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宅地造成等工事規制区域「許可」が必要な土地

今日も、宅地造成等工事規制区域における「許可」が必要な土地の話から

宅地造成等工事規制区域の話

盛土なら高さ1メートル
切土なら2メートル
あるいは、面積500平米以上

は許可がいる
都道府県知事

あと、崖にならない盛土の高さ2メートルも、許可いります

土地区画整理法

換地処分の話

換地処分は、公示の翌日
元の宅地と同じ権益に

地役権は、換地処分の公告があった日の翌日以後においても、なお、従前の宅地の上に存続

ただし、事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分の公告があった日が終了したときにおいて消滅

仮換地の売買や抵当権の設定、所有権の登記をすることはできません。

換地処分できるのは、施工者
土地区画整理組合には、所有権、借地権のある人がなれる

また、仮換地処分は、
個人施行の場合、権利者の同意が必要
土地区画整理組合の場合、
総会等の同意が必要。

区画整理会社施行の場合、3分の2以上(人数と地積)の同意が必要

公的施行の場合、土地区画整理審議会の意見を聴く。
換地処分は原則、工事全部が完了した後に行うが、規約の定めがあれば、工事完了前でも換地処分できる

土地区画整理組合が換地計画を定める場合、都道府県知事の認可を受けなければなりません。




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