点を踏まえて本改正案が成立しました際には、まず1人親家庭支援、共同養育支援、裁判手続きの利便性向上といった様々な支援策や体制整備を図るとともに、DVおよび児童虐待等を防止して、安全安心を確保する。
こういった措置をとることがまず優先されるべきだと思います。それに加えてですね、法改正の趣旨を国民に周知広報していくことも重要な課題であり、さらに、米山委員ご指摘のように改正法の円滑な施行に必要な環境整備を図るべく、関係省庁との、地方自治体を含む関係機関との連携協力体制の構築、これを行うことも非常に重要な課題だと思います。
その中で、法務省は法制の少なくとも法制の面においてはリーダーシップを取れるそういう意気込みで頑張って取り組みたいというふうに思っています。

笹川博義議員
今大臣法制においてリーダーシップとありました。しかし我々がここで議論をしているのは法務委員会であります。そしてこの議論を真正面から受けとめる法務省であります。ですから一番この問題について熟知し、そしてまた問題を受け止めなきゃいけないわけでありますよね。ですから全般にわたって、法務省自身がしっかりとリーダー的司令塔機能を発揮することはものすごく大切なことというふうに思うんですが、よろしいでしょうか?

小泉法務大臣
はい。確かにその気持ちはあります意欲もありますが、こども家庭庁がぜひスタートしていますので、表彰長官の所感というところのあり方、これはもう1回議論する必要があると思っています。ですから、法制面でのリーダーシップ、まず少なくとも先ほど申し上げたのはそういう意味でございまして、行政面予算面、様々な措置についてはもう非常に多様な子供支援の策がありまた足りない部分もたくさんありますね。
そういったものの全体像を我々も見てやりたいわけですが、権限としてそれを全部包括できる司令塔になりうるかどうか、これはちょっと詳細な検討が要るなと思いますただその意欲は、十分にあります。

笹川博義議員
よろしくお願いいたします。それでは先ほど修正案の中でも触れられておりましたけど、制度の改正の趣旨、改正内容について期待と、そしてまた危惧の念が交錯をしている現況から考えれば、やっぱり周知・広報というのはものすごく大切な観点だと重要だというふうに思います。
今後の取り組みについてでありますが、具体的にこの周知・広報、今までこうだったからっていうのはもう納得はできないわけですよね。さらに何かをやっていかなきゃならない。そのことによって国民の皆さんの理解も深まってくるし、この大期待そしてまた期待も大きくなる。こういうことが大事だというふうに思うんですが、その都度取り組みについて大臣にお伺いいたします。

小泉法務大臣
多様な家族の形態にそれぞれふさわしい体制を作ろうと、規律を作ろうということで、国民の側からすると様々な点が増え、わからなかったり、不安であったりそういった問題点も様々あると思いますそういう中で国民にしっかりと趣旨を伝えるいろんな具体例を伝える。例示をする非常に大事な作業はこれから行わなければならないと思っております。具体的に我々がリストアップしている、いくつかのものを申し上げますと、まずわかりやすい解説Q&A、これを作り、できるだけ多くの方に見ていただくべく公表する、インターネットを通じた広報にも力を入れたい。
また、離婚というフェーズに差し掛かってる方、また差しかかった方に対する説明、またパン説明のためのパンフレット、また離婚届け出書に記載する説明内容、これを拡充することこういったことを考えておりますがさらに関係省庁にも呼びかけて関係省庁もまた知恵も借りながら、周知広報の輪を広げていきたいと思っております。

笹川博義議員
何となく想定されたような対応だというふうに思うんです。我々も実は私も青年会議所で何か事業をやる、対外的な事業をやるっていうときにその広報をやるときに、例えば行政センターにチラシを置きましたとか、駅にお願いして、ポスター貼ってもらいましたとかってやりますよ。
でもその結果っていうのは大体芳しくないんですよ。だから芳しくない。今、例えばネットで公表しますっつっても、これ結局受身な話なんですよね。それからパンフQ&Aのパンフなり何なりを作ってもどう配布するのか、ということだと本当に手元に届くのか。
実はこの点はこの手の広報活動周知活動というのは今までずっと政府はやってきたんですよね。あらゆる場面で、しかしそれが本当に成功だったのかってことを言われると、やはり疑問符がつくわけだというふうに思うんですね。
そうなったときに、もう2次もう一工夫するためにはどうしたらいいんですかってことがこれ知恵を使わなきゃいけないんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。その点についていかがですか。

小泉法務大臣
それ全くその通りだと思います。ですから今までやってきた広報の媒体やり方についてもう一度精査をして、問題がどこにあったのかあるいは十分な効果がそもそもあったのかなかったのか、その理由は何かそれを細かく精査をしていく必要があると思います。それは候補の対象者をぐっと絞り込んで、広く広報する方法と狭く絞り込んで深く入る方法と組み合わせだと思いますが、離婚という問題を意識されるあるいは現実になろうとしている方々にきちっと今度、離婚届出あるいは解説そういったものが行き届くということも大事なことだと思うんですね。
ですから、法案を作り、通していただくのが半分とすれば残り半分。大きなそういう課題が残っているというふうに認識をしておりますので、ぜひまた委員のお知恵もお借りしたりしながら進めたいと思います。

笹川博義議員
大臣が問題点について共有をしていただいたことは大変ありがたいというふうに思います。ぜひ省内でも大臣のこの思いに共有をしながらね、ぜひその周知方法についての工夫をぜひ重ねていただきたいというふうに思います。
それでは次に裁判所にお聞きをいたします。我が党内の議論も昨年から積み重ねてまいりました。残念ながら現況の家事裁判や、特にDV関連、親子交流について、出席の委員から議員から、厳しい指摘が毎度のことながら、ありました。
ある意味大変恐縮な話なんですけど、裁判所、それから調停のあり方についてこれほど不信と疑念がね、寄せられるとは、私自身も想定はしておりませんでしたが、しかしそれも事実の話であります。法改正に伴って、なお書の欧州裁判所、それから調停の役割というものは、重くなるわけでありますね。
加えて、家族間、社会の価値観の変化、多様化、もう本当にふた昔前なんていうのは、男子は厨房なんていうのは当たり前のように言われてて、今朝ドラでもそうですよね。女性の弁護士の方話であります。非常に女性の地位が全くもって反映されてない。尊重されていない。そういう時代の中で生きてきた人の教育なり何なりを受けている世代も続いているわけでありますので、この委員会の中でも子育てについてのお話もありましたよね。私も別に寺田委員ほどではございませんが、家事については、私も妻が評価しているかどうかは別としても自分としては家事に携わる機会も作ってるというふうには思っております。
そういった中での価値観の変化と、言われるもの、それから今申し上げたましたが社会的な流れと、さらにはまた夫婦の間の中でのそれぞれのお立場の尊重というのは、それぞれの夫婦によって違いはあるというふうに思います。
ですから逆に言うと、こういう社会で流れてきたけどそれを一つの街の中に全部入れてって、それ以外は駄目だっていうことも、これも実は間違いなんですよね。そういったなんだろうな多様な考え方をどう酌み取って、対処をしていかなきゃならないのか。
もう一つは、これはやっぱり我々は日本ここの人同士だけじゃなくて、外国の文化、異文化の中の人とも婚姻をし、家庭を持つということも、もう身近なものになってきたわけでありますから、さらに多様化してるわけですよ、考え方が。
それに対して裁判所の対応と呼ばれるものが実はこの歩法改正の二つ目の大きなポイントだというふうに思いますので、様々な厳しい指摘についてこの委員会でもそうだったんですが、どう受け止めてね。判事、調停委員長さん、どういう対応していくのかお聞かせをいただきたいと思います。

最高裁判所馬渡家庭局長
お答えいたします。この委員会を含めて今委員がご指摘のような様々なご指摘をいただいたところでございまして、最高裁事務当局としても真摯に受けとめているところでございます。今後、我々がどういうふうに取り組んでいくかということについてですが、まずこの改正法案が成立して施行された場合につきましては、各裁判所において、改正法の各規定の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実にされることが、まずもって重要であると認識しております。
そのために改正法施行に向けた裁判官、調停委員、家庭裁判所調査官に対し、改正法の各規定の趣旨内容を的確に周知するとともに、研修の実施といったことについてもしっかりと対応してまいりたいと考えております。また裁判手続きの利便性向上や事件処理能力の一層の改善向上に努めることも重要でありまして、調停の期日間隔等の短縮化に向けた取り組みや、Web会議の活用の拡充などを含む各家庭裁判所における調停運営改善の取り組みを支援する他、調停のを研修体系の見直しを図っていくことも検討しております。
また委員ご指摘あったその背景にある社会の変化過程の多様化といったことに我々は対応していかなきゃいけないというのはこの法律、前後問わずですね、近時の長期的な課題というふうに考えております。我々が例えばたい研修を含めてですね、そういった社会の変化にもしっかり対応できるような取り組みを引き続きしていきたいというふうに考えております。
またこれらに加えまして、また震災場所に期待される役割を適切に果たせるよう、必要な体制の整備にも努めてまいりたいと考えているところでございます。議長笹川くん、はいぜひよろしくお願いします特にもう一つもう一点付け加えるならば、やっぱりDVと呼ばれるもの、身体的にもそれが精神的なもの、こういうところについての専門性を高めていく、これは判事だけじゃなくて、調停の方もそうですからね。
そういった新しい要素についてどうやって専門性を高めていくかということは大きな課題であると。そして厳しい目が注がれているということも付け加えさせていただきたいと思います。そしてまた法改正裁判所の対応とともに大事なことは、子供たちの最善の利益を確保するための様々な支援策、特にこれがやっぱりこの改正の大きな三つ目のポイントは、私自身はその外的環境の整備、これが大事なんだということを党内の議論でも私は申し上げてきました。もちろん公的窓口の充実も大切なんですが、外的環境整備において貢献をしている親子交流の支援団体、DV被害者の支援団体シェルターの運営団体など、いわゆるこの民間の団体、との関係、この連携をさらに深めていかなきゃならないし、例えば運営の補助支援もね、拡充も必要ではないのかというふうに考えておりますがいかがでしょうか?小泉法務大臣この民間団体の知恵力をお借りする連携する必要性というのが、法務行政全般にわたって非常に強い強い要請があると思っています。
十分な取り組みがまだできていない部分もあると思いますが特に今回は新しいいい仕組みが出来上がりますので我々だけであるいは関係者だけで進むのではなくてそのまま広い現場に力を発揮していただいてる、様々な方々との連携、これもですね言葉だけではなくて、具体的に作り出していく必要は痛感をしております今日ご指摘いただきましたので、改めて具体的な方策に検討していきたいと思います。

