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民法235条1項に基づく目隠しの設置

1 民法235条1項は、「境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない」と定める。そのため、境界線に近接した場所に新しく住宅やマンションなどが建てられ、当該建物の窓から自室を見通せる場合などには、本条に基づく目隠し設置の請求を検討することになる。

2 同条に基づく目隠し設置の要件は、①新たに建築された建物の窓又は縁側が境界から1メートル未満の距離に設置されていること、かつ②当該窓又は縁側が他人の宅地を見通すことのできるものであることである。ただし、これと異なる慣習があるときは、その慣習に従う(民法236条)が、そのような慣習がある場面は多くないように思われる。
        なお、①1メートル未満の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い地点から、隣地境界線に向かって直角に伸ばした線の長さで測定する(民法235条2項)。また、②他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側とは、他人の宅地を見通そうとすれば物理的にいつでも可能な位置、構造の窓等と解されている。したがって、磨りガラスがはめ込まれて開閉のできない窓や、角度からして他人の宅地を見通すことのできない場所に設置されている窓などはこれに該当しない。

3  他方で、境界から1メートル未満の距離の要件に該当しない場合は、民法235条に基づく請求はできないが、覗き見されること自体がプライバシーの侵害にあたるとして目隠しの設置の請求を求める事例もある。ただし、民法235条が目隠しの設置に係る明確な要件を定める以上、特段の事由なき限り、かかる請求が簡単に認められるわけではない(東京地裁昭和56年12月25日判決などを参照)。

4 また、民法235条の要件を満たしている場合であっても、同条は、プライバシー権の保護を目的とするから、その侵害が軽微と認められるときには、権利の濫用として同条が適用されない事案もあり得る。例えば、隣家を望むことができる2階の窓については目隠しの設置を認めたが、1階の出窓については隣家を望むことは困難であるとして請求を認めなかった裁判例もある。

5 さらに、目隠しの構造は、設置する位置及び材質が見通しを遮るに足るものでなければならないと解されている。そのため、不透明な塩化ビニール板などがこれに当たるとした裁判例があるが、窓に設置された開閉可能なブラインドは目隠しには当たらないと解されている。

6 最後に、目隠しの設置に相手方が任意に応じない場合には、目隠しを設置することを求める仮処分(民事保全法23条)を申し立てることが考えられる。なお、仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋期日を経なければ、原則としてこれを発することができない(民事保全法23条4項本文)ため、仮処分を通じて裁判所で債務者と話し合いを行うことも可能である。

【執筆者 弁護士山口明】

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