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就業規則は生もの

こんにちは。香芝市の社労士、宮永です。
今回の投稿は、社労士業務のひとつである、就業規則について綴っていきたいと思います。

就業規則とは


労働基準法に定めがあります。
「常時10人以上」の労働者を使用する事業所で作成、届け出の義務があります。
「職場のルールブック」「会社の憲法」といったところでしょうか。

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)


三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

労働基準法第89条

上記一~三…太字部分
一は、「時間」に関すること、
二は、「賃金」に関すること、
三は、「退職」に関すること、で
それぞれ「絶対的必要記載事項」…必ず記載が必要 です。

対して、
三の二~十、は、
それぞれ「相対的必要記載事項」…定めをする場合は記載が必要 となります。

上記の事項を満たしていれば、文章様式等や体裁は不問です。

就業規則の雛型の多くは、法律条文と同様の「堅い」言い回しです。
個人的な好みですが、
私は賃金等の計算式を表す時、
「乗じる」…掛け算や、
「除す」…割り算 といった表現より、
数式で表した方がしっくり来ます。
また、文章で長々と説明されるより、図表を用いる方が好きです。
(文章読むのが苦手なんて、それでも社労士か!!と
お叱りを受けそうですが、お許し下さいませ…。)

就業規則の鮮度

ー御社の就業規則、見直しをしていますか?ー

「常時10人以上」となり、作成、届け出義務が発生した時点で
渋々作成して、それ以降は放置…になっていませんか?
労働・社会保険の法律は、頻繁に改正があります。
それらの改正に、対応しているでしょうか?
また、御社の業績や規模拡大の際も、
新たな手当を設ける等の、見直しはされていますでしょうか?

就業規則の保存方法

ー御社の就業規則、適切に周知されていますか?ー

第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則
(各種法令等…省略)を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

労働基準法106条
(一部省略)

就業規則が周知されていない理由は、
様々あるかと思います。

「とりあえず就業規則を作ったが、
規則が膨大で、正直理解していない。
これを労働者から質問されたら、困るなあ…」
お気持ちは分かります。

労働者が有利になるような制度を敢えて知らせず、
(権利を濫用する人は困るため)
といったこともあるかと思います。

こうした事は、
必要以上に規則を設けない、
読みやすい言い回しにする、
といった事である程度解消できると思います。
そうする事で、労働者にも
規則の明確なルールが浸透し、
働きやすい職場となります。

まとめ


就業規則は、生ものです。
就業規則があっても、実態と乖離していたり、
「絵に描いた餅」に、なっていませんか?

就業規則は、自社で作成し、届け出することも
勿論可能です。
しかし、就業規則の専門家である社労士が、
顧問契約等で関与することで、
より客観的、実態に即したアドバイスが可能です。

御社の成長と共に、
御社の就業規則もブラッシュアップしましょう。
お気軽にご相談下さい。

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