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【教採/東京/養護教諭】環境衛生検査の勉強~定期検査③~

今回は、学校環境衛生マニュアルの中の「第3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に 係る学校環境衛生基準」と関連法規です。
ただただ、覚えるべきことを羅列してあるだけなので、問題を解いてわからなかったら、ここに戻ってくるくらいの感じで見てください。


全体像を再確認



「学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準」

この中で覚えなければならないのは、黒板面の色彩の基準値と測定方法だけです。

基準値
(ア)無彩色の黒板面の色彩は、明度が3を超えないこと。
(イ)有彩色の黒板面の色彩は、明度及び彩度が4を超えないこと。

測定方法
 明度、彩度の検査は、清潔な黒板拭きで黒板面からチョークの粉をよく拭き取った後に、9か所で黒板検査用色票又は簡易版黒板検査用色票を用いて検査をする。


法律

<学校保健安全法>
(学校保健計画の策定等)
第五条 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。(学校環境衛生基準)

第六条 文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第一項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という。)を定めるものとする。
2 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
3 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

雑則

定期及び臨時に行う検査の結果に関する記録は、検査の日から5年間保存するものとする。
また、毎授業日に行う点検の結果は記録するよう努めるとともに、その記録を点検日から3年間保存するよう努めるものとする。

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以上。
これで環境衛生検査のおさらいは終了。
次からどんどん問題を解いていきます!

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