笹川博義議員
ありがとうございます。やはりこの本改正がうまくいくいかないか。やはり大きなポイントはこの民間団体の皆さん方の力をどう活用していくかということにかかっております。なので、行政だけではとてもじゃないですけど、これを支えきれないところがありますので、そこはぜひしっかりとやっていただきたいのと、時間の方もだんだん少なくなってまいりました。法テラスの運用、また次回の審議の中でもあると思いますけど、いずれもこの法テラスの役割ってのはものすごく大きくなりますから、それについてやっぱり法務省もその運用運営について弁護士の先生や司法書士の先生方がやっぱり思い切って法廷の中で活躍、活用したいという思いになるようにぜひ改善すべき点は改善をしていただきたい。このことをお願いいたします。
そして最後でありますが、夫婦関係が周辺に至る理由も様々でありまして。それぞれ、この委員会の質疑の中で私も本当に勉強不足だったんですけど、やっぱりこの親子ガイダンスそれから加害者プログラムの大切さ、特に親子ガイダンスにおいてはやっぱり1回振り返り、そして気づきの点をがある。
そしてもう一つの加害者プログラムについては、やはり再犯防止ってのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、私も超党派で再犯防止活動やってますけど、基本的にやっぱ次の大悲劇を生まないそういうことって実は大事だと思うんですね。
そういった意味では、気づくきっかけを作ることになる親子がいたんです。そしてさらにいい悲しい思いをする人たちを、連鎖を断ち切るための、加害者プログラムはものすごく大切だというふうに私も気づきましたので、改めてご所見を伺いたいというふうに思います。

法務省竹内民事局長
お答えいたします。離婚をする際に義父母が、この養育に関するガイダンスや講座を受講することなどを通じて、この養育に関する適切な知識を得ることは、子の利益を確保する観点から重要な課題であると認識をしております。法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して離婚等者に実際に視聴していただき、その効果を検証するなど適切な講座のあり方を探るための実証的な調査研究を実施しているところでございます。
また、本日委員から、この養育に関するガイダンス等を通じまして、相手の気持ちなどに気づくきっかけになるなるのではないかという貴重なご相談をいただいたところでございます。引き続き、委員からのご示唆も踏まえて、栄光を持つ父母に対する情報提供のあり方について、関係府省庁等と連携して適切に検討してまいりたいと考えております。

笹川博義議員
もうが時間も来ました。ただガイダンスもプログラムもそうですけど、やっぱり海外の知見、さらにまた継承する。そのことをが大事でありますので、常にやっぱり改善をしていく。いうことが私は大事だと思いますので、以上そのこともお願いをしたいというふうに思います。以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

日下正喜議員(公明党)
公明党の日下正樹です。本日提出された修正案および原案について確認させていただきたい点について質問させていただきます。
本委員会でも触れられてきた数字でございますが、離婚の種類別にみた離婚件数の割合は、直近2022年の数値で協議離婚が87.6%、約9割に上ります。裁判離婚が12.4%となっており、これまでは単独親権し、単独親権制度のもとで、この協議離婚が行われ、未成年の持つ親は、どちらが親権を持つかを自分たちの判断で決めてきたということであります。
本委員会においても、親権の意義、看護の意義についても、これまで議論されてまいりましたが、今後、改正後はですね、約9割を占める協議離婚の中においても、親権についてまた、子の監護について、これまで以上に踏み込んだ協議が行われていくものと思われます。
離婚後の子の監護に関して、新民法第766条第1項には、父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべきもの、または子の監護の分掌、父または母と子の子との交流、子の監護に要する費用の分担その他子の監護について必要な事項はその協議で定めるこの場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。
子の利益の確保ということを考えた場合、子の養育費の問題も含め看護について必要な事項を定めることの重要性は明らかでございます。4等修正案には、附則第14条として、子の監護の重要性について必要な事項を定めることの重要性について父母の理解と関心を深めるために必要な広報、その他の啓蒙、啓発活動を行うものとすることが加えられております。
公明党としても、2月29日に法務大臣に提出した提言の中で、改正法の周知広報を訴え、また質問もしてまいりましたが、子の監護に関して、これまで行われてきた協議離婚の実態と、今後の課題をどのように考え、この文言を加えられたのか、提案者の大口委員に伺います。

大口善徳議員(公明党)
まずこの修正案をですね、維新さん教育さん、そして自公の4者4党でですね、この合意できたということは非常にこの審議を大事にするということで、非常に成果を作ることができないんじゃないかと思います。父母の離婚にあたって子の利益を確保するために養育費や親子交流を含めて子の監護に関する事項を取り決めておくことが重要であるとの認識をしております。
これでこれまでの法案審議の中でも概ね異論はなかったと理解しております。最も、現状ではいよいよ養育費や親子交流の取り決め率や履行率ご指摘の通り低い値にとどまっていると、その背景には離婚にあたって、子の監護について必要な事項を取り決めておくことの重要性についていまだ十分な理解と関心を焼いていないということは考えられます。
また、本改正案により、父母の離婚後もその双方を親権者と定めることができることになるところ、各家庭の事情に応じて、監護者や監護の分掌について定めることがますます重要になってくると考えます。そこで離婚を考える父母が子供の目線に立って、子の監護について必要な事項を取り組めることができるよう、必要かつ十分な周知広報を行うことが求められております。
我が党の提言が質問でも要請しておりました親講座やガイダンス等の取り組みの充実を含めて、必要な啓発活動を行うことが必要であると、こうした点で修正を提案したものでございます。

日下正喜議員
よくわかりました。また附則第18条として、これまで議論を重ねてまいりました。
共同親権のもとでも、単独行使が認められる。急迫の事情とはどういう状況を指すのか。また、監護および教育に関する日常の行為についても、日常的行為がどの範囲にまで及ぶのか、その趣旨および内容について国民に周知を図ることが加えられております。
親権の共同行使について、子の利益のためであれば消極的に受け入れたという同居親についてはこの急迫の事情、日常の行為とは具体的にどういうことを指すのか、非常に気になるところだと思います。大口委員に伺います。
これも公明党の提言の中で、親権に関する明確な基準と透明性の確保を法務大臣に要請し、また、質問でも取り上げてきたところですが、国民への周知を図るとは、当事者はもとより、いつうちがまたは自身が当事者になるかもしれないという国民に対して、具体的にガイドラインのようなもので、わかりやすく例示していく、予見可能性を高めていくという趣旨でよろしいでしょうか?確認させていただきます。

大口善徳議員
本改正案による改正によりですね、父母の離婚後もその双方を親権者と定めることができることになりますが、離婚後の親権者の定めに関する判断を適正に行うことができるように、我が党も提言や質問で要請をしておる通りですね、その判断基準や具体的な事例と明確に示す必要がございます。
本改正により父母双方が親権者である場合であっても、親権の単独交渉が認められる場合が明文で規定されることとなったわけでありますが、その要件のうち、子の利益のため急迫の事情があるとき監護および教育に関する日常の行為について必ずしも意義が明確でないとの指摘が市の委員会審議でもなされているわけであります。これらの意義についてはこれまでの審議でも、様々な具体例を上げて質疑され、答弁によりその解釈がかなりの程度明らかにされたと考えておりますが、法施行までに国民に対する周知が不可欠であると考えます。
具体的にはわかっても提言質問で要請しており、通りですね当事者である父母等はもちろんのこと、学校や病院といった関係機関や、民間団体も含め、広く国民に対し、Q&A、ガイドライン、資料等をですね、作成しこのような解釈の指針は、具体的に具体例を挙げつつ、わかりやすく示していくべきであると考えております。
そのいうことで本修正案附則第18条は、今申し上げた趣旨で提案させていただいいただいたものでございます。

日下正喜議員
先ほど、協議離婚が87.6%という数字を申し上げましたが、父母が互いに協議して離婚および親権の取り組みを行ってきたということになります。
しかし、これは両親、両両親の真意から出たものなのか、単独親権制度のもとで不本意な決着だけをするしかなかったという場合も少なくなかったのではないかと思うわけです。修正案附則の第19条、19条には改正後の新民法第819条第1項の規定による親権の定めが、父母の審議に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとするとございます。
これは協議離婚で、親権者を決める際にDV、DV等の事情によって、父母間の支配被支配関係によって不適切な合意がされてしまう恐れに対応するために、設けられたものだと考えますが、この法制上の措置その他の措置について、どういうことを指しているのか、わかりやすく説明していただきたいと思います。

大口善徳議員
協議離婚の際に親権者を定めるに当たって子の利益を確保するためには、例えばDV等の事情がある場合、あるいはその父母のこの力関係によって支配・非支配の関係等の事情によってですね、示威によらない不適切な合意がなされることを防ぐことが必要でございます。
本改正案では親権者変更の際に裁判所は協議の経過を考慮することとされ不適切な合意がなされた場合には、事後的にですね是正することとされています。また現行法においても当事者の心を確保するため、離婚ときには成年の証人2人以上の署名が必要とされています。
本修正案の附則第19条はこれらに加えて、例えばこの離婚届け出書の書式を見直し、離婚後も共同で親権を行使することの意味を理解したか等をなどを確認する欄を追加することなども含め、親権者の定めがCに出たものであることを確認するために、どのような措置がありうるのかについて検討を加え、必要な措置を講ずることを求める趣旨でございます。

日下正喜議員
これまでの協議離婚においても、両者の力の不均衡によって判断が歪められた親にとっては不本意な結果になってしまったということもあろうかと思います。力の不均衡には、経済力や養育力、社会的な力、法的な知識、そして腕力や言葉による攻撃も含まれると思いますが、こうした不均衡を事前に補う支援、法テラスやその他の府省庁が行う支援等によって、互いが対等な立場で協議できる環境を整えることも重要だと考えますが、法務省のご所見を伺います。

法務省竹内民事局長
お答えいたします。協議離婚の際に不適切な形での合意によって親権者の定めがされた場合には子にとって不利益となる恐れがあるため、それを是正する必要がございます。そこで本改正案では、家庭裁判所の手続きによる親権者の変更可能とするとともに、その際には家庭裁判所が父母の協議の経過、その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。
その上で、離婚する父母が対等な立場で協議できる環境を整えるといった点も含め、改正法を円滑に施行するためには法テラスによるおける民事法律扶助を適切にご利用いただけるよう努める他、1人親家庭支援や裁判手続きの利便性向上といった支援策や体制整備を図るとともに、DVおよび児童虐待等を防止して安全安心を確保することが重要であると考えております。
法務省といたしましては、本改正案の内容を適切かつ十分な周知広報に努めるとともに、環境整備につきましても、関係府省庁等と連携して取り組んでまいりたいと考えております。

日下正喜議員
次に改正法の趣旨、施工記述に関して家庭裁判所の機能の強化すなわち人的体制の整備、その他児童室や物的環境の整備拡充さらに、民法の枠組みにおける支援体制の整備などを考えると、2年を超えない範囲内で定めるということですが、果たして目指すべき体制が取れるのか、法務大臣および最高裁判所のご所見をお聞かせください。

小泉法務大臣
今回の改正によりまして裁判所の果たす役割、これ非常に質的にも量的にも広がってまいります。そして、多くの方々からご指摘をいただきましたが、果たしてそれがちゃんとできるかという大変大きな課題だと思いますが、委員会でも最高裁からご答弁をしていただいてますけども裁判所においてしかるべき対応をしていただけるものと我々は考えております。
また法務省としても、国会での議論をですね、しっかりと裁判所と、共有する意思疎通をする体制整備については予算の獲得も含めて、法務省が協力をしていく一生懸命取り組みたいと思っております。

