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映像送信型性風俗特殊営業 申請方法          記入例つき

記事を閲覧頂きありがとうございます。

今回は個人での【映像送信型性風俗特殊営業届】
出し方について書いていきます。

私自身、個人でアダルトコンテンツの制作から販売まで手掛けており、
届出に苦労したので参考になればと思います。

そもそも、風営法においてのアダルト配信事業とは、
有料で「性的好奇心をそそるため性的行為を表す場面または衣服を脱いだ姿態を見せる営業で電気通信設備(インターネット等)を用いて、その客に映像を見せること(放送または有線放送に該当するものは除く)により営むもの」と、同法第2条第8項で定義されており、こういった事業を「映像送信型性風俗特殊営業」と定めらています。

その為、アダルト動画サイトの運営、FC2等で動画を販売する際にもこの届出が必要になります。

これからアダルコンテンツの制作、販売を考えている方、是非ご購読頂ければと存じます。

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