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【結局、分家要件って何なの??】

こんにちは!!
~always be your buddy~
いつでもあなたの相棒、ニコイチ不動産です😉

今日は、なんとなく聞いたことあるけど、実際にはどんな制度なのか知っている人は少ないかも知れない。

【分家用地】

といわれる土地について、綴っていくね。

物件資料とか見てて
『おっ!!この土地安いじゃん!!良いね!』
みたいな土地ってあるよね??

そんで、よく見ていくと・・・
分家要件??なにそれ??
みたいな感じになることがあると思うんだよね。

豊田市開発審査会基準第1号(分家要件)

1 申請者の要件

(1)自身の居住用の住宅を所有していない者【必】
(2)許可を受ける住宅で独立した世帯を構成する予定の者【必】
【(3)(4)いずれか】
(3)線引き前から申請地を継続して所有している者(その者から線引き後に相続で申請地を取得し、継続して所有している者も含む。)の3親等内の血族である者
(4)線引き前から申請地と同一の大規模既存集落内に居住する者(その者の後継で継続して居住している者も含む。)の3親等内の血族である者

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大枠のルールはこんな感じ。
まずは自分が持ち家をもっていないこと。
これが大前提。

線引き前とは??
そもそも線引きというのは、市街化区域と市街化調整区域が分けられたことを線引きという。
そしてその線引きがされたのが昭和45年11月24日。
だから、線引き前とは昭和45年11月24日より前ということになる。

だから、市街化調整区域でもこの日付より前におじいちゃんが所有してた土地に孫が家を建てるということは可能になる。


あとは、大規模既存集落内で繋がっていけば、その土地も建築可能になる可能性がある。

《大規模集落とは》
概ね 200戸以上の建築物が連たんし、か つ、その戸数密度が6戸/ha以上で ある集落をいう。 この場合において「連 たん」とは、30㎡以上の面積を有す る建築物の敷地相互の距離が概ね50 m以内で連なっていることをいう。

ということ。
これは市役所に行くと、れんたんマップっていうのが準備してあって、50m以内で建物が連なっていくかを調べてもらうことができる。
そのマップで200戸以上建物が連なっていれば、おじいちゃんが少し離れたところに土地を持っていて、そこに孫が家を建てたいとなっても建築出来る可能性があるということ。


という感じ。

一番多いのは、息子がUターン・Iターンで帰ってきて両親の近くの土地で家を建てたいというパターンが一番多いかな。
実際分家要件に当てはまれば、土地の価格としては相場よりかなり安く買えるからラッキーだと思う😁

その他にも、細かい条件が付いてくるから、気になる土地があって上記の内容に当てはまりそうだったら、相談してね◎

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読んでくれてありがとう😉
(株)Niko.1不動産 杉浦 葵


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