最高裁判所小野寺総務局長
お答えいたします。本法案が成立し、施行となりましたら、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるほか、新たな裁判手続き等の創設に伴い、家庭裁判所に申し出たら申し立てられる事件数の増加が見込まれることは、裁判所といたしましては、裁判所に期待される役割をしっかりと果たしていくためにも、新たに創設される裁判手続き等を含め、改正法の各規定の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実に行われるよう裁判所全体として適切な審理運用のあり方を検討していくことが重要であると考えており、こうした適切な心理運用のあり方に見合った体制の整備に努めていく必要があると考えております。
したがいまして、裁判所といたしましては、委員ご指摘の児童室等のもう点も含め、このような検討をしっかりと行い、本法案の施行に向けて必要な人的物的体制の整備に努め、家庭裁判所の事件処理能力の一層の向上を図ってまいりたいと考えております。

日下正喜議員
2年しかございませんので、大臣も、予算の獲得についても触れていただきました。しっかりと取り組みをお願いしたいと思います。現行制度におきましても、家庭裁判所が子の監護者の指定などを行う場合、平均審理期間は昨年の数字で9.1ヶ月を要しており、年々長期化傾向にあります。
また養育費に関する平均審理期間は6.2ヶ月かかっております。この最善の利益を考えた場合、また、共同親権が選択肢として導入されたときには、これまで以上に考慮要素が増えることから、この親権および監護者の指定や養育費に関する案件が複雑になり、件数も増えるのではないかと思うのですが、そうした状況の中においても、更なる審理のスピードアップが求められております。
特に急迫の事情や日常の行為等に関しては、申し立てから迅速に対応判断を得ることができるように、調停裁判期日の充実や、保全手続きの活用なども必要になろうかと思います。さらにそのためには当事者の目線から利用しやすい裁判手続きの実現体制の強化も必要です。
オンライン申し立てやWebによる記述ペーパーレス化などを行い、利便性の高いものとすることや、夜間や休日における手続きなども必要ではないかと考えます。この審理のスピードアップおよび裁判手続きの利便性のアップについて、最高裁としてどのようなご所見をお持ちか伺います。

最高裁判所馬渡家庭局長
お答えいたします。家事調停の審理期間につきましては、各各家庭裁判所において問題意識を持ち、裁判官の効果的関与、調停室の有効活用等を含む調停運営改善の取り組みを進めてきているところでございます。
現在、最高裁においては、各家庭裁判所における調停運営改善の取り組みの支援の一つとして、家事調停の期日間隔の長期化の底に焦点を当てて、その長期化要因の分析や、ありうる対策を提示するなど、各家庭裁判所に対して一層の調停運営改善の取り組みのために必要な情報提供をすることとしております。
また裁判手続きの利便性の向上につきましては、例えば各家庭裁判所では、家事事件手続きにおけるウェブ会議の運用順次拡大してきておりまして、本年度中には支部出張所を含む全ての家庭裁判所において、ウェブ会議による家事事件手続きへの参加が可能となる予定でございます。
最高裁としてもその他の政策も含め、裁判手続きの利便性をより一層向上させることに向けて引き続き検討を進めてまいりたいと考えているます。

日下正喜議員
次に、本委員会の議論でも取り上げてきましたDVおよび児童虐待の防止策について確認させていただきたいと思います。
共同親権導入に危惧を持たれている方々の声で大きかったのは、DVや児童虐待への判断と対応に対する不安の声でありました。婚姻中におけるこうした暴力について、日本は先進諸国と比べ、そもそもその取り締まりや対応が甘い弱いというお声を伺うことがあります。
DV防止法については昨年、令和5年にも保護命令制度の拡充保護命令違反の厳罰化を初め、地方公共団体や民間団体との連携協力、そして関係機関等から構成される配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する協議会の法定化などを柱とする改正がなされたところでございます。
また、児童虐待防止についても随時法改正が重ねられ、強化されてまいりました。こうしたDVや児童虐待については、密室である各家庭の状況は見えづらく、児童虐待に気づいた隣人から、追補通報制度でどこまでカバーできるのか、また本人が母子が勇気を出して、警察や相談所に助けを求める逃げ出すまで誰も気づかないということも少なくないのだろうと思います。
そこまでいかないけれどもまだ離婚には踏み出せないけれども、そういう身体的精神的暴力を受けている方々をどのように救済援助していけるのか。まず、内閣府、そしてこども家庭庁よりそれぞれ現状と課題についてお聞きしたいと思います。

内閣府小八木大臣官房審議官
お答え申し上げます。委員ご指摘の通り、配偶者からの暴力は外部からの発見が困難な家庭内において行われるため潜在化しやすい傾向にございます。このため周囲も気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があると理解しております。
委員からもご紹介ございましたけども、DV防止法につきましては、重篤な精神的被害を受けた場合にも、接近禁止命令等の対象を拡大することを初めとする保護命令制度の拡充や被害の発生から生活再建に至るまで、切れ目ない支援を行うための多機関連携の強化、その仕組みを設けるなどの改正を行いまして今月から、施行したところであり円滑な運用に努めているところでございます。
また被害を受けた方がためらうことなく相談することができるよう、殴る蹴るといった身体的暴力だけが暴力ではなく心を傷つけることも暴力であることなど、そのホームページやSNS、スーツを通じた周知啓発、それから配偶者暴力相談支援センター等の相談窓口についてより一層の周知など被害者が相談しやすい環境の整備に向けた取り組みを着実に実施し、被害者に対する相談支援の更なる強化を図ってまいります。

こども家庭庁野村長官官房審議官
お答え申し上げます。ご指摘のようにやはり周囲が周囲の方々が虐待の疑いがある子供を見つけたときであるとか、あるいは子供自身あるいは子育てに行き詰まって悩んでいる親御さん自身が悩んだときためらわずに、関係先に通告であったり相談ができるような環境を作っていくことが大事であると考えておりまして、私どもの方には、こども家庭庁におきましては児童相談所虐待相談ダイヤル、これは電話でございますけど、いち早くというものを普及させたり、あるいは親子のための相談LINEとしてSNSを活用した相談体制の整備などに取り組んでいるところでございます。
こうしたいわば声を上げるルートについて普及に努めているところでございますけれども、ご指摘のようにそれを活用する際の心理的ハードル、こういったハードルをなるべく低くして行けるようにより一層の浸透でございますとか意識の啓発を図っていくことが重要だと考えております。
あわせまして今年4月から施行されている改正児童福祉法において各市町村にこども家庭センターを整備していこうということを進めているところでございます。このセンターにおいて子供の異変を察知した学校であるとか保育所などから躊躇なくこのセンターに情報が寄せられるように、日常的な連携関係の強化に取り組んでいくこととしておるところでございます。こうした取り組みを通じまして、児童虐待の早期対応でございますとか、その未然防止に資する子供子育て支援の子供子育て家庭の支援こういったものを強化に努めてまいりたいと考えております。

日下正喜議員
DVも虐待もですね、新しい改正法がこの4月から施行されるということですので、しっかりまたこのタイミングからですね、力を入れて進めていただきたいと思います。最後質問できませんでしたが、これで終わりたいと思いますありがとうございました。

寺田学議員(立憲民主党)
立憲民主党会派の寺田です。採決を前に最後の質問となりますので、修正案合意した修正案について、そしてまた今まで重ねてきた質疑の答弁について、今日お手元の方に事務所の方でまとめた答弁資料をピックアップしたものありますので、ぜひともご覧いただきたいと思います。
それとともに最後に非常に大きな法案、価値観がわかれる法案懸念が多く寄せられた法案でもあります。最後に一言述べたいと思います。時間通り終わりたいと思いますが、こういう機会でもありますので、柔軟にご対応いただけたら幸いです。
まず最初に、今回修正案を我が党を含めて合意をしました。いくつかありますが、その中でもやはり大事だと思われる子の監護に関する広報・啓発について、大きい者だと思いますが、この検討事項の中にある一つ、父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置、これを修正合意した趣旨というものを提出者にご説明いただきたいと思います。

米山隆一(修整案提出者)
それでは修正案14条と19条ということの1項ということでございますので、それぞれについて趣旨を説明いたします。付則まず第14条についてですが、まず民法第766条第1項で、夫婦が標準の離婚するときは子の監護すべきものまたは子の監護の分掌、父または母と子の子との交流子の監護に要する費用の分担その他の子の監護のについての必要な事項はその協議で定める。
この場合においては子の利益を最も優先して考慮しなければならないと定めた第2項で、前項の協議が整わないとき、または協議をすることができないときは家庭裁判所が同項の事項を定めると定めております。
しかし民法施行時においてもですね、親権者を定めた上でさらに監護者や監護の分掌を定められること、また監護者や監護の分掌を決めることの意義といいますか、メリットデメリットを知らない方が多数おられるだろうと思われますので、まずもって父母の離婚にあたって改正民法における監護者監護の分掌についての制度をきちんと伝えることそれ自体に大きな意義があると考えております。
その上で、父母の離婚にあたって子の利益を確保するためには、監護者または監護の分掌、さらに養育費、親子交流といった子の監護に関する事項を取り決めておくことが極めて重要です。そこで離婚を考えている父母が、この店目線に立って、各家庭それぞれの事情に応じた子の監護についての必要な事項の取り決めを行うため、その重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、政府に対し必要な広報計画、広報啓発活動を行うことを求める趣旨でございます。
議題の付則第99条第1項についてですが、民法改正案第819条第1項は、父母が協議上の離婚をするときはその協議でその双方または一方を親権者と定めます。
この協議離婚の際に親権者を定めるに当たっては、子の利益を確保するため例えばDV等の事情や経済的に強い立場の配偶者が、他方配偶者に強制的に迫ることによって、市民によらない不適切な合意がなされることを防ぐ必要があります。
またどのような親権を定めるにせよ、父母双方の真意による合意があってこそ、それを子の利益にかなうように、適切に実行することができます。そこで政府に対し、親権者の定めが父母の双方の心に出たものであることを確認するために、どのような措置がありうるか検討を加え、必要な措置を講じることを求める趣旨です。
なお提出者としては具体的な措置として例えば、離婚届の組織を見直して、離婚後も共同で親権を行使することの意味を理解したかを確認する欄を追加すること等を想定しております。以上です。

