医療法人設立後の資産登記について
医療法人設立後の一つの特徴として毎年の資産登記手続き(医療法人の資産の総額の変更登記)というものがあります。医療法人手続に詳しい税理士や行政書士などが周りにおらず、数年分の資産登記をしていなかった、というケースに過去出会ったこともありました。
目次
医療法人の資産とは
医療法人の登記事項である資産の総額とは、純資産の額を意味します。そして純資産の額は決算の度に変わるのが常なため、必然的に毎年変更登記の義務が生じることとなります。
なお、資産登記とは別に、理事長の重任を2年毎に登記をする必要もあります。
資産登記の申請期限
毎事業年度の決算日より3ヶ月以内と定められています。管轄の法務局に申請します。
資産登記を何年もせずにいる場合
医療法人設立以降今まで資産の総額の変更登記をしていない場合は、これまでの資産登記を1年ごとに入れていく申請が必要になります。
資産登記申請の手続き方法
医療法人の資産の総額の変更登記について、必要な書類は、「資産の総額を証する書面」です。
具体的には、医療法人手続に慣れていない方にはおかしく感じるかもしれませんが、財産目録または貸借対照表の任意の余白に、「内容に相違ない旨」の記載と法人実印を押印したものを作成し提出することとなります。
資産の総額変更を決議する内容の社員総会議事録は提出する必要はありません。
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