悪徳水道業者に引っかからないために その2
前回は水道修理業者に依頼する際にはその業者がちゃんとした業者なのか確かめるために、まずは住所の確認くらいはしましょうねってことを書かせてもらいました。
今回は水道局指定業者についてちょっと書こうと思います。
水道局指定業者って?
皆さんがお住いの各市町村には上下水道局や役所の上下水道課などがあります。(今後はひっくるめて水道局とします。)
で、その各水道局には指定業者っていうものがあります。
これは各市町村の水道局に業者が申請をし、指定業者として認定してもらう制度です。
ちなみにうちも広島県北西部から山口県西部地域にかけて指定業者になっています。
だいたいどこの水道局でもホームページに指定業者を掲載しているので、ご自身のお住いの地域の指定業者はそちらで確認してみてください。
どこの水道局も水道修理などを頼む際には指定業者に依頼してくださいとなっています。
これは皆さんにとってとても重要なことですので、業者を修理を依頼する際は必ず水道局指定業者にしてください。
指定業者についての詳しい説明はうちのホームページのコラムに書いていますので、興味のある方はそちらをご覧ください。
ちなみに、水道局指定業以外に修理をさせると依頼したお客様の家の水道を止められてしまう可能性があります。
基本的に水道局は指定業者以外の業者については管轄外なのでおかしな工事などをしていても処分などする権限がありません。
一方的にお客様が大変なことになるので、指定業者以外に修理を依頼するのはやめましょう。
指定業者なら安心?
でですね、ここからが本題なんですけれど、水道局指定業者であれば悪徳な業者がいなくて安心か?というとそうも言い切れません。
お客様の立場からすると「指定業者ってことは水道局がお墨付きを出しているんだから間違いないでしょ?」ってなると思うんです。
私でも知らなければそう思います。
でも実際はそうでもないんです。
そもそも様々な業種で行われた規制緩和によって水道局指定業者もかなり簡単になれるようになりました。
指定業者になるために必要な手続きは
・各市町村水道局指定の書式の書類の提出
・給水装置工事主任技術者(国家資格)の選任
・申請費用の支払い(約一万円)
こんな感じです。
逆に言えば給水装置工事主任技術者の資格を持った社員が一人いれば、書類を揃えて一万円払えばほぼほぼ誰でもなれるんです。
提出書類に中には
・工事に必要な機械器具調書
・事務所の外観、内観写真
・事務所の地図
とかもあるんですが、機械器具調書については決められた最低限の道具が揃っているかどうかの確認で、そのリストと工具の画像で確認します。
そうです、画像で確認なんです。実物見ないんです。
なので、最悪工具が揃っていなくてもネットで画像拾ってきて調書に貼り付けちゃえばいけるんです。
実際にそうやって指定とったていう業者を見たことありますが、そこの社員はその工具を見たことも触ったこともないから使い方も知りませんでしたw
事務所の外観、内観写真と地図は市町村によってはいらないところもあります。
またこれも写真での確認なので現地を見に来ることはありません。うちが指定になっている市町村で実際に事務所まで確認に来たのは廿日市市だけです。(ずいぶん前の話なので今はどうなのかわかりませんが。)
写真で確認するだけなので、実際には事務所を構えていなくてもマンションのドアに「○○水道」とかつけて写真撮ればいけちゃいます。
このように水道局指定業者ってもっともらしい肩書きですけど、以外と簡単になれちゃうんです。
ですから、皆さんには業者選びの際には
・水道局指定業者から選ぶことは絶対だけれども、それは必要最低限のことであり、業者選びの際の安心を担保するものではない。
ということをご理解いただいて、そこからさらにご自身で慎重に業者選びをしていただきたいと思います。
今回はここまでです。
お読みいただき、ありがとうございます。