寺田学議員
ありがとうございました。短い時間ですので次に進みますが、さっきの質問でも申し上げましたけれども、今回の法案の制作過程というか、成り立ちは本当に法制審の中でも大きな意見対立がありましたし、与党の中でも大きな意見対立がある中で、賛否がある中で、ある種タマムシ色にするところで合意点を見いだして提案を国会にされたというものでした。
ですのでタマムシ色位が故に、様々な独自の解釈をして、拡散をし、それを知ることになり誤解が進んだということも懸念事項の一つでした。ですので、この国会の審議を通じて、この法案の立法者の意思をしっかりと示していくということが何より大事だということで、多くの議員が時間を割いて、大臣および民事局および最高裁も含めてご答弁いただいたものだと思います。
ですので、全ては拾えませんでしたけれども、これまでの主な委員会答弁ということで事務所の者に協力してもらってピックアップしました。衆議院においては最後の機会ですのでぜひともお手も見て振り返って欲しいんです、大臣も振り返ってください。
全て拾えませんでした。例えば1個目、共同親権と単独親権のどちらが原則かということに関しても、子供の利益のために作られる制度でございます。何が原則かということを定めるものでありませんと。
次も父母双方を親権者とするかその一方とするかについては、個別具体的な事情によって判断されるものでございますのでどちらが認められやすいかとは一概に言えないとか、あと6個目、番号振ってなくてすみません何年もケアしない要件も払ってないコミュニケーションを取っていないだけれども、共同親権になった途端に介入してくる、あるいは妨害的なことをしてくるということになればそれは共同親権者としてふさわしくない、あるいは共同親権を行使するにはふさわしくないという判断は十分裁判所では成り立ちます。
その下も父母同士で喧嘩によって子の心身の健全な発達が害するような場合には子の利益を損ねるという意味で、単独親権になる場合があると考えています。
次のページも含め、子供の利益のためということについていくばくかの理解が双方に成り立つのであれば共同親権を行使するための最低限の最低限のコミュニケーションがありますね。と最後でそのコミュニケーションというのは、子供の親権の行使に関わるコミュニケーションで何かをちゃんと決めていくのが取れる状態これ括弧にしましたけれども、さっきの私の質問だ。
私がした質問なんですが、大臣自身にコミュニケーションというものが最低限のコミュニケーションというものの含意はお互いが子供のことについて話し合いをする中において親権を共同して行使していくわけですから、何かをちゃんと決めていく、そういうことができる環境にあるのを最低限のコミュニケーションと言われているのでよろしいですか、と言って、はいそう思いますとお話ありました。
その次もそうですけれども、いろいろあります養育費、5番目ぐらいですかね、養育の支払い実績があるという事実をもってのみ、裁判所が父母双方を親権者と認めるというわけではないとか、あと大口先生のやつですね。3ページ目の三つ目ぐらい。
別居親が本来であれば支払うべき養育の支払いを長期間にわたって合理的な理由もなく怠っていたという事情は、親権者変更が認められない方向に大きく働く事情であると考えられます。
ここ数日間いろんな懸念ずっと寄せられてるんですが、養育費ももらっていないのに共同親権に指定されて所得制限がかかってしまうんではないかというような不安を抱かれるような声って多くありましたが、一番最初のときの質疑だったと思いますが、大口先生がこういうことで、そもそも養育費を払ってないという中においてもちろん、制度的には最終的に総合勘案して裁判所が決めるという仕組みですので、断定できるのは、DVやDVのおそれというところだけだったと思いますけれども、大きく働く事情だというふうに書かれているので立法者の意思ってのはかなりはっきりと示されていると思うんです。
子供の意見とかに関しても最後のページかな。下から三つ目ぐらい、例えば親権者を変更するような手続きの場合、子供の人格尊重権というものがありますので、子供がこちらの親を親権者にしたいという強い声があれば当然それは聞き入れられるようになるという形で、この趣旨がしっかりと生かされていけば多くの子供の意見をお聴することは可能になると思います。これ本村さんの質問でした。
多くの議員の皆さんが、この法案、玉虫色の法案において、立法者の意思、もちろん国会として政府としてどういうものなのかということを築き上げていった一部の例です。これ、事務的に取り出したものですがこれは局長に聞きますが、この答弁大臣や局長の答弁、ですけども、間違いないですよね。

法務省竹内民事局長
お答えいたします。間違いございません。

寺田学議員
こういう立法者の意思に基づいて、今後、諸々の運用がなされてるわけです。最高裁にも聞きます。この答弁および今回付帯決議も出ますし付則の修正もありますけれども、それの取り扱いについてご答弁ください。

最高裁判所馬渡家庭局長
お答えいたします。最高裁としてこの改正法案が成立した場合には、これまでの委員会での質疑によって明らかにされた改正法の各規定の趣旨内容を、事件担当裁判官を初めとする関係職員に的確に周知し、裁判所においてその内容を踏まえた適切な審議が着実にされることが重要であると認識しております。
そのために条文や仮に今後付帯決議されたらその内容も含め、周知することはもちろんのこと例えば、改正法施行後の運用に関する大規模調停の集中的な検討や、全国規模の検討会において、本委員会での質疑によって明らかにされた改正法の各規定の趣旨、内容はもとより質疑において問題になった具体的な事例などにつきましても、きちんと情報提供し、これを踏まえた裁判所内での検討を行うために我々としてもしっかりとしたサポートをしてまいりたいと考えております。

寺田学議員
やっぱり本当に国会の質疑と答弁というものが本当に立法者としての趣旨、まあ意志を指し示し、それ自体が裁判の中で適用されていくという流れだと思います。
紹介しきれないんですが私自身この間の質疑の中でも、相手を犯罪者と罵るような形の場合では人格尊重義務を行っているということをのご答弁もありましたし、DVのみならず父母同士の喧嘩によってこの心身の健全な発達を害するような場合には子の利益を損ねるという意味で単独親権なる場合があると思いますと。
これ4月5日局長が答弁されてますけども、こっから大臣に聞きたいんです。いや別に何も難しいことを聞くつもりはないんですが、今回の法案の様々ある大きい争点論点のうちの一つ、がこの法案が設計をした共同親権の決め方に関して、父母双方の同意のみならず、最終的に裁判所が子の利益の観点から総合的に判断をする、という仕組みを入れたことに対する大きな懸念であったり、解釈のあり方を問うものが続いたと思うんです。思うんですけど、いくら聞いても聞いたものの列挙ではありますけれども、断定的に言えるのは先ほど申し上げた通りDVの恐れがあった場合には単独親権しなきゃいけないっていうことを明文化してますけども、それ以外は、基本的に方針、要素積極消極含めて取り上げているところです。
今私がピックアップしたこの委員会答弁というものを、ある程度ピックアップをしてどういう場合に、今申し上げた父母の同意ではなく、裁判所が共同親権と認める環境になるのかというのか。どういうものなのかっていうのが答弁を総合的に見る見ていくと見えてくる感じがするんです。今から申し上げますけれども、これらの答弁を総合して考えると、父母の合意がなくても裁判所が共同親権を認めうる場合というのは、この答弁の様々なものの総合的な答えとして、そもそも離婚協議中も、そして離婚後も、父母間に子の心身の健全な発達を害するような不安がなく、仲たがいですね、これも答弁にありました。当然相手方を犯罪者等と誹謗中傷することもなく、これも答弁にありました。親権の行使について話し合いのみならず共同して決定していけるような関係で、それまでの子の養育に適切に関与し、養育費の支払いを履行し、父母間のみならず、子にも共同親権に強い拒否感抵抗感がないというような場合がある種一つ、この質疑の中で答弁を重ねていった中で見えてきた裁判所が、父母の合意がなくても共同親権と認める場合の一つのモデルなのかなというふうに答弁から見て思いました。そんな形で解釈でよろしいですか。

小泉法務大臣
判断材料になりうる要素としてそういうものがあることは答弁の中で述べさせていただいています。
ただもう一方で同じく考慮要素になりうるであろう要素として法制審の中で弁護士の方が述べられたポイントがありますが、それは同居の親とその子供の関係が必ずしもうまくいっていない場合もある。また、その同居の親による子供の養育に不安があるという場合もある。そういう場合には、共同親権が認められる余地があるのではないかという意見陳述もございましたそれも申し述べておきたいと思います。
そういった要素も諸々組み合わせての判断になっていくと思います。

寺田学議員
最終的には総合的な判断でありますから、諸々の要素があるとは思うんですよね。ただ冒頭から申し上げている通り、玉虫色にある種最初の頃は裁判所に丸投げじゃないかというような批判すらあった状態の中において、本当に与党野党の皆さんが質疑を重ねた上で出てきた答弁が方向性であり、その方向性自体をもって、この法案自体の評価ってのはあると思います。
もちろん今大臣がご紹介されたようなお話はあると思いますが、繰り返し申し上げますが、一つのモデルおよびどういうものが、この法案が出資した父母の同意がなくても合意がなくても裁判所が共同親権と認める場合なのかというのは、父母間に子の心身の健全な発達を害するような不安もなく、当然相手が犯罪者等の誹謗中傷することもなく、親権の行使について話し合いのみならず、これも大臣は得たことです。
共同して決定していけるような関係で、当然養育費の履行に利払いや養育費のお支払いも履行し、これまでもこの養育に対して適切に関与し、父母間のみならず子供の意見ととものしっかり尊重した形そういう要素を含めて、ご判断していくという方向性でよろしいですよね。

小泉法務大臣
判断に当たりそういった要素が勘案されることは間違いないと思います。それ以外の事情が生ずることもあろうかと。それにふさわしいまた要素が出てくる可能性もあります。

寺田学議員
本当にこの部分に対して大きな、多くの方々が、不安を持っています。
どういうようやく、いろいろなことがあって、離婚したにもかかわらず、この共同親権の制度が入ったことによってまた、当時相当いろいろあった方一方の父母から働きかけがあって、もちろん働きかけのみならず、訴訟まで起こされるようなことがなるんではないかということの不安に対して、今まで述べていただいたものが、ある種、指針となって自分自身と照らし合わせて、その一方の父母の方が私が今申し上げたような要素にどのように当てはまるのか当てはまらないのかということをしっかり考えてもらって、余計なことが起きないようにしなきゃいけないとそういうことも広報しなきゃいけないと私は思っています一点細かいこと民事局の方に、お伺いしますけれども、フレンドリーペアレントルールの話も大きく、いろいろな方々からご不安の声がありました。
現在の家裁の面会交流はいわゆる原則実施論改めてニュートラルフラットという方針、同居親および別居親やいずれの側にも偏ることなく先入観を持つことなくひたすら子の利益を最優先して考える立場と、が捉えているようであるけれども今回の法改正によって、父母相互の人格尊重義務や協力義務を根拠として、原則面会交流に変容するというものではないですよねということに関して確認の答弁を取りたいと思います。

竹内民事局長
お答えいたします。本改正案は、子の養育に当たっては、父母が互いに人格を尊重し、協力して行うことが、子の利益の観点から望ましいと考えられることから父母相互の人格尊重義務や協力義務を定めているところでございます。
委員ご指摘の、ニュートラルフラットの考え方につきましては、家庭裁判所における親子交流の調停運営において同居人および別居親のいずれの側にも語ることなく、ひたすら子の利益を最優先に考慮するというニュートラルフラットな立場から調停運営に当たるという考え方が一部の裁判官から提唱されているものと承知をしております。
本改正案における父母間の人格尊重義務や協力義務の規定は、このような調停運営の考え方を変更しようとするものではありません。

