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【火の用心】

こんにちは😁
~いつでもあなたの家探しの相棒~
ニコイチ不動産です🏡

先日、朝の6時半からズームにてミーテイングをしていたんですが
その最中LINEが鳴りやまないんです。
「なんだ?なんだ?」と見てみると、火事発生の連絡。
私は地域の消防団に所属しているので、火事が発生した際には現場へ急行し
現場の交通整理、鎮火確認等々、現場で消防士、警察官の方々とやれることを手伝います。

消防団に入団して初めての出動だったもので。
何をどうして良いのか分からず、とにかく消防団の服を着て自転車に跨り
株主優待戦士「桐谷さん」より早く自転車を漕ぎ現場へ向かいました。

この火災で幸いにもケガ人はいなかったようです。
お世話になっているサーフショップも無事だったようで。

火事を見ると、職業柄火災保険の重要性を感じます。

例えばマンションの場合は、自分の部屋が燃えてしまって隣の部屋に損害を与えてしまった場合。

この場合は誰が責任を負うのでしょう??



そりゃ、火事を起こした張本人が責任を負う。
と思うかもしれませんが
実は民法709条「失火法」ではこうなっています。
「火災による事故で近隣の住宅に類焼し損害を出してしまったとしても、火災の原因に重大な過失が無ければ賠償責任を負うことはありません」

ですので、火事を起きた原因が本人の不注意ではなく自然発火等の場合は
火事を起こした本人に責任はありません。

ですので、自分の身は自分で守るという意味でも火災保険は加入した方が良いですね。
建物だけではなく、家財にも保険をかけた方が良いと思います。

でも、火事を起こしてしまった原因が例えば
「寝たばこ」とか「天ぷら料理中に電話でキッチンを離れた」とか
本人の不注意で火事を起こしてしまい、隣の家に損害を与えてしまった場合は、その本人が損害を補填する形になります。
この時に入っている火災保険に類焼特約が付いていると安心です。
類焼特約に入っていることにより、このお隣さんへの損害を保険で補填出来ます。




「ケガ人が出なくて良かったねー」
なんて話しながら、同級生を消防団員と帰路につきました。

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いつもお読み頂きありがとうございます😉
(株)Niko.1不動産 杉浦 葵

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