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医師・歯科医師がケガや病気によって診療を休んだときには休業保障制度を活用しましょう

休業保障制度とは、
医師・歯科医師がケガや病気によって診療を休んだときに、 定額の給付を受けられる、保険医協会・保険医会の共済制度です。

給付期間は長くはないのですが、
代診を雇いながらでも、保険金を受け取ることができるので、働かなくてもそれなりの収入が入ります。
(これが一番いいかもしれません)


代診の紹介はできるかもしれません。



また補償期間の長いものですと 70歳までというものもあります

保険医年金は加入しなくてもよいですが、(生命保険でも代替できますし)
休業補償保険は加入しておいた方が良いと思います。



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