寺田学議員
時間がなくなりました最後にちょっと一言私も申し上げたいと思うんです。今回我が党が修正合意をしたことについて大きな批判を受けていることは事実で、その批判をされる方々は、多くの方がともにこの本改正案に対する問題意識を指摘し合った同志の方々からでもあって本当にそれはつらいです。法案に反対の姿勢を貫いてほしいという声もあることも事実で、当事者たちを不安に陥れるなという気持ちも十分本当にわかります。
そして、確かに反対の姿勢を貫くということ自体に潔さや良さだったりかっこよさがあるっていうのもわかっていて党内で方針を悩む方々は本当に多数だと思います。私もそのうちの1人です。でも、今日今日を迎えるにあたって、数日前ですかね、付帯決議案に虚偽DVという言葉や不当な連れ去りというその国会決議には、私はふさわしくないような一方的な見方による攻撃的な言葉が盛り込まれたことがありました。
正直目を疑いました。それと同時に私は多くの同僚は、確信したと思うんですけれども、これ申し訳ないですけども自民党や維新の皆さんに任せていたらこんなことが次々と起こるんじゃないかなという危機感を覚えました。
今般、最終的に付帯決議案からそのような言葉は全部削除されて我々も同意できるような内容にはなっておりますが、我々が反対を貫いて何を姿勢というものを重視していたら何が起こったのかということは正直怖いものがあります。だからこそ、関与し続ける必要性を私達は強く感じています。
我々は苦渋の判断ながら修正案に賛成して、協議の枠組みに引き続き関与し続けて、この法案の運用に影響を続ける道を選ぶことになると思います。それ自体は多くの支援者の方々からいっときの怒りあの誤解を受けても、それでもしぶとく粘着質を持って積極的にこの法律の解釈と運用に関与していくためだと自民党や維新の皆さんには好き勝手させないよ、という強い意思表示だということは私は議事録に残しておきたいというふうに思っております。そういう強い責任感と姿勢というものを最後に申し述べて終わりたいと思います。

斎藤アレックス(維教)
教育無償化を実現する会の斎藤アレックスでございます。日本維新の会との統一会派を代表し、本日も質問をさせていただきます。
今回の民法の改正案、大変重要な訴訟、大きな変化を及ぼす法律案となっております。私もこの委員会で繰り返し紹介をさせていただきましたけれども、親の離婚を経験する未成年の子供の比率は、年々高まっている状況です。少子化によって子供の数、離婚の離婚経験する子供の数自体は減っていますけれども、比率的には高い状態になっています。
3組に1人、3組に1組のカップルが離婚をし、そして毎年20万人近く10数万10万人後半台の子供たちが親の離婚を経験をする。毎年の出生数が75万人程度でございますから、二、三割から2割の子供が親の離婚に直面をするという状況になっています。
そんな中、単独親権制度が、親と子の断絶であったり、また子貧困、シングルペアレントの家庭の変更に繋がっているという指摘もかねてからなされておりましたので、今回のこの共同親権を導入する可能とする法改正によってこのような問題の解決、子の最善の利益の実現に向けて、日本の法制度が整備をされるということで、私は大変前向きに捉えております。
この法改正については繰り返しになりますけれども、日本の家族のあり方に対して大変大きな変更を及ぼす法案でございますので、様々な立場から不安の声、批判があるのも事実でございまして、そのような双方からの意見を調整をし、そして法律案を作るという困難な仕事に取り組まれた法務省の担当者の皆様に心から敬意を表するとともに、またあまり答弁案を見ずにですね、自分の言葉で答えていただいた法務大臣にも心から敬意を表したいというふうに思います。
今回、与野党の各党が集ってですね、修正協議が行われて、そして修正案に合意をされたことこれは私は大変素晴らしいことだと思っております。様々な意見が対立ある中で、そしてお互いに妥協すべき点は妥協し、より良いものを作っていくのが国会の合議の協議のあり方だと思いますので、こういった形で今回修正案がまとまったことは大変素晴らしい良いことだというふうに思っております。
本日はまず、修正案について、提出者の池下代議士に何点かお聞かせいただきたいというふうに考えております。この修正案の付則に、法律の施行、施行後5年を目処とした見直しの検討状況、検討条項こういったものが追加をされましたけれども、これを追加をした理由狙いなど教えていただければと思います。

池下卓議員(修正案提出者)
斎藤アレックス議員にお答えいたします。本改正案は、離婚後の子の養育に関する法制度を大きく見直すものでありまして、国民に与える影響も重大であります。また、本改正案を円滑に施行するためには様々な支援策が適切に運用されることも必要であります。
従って法律の施行後も、その施行状況を勘案し、父母の離婚後の子の養育に関する制度や支援策のあり方について検討を加え、必要があるときは検討結果に基づき様々な措置を講ずることが、子の利益に良いすることと考えております。
こうしたことから、施行法律の施行後5年を目途とする検討条項を追加する修正案を提案させていただきました。

斉藤アレックス議員
ありがとうございます。この委員会本日もそうですけれども、様々なこの法案に対する不安点であったり、疑問点があり指摘をされてきた中で様々な答弁が積み重ねて積み重ねられてきたところでございます。
また本日は、付帯決議に関しても、採決に至るということでございますので、裁判所に改めて本日は質問はしませんけれども、付帯決議の内容も含めて、そしてこの法案の中身の審議の答弁なども含めて、そして大臣の答弁もそうですけれどもそういったものをしっかりと各関係機関、特に裁判所などが理解をいただいてそのもとに運用していくことが大変重要だと考えているんですけれども、この不安点、特に今後もさらに運用を見ながら検討が必要になる項目ってのは様々念頭に置きながら、この付則の条項を追加したんだと思いますけれども、どういったことを、も今後さらに検討が必要だというふうなことを想定されているのかこちらに関しても池下代議士からお答えいただきたいと思います。

池下卓議員
父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、離婚後も養育費の支払いや、親子交流等が適切に実施されることが重要であると考えております。このことは委員会質疑の中でも繰り返し指摘がされたと存じております。
そこで具体的に、例えば離婚前後の子の養育に関する講座の受講や共同養育計画の作成を促進するための措置について検討が必要になると考えております。また、親子交流については、子が両親から愛情のもとで養育監護を受けることが子にとって望ましいことは当然であるため離婚後も適切な形で親子の交流を継続することが子の利益にとって重要であると認識しております。
従ってこうした点については十分な周知、広報や啓発のための措置を、について検討を行うことが必要であると考えております。
加えて、以上のような様々な課題を検討するにあたって、関係府省庁等の連携も重要であると考えております。

斉藤アレックス議員
私も大変、同意するところなんですけれども、ご紹介をいただいた子の養育に関する講座の受講であったり、共同養育計画の作成の促進のための措置について、こういったところもお答えをいただきました。
これ改めてですね私からも申し上げたいんですけれども、やっぱり今、日本国内の中でもいろいろな考え方、考え方が多様化していると思います。家族のあり方もそれについて多様化しているし、またこの法務省公務員会でこれから入管法の改正についても議論されますけれども、海外から日本にお越しになって、日本で暮らしともに、いい働き生活をする方々も増えているわけですから、これまでの日本では、大体社会通念が決まっていてこういった枠の中で考えるから、何か取り決めをしなくてもわざわざ契約を結ばなくても、それでいいんだというそういった社会の運営ができたかもしれませんけれども、日本の日本人だけで見ても、考え方が本当に多様になっているわけでございます。
夫婦であっても他人でありますし、離婚すればさらに他人に戻るわけでございますから、やっぱり取り組みをして計画を作って、そして子の養育に当たっていくということが改めて重要だということを、この場で申し上げたいというふうに思いますのでそのことはぜひ周知徹底をしていただいてまた運用を見ながら、必要であるのであればさらに促進策を考えていく、我々もご意見させていただきたいと思いますのでその点はぜひよろしくお願いをしたいと思います。
もう一つ、池下代議士にお伺いをしたいと思います。この見直しの条項に関しては、施行後5年を目途としていらっしゃる、修正案ではそうなっていますけれども、子こに関わる家族に関わることでございます。ここは、1年たてば一切年を取って、あっという間に繋がってしまうわけでございますから、子供の期間本当に貴重なわけでございまして、必要な見直しに関しては、さらに短い期間で5年と言わずにやっていくことが必要ではないかというこういうことで、もっと短い年数にすべきではないかという意見もあったかと思うんですけれども、この5年と最初落ち着いた理由を伺いたいというふうに思います。

池下卓議員
お答えいたします。本改正により父母が離婚する場合にその双方を親権者と定めることができるようになりますが、協議離婚による親権者の定めの傾向や、家庭裁判所による親権者の判断傾向を見るためにはある程度の期間が必要であります。
そこで改正法の施行状況について十分に検証できる。できるだけの期間を確保するため、施行後5年を目途とする検討条項を加え、設ける修正案を提出させていただきました。最もですねご指摘の通り、子の利益を確保するためには、改正法の運用状況等について普段に検討することが重要でありまして、5年を待たずとも必要な運用上の措置について、各関係府省庁が連携して取り組むべきであると考えております。

斉藤アレックス議員
ありがとうございます。様々な運用の結果、裁判所の判断の結果がある程度出てこないと、5年ぐらい設定をしないと運用の改善の判断が難しい、ということは、私も理解するところでございます。
この点に関してですね、ちょっと通告の順番前後するんですけれども、法務大臣にも修正案の付則の部分について、まずお伺いをしたいんですけれども、せっかく5年を目途として見直しの検討条項がこの修正案で追加をされるということになりました。
もちろん、法務省の立場として本来的には、今回提出をされている法案を見直すことを前提として提出されるということはなかなか考えづらいのかもしれませんけれども、これだけ様々な不安、また検討をすべきものがこの委員会の議論でも出てきた中でこういった修正案付則がついたわけでございますので、この付則に対する修正見直し、見直しの検討条項に関するですね、受け止めを伺いたいということと、あと今ですねちょっと追加でお答えいただければと思うんですけれども、今池下代議士からお答えをいただいた5年を待たずして可能な運用の見直し等については、進めていくべきだというそういった提出の意見がありましたけれども、この点に関してもあわせて法務大臣のご所見を伺いたいというふうに思います。

小泉法務大臣
改正民法ですね、所管させていただく法務省の立場としては、その執行の執行については常に現状を見て問題点を把握し、またその改善ということを既にご念頭に置きながら、日々の業務を執行していくことになります。その中で5年の検討条項ということを国会でお示しいただいたならば我々はその趣旨をしっかりと踏まえて、関係省庁とも連携して対応していく適切に対応したいと思います。

斉藤アレックス議員
5年という期間が定められているけどもそこは不断の検討を行っていくというご答弁だったと思いますので、その点はよろしくお願いをしたいというふうに思います。今回の修正案については、もう一つこれはもう既にお話、他の委員会から出ていますけれども、重要な部分があると思っております。
啓発活動のところで、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について評価が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとすることということも加えられています。
こちらも私当委員会で申し上げましたけれども、皆さんご承知のように離婚の9割近くは協議離婚でございますので、離婚当事者の父母の間で子の監護についての理解であったりまた父母が協力をして、子の養育に関わっていくことの重要性、子の利益になるんだというところを御理解いただかないとですね、この法案が、可決したとしても、なかなか共同親権のところが増えないであったりとか、あるいは親と子の断絶がついてしまったり、あるいはこの貧困がついてしまうということになりかねないと思っておりますので、ここ改めてお尋ねすることは今もう質疑ありましたんでしませんけれども、この広報活動、養育計画することの重要性、親子ガイダンス、講座こういったところの促進啓発大変重要な役割をこれから法務省が担われていてそれが、これから日本で育っていく子供たちの幸福を左右することになると思いますのでこれからもどうかよろしくお願いしたいというふうに思います。
今、いろいろ修正案についてお伺いをしましたけれども、この法改正全体の意義について、修正者修正案の提出者の意見書、池下代議士そして法務大臣に両者に伺っていきたいというふうに思います。私は共同親権、一般的に一般というと難しいですけれども特殊な事情がない限り共同して、父母が離婚後も子の養育に関わっていくことが、子の最善利益に繋がることが多いというふうな立場でございますので、この法案、大変意義深いものだと考えています。
その結果として貧困に直面する子供たちや親との断絶に直面する子供たちが減っていって、より良い養育環境が日本全体で実現できるそのことを祈念しておりますけれども、本民法改正案で親の離婚を経験する子供たちを取り巻く環境状況どう変化改善することをそれぞれ期待されているか伺いしたいと思います。まず法務大臣、お願いできますでしょうか?

