医療法人設立手続の前に準備しなければいけないこと
東京都をはじめ多くの県において、医療法人設立は年に2回ないしは3回と申請する時期が定められています。
機を逃すと半年先の申請となってしまうため、しっかりとした事前準備とスケジュール管理が必要です。
医療法人設立手続の前に社員、理事、監事の決定
社員:原則3人以上必要です。拠出の有無は問われません。
理事:原則3名以上必要です。
社員と兼任でも構いませんが、実際に法人の運営に参画できる者でなければなりません。
監事:1名以上。
理事又は従業員、理事の親族、医療法人に拠出