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建築基準法 防火地域 と 純防火地域 違い

こんばんは。
今日も、建築基準法です。よくハマってます

防火地域とは

防火地域とは、延焼しないように、防火対象となる地域。

防火地域においては、
原則、
地階を含む階数が3以上
または延べ面積が100㎡超

建築物は
耐火建築物等にしなければなりません。

また、防火地域で上記以外の建築物の場合は、
耐火建築物

or

準耐火建築物

にしなければなりません。

この建築物にある看板や広告塔について、「屋上に設けるもの」または、「高さ3mを超えるもの」は不燃材料で作らなければならない

準防火地域とは

準防火地域とは、防火地域についで、火事防止を備えている地域。

準防火地域においては、
「地階を除く階数が4階以上」
または、
「延べ面積1500㎡超」

建築物は
耐火建築物等にしなければなりません。

また、
「地階を除く階数が3」
または
「延べ面積500㎡を超え1500㎡以下」

建築物は
耐火建築物or準耐火建築物等にしなければなりません。

建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合は、防火地域の建築物になる

イメージつきにくいから、要注意なのは、防火と準防火地域の違いっすね。


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