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NPO(特定非営利活動法人)と一般社団法人の違い

非営利法人の中での代表格といえば、NPO(特定非営利活動法人)があるでしょう。

新潟ふるさと組合は一般社団法人ですが、NPOと同様、非営利法人です。

以前、非営利法人とはいえ事業を継続するためには収益を出すことが必要である旨のnoteを書きましたが、一般社団法人とNPO法人との違いはどんな点にあるのでしょうか。

【事業領域】NPOは特定事業のみ

NPO」とは「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。

収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は様々な社会貢献活動に充てる必要があります。この点は以前のnoteにも記載していますが、構成員(株式会社の株主)に還元・配当をしないことが活動の条件であり、余剰利益は次年度の事業に回す必要があるのです。

NPOは法人格の有無を問わず、さまざまな分野の多様化した課題や困難な事象の解決に向けた活動を行うことが期待される組織だといえます。

ただ、NPO法人として活動するためには特定非営利活動促進法という法律に基づいて法人格を取得する法人ですから、法律で定められている17種類の事業目的内で選択する必要が出てきます。

図01_NPO法人の活動分野_内閣府

一方、一般社団法人は事業を行う上で特に制限はありません。

たとえば、大きな枠組みとして政治に関するものを扱うことも可能ですし、特定の業界等に絞った協会の設立なども可能となっているため、自由度が高く活動できるといえ、営利法人である株式会社や合同会社と同等の活動が可能。

拡張的に事業を広げていきたい場合には一般社団法人のほうがあっているといえます。

【設立時】NPOは10名以上の構成員が必要など敷居が高い

上記したように、NPO法人は特定の領域で国からの認証を受ける必要があるため一般社団法人と比較して非常に敷居が高くなります。

設立期間

一般社団法人:約1〜4週間
NPO法人:約5〜6ヶ月

NPO法人の場合、手続きにかかる時間と書類の枚数、役所との折衝などを織り込むと最低でも4ヵ月ほどかかるため、一般社団法人と比較すると大きく期間が必要です。

構成員の人数

一般社団法人:2名以上(理事1名以上)
NPO法人:10名以上(理事3名以上、幹事1名以上)

NPO法人は設立当初の役員を定款で定める必要があり、理事3名、幹事1名を必ず置かなければならないだけでなく、設立するための構成員が10名以上必要となります。

書類作成等の負担

NPO法人の場合は所轄庁に事業計画書や活動葉酸諸島を提出しなければならず、その他の必要書類も含めると書類の数が非常に多くなります。

また、所轄庁の審査を受けて受理されて糧認証されるまで最大で最大4ヵ月かかります。

上記の敷居があるからこそ、社会的な信用を得やすいいえますが、一般社団法人は所轄庁の厳格な審査はなく登記のみの手続きで済むので迅速に設立することが可能です。

目的によって設立法人を考える

これまで見てきたとおり、NPO法人と一般社団法人とでは事業領域に違いがあるだけでなく、設立に関する敷居が異なります。

NPO法人の活動領域でも、あらゆる事業を包括されていると捉えることも可能ですので、何を目的にしているのかによって設立法人を検討したほうがいいのですが、一般社団法人は早ければ即日に登記ということも不可能ではありません。

また、資金調達という側面から見ると株式会社よりも敷居が高くなることは否めないものの、事業領域が限定されていないことため株式会社や合同会社同様の活動が可能です。

事業によって得た利益を事業活動に回し続けながらも拡張を考えると、NPO法人よりも柔軟な活動が可能だといえます。

新潟ふるさと組合は一般社団法人として活動する非営利法人で、以下のような事業を行っています。

⑴ 寄附金の受付と基金利用者への授与
⑵ 地域農産物の普及を通じた地域支援
⑶ 食育や体験活動の企画等の教育事業

営利企業では少しやりづらい部分をメインで取り組んでおりますが、同時に、それを支えるための事業を (2)地域農産物の普及を通じた地域支援 として、地域で流通する農産物の購買を促進させ直接的に地域への支援を行っています。

その傍らで、今後は教育関連事業も活発にしていく予定と幅広い事業を手掛けることを想定すると一般社団法人として新潟県民の方々に事業で得られた収益を還元できるよう活動していきます。

少し興味を持っていただきましたら、以下のWebサイトへ訪問していただけると幸いです!


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