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専有部の給湯管更生工事費用をだれが出すべきか

当マンションは築30年を過ぎ、今後最も懸念されるリスクは専有部内の漏水です。特に給湯配管からの漏水が発生し易い為、更生工事(内部をコーティングする工事)を行う事にしました。給湯管の更生工事は既存の給湯配管をそのまま使用し、内部にコーティングを行うことで漏水の発生を防ぐ方法です。この工事の保証期間は10年ですが、実質15~20年間漏水の発生を防ぐことができると思われます。この為、一旦更生工事を行って15年ぐらいの間に各所有者がリフォームを行って、各自の住戸の配管を取り替えるやり方にしま
した。

問題なのはこの費用をどのような形で捻出するかです。給湯配管の更生工事は専有部の修繕ですので、本来は修繕積立金から支出されるものではありません。調査したところ、費用負担を行う方法として下記の2つの考え方があり、理事会がこのどちらかを選択し、総会で決議して実施するのが一般的である事が分かりました。

A案 更生工事を行う住戸の各所有者から更生工事費用を新たに徴収する。
B案 修繕積立金から捻出する。ただし配管の交換が既に行われていて更生   
   工事を必要としない住戸については、相当する費用を修繕積立金から
   返金する。

当マンション管理組合は更生工事を実施し、確実に漏水事故を防止するため、B案で工事を実施することにしました。先日総会があり、更生工事を行う事と、工事を行わない所有者に相当する金額を返金することが承認されました。工事は今年の6月実施としました。
 
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