小泉法務大臣
まず、この法案では子供の最善の利益を中心に考えようということでございます。また父母は子供の人格を尊重して、その子の養育をしなければならないと定められ、また父母は子の利益のために互いに人格を尊重し、協力しなければならないと定められました。こういう形で子供の利益と子供の人格の尊重が明確に規定された、その意義は大変大きいものであると思います。
多くの国民にですね、このことをぜひご理解をいただき、子供の安全と安心を守り抜きながら、守り抜きながら本邦が子供の健やかな成長に資することを期待したいと思います。

池下卓議員
お答えいたします。親の離婚を経験する子の利益を確保するためには離婚後の父母が適切な形で子の養育に関与し、その責任を果たすことが重要です。
また、離婚後も養育費の支払いや親子交流等が適切に実施されることも重要であると考えております。本改正によってこのような認識が国民に広まり、父母の離婚や別居後も子の利益が十分に確保されるような環境が整備されることを期待しております。

斉藤アレックス議員
ありがとうございます。本日の委員会の採決を経て修正をされた上で、引き続き参議院の方では審議が行われるということになりますけれども、一定の今回の法改正の方向性、趣旨というものは議論がされたというふうに考えております。
これを繰り返し指摘せざるを得ないことですけれども、不安の声というのは当然解消してできたとはとても言えないと思います。
それは実際に運用が始まってみないと仕方ない面があるかもしれませんけれども、それでも不安が高まっていて、DVの被害に遭われて何とか命からがら逃げてきて子供と暮らしている方々のお声もたくさんいただきましたし、一方で、子とずっと会えない状態で本当にこの法改正でもう一度愛する子供に会えるのかということを確信持てなくて、まだ不安を抱えていらっしゃる方々もいらっしゃいます。
こういった運用の実際の運用に関する疑問点などに関してはですね、実際に運用始まっています。
施行が施行されました2年経ち施行されました、というところまでわからない状態、この2年間さらに不安を与えるということは、私は行政としてはぜひ避けていただきたいというふうに思っております。具体的にどのような取り組みを行うのか、繰り返し繰り返しお伺いしてきて恐縮でございますけれども、施行に向けた今後2年間の取り組みについて改めて法務大臣にその内容であったり、意気込みについてお伺いをしたいというふうに思います。

小泉法務大臣
施行までの2年間その後も含めてでございますけど、国民の不安をですね、何とか緩和したいと本当にそう思います。それには最低限二つ必要なことがあって、国民によく説明をすること、理解をしてもらうことを周知すること。
先ほど笹川委員から、具体策も問われてお答えをいたしましたけども、なおそれを突き詰めていかなければならないというふうに思います。もう一つは裁判所に、やはり同じ意思を立法意思を共有していただくこと、これも大事なことです。
国民に対する働きかけ、裁判所に対する働きかけこのこれを中心に法務省も全力を尽くします。

斉藤アレックス議員
はい大変重要なご答弁だと思いますし、ぜひこの法案を作るにあたって、この法案審議に当たって、法務省の皆様には真摯にご対応いただいて私も大変感謝をしております。これからは審議はまだ参議院の方で続きますけれども、しっかりと運用に向けた取り組みを加速をしていただいてですね、そこに向けて、不安を解消していただく、そして執行部も、この立法の趣旨に基づいたしっかりとした運用が行われるということを求めていきたいというふうに考えております。
本日もご紹介がありましたけれども、養育計画の重要性をしっかりと認識をしていただく養育計画をどう作ったらいいのか、養育計画を作るときのフォーマットも含めてですね、しっかりと国民に届けていく。それがホームページにどこかに載っているということでは、これ活用されないというふうに思います。
そういったところをしっかりとサポートフォローしていくことも重要だと思いますけれども、また監護の講座に関しても専門家の意見を聞きながら、今検討が進められている。そして実証試験が研究が行われていると伺っております。こちらも諸外国の例なども参考にしていただきながら、より実践的なものにしていただくなどしてですね、離婚を経験する父母の葛藤を鎮めまた、子がその葛藤で苦しむことがないよう、そして子がより良い環境で父母の離婚を経験者としても育てていけるような日本社会にしていただきたいというふうに思っておりますので、繰り返しなりますけれども最後それでお願いをさせていただいまして、私からの質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。

本村伸子議員
日本共産党の本村伸子でございますどうぞよろしくお願いを申し上げます。この法案に関しましては、中間試案のパブリックコメントの段階から大きな懸念の声が多く出されておりました。
とりわけ、DV、虐待の被害当事者の方が命の危機、新たな人権侵害のリスクを感じたからだというふうに思います。法案に対しては、まだまだ国民、住民の皆さん、知られていない現実がございます。それでも反対だという声が急速に広がり、オンラインの署名は反対の署名は10万を超えるなど急速に世論が動いております。
重大な懸念の声がある中で、採決が強行されようとしている。また、先ほども与党の方から質問したかったけれどもまだ今回できなかったというお話がありましたけれども、審議が尽くされない中で、採決はするべきではないということをまず冒頭申し上げたいというふうに思います。
懸念の声に対して、立憲民主党の皆様から出された修正項目案では、父母双方の合意がない場合には、共同親権を認めないこと。子供の意見聴取ですとかDV被害当事者の方々が望んでおられた親権者の変更の厳格化、そして必ず父母の一方を共同親権の場合、一方を監護者とすることなど定める修正項目案が出されておりました。
これ私どもも評価をしていたわけですけれども、この4党提案のですね、修正案の検討条項には、こうした項目は入らなかったわけですけれども、なぜでしょうか?米山議員、お願いしたいと思います。

修正案提出者米山隆一議員
まずですね、なぜかということに関しましては、それは各党の折衝の中でということでございますので、何て言いますか、まずもってまず全てが入らなかったということはないんですけれども、この結果になったということに関しましては、それは各党の様々な議論の結果ということをお答えさせていただきたいと思います。
その前提でですね、いくつかの点については私は反映されていると考えております。
まず、父母の双方、父母双方の合意がない場合には共同親権を認めないことということに関しましては、附則の19条で、これは真意を確認するということで反映させていただきました。
また、必ず父母の一方を監護者とすることということに関しましては、もちろんその通りではないんですけれども、子の監護者の付則の14条におきまして、それぞれ監護者についての周知徹底を図るということでそれをよくわかった上で判断していただくというところで反映されているというふうに考えております。
また親権者変更の厳格化ということに関しましては、これは確かに、明文規定はないところではございますけれども、そこは双方の合意であり、またそれぞれの当事者が様々な趣旨を理解していること、そういったことによってですね、それは間接的になってしまうかもしれないんですけれども、間接的に反映されるものというふうに理解しております。
修正案というものが、もちろん我が党の全ての要望を叶えているものではございませんけれども、それは実は他党にとっても同じことでございまして、全ての様々合意したと。立場それぞれ立場の異なる党は合意したということはですね、それぞれの党がそれぞれに自分の思いの中で、それは反映できなかったものもあるということではあると思います。
しかしその中でですね、我が党としては、この修正案を出し、そしてこの法案に積極的に関与し、その施行をしっかりと見守っていきたいというふうに考えております。

本村伸子議員
大きな懸念の声に応える部分が入らなかったと、盛り込まれなかったと4党協議の中で盛り込まれなかったというのは非常に残念に思っております。
次に大臣にお伺いをしたいと思います。この法案は影響を受ける方々は全ての子供とその子供の父母を始め、何人ぐらいいらっしゃるというふうに考えているのか、そしてこの民法の改定案は、多くの方々に関わる法案であり、国民的議論がやはり必要なのではないかというふうに考えますけれども、大臣のご所見を伺いたいと思います。

小泉法務大臣
近年では毎年10数万人の子供が、父母の離婚を経験しております。また、子供がいる父母の離婚件数も数万円毎年ございます。本改正案はおっしゃるように父母の離婚を経験する子供に加え、父母が婚姻中の子供にも影響があり、また父母や親族の他、子供の生活に関わる方々にも影響があるそのことは認識十分認識しております。
ただ、法制審議会においては子供の意見も含め、国民の様々なご意見に耳を傾けながら丁寧に議論が行われてまいりました。この間3年にわたり議論が行われてまいりました。世論調査を踏まえた議論、様々な立場からのヒアリングを実施するパブリックコメント手続きにおける意見募集なども行ってまいりました。国民的な議論を幅広い議論が行われてきたというふうに考えております。
国会においてもご審議においても8名の参考人の質疑を含め十分な時間をかけてご丁寧にご審議をいただいていると受け止めております。

本村伸子議員
パブリックコメントはでは多くの懸念の声が出されておりましたし、もう多くの人が知ってるようなお話がありましたけれどもなかなか知られていない実態があるということはせず先日のですねテレビ報道でもございました。
大きくな影響があるにも関わらず国民的議論も、合意もないまま強行ということは絶対に駄目だというふうに私強調したいというふうに思います。この法案については様々な影響がございます影響の一つですけれども、高等学校等就学支援金高校のですね学費への補助の影響もございます。様々な教育、社会保障税制への影響も懸念をされております。
先日、審議の中で大槻議員の質疑に対して、文部科学省は、こういうふうに答弁をしております。
「高等学校等就学支援金については、保護者等の収入に基づき、受給資格の認定が行われていますが、保護者の定義は法律上、これに対して親権を行う者と定めております。そのため、共同親権を選択した場合には、親権者が2名となることから親権者2名分の所得で判定を行うことになります」
というふうに答弁をしておりました。この答弁に関して、共同親権下では父母の生計は別という証明をしないとやはり両方の所得で判定されてしまうのではそれ自体が大きな負担、今と変わらないと言えないのではないかとの声や、共同親権になったら教育無償化ではなくなるのという不安の声も出されています。現状より子供とともに暮らす1人親世帯への経済的な負担が増えたり、労力が増えたり、こういうことは絶対にあってはならないというふうに考えますけれども、これは文部科学副大臣にお願いしたいと思います。

阿部文部科学副大臣長委員
お答えさせていただきます。委員がおっしゃってくださったことの繰り返しになるところでございますが、高等学校の就学支援金に関しましては、保護者の収入に基づいて、受給資格の認定が行われるところでございまして、保護者の定義、法律上、先ほど委員がおっしゃってくださったように、子に対して親権を行うものというふうに定めているところでございます。
このため今回の民法改正後に共同親権を背選択した場合においては、その親権者が2名となることから、親権者2名分の収入に基づいて判定を行うことになります。他方で、委員がごご懸念のところでございますが、この就学支援金の受給の資格の認定にあたって、親権者が2名の場合であっても、親権者にある保護者の一方が、DV、ドメスティックバイオレンス、また、児童虐待等によって就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合においては、親権者1名で判定を行うこととしておりまして、これは共同親権が否かに関わらず、同様の取り扱いをさせていただいことになります。
これらの判定に当たりましては、個別のケースに応じて判断することになりますけれども、法務省とも連携させていただきながら、適切な認定の事務に努めてまいります。

