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「意匠権」の権利者住所を変更する手続きをした話

こんにちは。ニケル氏です。

僕は3年前に産業財産権の一つである「意匠権」を特許庁に出願し、翌年に登録され、現在でもその意匠権を持っているのですが、今回権利者の住所を変更する手続きをしたので忘備録を書き記したいと思います。


引っ越しをしたのがちょうど1年前の3月で、1月になりそろそろ郵便の転送期間が終わろうとしているので、面倒で後回しにしていたこの手続きをようやくする気になってきました。

住所変更の手続きをしなくてもそれ自体に罰則規定があるわけではありませんが、特許庁からの通知が届かなくて不利益を被るのは自分なので本来であれば引っ越しをしたらできるだけ早くこの手続きを行うべきです。今までは旧住所宛に何か届いてもどうせ転送されてくるからいっか~って構えてました。


さて、引っ越しをして特許庁にしなければならない手続きには以下の2つがあります。


1.住所(居所)変更:

識別番号に紐づけられた出願人の住所を変更する。

2.登録名義人の表示変更登録申請:

既に登録された産業財産権の権利者住所を変更する。


名前が紛らわしくて既に混乱します。識別番号というのは特許庁が出願人を管理するために付与した番号で、一度でも特許庁になんらかの出願(特許・意匠・実用新案・商標)をした人にはこの番号が付与されています。既に登録がなされた意匠権の権利者住所を変更するだけでは不十分で、特許庁が集中管理している出願人の番号に紐づけられた住所も変更する手続きが必要ということです。

自動でリンクしてくれよって感じですが、得てしてお役所手続きってのはこんなものです。

この2種類の変更届のテンプレートと記入例が以下の特許庁のHPにあるので、ダウンロードして利用します。

2021-03-06 15_06_12-20210105 意匠権移転テンプレhenkou_jyusyo_d  -  互換モード - Word

赤い文字を消して必要事項を記入し、印鑑を押します。住所は住民票通りの正しい住所を書き、登録名義人の表示変更登録申請書の方は1,000円の証紙を貼ります。

ここで注意するべきは産業財産権の出願や設定登録でかかる諸々の費用は特許印紙で支払いますが、今回は証紙であるということです。間違って特許印紙を貼らないようにしましょう。

これら2つの書類を用意し、郵便局で証紙を購入しその場で貼り付けてまとめて封筒に入れ、特許庁宛に郵送しました。普通郵便でもいいような気がしたけど念のため簡易書留で出しました。


1月7日に差し出し、翌月の2月1日にまず「住所(居所)変更届」の受領及び変更が完了した旨を知らせる書面が届きました。もう一つのは受領の連絡も何もなかったので不安になり問い合わせてみたところ、それぞれ担当の部署が違うので別々に送られるとのことだったので気長に待つことにしました。

変更完了のお知らせは問題なく入っていましたが、この怪文書の意味はよく分からなかったです。なんだこれは?

ちなみにこの書面は旧住所宛に送られてきました。住所変更の手続きをしたのになんか不安になりますね。


さて、もう一方の書面はあと1週間くらいで届くんじゃないかと電話口のお兄さんは言っていましたが、結局それから1ヶ月以上経った3月6日にようやく届きました。そろそろもう一度問い合わせようかと思っていた頃でした。

ともあれ、これで必要な住所変更の手続きは完了したことになります。よかった~。

この意匠権は現在も僕のショップで販売している「透明USBメモリ」のものなんですが、登録時に権利の維持費(年金といいます)を3年分まで支払っていたので、今年以降の分をそろそろチャージしないといけません。4年目以降から値段が高くなっていたような気がしますが、この辺も手続きが終わったらまたnoteに忘備録を書こうかな~と思います。

今回の一連の手続きは自分で行ったので、かかった費用は証紙代1,000円+簡易書留の送料440円で1,440円くらいしかかかりませんでしたが、特許事務所にこの手続きを依頼した場合だいたい2万円前後くらいが相場のようです。手続き自体は調べれば簡単なので、自分でやった方がお得かな~と思います。


ありがとうございました!

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