見出し画像

産業廃棄物とは

廃棄物とは、ごみなどの不要物や、自分で利用したり売ったりできないため不要になったものをいい、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。

産業廃棄物とは、会社や工場より生じた事業系廃棄物のうち、廃プラスチック類や金属くずなど20品目の廃棄物のことです。

産業廃棄物は排出業種が限定される品目があります。例えば、紙くずの場合、出版業、製本業などを営む事業者から排出されれば産業廃棄物、その他の業種から排出されれば事業系一般廃棄物となります。

産業廃棄物に該当しない廃棄物はすべて一般廃棄物になります。

家庭から出るごみも一般廃棄物に分類されます。


【産業廃棄物の種類と具体例】*行政庁HP引用

【燃え殻】石炭殻、焼却灰の残さ、炉清掃排出物等
【汚泥】
無機性汚泥
浄水場汚泥、窯業汚泥、メッキ汚泥、金属研磨汚泥、金属表面処理汚泥、活性炭かす、ろ過材残さ、珪藻土かす、カーバイドかす等

有機性汚泥
活性汚泥、製紙汚泥、下水汚泥、染色汚泥等
【廃油】潤滑油、廃洗浄用油、廃切削油、廃溶剤等
【廃酸】有機性酸類、写真定着廃液等
【廃アルカリ】アンモニア廃液、アルカリ洗浄工程廃液等
【廃プラスチック類】合成樹脂くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、塗料かす(固形状)、ビニール袋、合成繊維くず等
【紙くず】パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業、建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)に係る紙くず等
【木くず】貨物の流通のために使用したパレット、建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)に係る木くず、木材又は木製品の製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係る木くず等
【繊維くず】建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)に係る天然繊維くず、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る木綿くず、羊毛くず等
【動植物性残さ】食料品(飲料品を含む)製造業、医薬品製造業、香料製造業に係る醸造かす、発酵かす、野菜くず等
【動物系固形不要物】と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
【ゴムくず】天然ゴムくず
【金属くず】鋳物くず、切削くず、古鉄スクラップ等
【ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず】ガラスくず、レンガくず、陶磁器くず、廃瓦、セメント製品くず、ガラス繊維くず等
【鉱さい】高炉、平炉等の残さ、鋳物廃砂等
【がれき類】工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、レンガ破片、瓦片等
【動物のふん尿】畜産農業に係る牛、豚、鶏等のふん尿
【動物の死体】畜産農業に係る牛、豚、鶏等の死体
【ばいじん】大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥の焼却施設等において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
【処分するために処理したもの】上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの


産廃を収集運搬業する場合、多くの要件を満たす必要があります。
お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

【収集運搬業許可取得HP】
https://dee-sanpai-support-team.com/


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?