本村伸子議員
やはり離婚後共同親権ですと、親権者2人分の所得で計算されてしまう場合があるわけです。DV虐待ケースだけではない葛藤で話もしないというような形で離婚をする場合などですね2人の親権者の所得で計算されてしまうと、やっぱり現状よりも子供とともに暮らす親御さん、1人親世帯への経済的、負担が増えたり、能力が増えるということになるんじゃないですか。これ副大臣お願いしたいと思います。

阿部文部科学副大臣委員
お答えさせていただきます。繰り返しになるところでございますが、高等学校等の就学支援金の判定にあたりましては、個別のケースに応じて判断する必要があるところでございまして、この教育費の負担軽減を図ることができるよう、繰り返しになりますが法務省ともしっかりと連携をさせていただきながら、適切な認定事務に努めてまいります。

本村伸子議員
文部科学省と話をしておりましたら、単独親権か共同親権か、選べると聞いているので、もめそうなときは単独親権でというようなことを法務省が行っているということですけれども、それは事実ですか。

法務省竹内民事局長
お答えいたします。本改正案の理念でございますが、父母が離婚後も適切な形でこの養育に関わっていただくことが子の利益になるというものでございまして先ほど委員がおっしゃったようなところは今回、今回の審議に入っておりません。

本村伸子議員
こういう部分でですね経済的負担が、1人親世帯の方が子供さんと暮らす親に増えたりするわけですよ。この問題は。
それでこの高校の学費の補助だけではなく、税金の控除ですとか、保育園の費用ですとか、就学援助、児童扶養手当あるいは母子父子寡婦福祉資金の貸し付け奨学金、様々な1人親支援の制度、これどういう影響が出るのかちゃんと調べて、ちゃんと検証をしているのか、これは法務省民事局にお願いしたいと思います。

竹内民事局長
お答えいたします。委員ご指摘の扶養控除ですとか児童手当、あるいは児童扶養手当保育所の利用申請などにつきましては、これらの制度の根拠となる各法令の規定に基づいて判断されるべきものでございまして、一時的には当該所、行政手続きの根拠となる法令を所管する各府省庁において、検討されるべき事項であると考えますが、その上でご指摘の扶養控除等につきましては、いずれも親権でもや民法上の監護者の定めの有無をその要件としているわけではないと承知をしておりまして、こうしたことを踏まえますと、今般の民法改正後に離婚後の父母双方親権者と定めたことをもって具体的な変更を生ずるわけではないと承知をしております。

本村伸子議員
1人親支援の制度に関しまして、あるいは税金控除に関しまして、どういう影響があるか全て網羅的に書いたそれを資料として提出をいただきたいと思いますけれども、大臣お願いしたいと思います。

小泉法務大臣
はい努力したいと思います。

本村伸子議員
離婚後共同親権が各1人親世帯へどういうふうに経済的な影響が及ぶのか、能力がどう増えるのか。こうした影響も、この委員会の中ではまだまだ十分に議論できていないのに、採決を強行しようとしていることは私は絶対に駄目だというふうに思っております。
他にも様々なあの懸念が出されております。共同親権の場合、急迫でない手術で医療機関が双方に合意書を送付すると考えているのか伺いたいと思います。またDV虐待ケースで、別居親にどこの病院に入院するかがわかるということになり、子供同居親の安心安全が図れないという心配の声が出されておりますけれどもその点、大臣いかがでしょうか?

竹内民事局長
お答えいたします。現行民法の元におきましても父母が親権を共同して行使する場合において、子が医療行為を受ける際に医療機関が父母に求めている手続きは、個別具体的な事案において様々でありまして、別居親への合意書の送付が一律に行われているわけではないと承知をしております。
この点は、本改正案においても同様でありまして、現状と異なる対応を必要とするものではありません。
また、本改正案によれば、例えば裁判離婚をする場合においてご懸念のようなDV虐待を受けるおそれがあるときには、父母が裁判所が、父母の一方のみを親権者と定めることになります。本改正案が、子や同居人の権利利益を不当に侵害する危険を生じさせるようなものではないということについて、引き続き丁寧にご説明してまいりたいと考えております。

本村伸子議員
DV虐待ケースで逃げている場合、今婚姻中で逃げている場合も大丈夫ですね。

竹内民事局長
現行の取り扱い、お答えします。現行の取り扱いに大きな変更するものでないと考えております。

本村伸子議員
現場にどうやって徹底されるのかも不安でございます。そしてもう一つ、急迫かどうか、日常行為かどうか進学医療などの共同親権の父母が合意しない場合、家庭裁判所に持ち込まれることになります。そうしますと、調査報告書が制作をされて、それが相手方に開示をされ、子供の現状が別居心に伝わることになるのではないかと。
特にDV虐待ケースの被害者の方々が非常に心配をしております。ここは大丈夫なのか、大臣にお答えをいただきたいと思います。

小泉法務大臣
家庭裁判所の調査官に事実の調査をさせるか否かについては、個別の事案の具体的な事情に即して、裁判所において適切に検討されるものと思います。
その上で、現行法においても、当事者が家庭裁判所調査官が作成した調査報告書を閲覧するには、家庭裁判所の許可を要するものとされております。例えば家事審判手続きに関しては、家事事件手続き法第47条第4項で、家庭裁判所は事件の関係人である。
未成年者の利益を害する恐れ等があると認められるときは、記録の閲覧を許可しないことができると定められております。このような規定に基づいて、家庭裁判所においては、記録の閲覧許可について個別具体的な事案の内容を考慮した上で、適切な運用がなされていると承知しております。

本村伸子議員
虐待が軽視されている家庭裁判所の中で軽視をされているということは、参考人質疑の中でも明らかだというふうに思います。ここでも家庭裁判所の判断次第ということです今でも心配なわけですけれども、家庭裁判所に持ち込まれるものが多くなるということでさらにその心配が増えていくわけです。
様々訴えられるリスクも高まってまいります。6年間で16件もの裁判を抱えるDV被害者の方々、これもっと激烈になるのではないかという懸念があるわけです。福岡県の弁護士会の会長声明、離婚後共同親権の導入について十分に国会審議を尽くすことを求める会長声明がございますけれども、その中でどこまで単独で決定できるのかが明確でなければ、後に親権行使の適法性が争われる等の心配により、適時適切な意思決定ができず、かえって子の利益を害する恐れがあるということが指摘をされております。
どこまで単独決定できるのか、単独行使できるのかを明確にする必要性については大臣、どうお考えでしょうか?

小泉法務大臣
現行民法においては父母双方が親権者などある場合は、親権は父母が共同して行うこととされており、親権の単独行使が認められるはいはいについては明文の規定がなく、解釈に委ねられているんですね。現行民法では。
本改正案はこのような現行民法の解釈も踏まえて、親権の単独行使が許容される場合を明確化するものであります。これまで定められていなかったものを明確化する。そういう改正でございます。こういった本改正案の内容については、国会における法案審議の中で明らかになった解釈等を含め、関係府省庁等と連携して適切かつ十分な周知に努めてまいりたいと思います。

本村伸子議員
それで採決しようとしている付帯決議案ではこの明確化についてガイドラインというふうに書かれておりますけれども、国会審議の中でしっかりと議論しなければいけないというふうに考えております。それがまだまだできておりません。
今日資料出させていただいておりますけれども、どういう場面で、これが日常行為なのか、日常行為以外だけれども9発の事情なのか、こういう一覧表がなぜ今の段階で出ていないんでしょうか、大臣。

小泉法務大臣
これはいろいろな様々なケースがやはりありますので、どれほど精査してみても全体を抑えるということはなかなか難しいと思っています。基本的な考え方の議論を国会でしていただいて、その考え方に沿って具体例を下に下ろして考えていくという順番だと思うんですね。
議論をここでしていただいて、方針が決まればそれに見合う個別例というものを我々は提示することができます。それ一番根幹の部分をご議論いただいているのがこの委員会だと私は思います。

本村伸子議員、
先ほど中絶の話がありましたけれども中絶は日常の行為ではなく、急迫の事情がある場合にこれは単独更新認められるということですのでその点も申し上げておきたいというふうに思います。
まだまだ審議は尽くされておりません。採決強行することなく審議を続けていただくことを委員長に強く求め、質問を終わらせていただきます。

武部新議長
これにて、原案および修正案に対する質疑は終局いたしました。これより原案および修正案を一括して討論に入ります。
討論の申し出がありますので、順次これを許します。

熊田裕通(自由民主党)
自由民主党の熊田裕通です。私は自由民主党代表し、ただいま議題となりました。民法等の一部を改正する法律案につきまして、賛成の立場から討論させていただきます。
現在、父母の離婚が子の養育に深刻な影響を与えるとの指摘や、子の養育のあり方が多様化しているとの指摘がされております。そのような中で、父母の離婚に直面する子の利益を確保することは非常に重要な課題であり、そのためには離婚後も夫婦が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすこと。
また親権や婚姻の有無に関わらず、養育費の履行を確保することや、安全安心な親子交流を実現していくことが重要であります。
本法律案は、これらの課題に対応するため、子の利益を隠す確保する観点から、父母の責務等を明確化し、親権等に関する規定を見直すとともに、養育費の履行を確保する方策や安心安全な親子交流を実現するための規定等を設けるなどしております。
本法律案に対しては、DVや、子の虐待への虐待等の困難な状況にある方々を懸念する意見もございましたが、本法律案においては、単独親権としなければならない場合や、父母双方が親権者となった場合において、単独で親権を行使し得る場合を明確化するなど、これらの課題に対応するための規律を設けております。
また、そのような困難な状況にある方々に対しては、本法律案の成立後も、その円滑な施行に向けて、関係省庁等が連携し、子の利益が損なわれることのないよう、必要な支援策や体制、施設整備を図っていくことが確認されました。
全ての子の人格が尊重され、その心身の健全な発達が図られ、子の利益が図られるようすることが非常に重要であり、そのためには、本法律案の1日も早い成立・施行が必要です。委員各位の賛同をお願い申し上げて、私の賛成討論といたします。
なお、本法律案については、15時間を超える委員会質疑、2回の参考人質疑を行い、慎重かつ丁寧な議論を経て、4党による修正が加えられ、附則において、その円滑な施行のために、広報啓発周知を行う旨の規定や、政府が更なる検討を行い、必要な措置を講じる旨の規定が追加されました。
修正された法律案については、子の利益のため一時も早い成立施行を強く求めるものであります。委員各位の賛同をお願い申し上げまして、本修正案についても、私の賛成討論といたします。

