建築基準法 防火地域 と 純防火地域 違い
こんばんは。
今日も、建築基準法です。よくハマってます
防火地域とは
防火地域とは、延焼しないように、防火対象となる地域。
防火地域においては、
原則、
地階を含む階数が3以上
または延べ面積が100㎡超
の
建築物は
耐火建築物等にしなければなりません。
また、防火地域で上記以外の建築物の場合は、
耐火建築物
or
準耐火建築物
にしなければなりません。
この建築物にある看板や広告塔について、「屋上に設けるもの」または、「高さ3mを超えるもの」は不燃材料で作らなければならない
準防火地域とは
準防火地域とは、防火地域についで、火事防止を備えている地域。
準防火地域においては、
「地階を除く階数が4階以上」
または、
「延べ面積1500㎡超」
の
建築物は
耐火建築物等にしなければなりません。
また、
「地階を除く階数が3」
または
「延べ面積500㎡を超え1500㎡以下」
の
建築物は
耐火建築物or準耐火建築物等にしなければなりません。
建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合は、防火地域の建築物になる
イメージつきにくいから、要注意なのは、防火と準防火地域の違いっすね。
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