道下大樹議員(立憲民主党)
私は、会派を代表して、ただいま議題となりました。民法等の一部を改正する法律案に対する修正案に賛成、修正部分を除く原案に反対の立場から討論いたします。法制審議会家族法制部会は、離婚後の共同親権導入などを巡り、3年近く議論した末、民法改正要綱案を賛成多数で了承しましたが、参加委員21人のうち3人が反対。
また、慎重派議員の訴えを受けて追加したDV虐待を防ぐ取り組みの必要性などを盛り込んだ付帯決議は、内容が不十分だとして、2人が反対しました。家族法制部会長は、「全会一致が望ましかったが、今回は異論が残り、採決になった他、通常ではあまり実施しない付帯決議も付けた。異例だと思っている」との所感を述べられました。
その部会長の異例という所感や、反対棄権した委員の懸念は、残念ながら的中し、これまでの審議内容やパブリックコメント、要綱案、付帯決議は必要十分には反映されず、さらに、関係府省庁などとの事前協議や検討が不十分なまま、生煮え玉虫色のこの民法等の一部を改正する法律案が今国会に提出されたと言わざるを得ません。
法廷養育費制度の導入など一定評価する部分もありますが、この改正原案の肝である離婚後共同親権の導入は、賛成派と反対派の双方の意見が存在し、慎重な議論を進めてきました。しかし、我が会派が指摘する問題点や懸念は、委員会審議を通じても多く残されています。
原案は、子の利益を最優先するとしていますが、裁判所が親権の指定または変更について判断するにあたって、子の意見を尊重するという規定がありません。子の意見表明権の確保は欠かせません。共同親権かでも、親権の単独行使ができるとする、急迫の事情の急迫とは、どれくらい差し迫った時間的範囲を指すのか。
監護および教育に関する日常の行為の日常の行為とは、何が当てはまるのかは曖昧であり、具体性がありません。離婚後共同親権における監護者の定めの義務付けがなされていないメリットデメリットや子に対する支援が減少するなど、不利益となる恐れがあります。
協議離婚により、共同親権を選択する合意型共同親権であっても、DV、個々の虐待、父母の葛藤が激しいケースが紛れ込む危険性があります。さらに、裁判上の離婚の場合に、父母双方親権者と定める非合意型強制共同親権は、子や父母一方を危険にさらすリスクが高まる可能性があります。
子供とともにげて恐怖に怯えながら何とか生活しているDV被害者は、共同親権が導入された場合、DV加害者と共同親権となり、再びDV被害を受ける恐れ、裁判所がDV被害を認定してくれない恐れなど、更なる恐怖にさらされてしまうと、先日の参考人質疑で、DV被害者が必要な訴えを陳述されました。
共同親権導入に伴い、共同親権を巡る裁判や調停が発生することとなります。家庭裁判所の裁判官および調査官などの人員体制、施設は今でさえ十分と言えない状況です。以上のことから、修正部分を除く原案に反対します。
次に、民法等の一部を改正する法律案に対する修正案については、これら問題点、不安や懸念を払拭すべく、私ども立憲民主党が求めた11の修正項目案を反映したものとは言えませんが、最低限盛り込まれたものであり、原案のまま運用されることによって生じる被害を少しでも減らせることができると判断し、賛成します。
以上で討論を終わります。

本村伸子議員
私は日本共産党を代表し、民法改訂案に反対の討論をいたします。本法案は、離婚後共同親権を導入するものです。この問題では様々な意見があり、本委員会審議では重大な懸念が浮き彫りになりました。
それに対して立憲民主党から修正項目案として、父母の双方の合意がない場合には、共同親権を認めない。離婚後の父母双方の親権者となる場合には、必ず父母の一方監護者とするなどが提案され、日本共産党は積極的に評価をしていましたが、4党合意の修正案には盛り込まれませんでした。
慎重かつ丁寧な議論によって、新たな人権侵害を生じさせることなく、国民的合意をつくることが求められています。重大な懸念の声がある中で審議を尽くさないまま採決することは認められません。厳しく抗議をいたします。
本法案に反対する理由の第1は、親の子に対する権利という認識が色濃く残る親権という用語をそのままに、離婚後共同親権を導入していることです。参考人からも、包括的な子に対する親の権利があるかのような誤解を生む可能性があると指摘されました。
本法案で、子の人格の尊重の親の責務が明記されたことは重要ですが、日本国憲法のもとでは、親権とは、親の支配権ではなく、子供が安心安全に暮らせるようにするための親の責務であり、社会による子供の権利と福祉の保障であるべきです。
再定義を求めます。第2に、子供の意見表明権が明記されていないことです。離婚等に伴う環境変化は、子供の人生にとっても一大事であり、子供が意見を聞かれる権利を保障することは、1人1人の子供の最善の利益のために必須の手続きです。
親権者の決定時にとどまらず、監護や面会交流など、親子法制に関わる手続きのあらゆる場面で子供の意思信条が尊重されることを明記するべきです。
第3に、裁判所によって当事者に不本意な共同親権が強行され、一方や子供の利益が害される懸念があることです。共同親権になった場合、子供に関わる重要な決定は元配偶者の同意が必要となります。法務大臣も、裁判所で判断がなされるべきことが増えるかもしれませんと答弁したように、合意が得られなければ、そのたびに裁判所の判断を求めることになります。
急迫の事情、日常の行為の場合は、単独行使できますが、解釈の違いが生じた場合は、紛争となります。不当な協力義務違反などで訴えられることも予測されています。6年間に16件もの裁判を抱えるDV被害者のように、リーガルアビューズが深刻化することの大きな懸念もあります。医療現場、行政、学校支援の現場からも懸念の声が出されています。
第4に、家庭裁判所の人的物的体制と総合的な政策が極めて不十分なことです。裁判官調査官の大幅増員など、家庭裁判所の人的物的体制を増強すること子供の安全安心を最優先にした子供の意思信条の尊重するための徹底した研修、特にDV虐待ケースでは、児童精神科医や児童心理士等の専門家による子供の意思の確認を行う仕組みをつくることが必要です。公費による子供パートナー弁護士制度給付制への民事法律扶助制度の大幅拡充、養育費立替払い制度の創設など、総合的な政策を本気で取り組むべきです。高等学校等就学支援金制度や税金控除、各種1人親支援制度が使えなくなることがないようにするべきです。
以上に申し上げ、反対討論といたします。

武部新議長
これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。内閣提出、民法等の一部を改正する法律案およびこれに対する修正案について採決いたします。まず、笹川博義くん他3名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

この際、ただいま議決いたしました本案に対し、笹川博義くん他3名から、自由民主党無所属の会立憲民主党無所属、日本維新の会教育無償化を実現する会および公明党の共同提案による付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

米山隆一議員
ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明申し上げます。案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
民法の一部を改正する法律案に対する付帯決議。政府および最高裁判所は、本邦の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
1、施行後の本邦の運用状況について公表するとともに、諸外国における子の養育に関する法制の動向等も踏まえ、本邦による改正後の家族法制による子の利益の確保の状況、親権者の指定等における父母の真意の反映の程度、DVや児童虐待等を防止して親子の安全安心を確保するものとなっているか等についてのについて不断に検証し、必要に応じて法改正を含め更なる制度の見直しについて検討を行うこと。
2、子の権利利益を保護するための父母の責務の明確化等の本当の趣旨およびその内容について、国民、関係府省庁はもとより、児童扶養手当等の事務を行う地方公共団体および共同親権の導入により大きく影響を受ける関係機関等に正確に伝わるよう、周知広報の徹底に努めること、特に親権の単独行使の対象となる民法第824条の2、各項の急迫の事情間および教育に関する日常の行為、特定の事項および766条第1項の子の監護の分掌等の概念については、その意義および具体的な類型等をガイドライン等により明らかにすること。
3、子の利益の確保の観点から、本報による改正後の家族法制による子の養育に関する事項の決定の場面において、子の意見が適切に反映されるよう、専門家による聞き取り等の必要な体制の整備、弁護士によるこの手続き代理人を積極的に活用するための環境整備の他、子が自ら相談したりサポートが受けられる相談支援のあり方について、関係府省庁を構成員とする検討会において検討を行うこと。
4父母の別居や離婚に伴う子の養育を巡る事件の審理に関し、特にこの権利利益を保護する観点に留意し、子の監護の安全や安心への配慮の他、当事者の意見を適切に聴取しこれを尊重することを含め適切な審理・運営がなされるよう、必要な研修その他の取り組みを行うこと。
5、離婚後の養育費の受給や親子交流等が適切に実施させ、実施されるよう、我が国における実情調査の他、諸外国における運用状況に関する調査研究等を踏まえ、養育費婚姻費用について裁判実務で用いられている標準算定表を参照して取り組まれる額が、適正なものとなるための配慮等を含め、国自らによる取り組みのあり方に加え、民間の支援団体や地方公共団体の取り組み等への支援のあり方について検討を行うこと。
また、調査研究に当たっては、公的機関による養育費の立替払い制度など、養育費の履行確保の更なる強化について検討を深めること。
6、父母による子の養育が互いの人格の尊重および協力関係のもとで適切に進められるよう、離婚前後の子の養育に関する講座の受講や共同養育計画の作成を促進するための事業に対する支援、ADRの利便性の向上など、関係府省庁および地方公共団体等と連携して必要な策の検討を図ること。
7、改正法により、家庭裁判所の業務負担の増大およびDV虐待のある事案への対応を含む多様な問題に対する判断が求められることに伴い、家事事件を担当する裁判官、家事調査官、家庭裁判所調査官等の裁判所職員の増員および専門性の向上、調停室や児童室等の物的環境の充実、オンラインによる申し立てやWeb会議の利用の拡大等による裁判手続きの利便性の向上子が安心して意見陳述を行うことができる環境の整備など、必要な人的物的な体制の整備に努めること。
8、司法手続きにおける利用者負担の軽減を図るため、法テラスによる民事法律扶助DV等被害者法律相談援助や地方公共団体における支援事業など、関係機関との連携を一層強化し、必要な政策の充実に努めること。
9、DVおよび事業、児童虐待が身体的な暴力に限られないことに留意し、DVや児童虐待の防止に向けて、被害者支援の一環としての、加害者プログラムの実施の推進を図ることを含め、関係機関と連携して、被害者の保護支援策を適切に措置すること。
また、居住地や勤務先、通学先等が加害者に明らかになること等によるDV被害や、虐待の継続、SNSやインターネット上の誹謗中傷や乱訴等の新たな被害の発生を回避するための措置を検討すること。
10、親権者の指定や親子交流等は子の利益のために適切に行われるようにするため、DVおよび児童虐待の被害またはそれらのおそれのある恐れの有無についての認定が適切に行われるよう、必要な研修その他の取り組みを行うこと。また、父母が互いの親子交流を尊重し、これを妨げる行為を防止する措置等について検討すること。
11、本邦のもとで、新たな家族法制が円滑に施行され、子の利益を確保するための措置が適切に講じられるよう、関係府省庁等が連携して必要な施策を実行するための対応体制整備を進めること、また、本邦の施行に伴い、税制、社会保障制度、社会福祉制度等への影響がある場合には、後に不利益が生じることはないかという観点に留意して、必要に応じ、関係府省庁が連携して対応を行うこと。
12、改正法が国民生活へ多大な影響を与えることに鑑み、本邦の施行に先立って、子の利益の確保を図るために必要な運用開始に向けた適切な準備を丁寧に進めること。
以上でありあります。何とぞ委員各位のご賛同をお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。

武部新議長
採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって、本動議の通り付帯決議を付することに決しました。
この際、ただいまの付帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。

小泉法務大臣
ただいま可決されました民法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
また、最高裁判所に係る付帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。お諮りいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか? 異議なし。

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